一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。
幼稚園設置基準
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昭和三十一年文部省令第三十二号
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第二章 編制
@ 施行日 : 平成二十七年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十六年文部科学省令第二十三号
最終編集日 :
2024年 09月14日 13時35分
学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。
幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭 又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。
特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長 又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭 若しくは講師をもつて代えることができる。
専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 又は講師を一人置くことを原則とする。
幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。
幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭 及び事務職員を置くように努めなければならない。