幼稚園設置基準

昭和三十一年文部省令第三十二号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月20日 10時43分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 編制

  • 第三章 施設及び設備

  • 第四章 雑則

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第三条の規定に基き、幼稚園設置基準を次のように定める。

第一章 総則

1項

幼稚園設置基準は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)に定めるもののほか、この省令の定めるところによる。

1項

この省令で定める設置基準は、幼稚園を設置するのに必要な最低の基準を示すものであるから、幼稚園の設置者は、幼稚園の水準の向上を図ることに努めなければならない。

第二章 編制

1項

一学級の幼児数は、三十五人以下を原則とする。

1項

学級は、学年の初めの日の前日において同じ年齢にある幼児で編制することを原則とする。

1項

幼稚園には、園長のほか、各学級ごとに少なくとも専任の主幹教諭、指導教諭 又は教諭(次項において「教諭等」という。)を一人置かなければならない。

2項

特別の事情があるときは、教諭等は、専任の副園長 又は教頭が兼ね、又は当該幼稚園の学級数の三分の一の範囲内で、専任の助教諭 若しくは講師をもつて代えることができる。

3項

専任でない園長を置く幼稚園にあつては、前二項の規定により置く主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 又は講師のほか、副園長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭 又は講師を一人置くことを原則とする。

4項

幼稚園に置く教員等は、教育上必要と認められる場合は、他の学校の教員等と兼ねることができる。

1項

幼稚園には、養護をつかさどる主幹教諭、養護教諭又は養護助教諭 及び事務職員を置くように努めなければならない。

第三章 施設及び設備

1項

幼稚園の位置は、幼児の教育上適切で、通園の際 安全な環境にこれを定めなければならない。

2項

幼稚園の施設 及び設備は、指導上、保健衛生上、安全上 及び管理上適切なものでなければならない。

1項

園舎は、二階建以下を原則とする。


園舎を二階建とする場合 及び特別の事情があるため園舎を三階建以上とする場合にあつては、保育室、遊戯室 及び便所の施設は、第一階に置かなければならない


ただし、園舎が耐火建築物で、幼児の待避上必要な施設を備えるものにあつては、これらの施設を第二階に置くことができる。

2項

園舎 及び運動場は、同一の敷地内 又は隣接する位置に設けることを原則とする。

3項

園地、園舎 及び運動場の面積は、別に定める。

1項

幼稚園には、次の施設 及び設備を備えなければならない。


ただし、特別の事情があるときは、保育室と遊戯室 及び職員室と保健室とは、それぞれ兼用することができる。

一 号
職員室
二 号
保育室
三 号
遊戯室
四 号
保健室
五 号
便所
六 号

飲料水用設備、手洗用設備、 足洗用設備

2項

保育室の数は、学級数を下つてはならない。

3項

飲料水用設備は、手洗用設備 又は足洗用設備と 区別して備えなければならない。

4項

飲料水の水質は、衛生上 無害であることが証明されたものでなければならない。

1項

幼稚園には、学級数 及び幼児数に応じ、教育上、保健衛生上 及び安全上必要な種類 及び数の園具 及び教具を備えなければならない。

2項

前項の園具 及び教具は、常に改善し、補充しなければならない。

1項

幼稚園には、次の施設 及び設備を備えるように努めなければならない。

一 号
放送聴取設備
二 号
映写設備
三 号
水遊び場
四 号
幼児清浄用設備
五 号
給食施設
六 号
図書室
七 号
会議室
1項

幼稚園は、特別の事情があり、かつ、教育上 及び安全上 支障がない場合は、他の学校等の施設 及び設備を使用することができる。

第四章 雑則

1項

幼稚園は、次に掲げる場合においては、各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育することができる。

一 号

当該幼稚園 及び保育所等(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号)第二条第五項に規定する保育所等をいう。以下同じ。)のそれぞれの用に供される建物 及び その附属設備が一体的に設置されている場合における当該保育所等において、満三歳以上の子どもに対し学校教育法第二十三条各号に掲げる目標が達成されるよう保育を行うに当たり、当該幼稚園との緊密な連携協力体制を確保する必要があると認められる場合

二 号

前号に掲げる場合のほか、経済的社会的条件の変化に伴い幼児の数が減少し、又は幼児が他の幼児と共に活動する機会が減少したこと その他の事情により、学校教育法第二十三条第二号に掲げる目標を達成することが困難であると認められることから、幼児の心身の発達を助長するために特に必要があると認められる場合

2項

前項の規定により各学級の幼児と当該幼稚園に在籍しない者を共に保育する場合においては、

第三条
一学級の幼児数」とあるのは
「一学級の幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて当該学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と、

第五条第四項
他の学校の教員等」とあるのは
「他の学校の教員等 又は保育所等の保育士等」と、

第十条第一項
幼児数」とあるのは
「幼児数(当該幼稚園に在籍しない者であつて各学級の幼児と共に保育されるものの数を含む。)」と

読み替えて、これらの規定を適用する。