幼稚園設置基準
園地、園舎 及び運動場の面積は、第八条第三項の規定に基き別に定められるまでの間、園地についてはなお従前の例により、園舎 及び運動場については別表第一 及び別表第二に定めるところによる。
ただし、この省令施行の際
現に存する幼稚園については、特別の事情があるときは、当分の間、園舎 及び運動場についてもなお従前の例によることができる。
第十三条第一項の規定により幼稚園の幼児と保育所等に入所している児童を共に保育し、かつ、当該保育所等と保育室を共用する場合においては、
別表第一 及び別表第二中 「面積」とあるのは、「面積(保育所等の施設 及び設備のうち幼稚園と共用する部分の面積を含む。)」と
読み替えて、これらの表の規定を適用する。
@ 施行期日
@ 施行期日
この省令は、学校教育法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十二月二十六日)から施行する。
ただし、第一条中学校教育法施行規則第一章第二節の節名、第二十条第一号ロ、第二十三条、第四十四条第一項、第二項 及び第三項、第四十五条第一項、第二項 及び第三項、第七十条第一項、第二項 及び第三項、第七十一条第二項 及び第三項、第八十一条第一項、第二項 及び第三項、第百二十条、第百二十二条、第百二十四条第一項、第二項 及び第三項 並びに第百二十五条第二項の改正規定、第五条中学校基本調査規則第三条第二項の改正規定、第八条中学校教員統計調査規則第三条第二項の改正規定、第九条中教育職員免許法施行規則第六十八条 及び第六十九条の改正規定、第十二条中幼稚園設置基準第五条第一項、第二項 及び第三項 並びに第六条の改正規定、第十七条中高等学校通信教育規程第五条第一項の改正規定、第二十三条中専修学校設置基準第十八条第三号の改正規定、第三十八条中小学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定、第三十九条中中学校設置基準第六条第一項 及び第二項の改正規定 並びに第四十七条中高等学校設置基準第八条第一項 及び第二項 並びに第九条の改正規定(副校長、主幹教諭 又は指導教諭に係る部分に限る。)は、平成二十年四月一日から施行する。
この省令は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十六号)の施行の日から施行する。
学級数 | 1学級 | 2学級以上 |
面積 | 180平方メートル | 320+100×(学級数 - 2) 平方メートル |
学級数 | 2学級以下 | 3学級以上 |
面積 | 330+30×(学級数 - 1) 平方メートル | 400+80×(学級数 - 3) 平方メートル |