この規則は、道路運送法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第四十号)の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。
座席ベルトの装着義務の免除に係る業務を定める規則
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昭和六十年国家公安委員会規則第十二号
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附 則
平成一八年九月一五日国家公安委員会規則第二五号
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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