廃棄物の処理及び清掃に関する法律

# 昭和四十五年法律第百三十七号 #
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 

附 則

分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して九月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
この法律の施行前に改正前の清掃法第十五条第一項の規定によつてなされた汚物取扱業の許可 又は許可の申請は、改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律第七条第一項の規定によつてなされた一般廃棄物処理業の許可 又は許可の申請とみなす。
2項
前項に規定する場合のほか、この法律の施行前に改正前の清掃法の規定によつてした処分、手続 その他の行為は、改正後の廃棄物の処理 及び清掃に関する法律中にこれに相当する規定があるときは、改正後の同法によつてしたものとみなす。

# 第三条

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 国の無利子貸付け等

1項
国は、当分の間、市町村に対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道 及び流域下水道を除く。)の設置で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。次項において「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、市町村が自ら行う場合にあつては その要する費用に充てる資金の一部を、市町村以外の者が行う場合にあつては その者に対し市町村が補助する費用に充てる資金の全部 又は一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
2項
国は、当分の間、センターに対し、廃棄物を処理するための施設(公共下水道 及び流域下水道を除く。)の建設 又は改良の工事で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
3項
前二項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
4項
前項に定めるもののほか、第一項 又は第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げ その他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
5項
国は、第一項 又は第二項の規定により、市町村 又はセンターに対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である事業について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
6項
市町村 又はセンターが、第一項 又は第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、第三項 及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。