廃棄物の処理及び清掃に関する法律

昭和四十五年法律第百三十七号
略称 : 廃掃法  ごみ処理法  廃棄物処理法 
分類 法律
カテゴリ   厚生
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2023年 01月17日 08時56分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 一般廃棄物

    • 第一節 一般廃棄物の処理
    • 第二節 一般廃棄物処理業
    • 第三節 一般廃棄物処理施設
    • 第四節 一般廃棄物の処理に係る特例
    • 第五節 一般廃棄物の輸出
  • 第三章 産業廃棄物

    • 第一節 産業廃棄物の処理
    • 第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター
      • 第一款 情報処理センター
      • 第二款 産業廃棄物適正処理推進センター
    • 第三節 産業廃棄物処理業
    • 第四節 特別管理産業廃棄物処理業
    • 第五節 産業廃棄物処理施設
    • 第六節 産業廃棄物の処理に係る特例
    • 第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出
  • 第三章の二 廃棄物処理センター

  • 第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

  • 第四章 雑則

  • 第五章 罰則

制定に関する表明

清掃法(昭和二十九年法律第七十二号)の全部を改正する。

第一章 総則

1項

この法律は、廃棄物の排出を抑制し、及び廃棄物の適正な分別、保管、収集、運搬、再生、処分等の処理をし、並びに生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全 及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

1項

この法律において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃え殻、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体 その他の汚物 又は不要物であつて、固形状 又は液状のもの(放射性物質 及びこれによつて汚染された物を除く)をいう。

2項

この法律において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3項

この法律において「特別管理一般廃棄物」とは、一般廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

4項

この法律において「産業廃棄物」とは、次に掲げる廃棄物をいう。

一 号

事業活動に伴つて生じた廃棄物のうち、燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチック類 その他政令で定める廃棄物

二 号

輸入された廃棄物(前号に掲げる廃棄物、船舶 及び航空機の航行に伴い生ずる廃棄物(政令で定めるものに限る第十五条の四の五第一項において「航行廃棄物」という。)並びに本邦に入国する者が携帯する廃棄物(政令で定めるものに限る同項において「携帯廃棄物」という。)を除く

5項

この法律において「特別管理産業廃棄物」とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものとして政令で定めるものをいう。

6項

この法律において「電子情報処理組織」とは、第十三条の二第一項に規定する情報処理センターの使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と、第十二条の三第一項に規定する事業者、同条第三項に規定する運搬受託者 及び同条第四項に規定する処分受託者の使用に係る入出力装置とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。

1項

国内において生じた廃棄物は、なるべく国内において適正に処理されなければならない。

2項
国外において生じた廃棄物は、その輸入により国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう、その輸入が抑制されなければならない。
1項

非常災害により生じた廃棄物は、人の健康 又は生活環境に重大な被害を生じさせるものを含むおそれがあることを踏まえ、 生活環境の保全 及び公衆衛生上の支障を防止しつつ、その適正な処理を確保することを旨として、円滑かつ迅速に処理されなければならない。

2項

非常災害により生じた廃棄物は、当該廃棄物の発生量が著しく多量であることを踏まえ、その円滑かつ迅速な処理を確保するとともに、将来にわたつて生ずる廃棄物の適正な処理を確保するため、分別、再生利用等によりその減量が図られるよう、適切な配慮がなされなければならない。

1項

国民は、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用等により廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関し国 及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

1項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2項

事業者は、その事業活動に伴つて生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となつた場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となつた場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

3項

事業者は、前二項に定めるもののほか、廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保等に関し国 及び地方公共団体の施策に協力しなければならない。

1項

市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備 及び作業方法の改善を図る等 その能率的な運営に努めなければならない。

2項

都道府県は、市町村に対し、前項の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めるとともに、当該都道府県の区域内における産業廃棄物の状況をはあくし、産業廃棄物の適正な処理が行なわれるように必要な措置を講ずることに努めなければならない。

3項

国は、廃棄物に関する情報の収集、整理 及び活用 並びに廃棄物の処理に関する技術開発の推進を図り、並びに国内における廃棄物の適正な処理に支障が生じないよう適切な措置を講ずるとともに、市町村 及び都道府県に対し、前二項の責務が十分に果たされるように必要な技術的 及び財政的援助を与えること 並びに広域的な見地からの調整を行うことに努めなければならない。

4項

国、都道府県 及び市町村は、廃棄物の排出を抑制し、及び その適正な処理を確保するため、 これらに関する国民 及び事業者の意識の啓発を図るよう努めなければならない。

1項

国、地方公共団体、事業者 その他の関係者は、第二条の三に定める処理の原則にのつとり、非常災害時における廃棄物の適正な処理が円滑かつ迅速に行われるよう、適切に役割を分担するとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。

1項

土地 又は建物の占有者(占有者がない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地 又は建物の清潔を保つように努めなければならない。

2項

土地の所有者 又は占有者は、その所有し、又は占有し、若しくは管理する土地において、他の者によつて不適正に処理された廃棄物と認められるものを発見したときは、速やかに、その旨を都道府県知事 又は市町村長に通報するように努めなければならない。

3項

建物の占有者は、建物内を全般にわたつて清潔にするため、市町村長が定める計画に従い、大掃除を実施しなければならない。

4項

何人も、公園、広場、キャンプ場、スキー場、海水浴場、道路、河川、港湾 その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。

5項

前項に規定する場所の管理者は、当該管理する場所の清潔を保つように努めなければならない。

6項

市町村は、必要と認める場所に、公衆便所 及び公衆用ごみ容器を設け、これを衛生的に維持管理しなければならない。

7項

便所が設けられている車両、船舶 又は航空機を運行する者は、当該便所に係るし尿を生活環境の保全上支障が生じないように処理することに努めなければならない。

1項

環境大臣は、廃棄物の排出の抑制、再生利用等による廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めなければならない。

2項
基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 号
廃棄物の減量 その他 その適正な処理の基本的な方向
二 号
廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関する目標の設定に関する事項
三 号
廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関する施策を推進するための基本的事項
四 号
廃棄物の処理施設の整備に関する基本的事項
五 号

非常災害時における前二号に掲げる事項に関する施策の推進を図るために必要な事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関し必要な事項

3項

環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

環境大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

環境大臣は、廃棄物処理施設整備事業(廃棄物の処理施設の整備に関する事業で政令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)の計画的な実施に資するため、 基本方針に即して、五年ごとに、廃棄物処理施設整備事業に関する計画(以下「廃棄物処理施設整備計画」という。)の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。

2項

廃棄物処理施設整備計画においては、計画期間に係る廃棄物処理施設整備事業の実施の目標 及び概要を定めるものとする。

3項

前項の実施の目標 及び概要を定めるに当たつては、廃棄物の処理施設の整備における課題に的確に対応するため、廃棄物処理施設整備事業における投資の重点化 及び効率化を図ることができるように留意しなければならない。

4項

環境大臣は、廃棄物処理施設整備計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

5項

環境大臣は、第一項の閣議の決定があつたときは、遅滞なく、廃棄物処理施設整備計画を公表しなければならない。

6項

第三項から 前項までの規定は、廃棄物処理施設整備計画を変更しようとする場合について準用する。

1項
国は、廃棄物処理施設整備計画の達成を図るため、その実施につき必要な措置を講ずるものとする。
1項

都道府県は、基本方針に即して、当該都道府県の区域内における廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関する計画(以下「廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2項

廃棄物処理計画には、環境省令で定める基準に従い、 当該都道府県の区域内における廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
廃棄物の発生量 及び処理量の見込み
二 号
廃棄物の減量 その他 その適正な処理に関する基本的事項
三 号
一般廃棄物の適正な処理を確保するために必要な体制に関する事項
四 号
産業廃棄物の処理施設の整備に関する事項
五 号

非常災害時における前三号に掲げる事項に関する施策を実施するために必要な事項

3項

都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ環境基本法平成五年法律第九十一号第四十三条の規定により置かれる審議会 その他の合議制の機関 及び関係市町村の意見を聴かなければならない。

4項

都道府県は、廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

1項
国 及び都道府県は、廃棄物処理計画の達成に必要な措置を講ずるように努めるものとする。
1項
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量等に関する事項を審議させるため、廃棄物減量等推進審議会を置くことができる。
2項
廃棄物減量等推進審議会の組織 及び運営に関して必要な事項は、条例で定める。
1項

市町村は、社会的信望があり、かつ、一般廃棄物の適正な処理に熱意と識見を有する者のうちから、 廃棄物減量等推進員を委嘱することができる。

2項
廃棄物減量等推進員は、一般廃棄物の減量のための市町村の施策への協力 その他の活動を行う。

第二章 一般廃棄物

第一節 一般廃棄物の処理

1項

市町村は、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関する計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定めなければならない。

2項

一般廃棄物処理計画には、環境省令で定めるところにより、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号
一般廃棄物の発生量 及び処理量の見込み
二 号
一般廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
三 号
分別して収集するものとした一般廃棄物の種類 及び分別の区分
四 号
一般廃棄物の適正な処理 及びこれを実施する者に関する基本的事項
五 号
一般廃棄物の処理施設の整備に関する事項
3項

市町村は、その一般廃棄物処理計画を定めるに当たつては、当該市町村の区域内の一般廃棄物の処理に関し関係を有する他の市町村の一般廃棄物処理計画と調和を保つよう努めなければならない。

4項

市町村は、一般廃棄物処理計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めなければならない。

1項

市町村は、一般廃棄物処理計画に従つて、その区域内における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないうちに収集し、これを運搬し、及び処分(再生することを含む。第七条第三項第五項第四号ニから ヘまで 及び第八項第七条の三第一号第七条の四第一項第五号第八条の二第六項第九条第二項第九条の二第二項第九条の二の二第一項第二号 及び第三項第九条の三第十二項第九条の三の三第三項において準用する場合を含む。)、第十三条の十一第一項第三号第十四条第三項 及び第八項第十四条の三の二第一項第五号第十四条の四第三項 及び第八項第十五条の三第一項第二号第十五条の十二第十五条の十五第一項第三号第十六条の二第二号第十六条の三第二号第二十三条の三第二項第二十四条の二第二項 並びに附則第二条第二項除き、以下同じ。)しなければならない。

2項

市町村が行うべき一般廃棄物(特別管理一般廃棄物を除く。以下 この項において同じ。)の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる一般廃棄物を定めた場合における当該一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

3項

市町村が行うべき特別管理一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理一般廃棄物を定めた場合における当該特別管理一般廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理一般廃棄物処理基準」という。) 並びに市町村が特別管理一般廃棄物の収集、運搬 又は処分を市町村以外の者に委託する場合の基準は、政令で定める。

4項

土地 又は建物の占有者は、その土地 又は建物内の一般廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができる一般廃棄物については、なるべく自ら処分するように努めるとともに、自ら処分しない一般廃棄物については、その一般廃棄物処理計画に従い当該一般廃棄物を適正に分別し、保管する等市町村が行う一般廃棄物の収集、運搬 及び処分に協力しなければならない。

5項

市町村長は、その区域内において事業活動に伴い多量の一般廃棄物を生ずる土地 又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所 及び その運搬の方法 その他必要な事項を指示することができる。

6項

事業者は、一般廃棄物処理計画に従つてその一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合 その他 その一般廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第七条第十二項に規定する一般廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する一般廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

7項

事業者は、前項の規定によりその一般廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

環境大臣は、市町村における一般廃棄物の処理の状況を調査し、一般廃棄物のうちから、現に市町村がその処理を行つているものであつて、市町村の一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らしその適正な処理が全国各地で困難となつていると認められるものを指定することができる。

2項

市町村長は、前項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者に対し、環境省令で定めるところにより、当該市町村において当該一般廃棄物の処理が適正に行われることを補完するために必要な協力を求めることができる。

3項

環境大臣は、第一項の規定による指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣に対し、当該一般廃棄物の処理について市町村が当該製品、容器等の製造、加工、販売等を行う事業者の協力を得ることができるよう、必要な措置を講ずることを要請することができる。

4項

環境大臣は、第一項の規定による指定を行うに当たつては、当該指定に係る一般廃棄物になる前の製品、容器等の製造、加工、販売等の事業を所管する大臣の意見を聴かなければならない。

第二節 一般廃棄物処理業

1項

一般廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、一般廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

市町村長は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の収集 又は運搬が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

心身の故障によりその業務を適切に行うことができない者として環境省令で定めるもの

破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

この法律、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)その他生活環境の保全を目的とする法令で政令で定めるもの若しくは これらの法令に基づく処分 若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律平成三年法律第七十七号。第三十二条の三第七項 及び第三十二条の十一第一項除く)の規定に違反し、又は刑法明治四十年法律第四十五号第二百四条第二百六条第二百八条第二百八条の二第二百二十二条 若しくは第二百四十七条の罪 若しくは暴力行為等処罰ニ関スル法律大正十五年法律第六十号)の罪を犯し、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

第七条の四第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項 若しくは第十四条の三の二第一項第四号に係る部分を除く)若しくは第二項これらの規定を第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。) 又は浄化槽法第四十一条第二項の規定により許可を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者(当該許可を取り消された者が法人である場合(第七条の四第一項第三号 又は第十四条の三の二第一項第三号第十四条の六において準用する場合を含む。)に該当することにより許可が取り消された場合を除く)においては、当該取消しの処分に係る行政手続法平成五年法律第八十八号第十五条の規定による通知があつた日前六十日以内に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問 その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役 又はこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められる者を含む。以下 この号第八条の五第六項 及び第十四条第五項第二号ニにおいて同じ。)であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないものを含む。

第七条の四 若しくは第十四条の三の二第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は浄化槽法第四十一条第二項の規定による許可の取消しの処分に係る行政手続法第十五条の規定による通知があつた日から当該処分をする日 又は処分をしないことを決定する日までの間に次条第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分(再生することを含む。)の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から五年を経過しないもの

ヘに規定する期間内に次条第三項の規定による一般廃棄物 若しくは産業廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業のいずれかの事業の全部の廃止の届出 又は浄化槽法第三十八条第五号に該当する旨の同条の規定による届出があつた場合において、ヘの通知の日前六十日以内に当該届出に係る法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員 若しくは政令で定める使用人であつた者 又は当該届出に係る個人(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)の政令で定める使用人であつた者で、当該届出の日から五年を経過しないもの

その業務に関し不正 又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合においては、その役員を含む。第十四条第五項第二号ハにおいて同じ。)がイから チまでいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちにイから チまでいずれかに該当する者のあるもの

6項

一般廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その一般廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる一般廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、一年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

市町村長は、第六項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
当該市町村による一般廃棄物の処分が困難であること。
二 号
その申請の内容が一般廃棄物処理計画に適合するものであること。
三 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、一般廃棄物の収集を行うことができる区域を定め、又は生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。)及び第六項の許可を受けた者(以下「一般廃棄物処分業者」という。)は、一般廃棄物の収集 及び運搬 並びに処分につき、当該市町村が地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十八条第一項の規定により条例で定める収集 及び運搬 並びに処分に関する手数料の額に相当する額を超える料金を受けてはならない。

13項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従い、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

14項

一般廃棄物収集運搬業者は、一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない

15項

一般廃棄物収集運搬業者 及び一般廃棄物処分業者は、帳簿を備え、一般廃棄物の処理について環境省令で定める事項を記載しなければならない。

16項

前項の帳簿は、環境省令で定めるところにより、保存しなければならない。

1項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、市町村長の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、その一般廃棄物の収集 若しくは運搬 若しくは処分の事業の全部 若しくは一部を廃止したとき、又は住所 その他環境省令で定める事項を変更したときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

4項

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者は、前条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を市町村長に届け出なければならない。

5項

一般廃棄物収集運搬業者 若しくは一般廃棄物処分業者 又は これらの者の前条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

1項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

この法律 若しくは この法律に基づく処分に違反する行為(以下「違反行為」という。)をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 号

その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第七条第五項第三号 又は第十項第三号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第七条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに該当するに至つたとき。

二 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

三 号

第七条第五項第四号リから ルまで同号ホに係るものに限る)のいずれかに該当するに至つたとき。

四 号

第七条第五項第四号イから トまで 又はリから ルまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第七条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

市町村長は、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

1項

一般廃棄物収集運搬業者 及び一般廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第三節 一般廃棄物処理施設

1項

一般廃棄物処理施設(ごみ処理施設で政令で定めるもの(以下単に「ごみ処理施設」という。)、し尿処理施設(浄化槽法第二条第一号に規定する浄化槽を除く。以下同じ。)及び一般廃棄物の最終処分場で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者(第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために一般廃棄物処理施設を設置しようとする市町村を除く)は、当該一般廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
一般廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
一般廃棄物処理施設の種類
四 号

一般廃棄物処理施設において処理する一般廃棄物の種類

五 号

一般廃棄物処理施設の処理能力(一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、一般廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
一般廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
一般廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該一般廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその一般廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該一般廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係るごみ処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。以下 この項 及び第十五条の二第二項において同じ。)の過度の集中により大気環境基準(ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設において発生する政令で定める物質による大気の汚染に係る環境上の条件についての基準であつて、政令で定めるものをいう。第十五条の二第二項において同じ。)の確保が困難となると認めるときは、前条第一項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該一般廃棄物処理施設が当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

6項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、前条第一項の許可の申請に対し都道府県知事が行う処分に関し必要な指示をすることができる。

7項

環境大臣は、生活環境の保全上緊急の必要がある場合にあつては、都道府県知事が行う第五項の検査に関し必要な指示をすることができる。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該一般廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該許可に係る同条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第九条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条第一項の許可(同条第四項に規定する一般廃棄物処理施設に係るものに限る)を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

1項

特定一般廃棄物最終処分場(一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場であつて、環境省令で定めるものをいう。以下同じ。)について第八条第一項の許可を受けた者(以下「特定一般廃棄物最終処分場の設置者」という。)は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る埋立処分の終了後における維持管理を適正に行うため、埋立処分の終了までの間、毎年度、特定一般廃棄物最終処分場ごとに、都道府県知事が第四項の規定により通知する額の金銭を維持管理積立金として積み立てなければならない。

2項

維持管理積立金の積立ては、環境省令で定めるところにより、独立行政法人環境再生保全機構以下「機構」という。)にしなければならない。

3項
維持管理積立金は、機構が管理する。
4項

維持管理積立金の額は、当該特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に必要な費用の額 及び当該特定一般廃棄物最終処分場の埋立期間を基礎とし、環境省令で定める算定基準に従い、都道府県知事が算定して通知する額とする。

5項
機構は、環境省令で定めるところにより、維持管理積立金に利息を付さなければならない。
6項

特定一般廃棄物最終処分場の設置者 又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者であつた者 若しくは その承継人(これらの者が法人である場合において、当該法人が解散し、当該特定一般廃棄物最終処分場を承継する者が存しないときは、当該法人の役員であつた者を含む。)は、維持管理積立金の積立てをしている特定一般廃棄物最終処分場について埋立処分の終了後に維持管理を行う場合 その他環境省令で定める場合には、環境省令で定めるところにより、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を取り戻すことができる。

7項

第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項の規定により第八条第一項の許可を受けた者について地位の承継があつたときは、当該許可を受けた者が積み立てた維持管理積立金は、当該許可を受けた者の地位を承継した者が積み立てたものとみなす。

8項

前各項に定めるもののほか、維持管理積立金の積立て及び取戻しに関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る同条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第八条第三項から 第六項まで 及び第八条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について、同条第六項の規定は、前項の許可の申請に対し当該都道府県知事が行う処分について、同条第七項の規定は、この項の規定により準用する同条第五項の規定に基づき都道府県知事が行う検査について準用する。

3項

第八条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたとき、若しくは同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項に変更があつたとき、又は当該許可に係る一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を廃止したとき、若しくは一般廃棄物処理施設を休止し、若しくは休止した当該一般廃棄物処理施設を再開したときは、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

4項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合において、当該最終処分場に係る埋立処分(地中にある空間を利用する処分の方法を含む。以下同じ。)が終了したときは、その終了した日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨 及び その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

第八条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る一般廃棄物処理施設が一般廃棄物の最終処分場である場合においては、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が環境省令で定める技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

6項

第八条第一項の許可を受けた者は、第七条第五項第四号ロから トまで 又はリから ルまで同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はに係るものを除く)のいずれかに該当するに至つたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

7項

第八条第一項の許可を受けた者 又は その者の第七条第五項第四号リに規定する法定代理人、同号ヌに規定する役員 若しくは使用人 若しくは同号ルに規定する使用人が、同号イに該当するおそれがあるものとして環境省令で定める者に該当するに至つたときも、前項と同様とする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、第八条第一項の許可を受けた者に対し、期限を定めて当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該許可に係る第八条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

第八条第一項の許可を受けた者の能力が第八条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

第八条第一項の許可を受けた者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

第八条第一項の許可を受けた者が第八条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

2項

第八条の二第六項の規定は、前項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

第八条第一項の許可を受けた者が第七条第五項第四号イから ルまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第一項第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同項の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第八条第一項の許可 又は第九条第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一項第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定一般廃棄物最終処分場の設置者が第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該一般廃棄物処理施設に係る第八条第一項の許可を取り消すことができる。

3項

第八条の二第六項の規定は、前二項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場について第八条第一項の許可を受けた者が前条第一項 又は第二項の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第八条の二の二第一項第八条の三第八条の四第九条の二第一項 及び第九条の四の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第八条第一項の許可を受けた者と、第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお第九条の四に規定する一般廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第八条第一項の許可に係る一般廃棄物処理施設であつて熱回収(廃棄物であつて燃焼の用に供することができるものを熱を得ることに利用することをいう。以下同じ。)の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号
申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う一般廃棄物の処分については、第七条第十三項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第一号 及び第十九条の四第一項
一般廃棄物の収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「一般廃棄物の収集、運搬 又は処分(第九条の二の四第一項の認定に係る熱回収施設における一般廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない一般廃棄物の処分)」と

する。

4項

第八条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

市町村は、第六条の二第一項の規定により一般廃棄物の処分を行うために、一般廃棄物処理施設を設置しようとするときは、環境省令で定めるところにより、第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする市町村の長は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供し、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出する機会を付与するものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による届出があつた場合において、当該届出に係る一般廃棄物処理施設が第八条の二第一項第一号に規定する技術上の基準に適合していないと認めるときは、当該届出を受理した日から三十日一般廃棄物の最終処分場については、六十日以内に限り、当該届出をした市町村に対し、当該届出に係る計画の変更 又は廃止を命ずることができる。

4項

第一項の規定による届出をした市町村は、前項の期間を経過した後でなければ、当該届出に係る一般廃棄物処理施設を設置してはならない。


ただし、当該届出の内容が相当であると認める旨の都道府県知事の通知を受けた後においては、この限りでない。

5項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の管理者は、第八条の三第一項に規定する技術上の基準 及び当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、当該一般廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

6項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、当該届出に係る一般廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該一般廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

7項

第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設(第八条第四項に規定する一般廃棄物処理施設であるものに限る)の管理者は、環境省令で定めるところにより、当該一般廃棄物処理施設の維持管理に関し環境省令で定める事項を記録し、これを当該一般廃棄物処理施設(当該一般廃棄物処理施設に備え置くことが困難である場合にあつては、当該一般廃棄物処理施設の設置者の最寄りの事務所)に備え置き、当該維持管理に関し生活環境の保全上利害関係を有する者の求めに応じ、閲覧させなければならない。

8項

第一項の規定による届出をした市町村は、当該届出に係る第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更(環境省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める事項を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

9項

第二項 及び第三項の規定は前項の規定による届出について、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する。


この場合において、

第二項
同項」とあるのは
前項」と、

第四項
一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と

読み替えるものとする。

10項

都道府県知事は、第一項の規定による届出に係る一般廃棄物処理施設の構造 又は維持管理が第八条の二第一項第一号 若しくは第八条の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該届出に係る第一項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について第八項の規定による届出をしたときは、変更後のもの)に適合しないと認めるときは、その設置者 又は管理者に対し、当該一般廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該一般廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

11項

第九条第三項から 第五項までの規定は、第一項の規定による一般廃棄物処理施設の設置の届出をした市町村について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三第八項」と、>「同条第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令」とあるのは
「環境省令」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

12項

第八条の二第六項の規定は、第三項 又は第十項の規定に基づき都道府県知事が行う処分について準用する。

1項

市町村は、非常災害が発生した場合に非常災害により生ずる廃棄物の処分を行うために設置する必要があると認める一般廃棄物処理施設について、一般廃棄物処理計画に定め、又はこれを変更しようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に協議し、その同意を得ることができる。

2項

市町村が前項の同意に係る一般廃棄物処理施設を設置しようとする場合における前条の規定の適用については、

同条第九項
第二項 及び第三項の規定は」とあるのは
第二項の規定は、」と、

、第四項の規定は前項の規定による届出をした市町村について準用する」とあるのは
「準用する」と、

、第四項中
「一般廃棄物処理施設を設置してはならない」とあるのは
「第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしてはならない」と読み替える
」とあるのは
「読み替える」とし、

同条第三項 及び第四項の規定は、適用しない

1項

市町村から 非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者は、当該処分を行うための一般廃棄物処理施設(一般廃棄物の最終処分場であるものを除く)を設置しようとするときは、第八条第一項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、同条第二項各号に掲げる事項を記載した書類 及び当該一般廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添えて、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出をしようとする者は、同項に規定する第八条第二項各号に掲げる事項を記載した書類を作成するに当たつては、政令で定める事項について条例で定めるところにより、前項に規定する調査の結果を記載した書類を公衆の縦覧に供さなければならない。


この場合において、当該一般廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、政令で定める事項について条例で定めるところにより、当該届出をしようとする者に対し、生活環境の保全上の見地から 意見書を提出することができる。

3項

第九条の三第三項から 第十項まで 及び第十二項の規定は第一項の規定による届出について、第九条第三項の規定は当該届出をした者について準用する。


この場合において、

第九条の三第三項第四項第八項 及び第九項
市町村」とあるのは
「非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者」と、

同項
第二項 及び」とあるのは
第九条の三の三第二項の規定 及び」と、

第二項中」とあるのは
同条第二項
前項の」とあるのは
次項において準用する第九条の三第八項の」と、」と、

第九条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第八項」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第八条第二項第一号」と、

当該許可」とあるのは
「当該届出」と

読み替えるものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者、第九条の三第一項の規定による届出をした市町村 及び前条第一項の規定による届出をした者(以下「一般廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該一般廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び増進に配慮するものとする。

1項

第八条第一項の許可を受けた者(第三項 及び次条第一項において「許可施設設置者」という。)から当該許可に係る一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の許可について準用する。

3項

第一項の許可を受けて一般廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者は、当該一般廃棄物処理施設に係る許可施設設置者の地位を承継する。

1項

許可施設設置者 又は第九条の三の三第一項の規定による届出をした者(以下 この項 及び次条において「許可施設設置者等」という。)である法人の合併の場合(許可施設設置者等である法人と許可施設設置者等でない法人が合併する場合において、許可施設設置者等である法人が存続するときを除く)又は分割の場合(当該許可に係る一般廃棄物処理施設を承継させる場合に限る)において当該合併 又は分割について都道府県知事の認可を受けたときは、合併後存続する法人 若しくは合併により設立された法人 又は分割により当該一般廃棄物処理施設を承継した法人は、許可施設設置者等の地位を承継する。

2項

第八条の二第一項第三号 及び第四号に係る部分に限る)の規定は、前項の認可について準用する。

1項
許可施設設置者等について相続があつたときは、相続人は、許可施設設置者等の地位を承継する。
2項

前項の規定により許可施設設置者等の地位を承継した相続人は、相続の日から三十日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

第四節 一般廃棄物の処理に係る特例

1項

環境省令で定める一般廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る再生利用が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

5項

第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者と、第十八条第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用については一般廃棄物処理施設の設置者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、第二項第二号に掲げる事項の変更(当該認定に係る再生利用の用に供する施設以外の再生利用の用に供する施設(当該認定に係る再生利用の内容以外の内容の再生利用を行わないものに限る)の設置を含む。)をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項

第三項第一項第三号に係る部分に限る)の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

9項

環境大臣は、第一項の認定に係る再生利用が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

10項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

環境省令で定める一般廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該処理の内容が、一般廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者 及び当該処理の用に供する施設
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る処理が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(第二項第二号に規定する者である者に限る)を含む。)は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 又は処分を業として行うことができる。

5項

前項に規定する者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項第七条の五 並びに第十九条の三の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理の内容 又は第二項第二号に掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

7項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

8項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項の変更 又は第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

9項

第一項の認定を受けた者は、当該認定に係る処理を他人に委託する場合には、当該認定に係る処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

10項

環境大臣は、第一項の認定に係る処理が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第六項 若しくは第八項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第六項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

石綿が含まれている一般廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理(廃棄物を人の健康 又は生活環境に係る被害が生ずるおそれがない性状にする処理をいう。以下同じ。)を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該一般廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する一般廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

環境大臣は、第一項の認定の申請に係る無害化処理が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者は、第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、 当該認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集 若しくは運搬 若しくは処分を業として行い、又は当該認定に係る一般廃棄物処理施設を設置することができる。

5項

第一項の認定を受けた者は、第七条第十三項第十五項 及び第十六項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者は、第二項第一号に掲げる事項 その他環境省令で定める事項の変更をしたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

7項

環境大臣は、第一項の認定に係る無害化処理が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

8項

第八条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について、第八条の四の規定は同項の認定を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条第三項本文中
前項」とあるのは
第九条の十第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、一般廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第九条の十第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、
及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるものとする。

9項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

第五節 一般廃棄物の輸出

1項

一般廃棄物を輸出しようとする者は、その一般廃棄物の輸出が次の各号に該当するものであることについて、環境大臣の確認を受けなければならない。

一 号
国内におけるその一般廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らし、国内においては適正に処理されることが困難であると認められる一般廃棄物の輸出であること。
二 号

前号に規定する一般廃棄物以外の一般廃棄物にあつては、国内における一般廃棄物の適正な処理に支障を及ぼさないものとして環境省令で定める基準に適合する一般廃棄物の輸出であること。

三 号

その輸出に係る一般廃棄物が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)を下回らない方法により処理されることが確実であると認められること。

四 号

申請者が次のいずれかに該当する者であること。

市町村
その他環境省令で定める者
2項

前項の規定は、次に掲げる者には、適用しない

一 号
本邦から出国する者のうち、一般廃棄物を携帯して輸出する者であつて環境省令で定めるもの
二 号
国 その他の環境省令で定める者

第三章 産業廃棄物

第一節 産業廃棄物の処理

1項
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
2項

市町村は、単独に又は共同して、一般廃棄物とあわせて処理することができる産業廃棄物 その他市町村が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行なうことができる。

3項
都道府県は、産業廃棄物の適正な処理を確保するために都道府県が処理することが必要であると認める産業廃棄物の処理をその事務として行うことができる。
1項

事業者は、自ら その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く第五項から 第七項まで除き、以下この条において同じ。)の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる産業廃棄物を定めた場合における当該産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「産業廃棄物保管基準」という。)に従い、生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者(中間処理業者(発生から最終処分(埋立処分、海洋投入処分(海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた海洋への投入の場所 及び方法に関する基準に従つて行う処分をいう。)又は再生をいう。以下同じ。)が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分する者をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項 並びに次条第五項から 第七項までにおいて同じ。)は、その産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除くものとし、中間処理産業廃棄物(発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程の中途において産業廃棄物を処分した後の産業廃棄物をいう。以下同じ。)を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物を処理するために第十五条第一項に規定する産業廃棄物処理施設が設置されている事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、産業廃棄物処理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら産業廃棄物処理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

その事業活動に伴い多量の産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

10項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

11項

都道府県知事は、第九項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

12項

環境大臣は、第九項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議しなければならない。

13項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者で政令で定めるものについて準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

事業者は、自ら その特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を行う場合には、政令で定める特別管理産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準(当該基準において海洋を投入処分の場所とすることができる特別管理産業廃棄物を定めた場合における当該特別管理産業廃棄物にあつては、その投入の場所 及び方法が海洋汚染等 及び海上災害の防止に関する法律に基づき定められた場合におけるその投入の場所 及び方法に関する基準を除く。以下「特別管理産業廃棄物処理基準」という。)に従わなければならない。

2項

事業者は、その特別管理産業廃棄物が運搬されるまでの間、環境省令で定める技術上の基準(以下「特別管理産業廃棄物保管基準」という。)に従い、 生活環境の保全上支障のないようにこれを保管しなければならない。

3項

事業者は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物(環境省令で定めるものに限る次項において同じ。)を生ずる事業場の外において、自ら当該特別管理産業廃棄物の保管(環境省令で定めるものに限る)を行おうとするときは、非常災害のために必要な応急措置として行う場合 その他の環境省令で定める場合を除きあらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

4項

前項の環境省令で定める場合において、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場の外において同項に規定する保管を行つた事業者は、当該保管をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

5項

事業者は、その特別管理産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。次項 及び第七項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者に、その処分については同項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者にそれぞれ委託しなければならない。

6項

事業者は、前項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

7項

事業者は、前二項の規定によりその特別管理産業廃棄物の運搬 又は処分を委託する場合には、当該特別管理産業廃棄物の処理の状況に関する確認を行い、当該特別管理産業廃棄物について発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

8項

その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者は、当該事業場ごとに、当該事業場に係る当該特別管理産業廃棄物の処理に関する業務を適切に行わせるため、特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなければならない。


ただし、自ら特別管理産業廃棄物管理責任者となる事業場については、この限りでない。

9項

前項の特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を有する者でなければならない。

10項

その事業活動に伴い多量の特別管理産業廃棄物を生ずる事業場を設置している事業者として政令で定めるもの(次項において「多量排出事業者」という。)は、環境省令で定める基準に従い、当該事業場に係る特別管理産業廃棄物の減量 その他 その処理に関する計画を作成し、都道府県知事に提出しなければならない。

11項

多量排出事業者は、前項の計画の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、都道府県知事に報告しなければならない。

12項

都道府県知事は、第十項の計画 及び前項の実施の状況について、環境省令で定めるところにより、公表するものとする。

13項

環境大臣は、第十項の環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ関係行政機関の長に協議しなければならない。

14項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、その事業活動に伴い特別管理産業廃棄物を生ずる事業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「その特別管理産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者(中間処理業者を含む。)は、その産業廃棄物(中間処理産業廃棄物を含む。第十二条の五第一項 及び第二項において同じ。)の運搬 又は処分を他人に委託する場合(環境省令で定める場合を除く)には、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しと同時に当該産業廃棄物の運搬を受託した者(当該委託が産業廃棄物の処分のみに係るものである場合にあつては、その処分を受託した者)に対し、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を記載した産業廃棄物管理票(以下単に「管理票」という。)を交付しなければならない。

2項

前項の規定により管理票を交付した者(以下「管理票交付者」という。)は、当該管理票の写しを当該交付をした日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。

3項

産業廃棄物の運搬を受託した者(以下「運搬受託者」という。)は、当該運搬を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票に環境省令で定める事項を記載し、環境省令で定める期間内に、管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該産業廃棄物について処分を委託された者があるときは、当該処分を委託された者に管理票を回付しなければならない。

4項

産業廃棄物の処分を受託した者(以下「処分受託者」という。)は、当該処分を終了したときは、第一項の規定により交付された管理票 又は前項後段の規定により回付された管理票に環境省令で定める事項(当該処分が最終処分である場合にあつては、当該環境省令で定める事項 及び最終処分が終了した旨)を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。


この場合において、当該管理票が同項後段の規定により回付されたものであるときは、当該回付をした者にも当該管理票の写しを送付しなければならない。

5項

処分受託者は、前項前段、この項 又は第十二条の五第六項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、環境省令で定めるところにより、第一項の規定により交付された管理票 又は第三項後段の規定により回付された管理票に最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

6項

管理票交付者は、前三項 又は第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該管理票の写しにより確認し、かつ、当該管理票の写しを当該送付を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

7項

管理票交付者は、環境省令で定めるところにより、当該管理票に関する報告書を作成し、これを都道府県知事に提出しなければならない。

8項

管理票交付者は、環境省令で定める期間内に、第三項から 第五項まで 若しくは第十二条の五第六項の規定による管理票の写しの送付を受けないとき、これらの規定に規定する事項が記載されていない管理票の写し若しくは虚偽の記載のある管理票の写しの送付を受けたとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該委託に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

9項

運搬受託者は、第三項前段の規定により管理票の写しを送付したとき(同項後段の規定により管理票を回付したときを除く)は当該管理票を当該送付の日から、第四項後段の規定による管理票の写しの送付を受けたときは当該管理票の写しを当該送付を受けた日から、それぞれ環境省令で定める期間保存しなければならない。

10項

処分受託者は、第四項前段、第五項 又は第十二条の五第六項の規定により管理票の写しを送付したときは、当該管理票を当該送付の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

11項

前各項に定めるもののほか、管理票に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は第十四条第十二項に規定する産業廃棄物処分業者 若しくは第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の運搬 又は処分を受託していないにもかかわらず前条第三項に規定する事項 又は同条第四項 若しくは第五項に規定する事項について虚偽の記載をして管理票を交付してはならない。

2項

前条第一項の規定により管理票を交付しなければならないこととされている場合において、運搬受託者 又は処分受託者は、同項の規定による管理票の交付を受けていないにもかかわらず、当該委託に係る産業廃棄物の引渡しを受けてはならない。


ただし次条第一項に規定する電子情報処理組織使用義務者 又は同条第二項に規定する電子情報処理組織使用事業者から、電子情報処理組織を使用し、同条第一項に規定する情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求められた同項に規定する運搬受託者 及び処分受託者にあつては、この限りでない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、受託した産業廃棄物の運搬 又は処分を終了していないにもかかわらず前条第三項 若しくは第四項の送付 又は次条第三項の報告をしてはならない。

4項

処分受託者は、前条第四項前段 若しくは第五項 若しくは次条第六項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付 又は同条第五項の規定による当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けていないにもかかわらず前条第五項の送付 若しくは次条第四項の報告 又は同条第六項の送付をしてはならない。

1項

第十二条の三第一項に規定する事業者であつて、その事業活動に伴い多量の産業廃棄物(その運搬 又は処分の状況を速やかに把握する必要があるものとして環境省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)を生ずる事業場を設置している事業者として環境省令で定めるもの(以下この条において「電子情報処理組織使用義務者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合 及び電気通信回線の故障の場合 その他の電子情報処理組織を使用して第十三条の二第一項に規定する情報処理センター(以下この条において単に「情報処理センター」という。)に登録することが困難な場合として環境省令で定める場合を除く)には、運搬受託者 及び処分受託者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限る。以下この条において同じ。)から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録しなければならない。


この場合において、当該電子情報処理組織使用義務者は、運搬受託者 及び処分受託者から 報告することを求め、かつ、情報処理センターに登録したときは、第十二条の三第一項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

2項

第十二条の三第一項に規定する事業者(その使用に係る入出力装置が情報処理センターの使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続されている者に限り、前項に規定する産業廃棄物を取り扱う場合の電子情報処理組織使用義務者を除く。以下この条において「電子情報処理組織使用事業者」という。)は、その産業廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託する場合(第十二条の三第一項に規定する環境省令で定める場合を除く)において、運搬受託者 及び処分受託者から電子情報処理組織を使用し、情報処理センターを経由して当該産業廃棄物の運搬 又は処分が終了した旨を報告することを求め、 かつ、環境省令で定めるところにより、当該委託に係る産業廃棄物を引き渡した後環境省令で定める期間内に、電子情報処理組織を使用して、当該委託に係る産業廃棄物の種類 及び数量、運搬 又は処分を受託した者の氏名 又は名称 その他環境省令で定める事項を情報処理センターに登録したときは、同項の規定にかかわらず、当該運搬受託者 又は処分受託者に対し管理票を交付することを要しない。

3項

運搬受託者 又は処分受託者は、前二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から 報告することを求められた場合において、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を終了したときは、第十二条の三第三項 及び第四項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターにその旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を報告しなければならない。

4項

処分受託者は、第一項 又は第二項の規定により電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者から報告を求められた場合において、第六項 又は第十二条の三第四項前段 若しくは第五項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨が記載された管理票の写しの送付を受けたときは、同項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、電子情報処理組織を使用して、環境省令で定める期間内に、情報処理センターに当該最終処分が終了した旨を報告しなければならない。

5項

情報処理センターは、前二項の規定による報告を受けたときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、当該報告に係る産業廃棄物の運搬 又は処分を委託した電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に、運搬受託者 又は処分受託者が当該運搬 又は処分を終了した旨(当該報告に係る産業廃棄物の処分が最終処分である場合にあつては、最終処分が終了した旨)を通知するものとする。

6項

処分受託者は、前項の規定により当該処分に係る中間処理産業廃棄物について最終処分が終了した旨の通知を受けた場合において、当該処分を委託した者が電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者でないときは、第十二条の三第一項の規定により交付された管理票 又は同条第三項後段の規定により回付された管理票に当該最終処分が終了した旨を記載し、環境省令で定める期間内に、当該処分を委託した管理票交付者に当該管理票の写しを送付しなければならない。

7項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、第五項の規定による通知を受けたときは、当該運搬 又は処分が終了したことを当該通知により確認しなければならない。

8項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に係る情報をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録し、これを当該報告を受けた日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

9項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定による登録 及び第三項 又は第四項の規定による報告に関する事項を都道府県知事に報告しなければならない。

10項

情報処理センターは、第一項 又は第二項の規定による登録について環境省令で定める期間内に第三項 又は第四項の規定による報告を受けないときは、電子情報処理組織を使用して、遅滞なく、その旨を当該登録をした電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者に通知しなければならない。

11項

電子情報処理組織使用義務者 又は電子情報処理組織使用事業者は、前項の規定による通知を受けたとき、第五項の規定により通知を受けた第三項 若しくは第四項の規定による報告が虚偽の内容を含むとき、又は第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 若しくは第十四条の五第四項の規定による通知を受けたときは、速やかに当該通知に係る産業廃棄物の運搬 又は処分の状況を把握するとともに、環境省令で定めるところにより、適切な措置を講じなければならない。

12項

前各項に定めるもののほか、電子情報処理組織に関し必要な事項は、環境省令で定める。

1項

都道府県知事は、第十二条の三第一項に規定する事業者、運搬受託者 又は処分受託者(以下この条において「事業者等」という。)が第十二条の三第一項から 第十項まで第十二条の四第二項から 第四項まで 又は前条第一項から 第四項まで第六項第七項 及び第十一項の規定を遵守していないと認めるときは、これらの者に対し、産業廃棄物の適正な処理に関し必要な措置を講ずべき旨の勧告をすることができる。

2項

都道府県知事は、前項に規定する勧告を受けた事業者等がその勧告に従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

3項

都道府県知事は、第一項に規定する勧告を受けた事業者等が、前項の規定によりその勧告に従わなかつた旨を公表された後において、なお、正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつたときは、当該事業者等に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

二以上の事業者がそれらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を一体として実施しようとする場合には、当該二以上の事業者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、当該産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行おうとする区域(運搬のみを行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号

当該二以上の事業者のいずれか一の事業者が当該二以上の事業者のうち他の全ての事業者の発行済株式の総数を保有していること その他の当該二以上の事業者が一体的な経営を行うものとして環境省令で定める基準に適合すること。

二 号

当該二以上の事業者のうち、それらの産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を行う者が、産業廃棄物の適正な収集、運搬 又は処分を行うことができる事業者として環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、共同して、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を都道府県知事(同項に規定する都道府県知事をいう。以下この条において同じ。)に提出しなければならない。

一 号

当該二以上の事業者の名称 及び住所 並びに代表者の氏名

二 号

当該二以上の事業者全てについての議決権保有割合(の事業者が保有する他の事業者の議決権の数を当該他の事業者の総株主の議決権の数で除して得た割合をいう。)に関する事項

三 号

当該二以上の事業者に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分の実施体制に関する事項

四 号
その他環境省令で定める事項
3項

都道府県知事は、第一項の認定を受けようとする者が同項各号いずれにも適合していると認めるときは、同項の認定をするものとする。

4項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十一条第一項第十二条第一項から 第八項まで同条第十三項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条第十三項において準用する第七条第十六項第十二条の二第一項から 第八項まで同条第十四項において読み替えて準用する第七条第十五項 及び第十二条の二第十四項において準用する第七条第十六項第十二条の三第一項から 第八項まで第十二条の五第一項から 第七項まで第十項 及び第十一項前条第十四条第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書 並びに第十四条の四第一項ただし書、第六項ただし書 及び第十六項ただし書の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者もまたその事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者とみなす。

5項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者の事業活動に伴つて生ずる産業廃棄物についての第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三第一号 及び第三号除く)、第十九条の五第一項第十九条の六第一項 及び第十九条の八の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、当該認定を受けた者を一の事業者とみなす。

6項

第一項の認定を受けた者のうちいずれか一の事業者に関する次の各号に掲げる規定の適用については、当該認定を受けた者のうち他の事業者についても、当該各号に定める者とみなす。

一 号

第七条第五項第四号 及び第十項第四号これらの規定を第七条の二第二項において準用する場合を含む。)、第八条の二第一項第四号第九条第二項 並びに第九条の五第二項 及び第九条の六第二項これらの規定を第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第十四条第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の四第五項第二号 及び第十項第二号これらの規定を第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)並びに第十五条の二第一項第四号第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。

申請者

二 号

第七条の四第一項第一号から 第四号まで

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者

三 号

第九条の二の二第一項第一号

第八条第一項の許可を受けた者

四 号

第十四条の三の二第一項第一号から 第四号まで第十四条の六において準用する場合を含む。

第十四条第十二項に規定する産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者(第十四条の六において準用する場合にあつては、第十四条の四第十二項に規定する特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者

五 号

第十五条の三第一項第一号

第十五条の二第五項に規定する産業廃棄物処理施設の設置者

7項

第一項の認定を受けた者は、第二項各号に掲げる事項の変更をしようとするときは、共同して、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の認定を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

8項

第三項の規定は、前項の変更の認定について準用する。

9項

第一項の認定を受けた者は、第七項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、共同して、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。

10項

都道府県知事は、第一項の認定を受けた者が同項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるとき、又は当該認定を受けた者が第七項 若しくは前項の規定に違反したときは、当該認定を取り消すことができる。

11項

前各項に規定するもののほか第一項の認定 及び第七項の変更の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第十一条第二項 又は第三項の規定により市町村 又は都道府県がその事務として行う産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に関する基準は、産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)とする。

2項

都道府県 又は市町村は、産業廃棄物の処理施設の設置 その他 当該都道府県 又は市町村が行なう産業廃棄物の収集、運搬 及び処分に要する費用を、条例で定めるところにより、徴収するものとする。

第二節 情報処理センター及び産業廃棄物適正処理推進センター

第一款 情報処理センター

1項

環境大臣は、一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、情報処理センターとして指定することができる。

2項

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該情報処理センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

情報処理センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項

環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
情報処理センターは、次に掲げる業務を行うものとする。
一 号

第十二条の五第一項 及び第二項の規定による登録、同条第三項 及び第四項の規定による報告 並びに同条第五項 及び第十項の規定による通知に係る事務(次号において「登録報告事務」という。)を電子情報処理組織により処理するために必要な電子計算機 その他の機器を使用し、及び管理すること。

二 号
登録報告事務を電子情報処理組織により処理するために必要なプログラム、データ、ファイル等を作成し、及び保管すること。
三 号

第十二条の五第八項の規定による記録 及び保存 並びに同条第九項の規定による報告を行うこと。

四 号

前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

情報処理センターは、前条各号に掲げる業務(以下「情報処理業務」という。)を行うときは、その開始前に、情報処理業務の実施方法、利用料金に関する事項 その他の環境省令で定める事項について情報処理業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

環境大臣は、前項の認可をした業務規程が情報処理業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

情報処理センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、情報処理業務に関し事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、情報処理業務に関し事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

1項

情報処理センターは、環境大臣の許可を受けなければ、情報処理業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

1項

情報処理センターの役員 若しくは職員 又は これらの職にあつた者は、情報処理業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

1項

情報処理センターは、環境省令で定めるところにより、帳簿を備え、 情報処理業務に関し環境省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。

1項

環境大臣は、情報処理業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、情報処理センターの事務所に立ち入り、情報処理業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、この款の規定を施行するために必要な限度において、情報処理センターに対し、情報処理業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

環境大臣は、情報処理センターが次の各号いずれかに該当するときは、第十三条の二第一項の規定による指定(以下この条において単に「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号
情報処理業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

この款の規定 若しくは当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき。

2項

環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

第二款 産業廃棄物適正処理推進センター

1項

環境大臣は、事業者による産業廃棄物の適正な処理の確保を図るための自主的な活動を推進することを目的とする一般社団法人 又は一般財団法人であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、全国を通じて一個に限り、産業廃棄物適正処理推進センター以下「適正処理推進センター」という。)として指定することができる。

1項

適正処理推進センターは、次に掲げる業務を行うものとする。

一 号
事業者に対し、産業廃棄物の処理の方法 及び体制の点検 又は改善のために必要な助言 又は指導を行うこと。
二 号
産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者等に関する情報を収集し、事業者に対し提供すること。
三 号
産業廃棄物の適正な処理に関し、事業者 及び その従業員に対して研修を行うこと。
四 号
産業廃棄物の適正な処理の確保に資する啓発活動 及び広報活動を行うこと。
五 号

産業廃棄物が不適正に保管、収集、運搬 又は処分された場合において、第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置を行う都道府県等に対し、当該産業廃棄物の撤去等の実施、資金の出えん その他の協力を行うこと。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

適正処理推進センター 又は その委託を受けた者は、第十九条の九の規定による協力の求めに応じ、産業廃棄物の撤去等を行うときは、第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定にかかわらず、これらの規定による許可を受けないで、当該撤去等に必要な行為を業として実施することができる。

2項

適正処理推進センターは、前項に規定する行為を他人に委託する場合には、政令で定める基準に従わなければならない。

1項

適正処理推進センターは、第十三条の十三各号に掲げる業務に関する基金を設け、 これらの業務に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2項

環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、事業者等に対し、必要な協力を求めるよう努めるものとする。

1項

第十三条の二第二項から 第四項まで第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一の規定は、適正処理推進センターについて準用する。


この場合において、

第十三条の五第十三条の十 及び第十三条の十一第一項第一号
情報処理業務」とあるのは
第十三条の十三各号に掲げる業務」と、

同項第三号
若しくは当該」とあるのは
「又は当該」と、

違反したとき、又は第十三条の四第一項の認可を受けた業務規程によらないで情報処理業務を行つたとき」とあるのは
「違反したとき」と

読み替えるものとする。

第三節 産業廃棄物処理業

1項

産業廃棄物(特別管理産業廃棄物を除く。以下 この条から 第十四条の三の三まで第十五条の四の二第十五条の四の三第三項 及び第十五条の四の四第三項において同じ。)の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を運搬する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの収集 又は運搬を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が次のいずれにも該当しないこと。

第七条第五項第四号イから チまでいずれかに該当する者

暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第二条第六号に規定する暴力団員(以下 この号において「暴力団員」という。) 又は暴力団員でなくなつた日から五年を経過しない者(以下 この号において「暴力団員等」という。

営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人が 又はいずれかに該当するもの

法人でその役員 又は政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

個人で政令で定める使用人のうちに 又はいずれかに該当する者のあるもの

暴力団員等がその事業活動を支配する者
6項

産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その産業廃棄物を処分する場合に限る)、専ら再生利用の目的となる産業廃棄物のみの処分を業として行う者 その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処分業者」という。)は、産業廃棄物処理基準に従い、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の収集 又は運搬を、産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

産業廃棄物収集運搬業者は、産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、産業廃棄物処分業者は、産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「産業廃棄物の」と

読み替えるものとする。

1項

産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者は、その産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

前項の規定による通知をした者は、当該通知の写しを当該通知の日から 環境省令で定める期間保存しなければならない。

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、期間を定めてその事業の全部 又は一部の停止を命ずることができる。

一 号

違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

二 号

その者の事業の用に供する施設 又は その者の能力が第十四条第五項第一号 又は第十項第一号に規定する基準に適合しなくなつたとき。

三 号

第十四条第十一項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が次の各号いずれかに該当するときは、その許可を取り消さなければならない。

一 号

第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条まで 若しくは第三十二条第一項第二十五条から 第二十七条までの規定に係る部分に限る)の規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る) 又は第十四条第五項第二号ロ 若しくはに該当するに至つたとき。

二 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ハ 若しくは第二十五条から 第二十七条までの規定により、又は暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律の規定に違反し、刑に処せられたことによる場合に限る)又は同号チに係るものに限る)又は第十四条第五項第二号ロに係るものに限る)に該当するに至つたとき。

三 号

第十四条第五項第二号ハから ホまで同号イ第七条第五項第四号ホに係るものに限る)に係るものに限る)に該当するに至つたとき。

四 号

第十四条第五項第二号イ 又はハから ホまでいずれかに該当するに至つたとき(前三号に該当する場合を除く)。

五 号

前条第一号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

六 号

不正の手段により第十四条第一項 若しくは第六項の許可(同条第二項 又は第七項の許可の更新を含む。)又は第十四条の二第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、産業廃棄物収集運搬業者 又は産業廃棄物処分業者が前条第二号 又は第三号いずれかに該当するときは、その許可を取り消すことができる。

3項

前二項の規定により許可を取り消された者であつて当該許可に係る産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、許可を取り消された旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

4項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

1項

産業廃棄物収集運搬業者 及び産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第四節 特別管理産業廃棄物処理業

1項

特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域(運搬のみを業として行う場合にあつては、特別管理産業廃棄物の積卸しを行う区域に限る)を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を運搬する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

2項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

4項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

5項

都道府県知事は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

6項

特別管理産業廃棄物の処分を業として行おうとする者は、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、事業者(自ら その特別管理産業廃棄物を処分する場合に限る)その他環境省令で定める者については、この限りでない。

7項

前項の許可は、五年を下らない期間であつて当該許可に係る事業の実施に関する能力 及び実績を勘案して政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、 その期間の経過によつて、その効力を失う。

8項

前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下 この項 及び次項において「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後も その処分がされるまでの間は、なお その効力を有する。

9項

前項の場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。

10項

都道府県知事は、第六項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

二 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

11項

第一項 又は第六項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

12項

第一項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物収集運搬業者」という。)又は第六項の許可を受けた者(以下「特別管理産業廃棄物処分業者」という。)は、特別管理産業廃棄物処理基準に従い、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

13項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、現に委託を受けている特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を適正に行うことが困難となり、又は困難となるおそれがある事由として環境省令で定める事由が生じたときは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を当該委託をした者に書面により通知しなければならない。

14項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、前項の規定による通知をしたときは、当該通知の写しを当該通知の日から環境省令で定める期間保存しなければならない。

15項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の収集 又は運搬を、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者以外の者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ受託してはならない。

16項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者は、特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を、特別管理産業廃棄物処分業者は、特別管理産業廃棄物の処分を、それぞれ他人に委託してはならない。


ただし、事業者から委託を受けた特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を政令で定める基準に従つて委託する場合 その他環境省令で定める場合は、この限りでない。

17項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 その他環境省令で定める者は、第七条第一項 又は第六項の規定にかかわらず、環境省令で定めるところにより、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行うことができる。


この場合において、これらの者は、特別管理一般廃棄物処理基準に従い、特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を行わなければならない。

18項

第七条第十五項 及び第十六項の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第十五項
一般廃棄物の」とあるのは、
「特別管理産業廃棄物(第十四条の四第十七項の規定により特別管理一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の業を行う場合にあつては、特別管理一般廃棄物を含む。)の」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 又は特別管理産業廃棄物処分業者は、その特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の範囲を変更しようとするときは、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が事業の一部の廃止であるときは、この限りでない。

2項

前条第五項 及び第十一項の規定は、収集 又は運搬の事業の範囲の変更に係る前項の許可について、同条第十項 及び第十一項の規定は、処分の事業の範囲の変更に係る前項の許可について準用する。

3項

第七条の二第三項から 第五項までの規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

同条第三項
一般廃棄物の」とあるのは
「特別管理産業廃棄物の」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第四項
前条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ前条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで前条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

市町村長」とあるのは
「都道府県知事」と、

同条第五項
前条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ前条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

4項

特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業の全部 又は一部を廃止した者であつて当該事業に係る特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を終了していないものは、環境省令で定めるところにより、遅滞なく、事業の全部 又は一部を廃止した旨を当該収集、運搬 又は処分を終了していない特別管理産業廃棄物の収集、運搬 又は処分を委託した者に書面により通知しなければならない。

5項

第十四条の二第五項の規定は、前項の規定による通知をした者について準用する。

1項

第十四条の三 及び第十四条の三の二の規定は、特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者について準用する。


この場合において、

第十四条の三第二号
第十四条第五項第一号 又は第十項第一号」とあるのは
第十四条の四第五項第一号 又は第十項第一号」と、

同条第三号
第十四条第十一項(前条第二項」とあるのは
第十四条の四第十一項第十四条の五第二項」と、

第十四条の三の二第一項第六号
第十四条第一項 若しくは第六項」とあるのは
第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

第十四条の二第一項」とあるのは
第十四条の五第一項」と

読み替えるものとする。

1項

特別管理産業廃棄物収集運搬業者 及び特別管理産業廃棄物処分業者は、自己の名義をもつて、他人に特別管理産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせてはならない。

第五節 産業廃棄物処理施設

1項

産業廃棄物処理施設(廃プラスチック類処理施設、産業廃棄物の最終処分場 その他の産業廃棄物の処理施設で政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、当該産業廃棄物処理施設を設置しようとする地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。

2項

前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
産業廃棄物処理施設の設置の場所
三 号
産業廃棄物処理施設の種類
四 号
産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号

産業廃棄物処理施設の処理能力(産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、産業廃棄物の埋立処分の用に供される場所の面積 及び埋立容量

六 号
産業廃棄物処理施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画
八 号
産業廃棄物の最終処分場である場合にあつては、災害防止のための計画
九 号
その他環境省令で定める事項
3項

前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該産業廃棄物処理施設を設置することが周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査の結果を記載した書類を添付しなければならない。


ただし、当該申請書に記載した同項第二号から 第七号までに掲げる事項が、過去になされた第一項の許可に係る当該事項と同一である場合 その他の環境省令で定める場合は、この限りでない。

4項

都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る)について第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、第二項第一号から 第四号までに掲げる事項、申請年月日 及び縦覧場所を告示するとともに、同項の申請書 及び前項の書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)を当該告示の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の規定による告示をしたときは、遅滞なく、その旨を当該産業廃棄物処理施設の設置に関し生活環境の保全上関係がある市町村の長に通知し、期間を指定して当該市町村長の生活環境の保全上の見地からの意見を聴かなければならない。

6項

第四項の規定による告示があつたときは、当該産業廃棄物処理施設の設置に関し利害関係を有する者は、同項の縦覧期間満了の日の翌日から起算して二週間を経過する日までに、当該都道府県知事に生活環境の保全上の見地からの意見書を提出することができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請が次の各号いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号
その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

その産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画が当該産業廃棄物処理施設に係る周辺地域の生活環境の保全 及び環境省令で定める周辺の施設について適正な配慮がなされたものであること。

三 号

申請者の能力がその産業廃棄物処理施設の設置に関する計画 及び維持管理に関する計画に従つて当該産業廃棄物処理施設の設置 及び維持管理を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

四 号

申請者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれにも該当しないこと。

2項

都道府県知事は、前条第一項の許可の申請に係る産業廃棄物処理施設の設置によつて、ごみ処理施設 又は産業廃棄物処理施設の過度の集中により大気環境基準の確保が困難となると認めるときは、同項の許可をしないことができる。

3項

都道府県知事は、前条第一項の許可(同条第四項に規定する産業廃棄物処理施設に係るものに限る)をする場合においては、あらかじめ第一項第二号に掲げる事項について、生活環境の保全に関し環境省令で定める事項について専門的知識を有する者の意見を聴かなければならない。

4項

前条第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

5項

前条第一項の許可を受けた者(以下「産業廃棄物処理施設の設置者」という。)は、当該許可に係る産業廃棄物処理施設について、都道府県知事の検査を受け、 当該産業廃棄物処理施設が当該許可に係る前条第二項の申請書に記載した設置に関する計画に適合していると認められた後でなければ、これを使用してはならない。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設について、環境省令で定めるところにより、環境省令で定める期間ごとに、都道府県知事の検査を受けなければならない。

2項

前項の検査は、当該産業廃棄物処理施設が前条第一項第一号に規定する技術上の基準に適合しているかどうかについて行う。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、環境省令で定める技術上の基準 及び当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した維持管理に関する計画(当該計画について第十五条の二の六第一項の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)に従い、 当該産業廃棄物処理施設の維持管理をしなければならない。

2項

産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けた者に限る)は、当該産業廃棄物処理施設の維持管理に関する計画 及び当該産業廃棄物処理施設の維持管理の状況に関する情報であつて環境省令で定める事項について、環境省令で定めるところにより、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第八条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者(第十五条第四項に規定する産業廃棄物処理施設について同条第一項の許可を受けたものに限る)について、第八条の五の規定は産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場であつて環境省令で定めるものについて同項の許可を受けた者について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあり、及び「当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

第八条の五第一項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

一般廃棄物処理施設である一般廃棄物の最終処分場」とあるのは
「産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第四項 及び第六項
特定一般廃棄物最終処分場」とあるのは
「特定産業廃棄物最終処分場」と、

同条第七項
第九条の五第三項、第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」とあるのは
第十五条の四において準用する第九条の五第三項第九条の六第一項 又は第九条の七第一項」と、

第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と

読み替えるものとする。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該産業廃棄物処理施設において処理する産業廃棄物と同様の性状を有する一般廃棄物として環境省令で定めるものをその処理施設において処理する場合において、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その処理施設において処理する一般廃棄物の種類 その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出たときは、第八条第一項の規定にかかわらず同項の許可を受けないで、その処理施設を当該一般廃棄物を処理する一般廃棄物処理施設として設置することができる。

2項

前項に規定する場合において、非常災害のために必要な応急措置として同項の廃棄物を処理するときは、同項の規定にかかわらず、その処理を開始した後、遅滞なく、その旨 及び同項に規定する事項を届け出ることをもつて足りる。

1項

産業廃棄物処理施設の設置者は、当該許可に係る第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。


ただし、その変更が環境省令で定める軽微な変更であるときは、この限りでない。

2項

第十五条第三項から 第六項まで 及び第十五条の二第一項から 第四項までの規定は、前項の許可について、同条第五項の規定は、前項の許可を受けた者について準用する。

3項

第九条第三項から 第七項までの規定は、産業廃棄物処理施設の設置者について準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項ただし書」とあるのは
第十五条の二の六第一項ただし書」と、

同条第二項第一号」とあるのは
第十五条第二項第一号」と、

当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設を」とあるのは
「産業廃棄物処理施設を」と、

同条第四項 及び第五項
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該産業廃棄物処理施設」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

同条第六項
第七条第五項第四号ロから トまで又はリから ルまで(同号リから ルまでに掲げる者にあつては、同号イ 又はチ」とあるのは
第十四条第五項第二号イ第七条第五項第四号イ 又はに係るものを除く)又は第十四条第五項第二号ハから ホまで第七条第五項第四号イ 若しくは 又は第十四条第五項第二号ロ」と、

同条第七項
第七条第五項第四号リ」とあるのは
第十四条第五項第二号ハ」と、

同号ヌ」とあるのは
同号ニ」と、

同号ル」とあるのは
同号ホ」と、

同号イ」とあるのは
同号イ第七条第五項第四号イに係るものに限る)」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、産業廃棄物処理施設(その処理施設が第十五条の二の五の規定に基づき一般廃棄物処理施設として設置されている場合における当該一般廃棄物処理施設を含む。以下この条において同じ。)の設置者に対し、期限を定めて当該産業廃棄物処理施設につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて当該産業廃棄物処理施設の使用の停止を命ずることができる。

一 号

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設の構造 又は その維持管理が第十五条の二第一項第一号 若しくは第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準 又は当該産業廃棄物処理施設の許可に係る第十五条第二項の申請書に記載した設置に関する計画 若しくは維持管理に関する計画(これらの計画について前条第一項の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。

二 号

産業廃棄物処理施設の設置者の能力が第十五条の二第一項第三号に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。

三 号

産業廃棄物処理施設の設置者が違反行為をしたとき、又は他人に対して違反行為をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、若しくは他人が違反行為をすることを助けたとき。

四 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十五条の二第四項前条第二項において準用する場合を含む。)の規定により当該許可に付した条件に違反したとき。

1項

都道府県知事は、次の各号いずれかに該当するときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消さなければならない。

一 号

産業廃棄物処理施設の設置者が第十四条第五項第二号イから ヘまでいずれかに該当するに至つたとき。

二 号

前条第三号に該当し情状が特に重いとき、又は同条の規定による処分に違反したとき。

三 号

不正の手段により第十五条第一項の許可 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けたとき。

2項

都道府県知事は、前条第一号第二号 若しくは第四号いずれかに該当するとき、又は特定産業廃棄物最終処分場の設置者が第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第一項の規定による維持管理積立金の積立てをしていないときは、当該産業廃棄物処理施設に係る第十五条第一項の許可を取り消すことができる。

1項

産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場について第十五条第一項の許可を受けた者が前条の規定により当該許可を取り消されたときは、当該許可を取り消された者 又は その承継人(次項において「旧設置者等」という。)は、次項の規定による確認を受けるまでの間は、第十五条の二の二第一項第十五条の二の三第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の四第十五条の二の七第十五条の四において読み替えて準用する第九条の四第十八条第一項第十九条第一項 及び第二十一条の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお産業廃棄物処理施設の設置者と、第二十一条の二第一項の規定(同項の規定に係る罰則を含む。)の適用についてはなお同項に規定する設置者とみなす。

2項

旧設置者等は、環境省令で定めるところにより、あらかじめ当該最終処分場の状況が第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する第九条第五項に規定する技術上の基準に適合していることについて都道府県知事の確認を受けたときに限り、当該最終処分場を廃止することができる。

1項

第十五条第一項の許可に係る産業廃棄物処理施設であつて熱回収の機能を有するもの(以下この条において「熱回収施設」という。)を設置している者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、都道府県知事の認定を受けることができる。

一 号
当該熱回収施設が環境省令で定める技術上の基準に適合していること。
二 号

申請者の能力が熱回収を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。

2項

前項の認定は、環境省令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

3項

第一項の認定を受けた者(以下この条において「認定熱回収施設設置者」という。)が当該認定に係る熱回収施設において行う産業廃棄物の処分については、第十二条第一項第十二条の二第一項第十四条第十二項 及び第十四条の四第十二項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従つて行うことができる。


この場合において、

第十九条の三第二号 及び第十九条の五第一項
産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分」とあるのは、
「産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分(第十五条の三の三第一項の認定に係る熱回収施設における産業廃棄物の処分にあつては、同条第三項に規定する基準に適合しない産業廃棄物の処分)」と

する。

4項

第十五条の二の二の規定は、認定熱回収施設設置者については、適用しない

5項

都道府県知事は、認定熱回収施設設置者が第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

6項

前各項に規定するもののほか第一項の認定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

第九条の四の規定は産業廃棄物処理施設の設置者について、第九条の五から 第九条の七までの規定は産業廃棄物処理施設について準用する。


この場合において、

第九条の四
一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

第九条の五第一項
第八条第一項」とあるのは
第十五条第一項」と、

同条第二項 及び第九条の六第二項
第八条の二第一項」とあるのは
第十五条の二第一項」と

読み替えるものとする。

第六節 産業廃棄物の処理に係る特例

1項

環境省令で定める産業廃棄物の再生利用を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該再生利用の内容が、生活環境の保全上支障のないものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号
当該再生利用を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。
三 号
前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該再生利用の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。
2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該再生利用の用に供する施設
3項

第九条の八第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定はこの項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第九項の規定は第一項の認定について、同条第十項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項」と、

一般廃棄物収集運搬業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者」と、

一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物処分業者」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の二第二項第二号」と、

同条第七項
第一項第三号」とあるのは
第十五条の四の二第一項第三号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

環境省令で定める産業廃棄物の広域的な処理を行い、又は行おうとする者(当該処理を他人に委託して行い、又は行おうとする者を含む。)は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該処理の内容が、産業廃棄物の減量 その他 その適正な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該処理を行い、又は行おうとする者(その委託を受けて当該処理を行い、又は行おうとする者を含む。次項第二号において同じ。)が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が環境省令で定める基準に適合する施設を有すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書 その他環境省令で定める書類を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
当該認定に係る処理を行い、又は行おうとする者 及び当該処理の用に供する施設
3項

第九条の九第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項 及び第五項の規定は第一項の認定を受けた者(その委託を受けて当該認定に係る処理を業として行う者(前項第二号に規定する者である者に限る)を含む。)について、同条第六項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項の規定は この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について、同条第八項 及び第九項の規定は第一項の認定を受けた者について、同条第十項の規定は第一項の認定について、同条第十一項の規定は第一項の認定 及び この項において読み替えて準用する同条第六項の変更の認定について準用する。


この場合において、

同条第四項
第七条第一項 又は第六項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項」と、

一般廃棄物」とあるのは
「産業廃棄物 又は特別管理産業廃棄物」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項、第七条の五」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 並びに第十四条の三の三 又は第十四条の四第十二項第十五項第十七項 及び第十八項 並びに第十四条の七」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第二号」とあるのは
第十五条の四の三第二項第二号」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

1項

石綿が含まれている産業廃棄物 その他の人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有する産業廃棄物として環境省令で定めるものの高度な技術を用いた無害化処理を行い、又は行おうとする者は、環境省令で定めるところにより、次の各号いずれにも適合していることについて、環境大臣の認定を受けることができる。

一 号
当該無害化処理の内容が、当該産業廃棄物の迅速かつ安全な処理の確保に資するものとして環境省令で定める基準に適合すること。
二 号

当該無害化処理を行い、又は行おうとする者が環境省令で定める基準に適合すること。

三 号

前号に規定する者が設置し、又は設置しようとする当該無害化処理の用に供する施設が環境省令で定める基準に適合すること。

2項

前項の認定を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。

一 号
氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
二 号
無害化処理の用に供する施設の設置の場所
三 号
無害化処理の用に供する施設の種類
四 号
無害化処理の用に供する施設において処理する産業廃棄物の種類
五 号
無害化処理の用に供する施設の処理能力
六 号
無害化処理の用に供する施設の位置、構造等の設置に関する計画
七 号
無害化処理の用に供する施設の維持管理に関する計画
八 号
その他環境省令で定める事項
3項

第八条の四の規定は第一項の認定を受けた者について、第九条の十第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項から 第六項までの規定は第一項の認定を受けた者について、同条第七項 及び第九項 並びに第十五条第三項本文 及び第四項から 第六項までの規定は第一項の認定について準用する。


この場合において、

第八条の四
当該許可に係る一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該認定に係る施設」と、

当該一般廃棄物処理施設」とあるのは
「当該施設」と、

第九条の十第四項
第七条第一項 若しくは第六項 又は第八条第一項」とあるのは
第十四条第一項 若しくは第六項 若しくは第十四条の四第一項 若しくは第六項 又は第十五条第一項」と、

一般廃棄物の」とあるのは
「産業廃棄物 若しくは特別管理産業廃棄物の」と、

一般廃棄物処理施設」とあるのは
「産業廃棄物処理施設」と、

同条第五項
第七条第十三項、第十五項 及び第十六項」とあるのは
第十四条第十二項第十五項 及び第十七項 又は第十四条の四第十二項第十五項 及び第十八項」と、

一般廃棄物収集運搬業者 又は一般廃棄物処分業者」とあるのは
「産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者」と、

同条第六項
第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

第十五条第三項本文中
前項」とあるのは
第十五条の四の四第二項」と、

同条第四項
都道府県知事は、産業廃棄物処理施設(政令で定めるものに限る。)について」とあるのは
「環境大臣は、」と、

第二項第一号」とあるのは
第十五条の四の四第二項第一号」と、

書類(同項ただし書に規定する場合にあつては、第二項の申請書)」とあるのは
「書類」と、

同条第五項
都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と、

市町村の長」とあり、及び「市町村長」とあるのは
「都道府県 及び市町村の長」と、

同条第六項
当該都道府県知事」とあるのは
「環境大臣」と

読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

第七節 産業廃棄物の輸入及び輸出

1項

廃棄物(航行廃棄物 及び携帯廃棄物を除く第三項において同じ。)を輸入しようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。

2項

前項の規定は、国 その他の環境省令で定める者には、適用しない

3項

環境大臣は、第一項の許可の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。

一 号

その輸入に係る廃棄物(以下「国外廃棄物」という。)が国内におけるその国外廃棄物の処理に関する設備 及び技術に照らし、国内において適正に処理されると認められるものであること。

二 号
申請者がその国外廃棄物を自ら 又は他人に委託して適正に処理することができると認められること。
三 号

申請者がその国外廃棄物の処分を他人に委託して行おうとする者である場合にあつては、その国外廃棄物を国内において処分することにつき相当の理由があると認められること。

4項

第一項の許可には、生活環境の保全上必要な条件を付することができる。

1項

国外廃棄物を輸入した者(事業者であるものを除く)は、第十一条第一項第十二条第一項から 第七項まで第十二条の二第一項から 第七項まで 及び第十九条の六第一項の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、事業者とみなす。

1項

第十条の規定は、産業廃棄物を輸出しようとする者について準用する。


この場合において、

同条第一項第四号
市町村」とあるのは、
「事業者(自ら その産業廃棄物を輸出するものに限る)」と

読み替えるほか、同条の規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。

2項

第十二条の三第一項 並びに第十二条の五第一項 及び第二項の規定は、国外廃棄物を輸入した者(その事業活動に伴い産業廃棄物を生ずる事業者であるものを除く)について準用する。

第三章の二 廃棄物処理センター

1項

環境大臣は、廃棄物の適正かつ広域的な処理の確保に資することを目的として設立された国 若しくは地方公共団体の出資 若しくは拠出に係る法人(政令で定めるものに限る)その他 これらに準ずるものとして政令で定める法人 又は民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律平成十一年法律第百十七号)第二条第五項に規定する選定事業者であつて、次条に規定する業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、廃棄物処理センター(以下「センター」という。)として指定することができる。

2項

環境大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該センターの名称、住所 及び事務所の所在地を公示しなければならない。

3項

センターは、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を環境大臣に届け出なければならない。

4項

環境大臣は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

1項
センターは、環境省令で定めるところにより、次に掲げる業務の全部 又は一部を行うものとする。
一 号
市町村の委託を受けて、特別管理一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
二 号

市町村の委託を受けて、第六条の三第一項の規定による指定に係る一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。

三 号

市町村の委託を受けて、一般廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前二号に掲げる業務を除く)。

四 号
特別管理産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと。
五 号

産業廃棄物の処理 並びに当該処理を行うための施設の建設 及び改良、維持 その他の管理を行うこと(前号に掲げる業務を除く)。

六 号

前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

1項

センターは、前条第二号第四号 及び第五号に掲げる業務に関する基金を設け、 これらの業務の全部 又は一部に要する費用に充てることを条件として事業者等から出えんされた金額の合計額をもつてこれに充てるものとする。

2項

環境大臣は、前項に規定する基金への出えんについて、同項に規定する事業者等に対し、当該事業等を所管する大臣を通じて必要な協力を求めるよう努めるものとする。

1項

センターは、毎事業年度、環境省令で定めるところにより、事業計画書 及び収支予算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

センターは、環境省令で定めるところにより、毎事業年度終了後、事業報告書 及び収支決算書を作成し、環境大臣に提出しなければならない。

1項

センターは、次に掲げる業務については、当該業務ごとに経理を区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。

一 号

第十五条の六第一号 及び第三号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

二 号

第十五条の六第二号に掲げる業務 及びこれに附帯する業務

三 号

第十五条の六第四号 及び第五号に掲げる業務 並びにこれらに附帯する業務

1項

センターは、センターが行う産業廃棄物の処理施設の設置 及び産業廃棄物の処理に関し、能率的な経営の下における適正な原価を下らない料金を徴収するものとする。

1項

センターが第十五条の六の規定により市町村の委託を受けて建設する一般廃棄物の最終処分場(一般廃棄物による水面埋立てを行うためのものに限る)に係る財産の管理 及び処分の方法 その他 その財産の管理 及び処分に関し必要な事項は、政令で定める。

2項

前項の財産について政令で定める期間内に処分が行われた場合において、その処分価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときは、その残余の額は、政令で定めるところにより、その最終処分場の建設 又は改良の工事に要した費用を自ら負担した者 及び補助した者に分配する。


その財産についてその期間を超えて管理が行われることとなる場合においてその財産に係るその期間満了の時における評価額から政令で定める費用の額を控除してなお残余があるときも、同様とする。

1項

環境大臣は、第十五条の六各号に掲げる業務の適正な運営を確保するために必要な限度において、センターに対し、当該業務 若しくは資産の状況に関し必要な報告をさせ、 又は その職員に、センターの事務所に立ち入り、業務の状況 若しくは帳簿書類 その他の物件を検査させることができる。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、この章の規定を施行するために必要な限度において、センターに対し、第十五条の六各号に掲げる業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

環境大臣は、センターが次の各号いずれかに該当するときは、第十五条の五第一項の規定による指定(以下この条において「指定」という。)を取り消すことができる。

一 号

第十五条の六各号に掲げる業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。

二 号
指定に関し不正の行為があつたとき。
三 号

** この章**の規定 又は当該規定に基づく命令 若しくは処分に違反したとき。

2項

環境大臣は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。

1項

この章に定める環境大臣の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。

第三章の三 廃棄物が地下にある土地の形質の変更

1項

都道府県知事は、廃棄物が地下にある土地であつて土地の掘削 その他の土地の形質の変更が行われることにより当該廃棄物に起因する生活環境の保全上の支障が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものの区域を指定区域として指定するものとする。

2項

都道府県知事は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

3項

第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。

4項

都道府県知事は、地下にある廃棄物の除去等により、指定区域の全部 又は一部について第一項の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定区域の全部 又は一部について同項の指定を解除するものとする。

5項

第二項 及び第三項の規定は、前項の解除について準用する。

1項

都道府県知事は、指定区域の台帳(以下この条において「指定区域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。

2項
指定区域台帳の記載事項 その他 その調製 及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3項

都道府県知事は、指定区域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない

1項

指定区域内において土地の形質の変更をしようとする者は、当該土地の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該土地の形質の変更の種類、場所、施行方法 及び着手予定日 その他環境省令で定める事項を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし次の各号に掲げる行為については、この限りでない。

一 号

第十九条の十一第一項の規定による命令に基づく第十九条の四第一項に規定する支障の除去等の措置として行う行為

二 号
通常の管理行為、軽易な行為 その他の行為であつて、環境省令で定めるもの
三 号
指定区域が指定された際既に着手していた行為
四 号
非常災害のために必要な応急措置として行う行為
2項

指定区域が指定された際当該指定区域内において既に土地の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

3項

指定区域内において非常災害のために必要な応急措置として土地の形質の変更をした者は、当該土地の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、都道府県知事にその旨を届け出なければならない。

4項

都道府県知事は、第一項の届出があつた場合において、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法が環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る土地の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。

第四章 雑則

1項
何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。
1項

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

一 号

一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物処理基準に従つて行う廃棄物の焼却

二 号
他の法令 又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
三 号
公益上 若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却 又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの
1項

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、 人の健康 又は生活環境に係る重大な被害を生ずるおそれがある性状を有する廃棄物として政令で定めるもの(以下「指定有害廃棄物」という。)の保管、収集、運搬 又は処分をしてはならない。

一 号
政令で定める指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 及び処分に関する基準に従つて行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分
二 号

他の法令 又はこれに基づく処分により行う指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分(再生することを含む。

1項
ふん尿は、環境省令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。
1項

使用を終了し、収集された機器(廃棄物を除く)のうち、その一部が原材料として相当程度の価値を有し、かつ、適正でない保管 又は処分が行われた場合に人の健康 又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとして政令で定めるもの(以下 この条 及び第三十条第六号において「有害使用済機器」という。)の保管 又は処分を業として行おうとする者(適正な有害使用済機器の保管を行うことができるものとして環境省令で定める者を除く次項において「有害使用済機器保管等業者」という。)は、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、その旨を当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。その届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

2項

有害使用済機器保管等業者は、政令で定める有害使用済機器の保管 及び処分に関する基準に従い、 有害使用済機器の保管 又は処分を行わなければならない。

3項

次条第一項第十九条第一項第三項 及び第四項第十九条の三第一号 及び第三号除く)並びに第十九条の五第一項第二号から 第四号まで除く)及び第二項の規定は、有害使用済機器の保管 又は処分を業とする者について準用する。

4項

環境大臣は、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣に協議しなければならない。

5項

有害使用済機器になる前の機器を所管する大臣は、必要があると認めるときは、環境大臣に対し、第一項の適正な有害使用済機器の保管を行うことができる者を定める環境省令を定め、又はこれを変更することを求めることができる。

6項

前各項に定めるもののほか、有害使用済機器の保管 又は処分に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、事業者、一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬 又は処分を業とする者、一般廃棄物処理施設の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置した一般廃棄物処理施設にあつては、管理者を含む。)又は産業廃棄物処理施設の設置者、情報処理センター、第十五条の十七第一項の政令で定める土地の所有者 若しくは占有者 又は指定区域内において土地の形質の変更を行い、若しくは行つた者 その他の関係者に対し、廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬 若しくは処分、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設の構造 若しくは維持管理 又は同項の政令で定める土地の状況 若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、必要な報告を求めることができる。

2項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、第九条の八第一項 若しくは第十五条の四の二第一項の認定を受けた者(次条第二項において「再生利用認定業者」という。)、第九条の九第一項 若しくは第十五条の四の三第一項の認定を受けた者(次条第二項において「広域的処理認定業者」という。)若しくは第九条の十第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定を受けた者(次条第二項 及び第十九条の三において「無害化処理認定業者」という。)又は国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者 若しくは輸出した者に対し、当該認定に係る収集、運搬 若しくは処分 若しくは当該認定に係る施設の構造 若しくは維持管理 又は国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、必要な報告を求めることができる。

1項

都道府県知事 又は市町村長は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、事業者、一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 若しくはこれらであることの疑いのある物の収集、運搬 若しくは処分を業とする者 その他の関係者の事務所、事業場、車両、船舶 その他の場所、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設のある土地 若しくは建物 若しくは第十五条の十七第一項の政令で定める土地に立ち入り、廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の保管、収集、運搬 若しくは処分、一般廃棄物処理施設 若しくは産業廃棄物処理施設の構造 若しくは維持管理 若しくは同項の政令で定める土地の状況 若しくは指定区域内における土地の形質の変更に関し、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

2項

環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、再生利用認定業者、広域的処理認定業者 若しくは無害化処理認定業者の事務所、事業場、車両、船舶 その他の場所 若しくは第九条の八第一項 若しくは第十五条の四の二第一項第九条の九第一項 若しくは第十五条の四の三第一項 若しくは第九条の十第一項 若しくは第十五条の四の四第一項の認定に係る施設のある土地 若しくは建物 若しくは国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物を輸入しようとする者 若しくは輸入した者 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を輸出しようとする者 若しくは輸出した者の事務所、事業場 その他の場所に立ち入り、当該認定に係る収集、運搬 若しくは処分 若しくは当該認定に係る施設の構造 若しくは維持管理 若しくは国外廃棄物 若しくは国外廃棄物であることの疑いのある物の輸入 若しくは廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物の輸出に関し、帳簿書類 その他の物件を検査させ、又は試験の用に供するのに必要な限度において廃棄物 若しくは廃棄物であることの疑いのある物を無償で収去させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

環境大臣は、廃棄物の適正な処理を確保するため、物の製造、加工、販売等を行う事業を所管する大臣に対し、その所管に係る事業を行う者にその製造、加工、販売等に係る製品、容器等の材質 又は その処理方法を表示させること その他必要な措置を講ずるよう求めることができる。

1項

次の各号に掲げる場合において、当該各号に定める者は、当該一般廃棄物 又は産業廃棄物の適正な処理の実施を確保するため、当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者(事業者、一般廃棄物収集運搬業者、一般廃棄物処分業者、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 及び無害化処理認定業者(以下この条において「事業者等」という。)並びに国外廃棄物を輸入した者(事業者等を除く)に限る)に対し、期限を定めて、当該廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分の方法の変更 その他必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号

一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)が適用される者により、当該基準に適合しない一般廃棄物の収集、運搬 又は処分が行われた場合(第三号に掲げる場合を除く)市町村長

二 号

産業廃棄物処理基準 又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物保管基準)が適用される者により、当該基準に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分が行われた場合(次号に掲げる場合を除く)都道府県知事

三 号

無害化処理認定業者により、一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)又は産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物 又は産業廃棄物の当該認定に係る収集、運搬 又は処分が行われた場合 環境大臣

1項

一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物の収集、運搬 又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、市町村長(前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。)は、必要な限度において、当該収集、運搬 又は処分を行つた者(第六条の二第一項の規定により当該収集、運搬 又は処分を行つた市町村を除くものとし、同条第六項 若しくは第七項 又は第七条第十四項の規定に違反する委託により当該収集、運搬 又は処分が行われたときは、当該委託をした者を含む。次条第一項 及び第十九条の七において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去 又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)を講ずべきことを命ずることができる。

2項

前項の規定による命令をするときは、環境省令で定める事項を記載した命令書を交付しなければならない。

1項

前条第一項に規定する場合(第九条の九第一項の認定に係る一般廃棄物の当該認定に係る収集、運搬 又は処分が行われた場合に限る)において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれにも該当すると認められるときは、市町村長は、当該認定を受けた者(処分者等を除く。以下「認定業者」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。


この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

一 号
処分者等の資力 その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。
二 号

認定業者が当該認定に係る一般廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬 又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし認定業者に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

2項

前条第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項

産業廃棄物処理基準 又は産業廃棄物保管基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準 又は特別管理産業廃棄物保管基準)に適合しない産業廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分が行われた場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事(第十九条の三第三号に掲げる場合 及び当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬 又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣 又は都道府県知事。次条 及び第十九条の八において同じ。)は、必要な限度において、次に掲げる者(次条 及び第十九条の八において「処分者等」という。)に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

一 号

当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者(第十一条第二項 又は第三項の規定によりその事務として当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた市町村 又は都道府県を除く

二 号

第十二条第五項 若しくは第六項第十二条の二第五項 若しくは第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反する委託により当該収集、運搬 又は処分が行われたときは、当該委託をした者

三 号

当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における管理票に係る義務(電子情報処理組織を使用する場合にあつては、その使用に係る義務を含む。)について、次のいずれかに該当する者があるときは、その者

第十二条の三第一項第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下 このにおいて同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

第十二条の三第二項第六項第九項 又は第十項の規定に違反して、管理票 又は その写しを保存しなかつた者

第十二条の三第八項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

第十二条の四第三項 又は第四項の規定に違反して、送付 又は報告をした者

第十二条の五第一項 又は第二項これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

第十二条の五第三項 又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

第十二条の五第十一項の規定に違反して、適切な措置を講じなかつた者

四 号

前三号に掲げる者が第二十一条の三第二項に規定する下請負人である場合における同条第一項に規定する元請業者(当該運搬 又は処分を他人に委託していた者(第十二条第五項 若しくは第六項第十二条の二第五項 若しくは第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、当該運搬 又は処分を他人に委託していた者を除く)を除く

五 号

当該保管、収集、運搬 若しくは処分を行つた者 若しくは前三号に掲げる者に対して当該保管、収集、運搬 若しくは処分 若しくは前三号に規定する規定に違反する行為(以下「当該処分等」という。)をすることを要求し、依頼し、若しくは唆し、又は これらの者が当該処分等をすることを助けた者があるときは、その者

2項

第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項

前条第一項に規定する場合において、生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれにも該当すると認められるときは、都道府県知事は、その事業活動に伴い当該産業廃棄物を生じた事業者(当該産業廃棄物が中間処理産業廃棄物である場合にあつては当該産業廃棄物に係る産業廃棄物の発生から当該処分に至るまでの一連の処理の行程における事業者 及び中間処理業者とし、当該収集、運搬 又は処分が第十五条の四の三第一項の認定を受けた者の委託に係る収集、運搬 又は処分である場合にあつては当該産業廃棄物に係る事業者 及び当該認定を受けた者とし、処分者等を除く。以下「排出事業者等」という。)に対し、期限を定めて、支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。


この場合において、当該支障の除去等の措置は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

一 号

処分者等の資力 その他の事情からみて、処分者等のみによつては、支障の除去等の措置を講ずることが困難であり、又は講じても十分でないとき。

二 号

排出事業者等が当該産業廃棄物の処理に関し適正な対価を負担していないとき、当該収集、運搬 又は処分が行われることを知り、又は知ることができたときその他第十二条第七項第十二条の二第七項 及び第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第九項の規定の趣旨に照らし排出事業者等に支障の除去等の措置を採らせることが適当であるとき。

2項

第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項

第十九条の四第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれかに該当すると認められるときは、市町村長は、自ら その支障の除去等の措置の全部 又は一部を講ずることができる。


この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨 及び その期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

一 号

第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 号

第十九条の四第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。

三 号

第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた認定業者が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

四 号

緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の四第一項 又は第十九条の四の二第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

2項

市町村長は、前項第三号に係る部分を除く)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。

3項

市町村長は、第一項第三号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。

4項

市町村長は、第一項第四号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、第十九条の四の二第一項各号いずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部 又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該認定業者に負担させることができる。


この場合において、当該認定業者に負担させる費用の額は、当該一般廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

5項

前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号第五条 及び第六条の規定を準用する。

6項

第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定一般廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、市町村長は、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る第八条の五第六項に規定する者(以下 この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定一般廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。

1項

第十九条の五第一項に規定する場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあり、かつ、次の各号いずれかに該当すると認められるときは、都道府県知事は、自ら その支障の除去等の措置の全部 又は一部を講ずることができる。


この場合において、第二号に該当すると認められるときは、相当の期限を定めて、当該支障の除去等の措置を講ずべき旨 及び その期限までに当該支障の除去等の措置を講じないときは、自ら当該支障の除去等の措置を講じ、当該措置に要した費用を徴収する旨を、あらかじめ公告しなければならない。

一 号

第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた処分者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

二 号

第十九条の五第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命じようとする場合において、過失がなくて当該支障の除去等の措置を命ずべき処分者等を確知することができないとき。

三 号

第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ぜられた排出事業者等が、当該命令に係る期限までにその命令に係る措置を講じないとき、講じても十分でないとき、又は講ずる見込みがないとき。

四 号

緊急に支障の除去等の措置を講ずる必要がある場合において、第十九条の五第一項 又は第十九条の六第一項の規定により支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずるいとまがないとき。

2項

都道府県知事は、前項第三号に係る部分を除く)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該処分者等に負担させることができる。

3項

都道府県知事は、第一項第三号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じたときは、当該支障の除去等の措置に要した費用について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。

4項

都道府県知事は、第一項第四号に係る部分に限る)の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、第十九条の六第一項各号いずれにも該当すると認められるときは、当該支障の除去等の措置に要した費用の全部 又は一部について、環境省令で定めるところにより、当該排出事業者等に負担させることができる。


この場合において、当該排出事業者等に負担させる費用の額は、当該産業廃棄物の性状、数量、収集、運搬 又は処分の方法 その他の事情からみて相当な範囲内のものでなければならない。

5項

前三項の規定により負担させる費用の徴収については、行政代執行法第五条 及び第六条の規定を準用する。

6項

第一項の規定により同項の支障の除去等の措置の全部 又は一部を講じた場合において、当該支障の除去等の措置が特定産業廃棄物最終処分場の維持管理に係るものであるときは、都道府県知事は、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第六項に規定する者(以下 この項において「設置者等」という。)及び機構にあらかじめ通知した上で、当該支障の除去等の措置に要した費用に充てるため、その費用の額の範囲内で、当該特定産業廃棄物最終処分場に係る維持管理積立金を当該設置者等に代わつて取り戻すことができる。

1項

都道府県知事は、前条第一項の規定により生活環境の保全上の支障の除去等の措置を講じようとするときは、適正処理推進センターに対し、環境省令で定めるところにより、当該支障の除去等の措置の実施に協力することを求めることができる。

1項

第十九条の四の規定は、次の各号に掲げる者が一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に適合しない一般廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る)の保管を行つていると認められるときについて準用する。


この場合において、

同条第一項
前条第三号に掲げる場合にあつては、環境大臣。第十九条の七において同じ。」とあるのは
第九条の十第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、

期限を定めて、その支障の除去 又は発生の防止のために必要な措置(以下「支障の除去等の措置」という。)」とあるのは
「一般廃棄物処理基準(特別管理一般廃棄物にあつては、特別管理一般廃棄物処理基準)に従つて当該一般廃棄物の保管をすること その他必要な措置」と

読み替えるものとする。

一 号

第七条第二項 又は第七項の更新を受けなかつた者

当該更新を受けなかつた許可

二 号

第七条の二第三項の規定による届出をした者

当該届出

三 号

第七条の四の規定により第七条第一項 又は第六項の許可を取り消された者

当該取り消された許可

四 号

第九条の八第一項第九条の九第一項 又は第九条の十第一項の認定に係る事業の全部 又は一部を廃止した者

当該認定

五 号

第九条の八第九項第九条の九第十項 又は第九条の十第七項の規定により第九条の八第一項第九条の九第一項 又は第九条の十第一項の認定を取り消された者

当該取り消された認定

六 号

第七条第一項 又は第六項の許可を受けないで一般廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行つた者(同条第一項ただし書 又は第六項ただし書に該当する者を除く

当該許可を受けないで業として行つた収集 若しくは運搬 又は処分

2項

第十九条の五の規定は、次の各号に掲げる者が産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に適合しない産業廃棄物(当該各号に定める事項に係るものに限る)の保管を行つていると認められるときについて準用する。


この場合において、

同条第一項
第十九条の三第三号に掲げる場合 及び当該保管、収集、運搬 又は処分を行つた者が当該産業廃棄物を輸入した者(その者の委託により収集、運搬 又は処分を行つた者を含む。)である場合にあつては、環境大臣 又は都道府県知事。次条 及び第十九条の八において同じ。」とあるのは
第十五条の四の四第一項の認定を受けた者については、環境大臣」と、

期限を定めて、その支障の除去等の措置」とあるのは
「産業廃棄物処理基準(特別管理産業廃棄物にあつては、特別管理産業廃棄物処理基準)に従つて当該産業廃棄物の保管をすること その他必要な措置」と

読み替えるものとする。

一 号

第十四条第二項 若しくは第七項 又は第十四条の四第二項 若しくは第七項の更新を受けなかつた者

当該更新を受けなかつた許可

二 号

第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項の規定による届出をした者

当該届出

三 号

第十四条の三の二第一項第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第二項第十四条の六において準用する場合を含む。)の規定により第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の許可を取り消された者

当該取り消された許可

四 号

第十五条の四の二第一項第十五条の四の三第一項 又は第十五条の四の四第一項の認定に係る事業の全部 又は一部を廃止した者

当該認定

五 号

第十五条の四の二第三項において準用する第九条の八第九項第十五条の四の三第三項において準用する第九条の九第十項 又は第十五条の四の四第三項において準用する第九条の十第七項の規定により第十五条の四の二第一項、第十五条の四の三第一項 又は第十五条の四の四第一項の認定を取り消された者

当該取り消された認定

六 号

第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の許可を受けないで産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行つた者(第十四条第一項ただし書 若しくは第六項ただし書 又は第十四条の四第一項ただし書 若しくは第六項ただし書に該当する者を除く

当該許可を受けないで業として行つた収集 若しくは運搬 又は処分

1項

指定区域内において第十五条の十九第四項に規定する環境省令で定める基準に適合しない土地の形質の変更が行われた場合において、生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められるときは、都道府県知事は、必要な限度において、当該土地の形質の変更をした者に対し、期限を定めて、その支障の除去等の措置を講ずべきことを命ずることができる。

2項

第十九条の四第二項の規定は、前項の規定による命令について準用する。

1項

第九条第四項第九条の三第十一項 及び第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出を受けた都道府県知事は、当該届出に係る最終処分場の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

前項の台帳の記載事項 その他 その調製 及び保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。

3項

都道府県知事は、関係人から請求があつたときは、第一項の台帳 又は その写しを閲覧させなければならない。

1項

第十九条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)及び浄化槽法第五十三条第二項の規定による立入検査 並びに廃棄物の処理に関する指導の職務を行わせるため、 都道府県知事は、環境省令で定める資格を有する職員のうちから、環境衛生指導員を命ずるものとする。

1項

廃棄物の再生を業として営んでいる者は、その事業の用に供する施設 及び申請者の能力がその事業を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するときは、環境省令で定めるところにより、その事業場について、当該事業場の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けることができる。

2項

前項の登録に関して必要な事項は、政令で定める。

3項

第一項の登録を受けた者でなければ、登録廃棄物再生事業者という名称を用いてはならない。

4項

市町村は、第一項の登録を受けた者に対し、当該市町村における一般廃棄物の再生に関して必要な協力を求めることができる。

1項

一般廃棄物処理施設(政令で定めるし尿処理施設 及び一般廃棄物の最終処分場を除く)の設置者(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設にあつては、管理者)又は産業廃棄物処理施設(政令で定める産業廃棄物の最終処分場を除く)の設置者は、当該一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設の維持管理に関する技術上の業務を担当させるため、技術管理者を置かなければならない。


ただし、自ら技術管理者として管理する一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設については、この限りでない。

2項

技術管理者は、その管理に係る一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設に関して第八条の三第一項 又は第十五条の二の三第一項に規定する技術上の基準に係る違反が行われないように、当該一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を維持管理する事務に従事する他の職員を監督しなければならない。

3項

第一項の技術管理者は、環境省令で定める資格(市町村が第六条の二第一項の規定により一般廃棄物を処分するために設置する一般廃棄物処理施設に置かれる技術管理者にあつては、環境省令で定める基準を参酌して当該市町村の条例で定める資格)を有する者でなければならない。

1項

一般廃棄物の処理施設 又は産業廃棄物の処理施設で政令で定めるもの(以下 この項において「特定処理施設」という。)の設置者は、当該特定処理施設において破損 その他の事故が発生し、当該特定処理施設において処理する一般廃棄物 若しくは産業廃棄物 又は これらの処理に伴つて生じた汚水 若しくは気体が飛散し、流出し、地下に浸透し、又は発散したことにより生活環境の保全上の支障が生じ、又は生ずるおそれがあるときは、直ちに、引き続く その支障の除去 又は発生の防止のための応急の措置を講ずるとともに、速やかにその事故の状況 及び講じた措置の概要を都道府県知事に届け出なければならない。

2項

都道府県知事は、前項に規定する者が同項に規定する応急の措置を講じていないと認めるときは、その者に対し、当該応急の措置を講ずべきことを命ずることができる。

1項

土木建築に関する工事(建築物 その他の工作物の全部 又は一部を解体する工事を含む。以下「建設工事」という。)が数次の請負によつて行われる場合にあつては、当該建設工事に伴い生ずる廃棄物の処理についてのこの法律(第三条第二項 及び第三項第四条第四項第六条の三第二項 及び第三項第十三条の十二第十三条の十三第十三条の十五 並びに第十五条の七除く)の規定の適用については、当該建設工事(他の者から請け負つたものを除く)の注文者から直接建設工事を請け負つた建設業(建設工事を請け負う営業(その請け負つた建設工事を他の者に請け負わせて営むものを含む。)をいう。以下同じ。)を営む者(以下「元請業者」という。)を事業者とする。

2項

建設工事に伴い生ずる産業廃棄物について当該建設工事を他の者から 請け負つた建設業を営む者から 当該建設工事の全部 又は一部を請け負つた建設業を営む者(以下「下請負人」という。)が行う保管に関しては、当該下請負人もまた事業者とみなして、第十二条第二項第十二条の二第二項 及び第十九条の三同条の規定に係る罰則を含む。)の規定を適用する。

3項

建設工事に伴い生ずる廃棄物(環境省令で定めるものに限る)について当該建設工事に係る書面による請負契約で定めるところにより下請負人が自ら その運搬を行う場合には、第七条第一項第十二条第一項第十二条の二第一項第十四条第一項第十四条の四第一項 及び第十九条の三同条の規定に係る罰則を含む。)の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

4項

建設工事に伴い生ずる廃棄物について下請負人がその運搬 又は処分を他人に委託する場合(当該廃棄物が産業廃棄物であり、かつ、当該下請負人が産業廃棄物収集運搬業者 若しくは産業廃棄物処分業者 又は特別管理産業廃棄物収集運搬業者 若しくは特別管理産業廃棄物処分業者である場合において、元請業者から 委託を受けた当該廃棄物の運搬 又は処分を他人に委託するときを除く)には、第六条の二第六項 及び第七項第十二条第五項から 第七項まで第十二条の二第五項から 第七項まで第十二条の三 並びに第十二条の五の規定(これらの規定に係る罰則を含む。)の適用については、第一項の規定にかかわらず、当該下請負人を事業者とみなし、当該廃棄物を当該下請負人の廃棄物とみなす。

1項

環境大臣は、産業廃棄物の不適正な処理により生活環境の保全上の支障が生ずることを防止するため緊急の必要があると認めるときは、都道府県知事に対し、次に掲げる事務に関し必要な指示をすることができる。

一 号

第十九条の五第一項 及び第十九条の六第一項の規定による命令に関する事務

二 号

第十九条の八第一項の規定による支障の除去等の措置に関する事務

1項

国は、政令で定めるところにより、市町村に対し、災害 その他の事由により特に必要となつた廃棄物の処理を行うために要する費用の一部を補助することができる。

1項

国は、生活環境の保全 及び公衆衛生の向上を図るため、 一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設 その他の廃棄物の処理施設の設置に必要な資金の融通 又は そのあつせんに努めるものとする。

1項

国は、この法律の規定により都道府県知事が行う産業廃棄物に係る事務が円滑に実施されるように、国と都道府県 及び都道府県相互間の情報交換を促進するとともに、当該事務の実施の状況に応じて職員の派遣 その他の必要な措置を講ずることに努めるものとする。

1項

都道府県知事は、第十四条第一項 若しくは第六項第十四条の四第一項 若しくは第六項第十五条第一項 若しくは第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項の許可 又は第十五条の四において読み替えて準用する第九条の六第一項の認可をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロから ヘまでに該当する事由(同号ハから ホまでに該当する事由にあつては、同号ロに係るものに限る次項 及び次条において同じ。)の有無について、警視総監 又は道府県警察本部長の意見を聴くものとする。

2項

都道府県知事は、第十四条の三の二第一項第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十五条の三第一項の規定による処分をしようとするときは、第十四条第五項第二号ロから ヘまでに該当する事由の有無について、警視総監 又は道府県警察本部長の意見を聴くことができる。

1項

警視総監 又は道府県警察本部長は、産業廃棄物収集運搬業者、産業廃棄物処分業者、特別管理産業廃棄物収集運搬業者、特別管理産業廃棄物処分業者 又は産業廃棄物処理施設の設置者(以下この条において「産業廃棄物収集運搬業者等」という。)について、第十四条第五項第二号ロから ヘまでに該当する事由があると疑うに足りる相当な理由があるため、都道府県知事が当該産業廃棄物収集運搬業者等に対して適当な措置を採ることが必要であると認める場合には、都道府県知事に対し、その旨の意見を述べることができる。

1項

都道府県知事は、第二十三条の三に規定するもののほか、 この法律の規定に基づく事務に関し、関係行政機関 又は関係地方公共団体に対し、照会し、又は協力を求めることができる。

1項

第十条第一項第十五条の四の七第一項において準用する場合を含む。)の確認 又は第十五条の四の五第一項の許可を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

この法律の規定により都道府県知事の権限に属する事務の一部は、政令で定めるところにより、政令で定める市の長が行うこととすることができる。

2項

前項の規定により同項の政令で定める市の長がした処分(地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務(以下「第一号法定受託事務」という。)に係るものに限る)についての審査請求の裁決に不服のある者は、環境大臣に対して再審査請求をすることができる。

3項

第一項の政令で定める市の長が同項の規定によりその行うこととされた事務のうち第一号法定受託事務に係る処分をする権限をその補助機関である職員 又は その管理に属する行政機関の長に委任した場合において、委任を受けた職員 又は行政機関の長がその委任に基づいてした処分につき、地方自治法第二百五十五条の二第二項の再審査請求の裁決があつたときは、当該裁決に不服のある者は、同法第二百五十二条の十七の四第五項から 第七項までの規定の例により、環境大臣に対して再々審査請求をすることができる。

1項

第十八条第一項 又は第十九条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県知事の権限に属する事務は、生活環境の保全上特に必要があると環境大臣が認める場合にあつては、環境大臣 又は都道府県知事が行うものとする。


この場合においては、この法律の規定中都道府県知事に関する規定(当該事務に係る部分に限る)は、環境大臣に関する規定として環境大臣に適用があるものとする。

2項

前項の場合において、環境大臣 又は都道府県知事が当該事務を行うときは、相互に密接な連携の下に行うものとする。

1項

第十二条第三項 及び第四項第十二条の二第三項 及び第四項第十二条の三第七項第十二条の五第九項第十二条の六第十二条の七第一項第二項第三項同条第八項において準用する場合を含む。)、第七項第九項 及び第十項第十四条第一項第五項第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第六項 及び第十項第十四条の二第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の二第一項同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項 及び第四項第十四条の三第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十四条の三の二第一項第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)及び第二項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第一項第五項第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第六項 及び第十項第十四条の五第二項において準用する場合を含む。)、第十四条の五第一項同条第三項において読み替えて準用する第七条の二第三項 及び第四項第十五条第一項同条第四項から 第六項まで第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)、第十五条の二第一項から 第三項まで第十五条の二の六第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)及び第五項第十五条の二の二第一項第十五条の二の四において読み替えて準用する第八条の五第四項第十五条の二の六第一項同条第三項において読み替えて準用する第九条第三項から 第六項まで第十五条の二の七第十五条の三第十五条の三の二第二項第十五条の三の三第一項 及び第五項第十五条の四において読み替えて準用する第九条の五第一項 及び第二項 並びに第九条の六第十五条の四において準用する第九条の七第二項第十七条の二第一項同条第三項において準用する第十八条第一項第十九条第一項第十九条の三第一号 及び第三号除く)及び第十九条の五第一項第二号から 第四号まで除く)、第十八条第一項産業廃棄物 又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る)、第十九条第一項産業廃棄物 又は産業廃棄物処理施設に係る部分に限る)、第十九条の三第二号に係る部分に限る)、第十九条の五第一項同条第二項において準用する第十九条の四第二項第十九条の六第一項同条第二項において準用する第十九条の四第二項第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項第二十一条の二産業廃棄物の処理施設に係る部分に限る)、第二十三条の三 並びに第二十三条の四の規定により都道府県が行うこととされている事務は、第一号法定受託事務とする。

1項
この法律に規定する環境大臣の権限は、環境省令で定めるところにより、地方環境事務所長に委任することができる。
1項

この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第五章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の懲役 若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第七条第一項 若しくは第六項第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行つた者

二 号

不正の手段により第七条第一項 若しくは第六項第十四条第一項 若しくは第六項 又は第十四条の四第一項 若しくは第六項の許可(第七条第二項 若しくは第七項第十四条第二項 若しくは第七項 又は第十四条の四第二項 若しくは第七項の許可の更新を含む。)を受けた者

三 号

第七条の二第一項第十四条の二第一項 又は第十四条の五第一項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分の事業を行つた者

四 号

不正の手段により第七条の二第一項第十四条の二第一項 又は第十四条の五第一項の変更の許可を受けた者

五 号

第七条の三第十四条の三第十四条の六において読み替えて準用する場合を含む。)、第十九条の四第一項第十九条の四の二第一項第十九条の五第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第十九条の六第一項の規定による命令に違反した者

六 号

第六条の二第六項第十二条第五項 又は第十二条の二第五項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

七 号

第七条の五第十四条の三の三 又は第十四条の七の規定に違反して、他人に一般廃棄物 又は産業廃棄物の収集 若しくは運搬 又は処分を業として行わせた者

八 号

第八条第一項 又は第十五条第一項の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を設置した者

九 号

不正の手段により第八条第一項 又は第十五条第一項の許可を受けた者

十 号

第九条第一項 又は第十五条の二の六第一項の規定に違反して、第八条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項 又は第十五条第二項第四号から 第七号までに掲げる事項を変更した者

十一 号

不正の手段により第九条第一項 又は第十五条の二の六第一項の変更の許可を受けた者

十二 号

第十条第一項第十五条の四の七第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物を輸出した者

十三 号

第十四条第十五項 又は第十四条の四第十五項の規定に違反して、産業廃棄物の処理を受託した者

十四 号

第十六条の規定に違反して、廃棄物を捨てた者

十五 号

第十六条の二の規定に違反して、廃棄物を焼却した者

十六 号

第十六条の三の規定に違反して、指定有害廃棄物の保管、収集、運搬 又は処分をした者

2項

前項第十二号第十四号 及び第十五号の罪の未遂は、罰する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

一 号

第六条の二第七項第七条第十四項第十二条第六項第十二条の二第六項第十四条第十六項 又は第十四条の四第十六項の規定に違反して、一般廃棄物 又は産業廃棄物の処理を他人に委託した者

二 号

第九条の二第十五条の二の七第十九条の三第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)、第十九条の十第一項において読み替えて準用する第十九条の四第一項 又は第十九条の十第二項において読み替えて準用する第十九条の五第一項の規定による命令に違反した者

三 号

第九条の五第一項第十五条の四において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を譲り受け、又は借り受けた者

四 号

第十五条の四の五第一項の規定に違反して、国外廃棄物を輸入した者

五 号

第十五条の四の五第四項の規定により許可に付せられた条件に違反した者

六 号

前条第一項第十四号 又は第十五号の罪を犯す目的で廃棄物の収集 又は運搬をした者

1項

第二十五条第一項第十二号の罪を犯す目的でその予備をした者は、二年以下の懲役 若しくは二百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条の三第一項第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。以下 この号において同じ。)の規定に違反して、管理票を交付せず、又は第十二条の三第一項に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票を交付した者

二 号

第十二条の三第三項前段の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は同項前段に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

三 号

第十二条の三第三項後段の規定に違反して、管理票を回付しなかつた者

四 号

第十二条の三第四項 若しくは第五項 又は第十二条の五第六項の規定に違反して、管理票の写しを送付せず、又は これらの規定に規定する事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をして管理票の写しを送付した者

五 号

第十二条の三第二項第六項第九項 又は第十項の規定に違反して、管理票 又は その写しを保存しなかつた者

六 号

第十二条の四第一項の規定に違反して、虚偽の記載をして管理票を交付した者

七 号

第十二条の四第二項の規定に違反して、産業廃棄物の引渡しを受けた者

八 号

第十二条の四第三項 又は第四項の規定に違反して、送付 又は報告をした者

九 号

第十二条の五第一項 又は第二項これらの規定を第十五条の四の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録をする場合において虚偽の登録をした者

十 号

第十二条の五第三項 又は第四項の規定に違反して、報告せず、又は虚偽の報告をした者

十一 号

第十二条の六第三項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の七の規定に違反した者

二 号

第十五条の十九第四項 又は第十九条の十一第一項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、六月以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条の二第四項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第六項第十五条の二の六第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条の三の三第一項同条第三項において読み替えて準用する第九条の三第八項第十二条第三項 又は第十二条の二第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第八条の二第五項第九条第二項において準用する場合を含む。)又は第十五条の二第五項第十五条の二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、一般廃棄物処理施設 又は産業廃棄物処理施設を使用した者

三 号

第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第三項第九条の三の三第三項において読み替えて準用する第九条の三第九項において準用する場合を含む。) 又は第九条の三の三第三項において準用する第九条の三第十項の規定による命令に違反した者

四 号

第十四条第十三項第十四条の二第四項第十四条の三の二第三項第十四条の六において準用する場合を含む。)、第十四条の四第十三項 又は第十四条の五第四項の規定に違反して、通知せず、又は虚偽の通知をした者

五 号

第十四条第十四項第十四条の二第五項第十四条の三の二第四項第十四条の六において準用する場合を含む。)及び第十四条の五第五項において準用する場合を含む。) 又は第十四条の四第十四項の規定に違反して、通知の写しを保存しなかつた者

六 号

第十五条の十九第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

七 号

第二十一条の二第二項の規定による命令に違反した者

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七条第十五項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第七条第十六項第十二条第十三項第十二条の二第十四項第十四条第十七項 及び第十四条の四第十八項において準用する場合を含む。)の規定に違反して帳簿を保存しなかつた者

二 号

第七条の二第三項第十四条の二第三項 及び第十四条の五第三項において読み替えて準用する場合を含む。)、第九条第三項 若しくは第四項これらの規定を第十五条の二の六第三項において準用する場合を含む。) 又は第九条の七第二項第十五条の四において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第八条の二の二第一項 又は第十五条の二の二第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

四 号

第八条の四第九条の十第八項において準用する場合 並びに第十五条の二の四 及び第十五条の四の四第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、記録せず、若しくは虚偽の記録をし、又は記録を備え置かなかつた者

五 号

第十二条第八項 又は第十二条の二第八項の規定に違反して、産業廃棄物処理責任者 又は特別管理産業廃棄物管理責任者を置かなかつた者

六 号

第十七条の二第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をして有害使用済機器の保管 又は処分を業として行つた者

七 号

第十八条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による報告(情報処理センターに係るものを除く。以下 この号において同じ。)をせず、又は虚偽の報告をした者

八 号

第十九条第一項第十七条の二第三項において準用する場合を含む。)又は第二項の規定による検査 若しくは収去を拒み、妨げ、又は忌避した者

九 号

第二十一条第一項の規定に違反して、技術管理者を置かなかつた者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした情報処理センター 又は廃棄物処理センターの役員 又は職員は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第十三条の六の許可を受けないで、情報処理業務の全部を廃止したとき。

二 号

第十三条の八の規定に違反して帳簿を備えず、帳簿に記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は第十三条の八の規定に違反して帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第十三条の九第一項第十五条の十三第一項 又は第十八条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

四 号

第十三条の九第一項 又は第十五条の十三第一項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第二十五条第一項第一号から 第四号まで第十二号第十四号 若しくは第十五号 又は第二項

三億円以下の罰金刑

二 号

第二十五条第一項前号の場合を除く)、第二十六条第二十七条第二十七条の二第二十八条第二号第二十九条 又は第三十条

各本条の罰金刑

2項

前項の規定により第二十五条の違反行為につき法人 又は人に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条第四項第十二条の二第四項 又は第十五条の十九第二項 若しくは第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十二条第九項 又は第十二条の二第十項の規定に違反して、計画を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出した者

三 号

第十二条第十項 又は第十二条の二第十一項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者

1項

第二十条の二第三項の規定に違反して、その名称中に登録廃棄物再生事業者という文字を用いた者は、十万円以下の過料に処する。