建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第一節 総則

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


1項

一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所 又は倉庫 その他建物としての用途に供することができるものがあるときは、その各部分は、この法律の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

1項

この法律において「区分所有権」とは、前条に規定する建物の部分(第四条第二項の規定により共用部分とされたものを除く)を目的とする所有権をいう。

2項

この法律において「区分所有者」とは、区分所有権を有する者をいう。

3項

この法律において「専有部分」とは、区分所有権の目的たる建物の部分をいう。

4項

この法律において「共用部分」とは、専有部分以外の建物の部分、専有部分に属しない建物の附属物 及び第四条第二項の規定により共用部分とされた附属の建物をいう。

5項

この法律において「建物の敷地」とは、建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により建物の敷地とされた土地をいう。

6項

この法律において「敷地利用権」とは、専有部分を所有するための建物の敷地に関する権利をいう。

1項

区分所有者は、全員で、建物 並びにその敷地 及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。


一部の区分所有者のみの共用に供されるべきことが明らかな共用部分(以下「一部共用部分」という。)をそれらの区分所有者が管理するときも、同様とする。

1項

数個の専有部分に通ずる廊下 又は階段室 その他構造上区分所有者の全員 又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。

2項

第一条に規定する建物の部分 及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。


この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

1項

区分所有者が建物 及び建物が所在する土地と一体として管理 又は使用をする庭、通路 その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。

2項

建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。


建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。

1項

区分所有者は、建物の保存に有害な行為 その他建物の管理 又は使用に関し区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

2項

区分所有者は、その専有部分 又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分 又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。


この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。

3項

第一項の規定は、区分所有者以外の専有部分の占有者(以下「占有者」という。)に準用する。

4項

民法明治二十九年法律第八十九号第二百六十四条の八 及び第二百六十四条の十四の規定は、専有部分 及び共用部分には適用しない

1項

区分所有者は、共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設につき他の区分所有者に対して有する債権 又は規約 若しくは集会の決議に基づき他の区分所有者に対して有する債権について、債務者の区分所有権(共用部分に関する権利 及び敷地利用権を含む。)及び建物に備え付けた動産の上に先取特権を有する。


管理者 又は管理組合法人がその職務 又は業務を行うにつき区分所有者に対して有する債権についても、同様とする。

2項

前項の先取特権は、優先権の順位 及び効力については、共益費用の先取特権とみなす。

3項

民法第三百十九条の規定は、第一項の先取特権に準用する。

1項

前条第一項に規定する債権は、債務者たる区分所有者の特定承継人に対しても行うことができる。

1項

建物の設置 又は保存に瑕疵があることにより他人に損害を生じたときは、その瑕疵は、共用部分の設置 又は保存にあるものと推定する。

1項

敷地利用権を有しない区分所有者があるときは、その専有部分の収去を請求する権利を有する者は、その区分所有者に対し、区分所有権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。