建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七十一条 # 団地内建物敷地売却決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

前条第一項本文に規定する場合には、第六十四条の六の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物 及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議以下この条において「団地内建物敷地売却決議」という。)をすることができる。


ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

2項

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、

同項
「五分の四」とあるのは、
「四分の三」と

する。

3項

第六十九条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。


この場合において、

同条第二項
「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と

読み替えるものとする。

4項

団地内建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
三 号
売却によつて各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
5項

第六十二条第五項から第十項まで 及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物敷地売却決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第七十一条第四項第三号」と、

同条第六項 及び第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項ただし書中
「規約」とあるのは
第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、

同条第七項第一号 及び第二号
「の建替え」とあるのは
「 及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、

同条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条 及び第三十六条」と、

第六十三条第一項第二項 及び第四項から第六項まで第六十四条 並びに第六十四条の二第一項
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による建物 及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「建物等の権利の移転がなかつた」と、

同条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「建物等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「建物等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と

読み替えるものとする。