建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二章 団地

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月20日 09時05分


1項

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設 及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

1項

第七条第八条第十七条から第十九条まで 並びに前章第四節第二十七条除く)、第五節第三十条第二項第三十一条第二項 及び第三十二条除く)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。


この場合において、

これらの規定(第五十五条第一項第一号除く)中
「管理組合法人」とあるのは、
「団地管理組合法人」と

読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第七条第一項

区分所有者は

団地建物所有者(第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は

共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設

同条に規定する場合における当該土地 若しくは附属施設(以下「土地等」という。)

区分所有者に

団地建物所有者に

区分所有権

土地等に関する権利、建物 又は区分所有権

第八条

区分所有者

団地建物所有者

第十七条第一項

共用部分

土地等 並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 及び附属施設 並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分(以下「団地管理対象物」という。)

区分所有者

団地建物所有者

第十七条第二項

共用部分

団地管理対象物

専有部分

建物 又は専有部分

第十七条第三項

共用部分

団地管理対象物

専有部分の保存行為 又は専有部分の性質

建物 若しくは専有部分の保存行為 又は建物 若しくは専有部分の性質

専有部分の保存行為等

建物 又は専有部分の保存行為等

区分所有者

団地建物所有者

第十七条第四項

専有部分の保存行為等

建物 又は専有部分の保存行為等

なる専有部分

なる建物 又は専有部分

区分所有者

団地建物所有者

第十七条第五項 及び第十八条第一項

共用部分

団地管理対象物

第十八条第四項

共用部分

団地管理対象物

専有部分

建物 又は専有部分

第十八条第六項 及び第十九条

共用部分

団地管理対象物

第二十五条

区分所有者

団地建物所有者

第二十六条第一項

共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)

団地管理対象物

第二十六条第二項

共用部分等

団地管理対象物

区分所有者

団地建物所有者

第二十六条第四項 及び第五項

区分所有者

団地建物所有者

第二十九条第一項

区分所有者

団地建物所有者

第十四条に定める

土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の

第二十九条第一項ただし書

建物 並びにその敷地 及び附属施設

団地管理対象物

第二十九条第二項

区分所有者

団地建物所有者

第三十条第一項

建物 又はその敷地 若しくは附属施設

土地等 又は第六十八条第一項各号に掲げる物

区分所有者

団地建物所有者

第三十条第三項

専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)

建物 若しくは専有部分 若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。) 又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。) 若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分

区分所有者

団地建物所有者

第三十条第四項、第三十一条第一項 及び第三十三条第一項ただし書

区分所有者

団地建物所有者

第三十三条第四項

建物内

団地内

第三十四条第三項から第五項まで 及び第三十五条第一項

区分所有者

団地建物所有者

第三十五条第二項

専有部分

建物 又は専有部分

第三十五条第三項

区分所有者

団地建物所有者

専有部分

建物 又は専有部分

第三十五条第四項

建物内

団地内

区分所有者

団地建物所有者

第三十六条

区分所有者

団地建物所有者

第三十八条

区分所有者

団地建物所有者

第十四条に定める

土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の

第三十八条の二第一項

区分所有者を

団地建物所有者を

当該区分所有者

当該団地建物所有者

所在等不明区分所有者

所在等不明団地建物所有者

の区分所有者

の団地建物所有者

一般区分所有者

一般団地建物所有者

第三十八条の二第二項

所在等不明区分所有者

所在等不明団地建物所有者

建物が

土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が

建物に係る敷地利用権を有する者 又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く

土地 又は附属施設について開かれる

第三十八条の二第三項

一般区分所有者

一般団地建物所有者

第三十八条の二第三項ただし書

建物内

団地内

第三十九条

区分所有者

団地建物所有者

第四十条

専有部分

建物 又は専有部分

第四十一条 並びに第四十二条第三項 及び第四項

区分所有者

団地建物所有者

第四十四条第一項

区分所有者

団地建物所有者

専有部分

建物 又は専有部分

第四十四条第二項

建物内

団地内

第四十五条第一項 及び第二項 並びに第四十六条第一項

区分所有者

団地建物所有者

第四十六条第二項

占有者

建物 又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの

建物 又はその敷地 若しくは附属施設

土地等 又は第六十八条第一項各号に掲げる物

区分所有者

団地建物所有者

第四十七条第一項

第三条

第六十五条

区分所有者

団地建物所有者

第四十七条第六項、第八項 及び第九項 並びに第四十八条の二第二項

区分所有者

団地建物所有者

第五十二条の二第一項

建物 並びにその敷地 及び附属施設

団地管理対象物

区分所有者

団地建物所有者

当該建物の区分所有権 又は当該建物 及び当該建物が所在する土地

その団地内の建物 若しくはその区分所有権 又はその団地内の土地等

第五十二条の二第二項

区分所有権

建物 又は区分所有権

第五十三条第一項

区分所有者

団地建物所有者

第十四条に定める

土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の

第五十三条第三項 及び第五十四条

区分所有者

団地建物所有者

第五十五条第一項第一号

建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)

土地等(これらに関する権利を含む。)

第五十五条第一項第二号

建物に専有部分が

土地等(これらに関する権利を含む。)が団地建物所有者の共有で

第五十五条第二項

区分所有者

団地建物所有者

第五十六条

第十四条に定める

土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の

区分所有者

団地建物所有者

1項

一団地内の附属施設たる建物(第一条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第三十条第一項の規約により団地共用部分とすることができる。


この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

2項

一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3項

第十一条第一項本文 及び第三項 並びに第十三条から第十五条までの規定は、団地共用部分に準用する。


この場合において、

第十一条第一項本文中
「区分所有者」とあるのは
第六十五条に規定する団地建物所有者」と、

第十四条第一項 及び第十五条
「専有部分」とあるのは
「建物 又は専有部分」と

読み替えるものとする。

1項

次の物につき第六十六条において準用する第三十条第一項規約を定めるには、第一号に掲げる土地 又は附属施設にあつては当該土地の全部 又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上の者であつてその持分の四分の三以上を有するものの同意第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれ第三十四条の規定による集会における出席した区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項第一号除く)において同じ。)及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議(区分所有者の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席してされたものに限る)があることを要する。

一 号

一団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地 又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く

二 号
当該団地内の専有部分のある建物
2項

第三十一条第二項の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについての同項の集会の決議に準用する。

1項

一団地内にある数棟の建物(以下「団地内建物」という。)の全部 又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成される第六十五条に規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において議決権の過半数(これを上回る割合を第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する団地建物所有者が出席し、出席した団地建物所有者の議決権の四分の三以上の多数による承認の決議以下この条において「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地 又はこれと一体として管理 若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る)に新たに建物を建築することができる。

一 号

当該特定建物が専有部分のある建物である場合

その建替え決議 又は その区分所有者の全員の同意があること。

二 号

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合

その所有者の同意があること。

2項

前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、第六十六条において準用する第三十八条の規定にかかわらず、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の価格の割合によるものとする。

3項

第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。


ただし同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4項

第一項の集会を招集するときは、第六十六条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、会議の目的たる事項 及び議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。


ただし、この期間は、第六十六条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。

5項

第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 号

当該 他の建物が専有部分のある建物である場合

第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者

二 号
当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合 当該他の建物の所有者(議決権を有しないものを除く。)
6項

第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

7項

前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とする第六十二条第一項の集会において、当該特定建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く)及び議決権の各五分の四当該特定建物が同条第二項各号いずれかに該当する場合にあつては、四分の三)以上の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。


この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

8項

建替え承認決議に係る建替えの対象となる特定建物(第六項の場合にあつては、建替え承認決議に係る建替えの対象となる全ての特定建物)が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における第一項の規定の適用については、

同項
「四分の三」とあるのは、
「三分の二」と

する。

1項

団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項 及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項第一号除く)の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。) 若しくはその一部の土地 又は当該団地内建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地(第四項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。


ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその一括建替え決議に反対した場合は、この限りでない。

2項

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、

同項
「五分の四」とあるのは、
「四分の三」と

する。

3項

前条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。


この場合において、

同条第二項
「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と

読み替えるものとする。

4項

団地内建物一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

二 号

新たに建築する建物(以下 この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

三 号

団地内建物の全部の取壊し 及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

四 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

五 号

再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

5項

第六十二条第五項から第十項まで 及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物一括建替え決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第七十条第四項第四号 及び第五号」と、

同条第六項 及び第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項ただし書中
「規約」とあるのは
第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、

同条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条 及び第三十六条」と

読み替えるものとする。

1項

前条第一項本文に規定する場合には、第六十四条の六の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物 及びその敷地につき一括して、その全部を売却する旨の決議以下この条において「団地内建物敷地売却決議」という。)をすることができる。


ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその団地内建物敷地売却決議に反対した場合は、この限りでない。

2項

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、

同項
「五分の四」とあるのは、
「四分の三」と

する。

3項

第六十九条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。


この場合において、

同条第二項
「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と

読み替えるものとする。

4項

団地内建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
三 号
売却によつて各団地内建物所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
5項

第六十二条第五項から第十項まで 及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物敷地売却決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第七十一条第四項第三号」と、

同条第六項 及び第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項ただし書中
「規約」とあるのは
第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、

同条第七項第一号 及び第二号
「の建替え」とあるのは
「 及びその敷地(これに関する権利を含む。)の売却」と、

同条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条 及び第三十六条」と、

第六十三条第一項第二項 及び第四項から第六項まで第六十四条 並びに第六十四条の二第一項
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による建物 及びその敷地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「建物等の権利の移転」という。)がない」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「建物等の権利の移転がなかつた」と、

同条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「建物等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「建物等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と

読み替えるものとする。