建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二章 団地

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


1項

一団地内に数棟の建物があつて、その団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)がそれらの建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合には、それらの所有者(以下「団地建物所有者」という。)は、全員で、その団地内の土地、附属施設 及び専有部分のある建物の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

1項

及び 並びにの規定は、の場合について準用する。


この場合において、

これらの規定(除く)中
区分所有者」とあるのは
に規定する団地建物所有者」と、

管理組合法人」とあるのは
「団地管理組合法人」と、


共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは
に規定する場合における当該土地 若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、

区分所有権」とあるのは
「土地等に関する権利、建物 又は区分所有権」と、

及び 並びに
共用部分」とあり、

共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設」とあり、
並びに
建物 並びにその敷地 及び附属施設」とあるのは
「土地等 並びにの規定による規約により管理すべきものと定められたに掲げる土地 及び附属施設 並びにに掲げる建物の共用部分」と、

及び 並びに
専有部分」とあるのは
「建物 又は専有部分」と、

及び
第十四条に定める」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、

及び
建物 又は その敷地 若しくは附属施設」とあるのは
「土地等 又はに掲げる物」と、


専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは
「建物 若しくは専有部分 若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又はの規定による規約により管理すべきものと定められたに掲げる土地 若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくはに掲げる建物の共用部分」と、

及び
建物内」とあるのは
「団地内」と、


第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条第七項」とあるのは
又は」と、


占有者」とあるのは
「建物 又は専有部分を占有する者でに規定する団地建物所有者でないもの」と、


第三条」とあるのは
」と、


建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、


建物に専有部分が」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)がに規定する団地建物所有者の共有で」と

読み替えるものとする。

1項

一団地内の附属施設たる建物(に規定する建物の部分を含む。)は、において準用するの規約により団地共用部分とすることができる。


この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない

2項

一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。

3項

本文 及び 並びにの規定は、団地共用部分に準用する。


この場合において、

本文中
区分所有者」とあるのは
に規定する団地建物所有者」と、

及び
専有部分」とあるのは
「建物 又は専有部分」と

読み替えるものとする。

1項

次の物につきにおいて準用するの規約を定めるには、第一号に掲げる土地 又は附属施設にあつては当該土地の全部 又は附属施設の全部につきそれぞれ共有者の四分の三以上でその持分の四分の三以上を有するものの同意、第二号に掲げる建物にあつてはその全部につきそれぞれの規定による集会における区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による決議があることを要する。

一 号

一団地内の土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。)が当該団地内の一部の建物の所有者(専有部分のある建物にあつては、区分所有者)の共有に属する場合における当該土地 又は附属施設(専有部分のある建物以外の建物の所有者のみの共有に属するものを除く

二 号
当該団地内の専有部分のある建物
2項

の規定は、前項第二号に掲げる建物の一部共用部分に関する事項で区分所有者全員の利害に関係しないものについてのの集会の決議に準用する。

1項

一団地内にある数棟の建物(以下 この条 及びにおいて「団地内建物」という。)の全部 又は一部が専有部分のある建物であり、かつ、その団地内の特定の建物(以下この条において「特定建物」という。)の所在する土地(これに関する権利を含む。)が当該団地内建物のに規定する団地建物所有者(以下この条において単に「団地建物所有者」という。)の共有に属する場合においては、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める要件に該当する場合であつて当該土地(これに関する権利を含む。)の共有者である当該団地内建物の団地建物所有者で構成されるに規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において議決権の四分の三以上の多数による承認の決議(以下「建替え承認決議」という。)を得たときは、当該特定建物の団地建物所有者は、当該特定建物を取り壊し、かつ、当該土地 又はこれと一体として管理 若しくは使用をする団地内の土地(当該団地内建物の団地建物所有者の共有に属するものに限る)に新たに建物を建築することができる。

一 号

当該特定建物が専有部分のある建物である場合

その建替え決議 又は その区分所有者の全員の同意があること。

二 号

当該特定建物が専有部分のある建物以外の建物である場合

その所有者の同意があること。

2項

前項の集会における各団地建物所有者の議決権は、において準用するの規定にかかわらずにおいて準用するの規約に別段の定めがある場合であつても、当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)の持分の割合によるものとする。

3項

第一項各号に定める要件に該当する場合における当該特定建物の団地建物所有者は、建替え承認決議においては、いずれもこれに賛成する旨の議決権の行使をしたものとみなす。


ただし同項第一号に規定する場合において、当該特定建物の区分所有者が団地内建物のうち当該特定建物以外の建物の敷地利用権に基づいて有する議決権の行使については、この限りでない。

4項

第一項の集会を招集するときは、において準用するの通知は、の規定にかかわらず、当該集会の会日より少なくとも二月前に、に規定する議案の要領のほか、新たに建築する建物の設計の概要(当該建物の当該団地内における位置を含む。)をも示して発しなければならない。


ただし、この期間は、において準用するの規約で伸長することができる。

5項

第一項の場合において、建替え承認決議に係る建替えが当該特定建物以外の建物(以下 この項において「当該他の建物」という。)の建替えに特別の影響を及ぼすべきときは、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める者が当該建替え承認決議に賛成しているときに限り、当該特定建物の建替えをすることができる。

一 号

当該 他の建物が専有部分のある建物である場合

第一項の集会において当該他の建物の区分所有者全員の議決権の四分の三以上の議決権を有する区分所有者

二 号

当該他の建物が専有部分のある建物以外の建物である場合

当該 他の建物の所有者

6項

第一項の場合において、当該特定建物が二以上あるときは、当該二以上の特定建物の団地建物所有者は、各特定建物の団地建物所有者の合意により、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付することができる。

7項

前項の場合において、当該特定建物が専有部分のある建物であるときは、当該特定建物の建替えを会議の目的とするの集会において、当該特定建物の区分所有者 及び議決権の各五分の四以の多数で、当該二以上の特定建物の建替えについて一括して建替え承認決議に付する旨の決議をすることができる。


この場合において、その決議があつたときは、当該特定建物の団地建物所有者(区分所有者に限る)の前項に規定する合意があつたものとみなす。

1項

団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及びの規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下 この項 及び次項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について除く)の規定によりにおいて準用するの規約が定められているときは、の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成されるに規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者 及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下 この項において同じ。)若しくはその一部の土地 又は当該団地内建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地(第三項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。


ただし、当該集会において、当該各団地内建物ごとに、それぞれ その区分所有者の三分の二以上の者であつてに規定する議決権の合計の三分の二以上の議決権を有するものがその一括建替え決議に賛成した場合でなければならない。

2項

の規定は、前項本文の各区分所有者の議決権について準用する。


この場合において、


当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地」と

読み替えるものとする。

3項

団地内建物の一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

二 号

新たに建築する建物(以下 この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

三 号

団地内建物の全部の取壊し 及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

四 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

五 号

再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

4項

及びの規定は、団地内建物の一括建替え決議について準用する。


この場合において、


前項第三号 及び第四号」とあるのは
第七十条第三項第四号 及び第五号」と、


第一項に規定する」とあるのは
第七十条第一項に規定する」と、

第三十五条第一項」とあるのは
において準用する」と、

規約」とあるのは
において準用するの規約」と、


第三十五条第一項」とあるのは
において準用する」と、


第三十五条第一項から第四項まで及び第三十六条」とあるのは
において準用する 及び」と、

第三十五条第一項ただし書」とあるのは
において準用するただし書」と、


前条第六項」とあるのは
」と

読み替えるものとする。