建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七十七条 # 敷地共有持分等に係る土地等の分割請求に関する特例

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

滅失した専有部分のある建物(取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く)に係る敷地共有者等は、民法第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地 又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。


ただし五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合 その他再建決議、敷地売却決議、第八十四条第一項の決議 又は第八十五条第一項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

2項

専有部分のある建物が取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときは、当該専有部分のある建物に係る敷地共有者等は、民法第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その取壊しによる滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地 又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。