建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第一節 専有部分のある建物が滅失した場合における措置

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号
最終編集日 : 2026年 08月20日 09時05分


1項

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利であつたとき、又は当該専有部分のある建物の附属施設(これに関する権利を含む。)につき数人が共有持分を有していたときは、それらの権利(以下「敷地共有持分等」という。)を有する者(以下「敷地共有者等」という。)は、その滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。

1項

第十七条第一項 及び第五項第十八条第一項第二項 及び第六項第十九条 並びに第一章第四節第二十七条除く)及び第五節第三十条第二項第三十一条第二項第三十二条第三十三条第四項第三十四条第二項第三十五条第四項第四十三条第四十四条 及び第四十六条第二項除く)の規定は、前条の場合について準用する。


この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

第十七条第一項

共用部分

敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)に係る土地 又は附属施設

集会

敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。以下同じ。)

区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項 及び第三項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの

議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)

区分所有者 及びその議決権の各

敷地共有者等の議決権の

第十七条第五項

共用部分

敷地共有持分等に係る土地 若しくは附属施設

第十八条第一項

共用部分

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

集会

敷地共有者等集会

第十八条第一項ただし書

共有者

敷地共有者等

第十八条第六項

共用部分

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

第十九条

共有者

敷地共有者等

共用部分

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

第二十五条第一項

区分所有者

敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第二十五条第二項

区分所有者

敷地共有者等

第二十六条第一項

共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設(次項において「共用部分等」という。)

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

集会

敷地共有者等集会

第二十六条第二項

共用部分等

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

区分所有者

敷地共有者等

第二十六条第四項 及び第五項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第二十九条第一項

区分所有者

敷地共有者等

第十四条に定める

敷地共有持分等の価格の

第二十九条第一項ただし書

建物 並びにその敷地 及び附属施設

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

第二十九条第二項

区分所有者

敷地共有者等

第三十条第一項

建物 又はその敷地 若しくは附属施設

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

区分所有者

敷地共有者等

第三十条第三項

専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)

敷地共有持分等に係る土地 又は附属施設

区分所有者

敷地共有者等

第三十条第四項

区分所有者

敷地共有者等

第三十一条第一項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するもの

議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有する敷地共有者等

区分所有者 及びその議決権の各

敷地共有者等の議決権の

一部の区分所有者

一部の敷地共有者等

第三十三条第一項ただし書

建物を使用している区分所有者

敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第三十四条第一項

集会

敷地共有者等集会

第三十四条第三項

区分所有者(議決権を有しないものを除く。第五項において同じ。)の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの

議決権の五分の一以上を有する敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第三十四条第四項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第三十四条第五項

区分所有者の五分の一以上の者であつて議決権の五分の一以上を有するもの

議決権の五分の一以上を有する敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第三十五条第一項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第三十五条第二項

専有部分が数人の共有に属するとき

一の専有部分を所有するための敷地利用権 又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき

第三十五条第三項

区分所有者

敷地共有者等

その場所に、これを通知しなかつたときは区分所有者の所有する専有部分が所在する場所

、その場所

第三十六条

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第三十七条

集会

敷地共有者等集会

第三十八条

区分所有者

敷地共有者等

第十四条に定める

敷地共有持分等の価格の

第三十八条の二第一項

区分所有者を

敷地共有者等を

当該区分所有者

当該敷地共有者等

所在等不明区分所有者

所在等不明敷地共有者等

の区分所有者

の敷地共有者等

一般区分所有者

一般敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第三十八条の二第二項

所在等不明区分所有者

所在等不明敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

議決権(当該裁判に係る建物が滅失したときは、当該建物に係る敷地利用権を有する者 又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く集会における議決権)

議決権

第三十八条の二第三項

一般区分所有者

一般敷地共有者等

第三十八条の二第三項ただし書

建物内

滅失した建物に係る建物の敷地内

第三十九条第一項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者(議決権を有しないものを除く) 及びその議決権の各

敷地共有者等の議決権の

第三十九条第二項

区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該

敷地共有者等の

区分所有者の議決権

敷地共有者等の議決権

、それぞれ算入する

算入する

第三十九条第三項

区分所有者

敷地共有者等

集会

敷地共有者等集会

第四十条

専有部分が数人の共有に属するとき

一の専有部分を所有するための敷地利用権 又は附属施設に関する権利に係る敷地共有持分等を数人で有するとき

第四十一条

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第四十二条第一項

集会

敷地共有者等集会

第四十二条第三項 及び第四項 並びに第四十五条第一項 及び第二項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

第四十五条第三項 及び第五項

集会

敷地共有者等集会

第四十六条第一項

集会

敷地共有者等集会

区分所有者

敷地共有者等

1項

敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者敷地共有者等前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2項

前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。


ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。

1項

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、当該専有部分のある建物に係る建物の敷地 若しくはその一部の土地 又は当該建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地に建物を建築する旨の決議(以下「再建決議」という。)をすることができる。

2項

再建決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

新たに建築する建物(以下この項において「再建建物」という。)の設計の概要

二 号
再建建物の建築に要する費用の概算額
三 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

四 号
再建建物の区分所有権の帰属に関する事項
3項

前項第三号 及び第四号の事項は、各敷地共有者等の衡平を害しないように定めなければならない。

4項

再建決議を会議の目的とする敷地共有者等集会を招集するときは、第七十三条において準用する第三十五条第一項の通知は、同項の規定にかかわらず、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも二月前に発しなければならない。


ただし、この期間は、第七十三条において準用する第三十条第一項の規約で伸長することができる。

5項

前項に規定する場合において、第七十三条において準用する第三十五条第一項の通知をするときは、会議の目的たる事項 及び議案の要領のほか、再建を必要とする理由をも通知しなければならない。

6項

第四項の敷地共有者等集会を招集した者は、当該敷地共有者等集会の会日より少なくとも一月前までに、当該招集の際に通知すべき事項について敷地共有者等に対し説明を行うための説明会を開催しなければならない。

7項

第七十三条において準用する第三十五条第一項から第三項まで 及び第三十六条 並びに前条の規定は、前項の説明会の開催について準用する。

8項

再建決議をした敷地共有者等集会の議事録には、その決議についての各敷地共有者等の賛否をも記載し、又は記録しなければならない。

9項

第六十三条第五項後段 及び第六項除く)及び第六十四条の規定は、再建決議について準用する。


この場合において、

第六十三条第一項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、

「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下同じ。)」と、

同項同条第二項第四項 及び第五項前段 並びに第六十四条
「建替えに」とあるのは
「再建に」と、

第六十三条第二項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会」と、

同項から同条第四項まで同条第五項前段 及び第六十四条
「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等」と、

同項前段中
「区分所有権 及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは
「敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下同じ。)を買い受ける」と、

「区分所有権 及び敷地利用権を時価」とあるのは
「敷地共有持分等を時価」と、

第六十三条第七項 及び第八項
「建物の取壊しの工事」とあるのは
「建物の再建の工事」と、

同条第七項 及び第六十四条
「区分所有権 又は敷地利用権」とあるのは
「敷地共有持分等」と、

同条
「建替えを」とあるのは
「再建を」と

読み替えるものとする。

1項

専有部分のある建物が滅失した場合において、当該専有部分のある建物に係る敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利であつたときは、敷地共有者等集会において、敷地共有者等の議決権の五分の四以上の多数で、敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下この条 及び次条第一項において「敷地売却決議」という。)をすることができる。

2項
敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
一 号
売却の相手方となるべき者の氏名 又は名称
二 号
売却による代金の見込額
3項

第六十三条第五項後段 及び第六項除く)、第六十四条 及び前条第四項から第八項までの規定は、敷地売却決議について準用する。


この場合において、

第六十三条第一項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会(第七十四条第一項に規定する敷地共有者等集会をいう。次項において同じ。)」と、

「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等(第七十二条に規定する敷地共有者等をいう。以下この条 及び次条において同じ。)」と、

同項同条第二項、第四項 及び第五項前段 並びに第六十四条
「建替えに」とあるのは
「売却に」と、

第六十三条第二項
「集会」とあるのは
「敷地共有者等集会」と、

同項から同条第四項まで同条第五項前段 及び第六十四条
「区分所有者」とあるのは
「敷地共有者等」と、

同項前段中
「区分所有権 及び敷地利用権を買い受ける」とあるのは
「敷地共有持分等(第七十二条に規定する敷地共有持分等をいう。以下この条 及び次条において同じ。)を買い受ける」と、

「区分所有権 及び敷地利用権を時価」とあるのは
「敷地共有持分等を時価」と、

第六十三条第七項
「建物の取壊しの工事に着手しない」とあるのは
「売買契約による敷地共有持分等に係る土地(これに関する権利を含む。)についての権利の移転(以下この項 及び次項において「土地等の権利の移転」という。)がない」と、

同項 及び第六十四条
「区分所有権 又は敷地利用権」とあるのは
「敷地共有持分等」と、

同項ただし書中
「建物の取壊しの工事に着手しなかつた」とあるのは
「土地等の権利の移転がなかつた」と、

第六十三条第八項
「建物の取壊しの工事の着手」とあるのは
「土地等の権利の移転」と、

「その着手をしない」とあるのは
「土地等の権利の移転がない」と、

第六十四条
「建替えを」とあるのは
「売却を」と、

前条第五項
「再建」とあるのは
「売却」と

読み替えるものとする。

1項

滅失した専有部分のある建物(取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたものを除く)に係る敷地共有者等は、民法第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その滅失の日から起算して一月を経過する日の翌日以後当該滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地 又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。


ただし五分の一を超える議決権を有する敷地共有者等が分割の請求をする場合 その他再建決議、敷地売却決議、第八十四条第一項の決議 又は第八十五条第一項の決議をすることができないと認められる顕著な事由がある場合は、この限りでない。

2項

専有部分のある建物が取壊し決議 又は区分所有者全員の同意に基づき取り壊されたときは、当該専有部分のある建物に係る敷地共有者等は、民法第二百五十六条第一項本文(同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、その取壊しによる滅失の日から起算して五年を経過する日までの間は、敷地共有持分等に係る土地 又はこれに関する権利について、分割の請求をすることができない。


この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。