建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七十四条 # 招集の通知に関する特例

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

敷地共有者等が開く集会(以下「敷地共有者等集会」という。)を招集する者敷地共有者等前条において準用する第三十五条第三項の規定により通知を受けるべき場所を通知したものを除く)の所在を知ることができないときは、前条において準用する第三十五条第一項通知は、滅失した専有部分のある建物に係る建物の敷地内の見やすい場所に掲示してすることができる。

2項

前項の場合には、当該通知は、同項の規定による掲示をした時に到達したものとみなす。


ただし、敷地共有者等集会を招集する者が当該敷地共有者等の所在を知らないことについて過失があつたときは、到達の効力を生じない。