建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第七十条 # 団地内の建物の一括建替え決議

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

団地内建物の全部が専有部分のある建物であり、かつ、当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。以下この項 及び次条第一項において同じ。)が当該団地内建物の区分所有者の共有に属する場合において、当該団地内建物について第六十八条第一項第一号除く)の規定により第六十六条において準用する第三十条第一項の規約が定められているときは、第六十二条第一項の規定にかかわらず、当該団地内建物の敷地の共有者である当該団地内建物の区分所有者で構成される第六十五条に規定する団体 又は団地管理組合法人の集会において、当該団地内建物の区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)及び議決権の各五分の四以上の多数で、当該団地内建物につき一括して、その全部を取り壊し、かつ、当該団地内建物の敷地(これに関する権利を除く。以下この項において同じ。) 若しくはその一部の土地 又は当該団地内建物の敷地の全部 若しくは一部を含む土地(第四項第一号においてこれらの土地を「再建団地内敷地」という。)に新たに建物を建築する旨の決議(以下この条において「一括建替え決議」という。)をすることができる。


ただし、当該集会において、当該団地内建物のうちいずれか一以上の建物につき、その区分所有者の三分の一を超える者 又は第三十八条に規定する議決権の合計の三分の一を超える議決権を有する者がその一括建替え決議に反対した場合は、この限りでない。

2項

団地内建物の全部が第六十二条第二項各号いずれかに該当する場合における前項本文の規定の適用については、

同項
「五分の四」とあるのは、
「四分の三」と

する。

3項

前条第二項の規定は、第一項本文の各区分所有者の議決権について準用する。


この場合において、

同条第二項
「当該特定建物の所在する土地(これに関する権利を含む。)」とあるのは、
「当該団地内建物の敷地(団地内建物が所在する土地 及び第五条第一項の規定により団地内建物の敷地とされた土地をいい、これに関する権利を含む。)」と

読み替えるものとする。

4項

団地内建物一括建替え決議においては、次の事項を定めなければならない。

一 号

再建団地内敷地の一体的な利用についての計画の概要

二 号

新たに建築する建物(以下 この項において「再建団地内建物」という。)の設計の概要

三 号

団地内建物の全部の取壊し 及び再建団地内建物の建築に要する費用の概算額

四 号

前号に規定する費用の分担に関する事項

五 号

再建団地内建物の区分所有権の帰属に関する事項

5項

第六十二条第五項から第十項まで 及び第六十三条から第六十四条の四までの規定は、団地内建物一括建替え決議について準用する。


この場合において、

第六十二条第五項
「前項第三号 及び第四号」とあるのは
第七十条第四項第四号 及び第五号」と、

同条第六項 及び第七項
「第三十五条第一項」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条第一項」と、

同条第六項ただし書中
「規約」とあるのは
第六十六条において準用する第三十条第一項の規約」と、

同条第九項
「第三十五条 及び第三十六条」とあるのは
第六十六条において準用する第三十五条 及び第三十六条」と

読み替えるものとする。