建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十三条 # 分離処分の無効の主張の制限

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分 又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない


ただし不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分 及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。