建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第三節 敷地利用権

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


1項

敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分と その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。


ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3項

前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権 その他の権利である場合に準用する。

1項

前条第一項本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反する専有部分 又は敷地利用権の処分については、その無効を善意の相手方に主張することができない


ただし不動産登記法平成十六年法律第百二十三号)の定めるところにより分離して処分することができない専有部分 及び敷地利用権であることを登記した後に、その処分がされたときは、この限りでない。

1項

第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない