建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十二条 # 分離処分の禁止

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

敷地利用権が数人で有する所有権 その他の権利である場合には、区分所有者は、その有する専有部分と その専有部分に係る敷地利用権とを分離して処分することができない


ただし、規約に別段の定めがあるときは、この限りでない。

2項

前項本文の場合において、区分所有者が数個の専有部分を所有するときは、各専有部分に係る敷地利用権の割合は、第十四条第一項から第三項までに定める割合による。


ただし、規約でこの割合と異なる割合が定められているときは、その割合による。

3項

前二項の規定は、建物の専有部分の全部を所有する者の敷地利用権が単独で有する所有権 その他の権利である場合に準用する。