区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第二十五条 # 選任及び解任
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
管理者に不正な行為 その他 その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。