建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四節 管理者

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


1項

区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

2項

管理者に不正な行為 その他 その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。

1項

管理者は、共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設(次項 及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。

2項

管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。


第十八条第四項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額 並びに共用部分等について生じた損害賠償金 及び不当利得による返還金の請求 及び受領についても、同様とする。

3項

管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

4項

管理者は、規約 又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告 又は被告となることができる。

5項

管理者は、前項の規約により原告 又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。


この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

1項

管理者は、規約に特別の定めがあるときは、共用部分を所有することができる。

2項

第六条第二項 及び第二十条の規定は、前項の場合に準用する。

1項

この法律 及び規約に定めるもののほか、管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。

1項

管理者がその職務の範囲内において第三者との間にした行為につき区分所有者がその責めに任ずべき割合は、第十四条に定める割合と同一の割合とする。


ただし、規約で建物 並びにその敷地 及び附属施設の管理に要する経費につき負担の割合が定められているときは、その割合による。

2項

前項の行為により第三者が区分所有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行うことができる。