建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十八条 # 委任の規定の準用

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

この法律 及び規約に定めるもののほか管理者の権利義務は、委任に関する規定に従う。