管理者は、共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設(次項 及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
建物の区分所有等に関する法律
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昭和三十七年法律第六十九号
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略称 : 区分所有法
マンション法
第二十六条 # 権限
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。
第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額 並びに共用部分等について生じた損害賠償金 及び不当利得による返還金の請求 及び受領についても、同様とする。
管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
管理者は、規約 又は集会の決議により、その職務(第二項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告 又は被告となることができる。
管理者は、前項の規約により原告 又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。
この場合には、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。