建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二十四条 # 民法第二百五十五条の適用除外

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

第二十二条第一項本文の場合には、民法第二百五十五条同法第二百六十四条において準用する場合を含む。)の規定は、敷地利用権には適用しない