第七条、第八条、第十七条から第十九条まで 並びに前章第四節(第二十七条を除く。)、第五節(第三十条第二項、第三十一条第二項 及び第三十二条を除く。)及び第八節の規定は、前条の場合について準用する。
この場合において、
これらの規定(第五十五条第一項第一号を除く。)中
「管理組合法人」とあるのは、
「団地管理組合法人」と
読み替えるほか、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第七条第一項 | 区分所有者は | 団地建物所有者(第六十五条に規定する団地建物所有者をいう。以下同じ。)は |
共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設 | 同条に規定する場合における当該土地 若しくは附属施設(以下「土地等」という。) | |
区分所有者に | 団地建物所有者に | |
区分所有権 | 土地等に関する権利、建物 又は区分所有権 | |
第八条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第十七条第一項 | 共用部分 | 土地等 並びに第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 及び附属施設 並びに同項第二号に掲げる建物の共用部分(以下「団地管理対象物」という。) |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第十七条第二項 | 共用部分 | 団地管理対象物 |
専有部分 | 建物 又は専有部分 | |
第十七条第三項 | 共用部分 | 団地管理対象物 |
専有部分の保存行為 又は専有部分の性質 | 建物 若しくは専有部分の保存行為 又は建物 若しくは専有部分の性質 | |
専有部分の保存行為等 | 建物 又は専有部分の保存行為等 | |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第十七条第四項 | 専有部分の保存行為等 | 建物 又は専有部分の保存行為等 |
なる専有部分 | なる建物 又は専有部分 | |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第十七条第五項 及び第十八条第一項 | 共用部分 | 団地管理対象物 |
第十八条第四項 | 共用部分 | 団地管理対象物 |
専有部分 | 建物 又は専有部分 | |
第十八条第六項 及び第十九条 | 共用部分 | 団地管理対象物 |
第二十五条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第二十六条第一項 | 共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設(次項において「共用部分等」という。) | 団地管理対象物 |
第二十六条第二項 | 共用部分等 | 団地管理対象物 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第二十六条第四項 及び第五項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第二十九条第一項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第十四条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
第二十九条第一項ただし書 | 建物 並びにその敷地 及び附属施設 | 団地管理対象物 |
第二十九条第二項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第三十条第一項 | 建物 又はその敷地 若しくは附属施設 | 土地等 又は第六十八条第一項各号に掲げる物 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第三十条第三項 | 専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。) | 建物 若しくは専有部分 若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。) 又は第六十八条の規定による規約により管理すべきものと定められた同条第一項第一号に掲げる土地 若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。) 若しくは同項第二号に掲げる建物の共用部分 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第三十条第四項、第三十一条第一項 及び第三十三条第一項ただし書 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第三十三条第四項 | 建物内 | 団地内 |
第三十四条第三項から第五項まで 及び第三十五条第一項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第三十五条第二項 | 専有部分 | 建物 又は専有部分 |
第三十五条第三項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
専有部分 | 建物 又は専有部分 | |
第三十五条第四項 | 建物内 | 団地内 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第三十六条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第三十八条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第十四条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
第三十八条の二第一項 | 区分所有者を | 団地建物所有者を |
当該区分所有者 | 当該団地建物所有者 | |
所在等不明区分所有者 | 所在等不明団地建物所有者 | |
の区分所有者 | の団地建物所有者 | |
一般区分所有者 | 一般団地建物所有者 | |
第三十八条の二第二項 | 所在等不明区分所有者 | 所在等不明団地建物所有者 |
建物が | 土地 又は附属施設(これらに関する権利を含む。以下この項において同じ。)の共有者である団地建物所有者の所有に係る団地内の建物が | |
建物に係る敷地利用権を有する者 又は当該建物の附属施設(これに関する権利を含む。)の共有持分を有する者が開く | 土地 又は附属施設について開かれる | |
第三十八条の二第三項 | 一般区分所有者 | 一般団地建物所有者 |
第三十八条の二第三項ただし書 | 建物内 | 団地内 |
第三十九条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第四十条 | 専有部分 | 建物 又は専有部分 |
第四十一条 並びに第四十二条第三項 及び第四項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第四十四条第一項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
専有部分 | 建物 又は専有部分 | |
第四十四条第二項 | 建物内 | 団地内 |
第四十五条第一項 及び第二項 並びに第四十六条第一項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第四十六条第二項 | 占有者 | 建物 又は専有部分を占有する者で団地建物所有者でないもの |
建物 又はその敷地 若しくは附属施設 | 土地等 又は第六十八条第一項各号に掲げる物 | |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第四十七条第一項 | 第三条 | 第六十五条 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
第四十七条第六項、第八項 及び第九項 並びに第四十八条の二第二項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第五十二条の二第一項 | 建物 並びにその敷地 及び附属施設 | 団地管理対象物 |
区分所有者 | 団地建物所有者 | |
当該建物の区分所有権 又は当該建物 及び当該建物が所在する土地 | その団地内の建物 若しくはその区分所有権 又はその団地内の土地等 | |
第五十二条の二第二項 | 区分所有権 | 建物 又は区分所有権 |
第五十三条第一項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第十四条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の | |
第五十三条第三項 及び第五十四条 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第五十五条第一項第一号 | 建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分) | 土地等(これらに関する権利を含む。) |
第五十五条第一項第二号 | 建物に専有部分が | 土地等(これらに関する権利を含む。)が団地建物所有者の共有で |
第五十五条第二項 | 区分所有者 | 団地建物所有者 |
第五十六条 | 第十四条に定める | 土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の価格の |
区分所有者 | 団地建物所有者 |