建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第六十六条 # 建物の区分所有に関する規定の準用

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

及び 並びにの規定は、の場合について準用する。


この場合において、

これらの規定(除く)中
区分所有者」とあるのは
に規定する団地建物所有者」と、

管理組合法人」とあるのは
「団地管理組合法人」と、


共用部分、建物の敷地 若しくは共用部分以外の建物の附属施設」とあるのは
に規定する場合における当該土地 若しくは附属施設(以下「土地等」という。)」と、

区分所有権」とあるのは
「土地等に関する権利、建物 又は区分所有権」と、

及び 並びに
共用部分」とあり、

共用部分 並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地 及び附属施設」とあり、
並びに
建物 並びにその敷地 及び附属施設」とあるのは
「土地等 並びにの規定による規約により管理すべきものと定められたに掲げる土地 及び附属施設 並びにに掲げる建物の共用部分」と、

及び 並びに
専有部分」とあるのは
「建物 又は専有部分」と、

及び
第十四条に定める」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)の持分の」と、

及び
建物 又は その敷地 若しくは附属施設」とあるのは
「土地等 又はに掲げる物」と、


専有部分 若しくは共用部分 又は建物の敷地 若しくは附属施設(建物の敷地 又は附属施設に関する権利を含む。)」とあるのは
「建物 若しくは専有部分 若しくは土地等(土地等に関する権利を含む。)又はの規定による規約により管理すべきものと定められたに掲げる土地 若しくは附属施設(これらに関する権利を含む。)若しくはに掲げる建物の共用部分」と、

及び
建物内」とあるのは
「団地内」と、


第六十一条第五項、第六十二条第一項、第六十八条第一項 又は第六十九条第七項」とあるのは
又は」と、


占有者」とあるのは
「建物 又は専有部分を占有する者でに規定する団地建物所有者でないもの」と、


第三条」とあるのは
」と、


建物(一部共用部分を共用すべき区分所有者で構成する管理組合法人にあつては、その共用部分)」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)」と、


建物に専有部分が」とあるのは
「土地等(これらに関する権利を含む。)がに規定する団地建物所有者の共有で」と

読み替えるものとする。