建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第十九条 # 共用部分の負担及び利益収取

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分負担に任じ、共用部分から生ずる利益収取する。