建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第二節 共用部分等

分類 法律
カテゴリ   民事
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正
最終編集日 : 2024年 04月29日 13時42分


1項

共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。


ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。


ただし第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない

3項

民法第百七十七条の規定は、共用部分には適用しない

1項

共用部分が区分所有者の全員 又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。

1項

各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。

1項

各共有者の持分は、その有する専有部分の床面積の割合による。

2項

前項の場合において、一部共用部分(附属の建物であるものを除く)で床面積を有するものがあるときは、その一部共用部分の床面積は、これを共用すべき各区分所有者の専有部分の床面積の割合により配分して、それぞれ その区分所有者の専有部分の床面積に算入するものとする。

3項

前二項の床面積は、壁 その他の区画の内側線で囲まれた部分の水平投影面積による。

4項

前三項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

1項

共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。

2項

共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない

1項

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するもの 又は第三十一条第二項の規約に定めがあるものは区分所有者全員で、その他のものはこれを共用すべき区分所有者のみで行う。

1項

共用部分の変更(その形状 又は効用の著しい変更を伴わないものを除く)は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で決する。


ただし、この区分所有者の定数は、規約でその過半数まで減ずることができる。

2項

前項の場合において、共用部分の変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければならない。

1項

共用部分の管理に関する事項は、前条の場合を除いて、集会の決議で決する。


ただし、保存行為は、各共有者がすることができる。

2項

前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。

3項

前条第二項の規定は、第一項本文の場合に準用する。

4項

共用部分につき損害保険契約をすることは、共用部分の管理に関する事項とみなす。

1項

各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

1項

第十一条第二項の規定により規約で共用部分の所有者と定められた区分所有者は、区分所有者全員(一部共用部分については、これを共用すべき区分所有者)のためにその共用部分を管理する義務を負う。


この場合には、それらの区分所有者に対し、相当な管理費用を請求することができる。

2項

前項の共用部分の所有者は、第十七条第一項に規定する共用部分の変更をすることができない

1項

建物の敷地 又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)が区分所有者の共有に属する場合には、第十七条から第十九条までの規定は、その敷地 又は附属施設に準用する。