共用部分が区分所有者の全員 又はその一部の共有に属する場合には、その共用部分の共有については、次条から第十九条までに定めるところによる。
建物の区分所有等に関する法律
#
昭和三十七年法律第六十九号
#
略称 : 区分所有法
マンション法
第十二条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和三年法律第二十四号による改正