建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十七条 # 成立等

@ 施行日 : 令和八年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和七年法律第四十七号

1項

第三条に規定する団体は、集会において、区分所有者議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者 及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議で法人となる旨 並びにその名称 及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

2項

前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3項

この法律に規定するもののほか管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4項

管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない。

5項

管理組合法人成立前の集会の決議、規約 及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6項

管理組合法人は、その事務(保険金等の請求 及び受領を含む。第八項において同じ。)に関し、区分所有者保険金等の請求 及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者。同項において同じ。)を代理する。

7項

管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。

8項

管理組合法人は、規約 又は集会の決議により、その事務に関し、区分所有者のために、原告 又は被告となることができる。

9項

管理組合法人は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、それぞれ当該各号に定める者にその旨を通知しなければならない。


この場合における区分所有者に対する通知については、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

一 号

前項の規約によりその事務に関し原告 又は被告となつたとき

区分所有者

二 号

前項の規約により保険金等の請求 及び受領に関し原告 又は被告となつたとき

保険金等の請求権を有する者

三 号

前項の集会の決議により保険金等の請求 及び受領に関し原告 又は被告となつたとき

保険金等の請求権を有する者(区分所有者を除く

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法平成十六年法律第七十五号第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

11項

第四節 及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項 及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない。

12項

管理組合法人が存立する場合における第三十三条第一項本文(第四十二条第五項 及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第三十四条第一項から第三項まで 及び第五項第三十五条第三項第三十八条の二第一項 及び第三項第四十一条 並びに第四十三条の規定の適用については、

これらの規定(第三十三条第一項本文 及び第三十八条の二第一項除く)中
「管理者」とあるのは
「理事」と、

第三十三条第一項本文中
「管理者が」とあるのは
「理事が管理組合法人の事務所において」と、

第三十八条の二第一項
「管理者」とあるのは
「管理組合法人」と

する。

13項

管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。


この場合において、

同法第三十七条の規定を適用する場合には同条第四項中
「公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(管理組合法人並びに」と、

同法第六十六条の規定を適用する場合には同条第一項中
「普通法人」とあるのは
「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、

同条第二項中
「除く」とあるのは
「除くものとし、管理組合法人を含む」と、

同条第三項中
「公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(管理組合法人及び」と

する。

14項

管理組合法人は、消費税法昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。