建物の区分所有等に関する法律

# 昭和三十七年法律第六十九号 #
略称 : 区分所有法  マンション法 

第四十七条 # 成立等

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第二十四号による改正

1項

第三条に規定する団体は、区分所有者 及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議で法人となる旨 並びにその名称 及び事務所を定め、かつ、その主たる事務所の所在地において登記をすることによつて法人となる。

2項

前項の規定による法人は、管理組合法人と称する。

3項

この法律に規定するもののほか、管理組合法人の登記に関して必要な事項は、政令で定める。

4項

管理組合法人に関して登記すべき事項は、登記した後でなければ、第三者に対抗することができない

5項

管理組合法人の成立前の集会の決議、規約 及び管理者の職務の範囲内の行為は、管理組合法人につき効力を生ずる。

6項

管理組合法人は、その事務に関し、区分所有者を代理する。


第十八条第四項第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額 並びに共用部分等について生じた損害賠償金 及び不当利得による返還金の請求 及び受領についても、同様とする。

7項

管理組合法人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない

8項

管理組合法人は、規約 又は集会の決議により、その事務(第六項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告 又は被告となることができる。

9項

管理組合法人は、前項の規約により原告 又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。


この場合においては、第三十五条第二項から第四項までの規定を準用する。

10項

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律平成十八年法律第四十八号第四条 及び第七十八条の規定は管理組合法人に、破産法平成十六年法律第七十五号第十六条第二項の規定は存立中の管理組合法人に準用する。

11項

第四節 及び第三十三条第一項ただし書(第四十二条第五項 及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定は、管理組合法人には、適用しない

12項

管理組合法人について、第三十三条第一項本文(第四十二条第五項 及び第四十五条第四項において準用する場合を含む。以下 この項において同じ。)の規定を適用する場合には

第三十三条第一項本文中
管理者が」とあるのは
「理事が管理組合法人の事務所において」と、

第三十四条第一項から第三項まで 及び第五項第三十五条第三項第四十一条 並びに第四十三条の規定を適用する場合には

これらの規定中
管理者」とあるのは
「理事」と

する。

13項

管理組合法人は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)その他法人税に関する法令の規定の適用については、同法第二条第六号に規定する公益法人等とみなす。


この場合において、同法第三十七条の規定を適用する場合には

同条第四項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(管理組合法人 並びに」と、

同法第六十六条の規定を適用する場合には

同条第一項中
普通法人」とあるのは
「普通法人(管理組合法人を含む。)」と、

同条第二項中
除く」とあるのは
除くものとし、管理組合法人を含む」と、

同条第三項中
公益法人等(」とあるのは
「公益法人等(管理組合法人 及び」と

する。

14項

管理組合法人は、消費税法昭和六十三年法律第百八号)その他消費税に関する法令の規定の適用については、同法別表第三に掲げる法人とみなす。