建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

別表第一

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


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用途
)欄の用途に供する階
)欄の用途に供する部分()項の場合にあつては客席、()項 及び()項の場合にあつては二階、()項の場合にあつては三階以上の部分に限り、かつ、病院 及び診療所については その部分に患者の収容施設がある場合に限る。)の床面積の合計
)欄の用途に供する部分の床面積の合計
劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂、集会場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二百平方メートル(屋外観覧席にあつては、千平方メートル)以上
病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。)、ホテル、旅館、下宿、共同住宅、寄宿舎 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
三百平方メートル以上
 
学校、体育館 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
二千平方メートル以上
 
百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
五百平方メートル以上
 
倉庫 その他これに類するもので政令で定めるもの
二百平方メートル以上
千五百平方メートル以上
自動車車庫、自動車修理工場 その他 これらに類するもので政令で定めるもの
三階以上の階
百五十平方メートル以上