建築基準法

昭和二十五年法律第二百一号
略称 : 建基法 
分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

  • 第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

    • 第一節 総則
    • 第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等
    • 第三節 建築物の用途
    • 第四節 建築物の敷地及び構造
    • 第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区
    • 第五節 防火地域及び準防火地域
    • 第五節の二 特定防災街区整備地区
    • 第六節 景観地区
    • 第七節 地区計画等の区域
    • 第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
  • 第三章の二 型式適合認定等

  • 第四章 建築協定

  • 第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

    • 第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関
    • 第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関
    • 第二節 指定確認検査機関
    • 第三節 指定構造計算適合性判定機関
    • 第四節 指定認定機関等
    • 第五節 指定性能評価機関等
  • 第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録

    • 第一節 建築基準適合判定資格者の登録
    • 第二節 構造計算適合判定資格者の登録
  • 第五章 建築審査会

  • 第六章 雑則

  • 第七章 罰則

第一章 総則

1項
この法律は、建築物の敷地、構造、設備 及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の生命、健康 及び財産の保護を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。
1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 号

建築物

土地に定着する工作物のうち、屋根 及び柱 若しくは壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、これに附属する門 若しくは塀、観覧のための工作物 又は地下 若しくは高架の工作物内に設ける事務所、店舗、興行場、倉庫 その他これらに類する施設(鉄道 及び軌道の線路敷地内の運転保安に関する施設 並びに跨線橋、プラットホームの上家、貯蔵槽 その他これらに類する施設を除く)をいい、建築設備を含むものとする。

二 号

特殊建築物

学校(専修学校 及び各種学校を含む。以下同様とする。)、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、市場、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、旅館、共同住宅、寄宿舎、下宿、工場、倉庫、自動車車庫、危険物の貯蔵場、と畜場、火葬場、汚物処理場 その他これらに類する用途に供する建築物をいう。

三 号

建築設備

建築物に設ける電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房、消火、排煙 若しくは汚物処理の設備 又は煙突、昇降機 若しくは避雷針をいう。

四 号

居室

居住、執務、作業、集会、娯楽 その他これらに類する目的のために継続的に使用する室をいう。

五 号

主要構造部

壁、柱、床、はり、屋根 又は階段をいい、建築物の構造上重要でない間仕切壁、間柱、付け柱、揚げ床、最下階の床、回り舞台の床、小ばり、ひさし、局部的な小階段、屋外階段 その他これらに類する建築物の部分を除くものとする。

六 号

延焼のおそれのある部分

隣地境界線、道路中心線 又は同一敷地内の二以上の建築物(延べ面積の合計が五百平方メートル以内の建築物は、一の建築物とみなす。)相互の外壁間の中心線(において「隣地境界線等」という。)から、一階にあつては三メートル以下、二階以上にあつては五メートル以下の距離にある建築物の部分をいう。

防火上有効な公園、広場、川 その他の空地 又は水面、耐火構造の壁 その他これらに類するものに面する部分
建築物の外壁面と隣地境界線等との角度に応じて、当該建築物の周囲において発生する通常の火災時における火熱により燃焼するおそれのないものとして国土交通大臣が定める部分
七 号

耐火構造

壁、柱、床 その他の建築物の部分の構造のうち、耐火性能(通常の火災が終了するまでの間当該火災による建築物の倒壊 及び延焼を防止するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄筋コンクリート造、れんが造 その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

七の二 号

準耐火構造

壁、柱、床 その他の建築物の部分の構造のうち、準耐火性能(通常の火災による延焼を抑制するために当該建築物の部分に必要とされる性能をいう。第九号の三ロ 及び第二十六条第二項第二号において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

八 号

防火構造

建築物の外壁 又は軒裏の構造のうち、防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼を抑制するために当該外壁 又は軒裏に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する鉄網モルタル塗、しつくい塗 その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九 号

不燃材料

建築材料のうち、不燃性能(通常の火災時における火熱により燃焼しないこと その他の政令で定める性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めたもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。

九の二 号

耐火建築物

次に掲げる基準に適合する建築物をいう。

その主要構造部のうち、防火上 及び避難上支障がないものとして政令で定める部分以外の部分(以下「特定主要構造部」という。)が、(1)又は(2)いずれかに該当すること。

(1)
耐火構造であること。
(2)

次に掲げる性能(外壁以外の特定主要構造部にあつては、(i)に掲げる性能に限る)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

(i)
当該建築物の構造、建築設備 及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
(ii)
当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。

その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸 その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能(通常の火災時における火炎を有効に遮るために防火設備に必要とされる性能をいう。第二十七条第一項において同じ。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る)を有すること。

九の三 号

準耐火建築物

耐火建築物以外の建築物で、 又はいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に前号ロに規定する防火設備を有するものをいう。

主要構造部を準耐火構造としたもの

に掲げる建築物以外の建築物であつて、に掲げるものと同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置 その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの

十 号

設計

建築士法昭和二十五年法律第二百二号)第二条第六項に規定する設計をいう。

十一 号

工事監理者

建築士法第二条第八項に規定する工事監理をする者をいう。

十二 号

設計図書

建築物、その敷地 又は第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事用の図面(現寸図 その他これに類するものを除く)及び仕様書をいう。

十三 号

建築

建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十四 号

大規模の修繕

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の修繕をいう。

十五 号

大規模の模様替

建築物の主要構造部の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十六 号

建築主

建築物に関する工事の請負契約の注文者 又は請負契約によらないで自らその工事をする者をいう。

十七 号

設計者

その者の責任において、設計図書を作成した者をいい、建築士法第二十条の二第三項 又は第二十条の三第三項の規定により建築物が構造関係規定(同法第二十条の二第二項に規定する構造関係規定をいう。第五条の六第二項 及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備関係規定(同法第二十条の三第二項に規定する設備関係規定をいう。第五条の六第三項 及び第六条第三項第三号において同じ。)に適合することを確認した構造設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する構造設計一級建築士をいう。第五条の六第二項 及び第六条第三項第二号において同じ。)又は設備設計一級建築士(同法第十条の三第四項に規定する設備設計一級建築士をいう。第五条の六第三項 及び第六条第三項第三号において同じ。)を含むものとする。

十八 号

工事施工者

建築物、その敷地 若しくは第八十八条第一項から第三項までに規定する工作物に関する工事の請負人 又は請負契約によらないで自らこれらの工事をする者をいう。

十九 号

都市計画

都市計画法昭和四十三年法律第百号第四条第一項に規定する都市計画をいう。

二十 号

都市計画区域 又は準都市計画区域

それぞれ、都市計画法第四条第二項に規定する都市計画区域 又は準都市計画区域をいう。

二十一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区 又は景観地区

それぞれ、都市計画法第八条第一項第一号から第六号までに掲げる第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域、工業専用地域、特別用途地区、特定用途制限地域、特例容積率適用地区、高層住居誘導地区、高度地区、高度利用地区、特定街区、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区、特定用途誘導地区、防火地域、準防火地域、特定防災街区整備地区 又は景観地区をいう。

二十二 号

地区計画

都市計画法第十二条の四第一項第一号に掲げる地区計画をいう。

二十三 号

地区整備計画

都市計画法第十二条の五第二項第一号に掲げる地区整備計画をいう。

二十四 号

防災街区整備地区計画

都市計画法第十二条の四第一項第二号に掲げる防災街区整備地区計画をいう。

二十五 号

特定建築物地区整備計画

密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律平成九年法律第四十九号。以下「密集市街地整備法」という。)第三十二条第二項第一号に規定する特定建築物地区整備計画をいう。

二十六 号

防災街区整備地区整備計画

密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する防災街区整備地区整備計画をいう。

二十七 号

歴史的風致維持向上地区計画

都市計画法第十二条の四第一項第三号に掲げる歴史的風致維持向上地区計画をいう。

二十八 号

歴史的風致維持向上地区整備計画

地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律平成二十年法律第四十号。以下「地域歴史的風致法」という。第三十一条第二項第一号に規定する歴史的風致維持向上地区整備計画をいう。

二十九 号

沿道地区計画

都市計画法第十二条の四第一項第四号に掲げる沿道地区計画をいう。

三十 号

沿道地区整備計画

幹線道路の沿道の整備に関する法律昭和五十五年法律第三十四号。以下「沿道整備法」という。)第九条第二項第一号に掲げる沿道地区整備計画をいう。

三十一 号

集落地区計画

都市計画法第十二条の四第一項第五号に掲げる集落地区計画をいう。

三十二 号

集落地区整備計画

集落地域整備法昭和六十二年法律第六十三号第五条第三項に規定する集落地区整備計画をいう。

三十三 号

地区計画等

都市計画法第四条第九項に規定する地区計画等をいう。

三十四 号

プログラム

電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

三十五 号

特定行政庁

この法律の規定により建築主事 又は建築副主事を置く市町村の区域については当該市町村の長をいい、その他の市町村の区域については都道府県知事をいう。

1項

この法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

文化財保護法昭和二十五年法律第二百十四号)の規定によつて国宝、重要文化財、重要有形民俗文化財、特別史跡名勝天然記念物 又は史跡名勝天然記念物として指定され、又は仮指定された建築物

二 号

旧重要美術品等の保存に関する法律(昭和八年法律第四十三号)の規定によつて重要美術品等として認定された建築物

三 号

文化財保護法第百八十二条第二項の条例 その他の条例の定めるところにより現状変更の規制 及び保存のための措置が講じられている建築物(次号において「保存建築物」という。)であつて、特定行政庁が建築審査会の同意を得て指定したもの

四 号

第一号 若しくは第二号に掲げる建築物 又は保存建築物であつたものの原形を再現する建築物で、特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原形の再現がやむを得ないと認めたもの

2項

この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用の際 現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地がこれらの規定に適合せず、又はこれらの規定に適合しない部分を有する場合においては、当該建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分に対しては、当該規定は、適用しない

3項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分に対しては、適用しない

一 号

この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例を改正する法令による改正(この法律に基づく命令 又は条例を廃止すると同時に新たにこれに相当する命令 又は条例を制定することを含む。)後のこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用の際当該規定に相当する従前の規定に違反している建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分

二 号

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 若しくは工業専用地域 若しくは防火地域 若しくは準防火地域に関する都市計画の決定 若しくは変更、第四十二条第一項第五十二条第二項第二号 若しくは第三号 若しくは第八項第五十六条第一項第二号イ 若しくは別表第三備考三の号の区域の指定 若しくはその取消し 又は第五十二条第一項第八号第二項第三号 若しくは第八項第五十三条第一項第六号第五十六条第一項第二号ニ 若しくは別表第三)欄の五の項に掲げる数値の決定 若しくは変更により、第四十三条第一項第四十八条第一項から第十四項まで第五十二条第一項第二項第七項 若しくは第八項第五十三条第一項から第三項まで第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項 若しくは第六十一条に規定する建築物、建築物の敷地 若しくは建築物 若しくはその敷地の部分に関する制限 又は第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで 若しくは第六十八条の九の規定に基づく条例に規定する建築物、建築物の敷地 若しくは建築物 若しくはその敷地の部分に関する制限に変更があつた場合における当該変更後の制限に相当する従前の制限に違反している建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分

三 号
工事の着手がこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用の後である増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替に係る建築物 又はその敷地
四 号

前号に該当する建築物 又はその敷地の部分

五 号
この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合するに至つた建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分
1項

政令で指定する人口二十五万以上の市は、その長の指揮監督の下に、第六条第一項の規定による確認に関する事務 その他のこの法律の規定により建築主事の権限に属するものとされている事務(以下この条において「確認等事務」という。)をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

2項

市町村(前項の市を除く)は、その長の指揮監督の下に、確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。

3項

市町村は、前項の規定により建築主事を置こうとする場合においては、あらかじめ、その設置について、都道府県知事に協議しなければならない。

4項

市町村が前項の規定により協議して建築主事を置くときは、当該市町村の長は、建築主事が置かれる日の三十日前までにその旨を公示し、かつ、これを都道府県知事に通知しなければならない。

5項

都道府県は、都道府県知事の指揮監督の下に、第一項 又は第二項の規定によつて建築主事を置いた市町村(第九十七条の二除き、以下「建築主事を置く市町村」という。)の区域外における確認等事務をつかさどらせるために、建築主事を置かなければならない。

6項

第一項第二項 及び前項の建築主事は、市町村 又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長 又は都道府県知事が命ずる。

7項

第一項第二項 又は第五項の規定によつて建築主事を置いた市町村 又は都道府県は、当該市町村 又は都道府県における確認等事務の実施体制の確保 又は充実を図るため必要があると認めるときは、建築主事のほか、当該市町村の長 又は都道府県知事の指揮監督の下に、確認等事務のうち建築士法第三条第一項各号に掲げる建築物(以下「大規模建築物」という。)に係るもの以外のものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。

8項

前項の建築副主事は、市町村 又は都道府県の職員で第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、それぞれ市町村の長 又は都道府県知事が命ずる。

9項

特定行政庁は、その所轄区域を分けて、その区域を所管する建築主事(第七項の規定によつて建築副主事を置いた場合にあつては、建築主事 及び建築副主事)を指定することができる。

1項

建築基準適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について、国土交通大臣が行う。

2項

前項の検定は、これを分けて一級建築基準適合判定資格者検定 及び二級建築基準適合判定資格者検定とする。

3項

一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

4項

二級建築基準適合判定資格者検定は、二級建築士の設計に係る建築物が第六条第一項の建築基準関係規定に適合するかどうかを判定するために必要な知識について行う。

5項

一級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない

6項

二級建築基準適合判定資格者検定は、一級建築士試験 又は二級建築士試験に合格した者でなければ受けることができない

7項

建築基準適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、建築基準適合判定資格者検定委員を置く。


ただし、次条第一項の指定建築基準適合判定資格者検定機関が同項の建築基準適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

8項
建築基準適合判定資格者検定委員は、建築 及び行政に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が命ずる。
9項
国土交通大臣は、不正の手段によつて建築基準適合判定資格者検定を受け、又は受けようとした者に対しては、合格の決定を取り消し、又はその建築基準適合判定資格者検定を受けることを禁止することができる。
10項

国土交通大臣は、前項 又は次条第二項の規定による処分を受けた者に対し、情状により、二年以内の期間を定めて建築基準適合判定資格者検定を受けることができないものとすることができる。

11項

前各項に定めるものを除くほか、建築基準適合判定資格者検定の手続 及び基準 その他建築基準適合判定資格者検定に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

国土交通大臣は、第七十七条の二から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定建築基準適合判定資格者検定機関」という。)に、建築基準適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「建築基準適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、前条第九項に規定する国土交通大臣の職権を行うことができる。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、建築基準適合判定資格者検定事務を行わないものとする。

1項

建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の受検手数料を、国(指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定を受けようとする者にあつては、指定建築基準適合判定資格者検定機関)に納めなければならない。

2項

前項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に納められた受検手数料は、当該指定建築基準適合判定資格者検定機関の収入とする。

1項

構造計算適合判定資格者検定は、建築士の設計に係る建築物の計画について第六条の三第一項の構造計算適合性判定を行うために必要な知識 及び経験について行う。

2項
構造計算適合判定資格者検定は、国土交通大臣が行う。
3項

構造計算適合判定資格者検定は、一級建築士試験に合格した者で、第六条の三第一項の構造計算適合性判定の業務 その他これに類する業務で政令で定めるものに関して、五年以上の実務の経験を有するものでなければ受けることができない

4項

構造計算適合判定資格者検定に関する事務をつかさどらせるために、国土交通省に、構造計算適合判定資格者検定委員を置く。


ただし次条第一項の指定構造計算適合判定資格者検定機関が同項の構造計算適合判定資格者検定事務を行う場合においては、この限りでない。

5項

第五条第八項の規定は構造計算適合判定資格者検定委員に、同条第九項から第十一項までの規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。


この場合において、

同条第十項
次条第二項」とあるのは、
第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、第七十七条の十七の二第一項 及び同条第二項において準用する第七十七条の三から第七十七条の五までの規定の定めるところにより指定する者(以下「指定構造計算適合判定資格者検定機関」という。)に、構造計算適合判定資格者検定の実施に関する事務(以下「構造計算適合判定資格者検定事務」という。)を行わせることができる。

2項

第五条の二第二項 及び第五条の三第二項の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、第五条の二第三項の規定は構造計算適合判定資格者検定事務に、第五条の三第一項の規定は構造計算適合判定資格者検定について準用する。


この場合において、

第五条の二第二項
前条第九項」とあるのは
第五条の四第五項において準用する第五条第九項」と、

同条第三項
第一項」とあるのは
第五条の五第一項」と、

第五条の三第一項
者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。

1項

建築士法第三条第一項(同条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)、第三条の二第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)若しくは第三条の三第一項(同条第二項において準用する同法第三条第二項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)に規定する建築物 又は同法第三条の二第三項(同法第三条の三第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく条例に規定する建築物の工事は、それぞれ当該各条に規定する建築士の設計によらなければ、することができない。

2項

建築士法第二条第七項に規定する構造設計図書による同法第二十条の二第一項の建築物の工事は、構造設計一級建築士の構造設計(同法第二条第七項に規定する構造設計をいう。以下この項 及び次条第三項第二号において同じ。)又は当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によらなければ、することができない。

3項

建築士法第二条第七項に規定する設備設計図書による同法第二十条の三第一項の建築物の工事は、設備設計一級建築士の設備設計(同法第二条第七項に規定する設備設計をいう。以下この項 及び次条第三項第三号において同じ。)又は当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によらなければ、することができない。

4項

建築主は、第一項に規定する工事をする場合においては、それぞれ建築士法第三条第一項、第三条の二第一項 若しくは第三条の三第一項に規定する建築士 又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例に規定する建築士である工事監理者を定めなければならない。

5項

前項の規定に違反した工事は、することができない。

1項

建築主は、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合においては、当該工事に着手する前に、その計画が建築基準関係規定(この法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定(以下「建築基準法令の規定」という。)その他建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する法律 並びにこれに基づく命令 及び条例の規定で政令で定めるものをいう。以下同じ。)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して建築主事 又は建築副主事(以下「建築主事等」という。)の確認(建築副主事の確認にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。以下この項において同じ。)を受け、確認済証の交付を受けなければならない。


当該確認を受けた建築物の計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をして、第一号から第三号までに掲げる建築物を建築しようとする場合(増築しようとする場合においては、建築物が増築後において第一号から第三号までに掲げる規模のものとなる場合を含む。)、これらの建築物の大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする場合 又は第四号に掲げる建築物を建築しようとする場合も、同様とする。

一 号

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物で、その用途に供する部分の床面積の合計が二百平方メートルを超えるもの

二 号

木造の建築物で三以上の階数を有し、又は延べ面積が五百平方メートル、高さが十三メートル 若しくは軒の高さが九メートルを超えるもの

三 号

木造以外の建築物で二以上の階数を有し、又は延べ面積が二百平方メートルを超えるもの

四 号

前三号に掲げる建築物を除くほか、都市計画区域 若しくは準都市計画区域(いずれも都道府県知事が都道府県都市計画審議会の意見を聴いて指定する区域を除く)若しくは景観法平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の準景観地区(市町村長が指定する区域を除く)内 又は都道府県知事が関係市町村の意見を聴いてその区域の全部 若しくは一部について指定する区域内における建築物

2項

前項の規定は、防火地域 及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合で、その増築、改築 又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内であるときについては、適用しない

3項

建築主事等は、第一項の申請書が提出された場合において、その計画が次の各号いずれかに該当するときは、当該申請書を受理することができない

一 号
建築士法第三条第一項、第三条の二第一項、第三条の三第一項、第二十条の二第一項 若しくは第二十条の三第一項の規定 又は同法第三条の二第三項の規定に基づく条例の規定に違反するとき。
二 号

構造設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の二第一項の建築物の構造設計を行つた場合において、当該建築物が構造関係規定に適合することを構造設計一級建築士が確認した構造設計によるものでないとき。

三 号

設備設計一級建築士以外の一級建築士が建築士法第二十条の三第一項の建築物の設備設計を行つた場合において、当該建築物が設備関係規定に適合することを設備設計一級建築士が確認した設備設計によるものでないとき。

4項

建築主事等は、第一項の申請書を受理した場合においては、同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて建築基準関係規定に適合することを確認したときは、当該申請者に確認済証を交付しなければならない。

5項

建築主事等は、前項の場合において、申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

6項

建築主事等は、第四項の場合(申請に係る建築物の計画が第六条の三第一項の特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかを審査する場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、第四項の期間内に当該申請者に第一項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、第四項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

7項

建築主事等は、第四項の場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

8項

第一項の確認済証の交付を受けた後でなければ、同項の建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事は、することができない。

9項

第一項の規定による確認の申請書、同項の確認済証 並びに第六項 及び第七項の通知書の様式は、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項各号に掲げる建築物の計画(前条第三項各号いずれかに該当するものを除く)が建築基準関係規定に適合するものであることについて、第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定した者の確認を受け、国土交通省令で定めるところにより確認済証の交付を受けたときは、当該確認は前条第一項の規定による確認と、当該確認済証は同項の確認済証とみなす。

2項

前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、の都道府県の区域において同項の規定による確認の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が次条第一項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、建築主から同条第七項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第一項の規定による確認をすることができる。

4項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による確認の申請を受けた場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨 及びその理由を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の確認済証 又は前項の通知書の交付をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、確認審査報告書を作成し、当該確認済証 又は当該通知書の交付に係る建築物の計画に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

6項

特定行政庁は、前項の規定による確認審査報告書の提出を受けた場合において、第一項の確認済証の交付を受けた建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主 及び当該確認済証を交付した同項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該確認済証は、その効力を失う。

7項

前項の場合において、特定行政庁は、必要に応じ、第九条第一項 又は第十項の命令 その他の措置を講ずるものとする。

1項

建築主は、第六条第一項の場合において、申請に係る建築物の計画が第二十条第一項第二号 若しくは第三号に定める基準(同項第二号イ 又は第三号イの政令で定める基準に従つた構造計算で、同項第二号イに規定する方法 若しくはプログラムによるもの 又は同項第三号イに規定するプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る。以下「特定構造計算基準」という。)又は第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について第八十六条の七第一項の政令で定める範囲内において増築 若しくは改築をする場合における同項の政令で定める基準(特定構造計算基準に相当する基準として政令で定めるものに限る。以下「特定増改築構造計算基準」という。)に適合するかどうかの確認審査(第六条第四項に規定する審査 又は前条第一項の規定による確認のための審査をいう。以下この項において同じ。)を要するものであるときは、構造計算適合性判定(当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの判定をいう。以下同じ。)の申請書を提出して都道府県知事の構造計算適合性判定を受けなければならない。


ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)又は特定増改築構造計算基準(確認審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)に適合するかどうかを、構造計算に関する高度の専門的知識 及び技術を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等が第六条第四項に規定する審査をする場合 又は前条第一項の規定による指定を受けた者が当該国土交通省令で定める要件を備える者である第七十七条の二十四第一項の確認検査員 若しくは副確認検査員に前条第一項の規定による確認のための審査をさせる場合は、この限りでない。

2項

都道府県知事は、前項の申請書を受理した場合において、申請に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第六条第一項の規定による確認をするときは、当該建築主事等を当該申請に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

3項

都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第一項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。

4項

都道府県知事は、第一項の申請書を受理した場合においては、その受理した日から十四日以内に、当該申請に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該申請者に交付しなければならない。

5項

都道府県知事は、前項の場合(申請に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかの判定の申請を受けた場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、前項の期間内に当該申請者に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該申請者に交付しなければならない。

6項

都道府県知事は、第四項の場合において、申請書の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を同項の期間(前項の規定により第四項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該申請者に交付しなければならない。

7項

建築主は、第四項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書(当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するものであると判定された旨が記載された通知書をいう。以下同じ。)であるときは、第六条第一項 又は前条第一項の規定による確認をする建築主事等 又は同項の規定による指定を受けた者に、当該適合判定通知書 又はその写しを提出しなければならない。


ただし、当該建築物の計画に係る第六条第七項 又は前条第四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

8項

建築主は、前項の場合において、建築物の計画が第六条第一項の規定による建築主事等の確認に係るものであるときは、同条第四項の期間(同条第六項の規定により同条第四項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書 又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。

9項

第一項の規定による構造計算適合性判定の申請書 及び第四項から第六項までの通知書の様式は、国土交通省令で定める。

1項

第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は第三号に掲げる建築物の建築に対する第六条 及び第六条の二の規定の適用については、

第六条第一項
政令で定めるものをいう。以下同じ」とあるのは、
「政令で定めるものをいい、建築基準法令の規定のうち政令で定める規定を除く。以下この条 及び次条において同じ」と

する。

一 号

第六十八条の十第一項の認定を受けた型式(次号において「認定型式」という。)に適合する建築材料を用いる建築物

二 号
認定型式に適合する建築物の部分を有する建築物
三 号

第六条第一項第四号に掲げる建築物で建築士の設計に係るもの

2項

前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する政令のうち建築基準法令の規定を定めるものにおいては、建築士の技術水準、建築物の敷地、構造 及び用途 その他の事情を勘案して、建築士 及び建築物の区分に応じ、建築主事等の審査を要しないこととしても建築物の安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認められる規定を定めるものとする。

1項

建築主は、第六条第一項の規定による工事を完了したときは、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない。

2項

前項の規定による申請は、第六条第一項の規定による工事が完了した日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。


ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項

前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。

4項

建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、建築主事等 又はその委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員(以下この章において「検査実施者」という。)は、その申請を受理した日から七日以内に、当該工事に係る建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかを検査しなければならない。

5項

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。

1項

第七十七条の十八から第七十七条の二十一までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定した者が、第六条第一項の規定による工事の完了の日から四日が経過する日までに、当該工事に係る建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しているかどうかの検査を引き受けた場合において、当該検査の引受けに係る工事が完了したときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない

2項

前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、の都道府県の区域において同項の検査の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等(当該検査の引受けが大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第七条の四第二項において同じ。)に通知しなければならない。

4項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の規定による検査の引受けを行つたときは、当該検査の引受けを行つた第六条第一項の規定による工事が完了した日 又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日から七日以内に、第一項検査をしなければならない。

5項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をした建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築物の建築主に対して検査済証を交付しなければならない。


この場合において、当該検査済証は、前条第五項の検査済証とみなす。

6項

第一項の規定による指定を受けた者は、同項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、完了検査報告書を作成し、同項の検査をした建築物 及びその敷地に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7項

特定行政庁は、前項の規定による完了検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項 又は第七項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

建築主は、第六条第一項の規定による工事が次の各号いずれかに該当する工程(以下「特定工程」という。)を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、建築主事等の検査を申請しなければならない。

一 号

階数が三以上である共同住宅の床 及びはりに鉄筋を配置する工事の工程のうち政令で定める工程

二 号

前号に掲げるもののほか、特定行政庁が、その地方の建築物の建築の動向 又は工事に関する状況 その他の事情を勘案して、区域、期間 又は建築物の構造、用途 若しくは規模を限つて指定する工程

2項

前項の規定による申請は、特定工程に係る工事を終えた日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。


ただし、申請をしなかつたことについて国土交通省令で定めるやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3項

前項ただし書の場合における検査の申請は、その理由がやんだ日から四日以内に建築主事等に到達するように、しなければならない。

4項

建築主事等が第一項の規定による申請を受理した場合においては、検査実施者は、その申請を受理した日から四日以内に、当該申請に係る工事中の建築物等(建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事中の建築物 及びその敷地をいう。以下この章において同じ。)について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分 及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

5項
検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。
6項

第一項第一号の政令で定める特定工程ごとに政令で定める当該特定工程後の工程 及び特定行政庁が同項第二号の指定と併せて指定する特定工程後の工程(第十八条第二十二項において「特定工程後の工程」と総称する。)に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

7項

検査実施者 又は前条第一項の規定による指定を受けた者は、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第七条第四項前条第一項第四項 又は次条第一項の規定による検査をするときは、第四項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分 及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

8項

第一項第二号の規定による指定に関して公示 その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

第六条第一項の規定による工事が特定工程を含む場合において、第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が当該特定工程に係る工事を終えた後の工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分 及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかの検査を当該工事を終えた日から四日が経過する日までに引き受けたときについては、前条第一項から第三項までの規定は、適用しない

2項

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、前項の規定による検査の引受けを行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を証する書面を建築主に交付するとともに、その旨を建築主事等に通知しなければならない。

3項

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をした場合において、特定工程に係る工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、当該建築主に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

4項

前項の規定により交付された特定工程に係る中間検査合格証は、それぞれ、当該特定工程に係る前条第五項の中間検査合格証とみなす。

5項

前条第七項の規定の適用については、第三項の規定により特定工程に係る中間検査合格証が交付された第一項の検査は、それぞれ、同条第五項の規定により当該特定工程に係る中間検査合格証が交付された同条第四項の規定による検査とみなす。

6項

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項の検査をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、中間検査報告書を作成し、同項の検査をした工事中の建築物等に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

7項

特定行政庁は、前項の規定による中間検査報告書の提出を受けた場合において、第一項の検査をした工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合しないと認めるときは、遅滞なく、第九条第一項 又は第十項の規定による命令 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は同項第三号に掲げる建築物の建築の工事(同号に掲げる建築物の建築の工事にあつては、国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおりに実施されたことが確認されたものに限る)に対する第七条から前条までの規定の適用については、

第七条第四項 及び第五項
建築基準関係規定」とあるのは
前条第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と、

第七条の二第一項第五項 及び第七項第七条の三第四項第五項 及び第七項 並びに前条第一項第三項 及び第七項
建築基準関係規定」とあるのは
第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定」と

する。

1項

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合 又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅 及び居室を有しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替の工事で、廊下、階段、出入口 その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置、非常用の昇降機 若しくは防火区画で政令で定めるものに関する工事(政令で定める軽易な工事を除く。以下この項第十八条第二十四項 及び第九十条の三において「避難施設等に関する工事」という。)を含むものをする場合においては、当該建築物の建築主は、第七条第五項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物 又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物 若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物 又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 号

特定行政庁が、安全上、防火上 及び避難上支障がないと認めたとき。

二 号

建築主事等(当該建築物 又は建築物の部分が大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)又は第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が、安全上、防火上及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 号

第七条第一項の規定による申請が受理された日(第七条の二第一項の規定による指定を受けた者が同項の規定による検査の引受けを行つた場合にあつては、当該検査の引受けに係る工事が完了した日 又は当該検査の引受けを行つた日のいずれか遅い日)から七日を経過したとき。

2項

前項第一号 及び第二号の規定による認定の申請の手続に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

第七条の二第一項の規定による指定を受けた者は、第一項第二号の規定による認定をしたときは、国土交通省令で定める期間内に、国土交通省令で定めるところにより、仮使用認定報告書を作成し、同号の規定による認定をした建築物に関する国土交通省令で定める書類を添えて、これを特定行政庁に提出しなければならない。

4項

特定行政庁は、前項の規定による仮使用認定報告書の提出を受けた場合において、第一項第二号の規定による認定を受けた建築物が同号の国土交通大臣が定める基準に適合しないと認めるときは、当該建築物の建築主 及び当該認定を行つた第七条の二第一項の規定による指定を受けた者にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該認定は、その効力を失う。

1項
建築物の所有者、管理者 又は占有者は、その建築物の敷地、構造 及び建築設備を常時適法な状態に維持するように努めなければならない。
2項

次の各号いずれかに該当する建築物の所有者 又は管理者は、その建築物の敷地、構造 及び建築設備を常時適法な状態に維持するため、必要に応じ、その建築物の維持保全に関する準則 又は計画を作成し、その他適切な措置を講じなければならない。


ただし、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物については、この限りでない。

一 号

特殊建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの

二 号

前号の特殊建築物以外の特殊建築物 その他政令で定める建築物で、特定行政庁が指定するもの

3項

国土交通大臣は、前項各号いずれかに該当する建築物の所有者 又は管理者による同項の準則 又は計画の適確な作成に資するため、必要な指針を定めることができる。

1項

特定行政庁は、建築基準法令の規定 又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反した建築物 又は建築物の敷地については、当該建築物の建築主、当該建築物に関する工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者 又は当該建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者に対して、当該工事の施工の停止を命じ、又は、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限 その他これらの規定 又は条件に対する違反を是正するために必要な措置をとることを命ずることができる。

2項

特定行政庁は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命じようとする者に対して、その命じようとする措置 及びその事由 並びに意見書の提出先 及び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者 又はその代理人に意見書 及び自己に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。

3項

前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して、意見書の提出に代えて公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。

4項

特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取の請求があつた場合においては、第一項の措置を命じようとする者 又はその代理人の出頭を求めて、公開による意見の聴取を行わなければならない。

5項

特定行政庁は、前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、第一項の規定によつて命じようとする措置 並びに意見の聴取の期日 及び場所を、期日の二日前までに、前項に規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。

6項

第四項に規定する者は、意見の聴取に際して、証人を出席させ、かつ、自己に有利な証拠を提出することができる。

7項

特定行政庁は、緊急の必要がある場合においては、前五項の規定にかかわらず、これらに定める手続によらないで、仮に、使用禁止 又は使用制限の命令をすることができる。

8項

前項の命令を受けた者は、その命令を受けた日から三日以内に、特定行政庁に対して公開による意見の聴取を行うことを請求することができる。


この場合においては、第四項から第六項までの規定を準用する。


ただし、意見の聴取は、その請求があつた日から五日以内に行わなければならない。

9項

特定行政庁は、前項の意見の聴取の結果に基づいて、第七項の規定によつて仮にした命令が不当でないと認めた場合においては、第一項の命令をすることができる。


意見の聴取の結果、第七項の規定によつて仮にした命令が不当であると認めた場合においては、直ちに、その命令を取り消さなければならない。

10項

特定行政庁は、建築基準法令の規定 又はこの法律の規定に基づく許可に付した条件に違反することが明らかな建築、修繕 又は模様替の工事中の建築物については、緊急の必要があつて第二項から第六項までに定める手続によることができない場合に限り、これらの手続によらないで、当該建築物の建築主 又は当該工事の請負人(請負工事の下請人を含む。)若しくは現場管理者に対して、当該工事の施工の停止を命ずることができる。


この場合において、これらの者が当該工事の現場にいないときは、当該工事に従事する者に対して、当該工事に係る作業の停止を命ずることができる。

11項

第一項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその措置を命ぜられるべき者を確知することができず、かつ、その違反を放置することが著しく公益に反すると認められるときは、特定行政庁は、その者の負担において、その措置を自ら行い、又はその命じた者 若しくは委任した者に行わせることができる。


この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を行うべき旨 及びその期限までにその措置を行わないときは、特定行政庁 又はその命じた者 若しくは委任した者がその措置を行うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。

12項

特定行政庁は、第一項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜられた者がその措置を履行しないとき、履行しても十分でないとき、又は履行しても同項の期限までに完了する見込みがないときは、行政代執行法昭和二十三年法律第四十三号)の定めるところに従い、みずから義務者のなすべき行為をし、又は第三者をしてこれをさせることができる。

13項

特定行政庁は、第一項 又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、標識の設置 その他国土交通省令で定める方法により、その旨を公示しなければならない。

14項

前項の標識は、第一項 又は第十項の規定による命令に係る建築物 又は建築物の敷地内に設置することができる。


この場合においては、第一項 又は第十項の規定による命令に係る建築物 又は建築物の敷地の所有者、管理者 又は占有者は、当該標識の設置を拒み、又は妨げてはならない。

15項

第一項第七項 又は第十項の規定による命令については、行政手続法平成五年法律第八十八号第三章第十二条 及び第十四条除く)の規定は、適用しない

1項

特定行政庁は、政令で定めるところにより、当該市町村 又は都道府県の職員のうちから建築監視員を命じ、前条第七項 及び第十項に規定する特定行政庁の権限を行なわせることができる。

1項

特定行政庁は、第九条第一項 又は第十項の規定による命令をした場合(建築監視員が同条第十項の規定による命令をした場合を含む。)においては、国土交通省令で定めるところにより、当該命令に係る建築物の設計者、工事監理者 若しくは工事の請負人(請負工事の下請人を含む。次項において同じ。)若しくは当該建築物について宅地建物取引業に係る取引をした宅地建物取引業者 又は当該命令に係る浄化槽の製造業者の氏名 又は名称 及び住所 その他国土交通省令で定める事項を、建築士法、建設業法(昭和二十四年法律第百号)、浄化槽法(昭和五十八年法律第四十三号)又は宅地建物取引業法昭和二十七年法律第百七十六号)の定めるところによりこれらの者を監督する国土交通大臣 又は都道府県知事に通知しなければならない。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、当該通知に係る者について、建築士法、建設業法、浄化槽法 又は宅地建物取引業法による免許 又は許可の取消し、業務の停止の処分 その他必要な措置を講ずるものとし、その結果を同項の規定による通知をした特定行政庁に通知しなければならない。

1項

特定行政庁は、建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)について、損傷、腐食 その他の劣化が生じ、そのまま放置すれば保安上危険となり、又は衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、修繕、防腐措置 その他当該建築物 又はその敷地の維持保全に関し必要な指導 及び助言をすることができる。

1項

特定行政庁は、第六条第一項第一号に掲げる建築物 その他政令で定める建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)について、損傷、腐食 その他の劣化が進み、そのまま放置すれば著しく保安上危険となり、又は著しく衛生上有害となるおそれがあると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用中止、使用制限 その他保安上又は衛生上必要な措置をとることを勧告することができる。

2項

特定行政庁は、前項の勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る措置をとらなかつた場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。

3項

前項の規定による場合のほか、特定行政庁は、建築物の敷地、構造 又は建築設備(いずれも第三条第二項の規定により次章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)が著しく保安上危険であり、又は著しく衛生上有害であると認める場合においては、当該建築物 又はその敷地の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、改築、増築、修繕、模様替、使用禁止、使用制限 その他保安上 又は衛生上必要な措置をとることを命ずることができる。

4項

第九条第二項から第九項まで 及び第十一項から第十五項までの規定は、前二項の場合に準用する。

1項

特定行政庁は、建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途(いずれも第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。)の規定により第三章の規定 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないものに限る)が公益上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の所在地の市町村の議会の同意を得た場合に限り、当該建築物の所有者、管理者 又は占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の除却、移転、修繕、模様替、使用禁止 又は使用制限を命ずることができる。


この場合においては、当該建築物の所在地の市町村は、当該命令に基づく措置によつて通常生ずべき損害を時価によつて補償しなければならない。

2項

前項の規定によつて補償を受けることができる者は、その補償金額に不服がある場合においては、政令の定める手続によつて、その決定の通知を受けた日から一月以内土地収用法昭和二十六年法律第二百十九号第九十四条第二項の規定による収用委員会の裁決を求めることができる。

1項

第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国、都道府県 及び建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物(以下この項 及び第三項において「国等の建築物」という。)を除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築物(同号に掲げる建築物 その他政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物を除く)の所有者(所有者と管理者が異なる場合においては、管理者。第三項において同じ。)は、これらの建築物の敷地、構造 及び建築設備について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築物調査員資格者証の交付を受けている者(次項 及び次条第三項において「建築物調査員」という。)にその状況の調査(これらの建築物の敷地 及び構造についての損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検を含み、これらの建築物の建築設備 及び防火戸 その他の政令で定める防火設備(以下「建築設備等」という。)についての第三項の検査を除く)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

2項

国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する特定建築物の管理者である国、都道府県 若しくは市町村の機関の長 又はその委任を受けた者(以下この章において「国の機関の長等」という。)は、当該特定建築物の敷地 及び構造について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築物調査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検(当該特定建築物の防火戸 その他の前項の政令で定める防火設備についての第四項の点検を除く)をさせなければならない。


ただし、当該特定建築物(第六条第一項第一号に掲げる建築物で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして前項の政令で定めるもの 及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く)のうち特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

3項

特定建築設備等(昇降機 及び特定建築物の昇降機以外の建築設備等をいう。以下この項 及び次項において同じ。)で安全上、防火上 又は衛生上特に重要であるものとして政令で定めるもの(国等の建築物に設けるものを除く)及び当該政令で定めるもの以外の特定建築設備等で特定行政庁が指定するもの(国等の建築物に設けるものを除く)の所有者は、これらの特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築設備等検査員資格者証の交付を受けている者(次項 及び第十二条の三第二項において「建築設備等検査員」という。)に検査(これらの特定建築設備等についての損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検を含む。)をさせて、その結果を特定行政庁に報告しなければならない。

4項

国の機関の長等は、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村が所有し、又は管理する建築物の特定建築設備等について、国土交通省令で定めるところにより、定期に、一級建築士 若しくは二級建築士 又は建築設備等検査員に、損傷、腐食 その他の劣化の状況の点検をさせなければならない。


ただし、当該特定建築設備等(前項の政令で定めるもの 及び同項の規定により特定行政庁が指定するものを除く)のうち特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て指定したものについては、この限りでない。

5項

特定行政庁、建築主事等 又は建築監視員は、次に掲げる者に対して、建築物の敷地、構造、建築設備 若しくは用途、建築材料 若しくは建築設備 その他の建築物の部分(以下「建築材料等」という。)の受取 若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画 若しくは施工の状況 又は建築物の敷地、構造 若しくは建築設備に関する調査(以下「建築物に関する調査」という。)の状況に関する報告を求めることができる。

一 号
建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 又は建築物に関する調査をした者
二 号

第七十七条の二十一第一項の指定確認検査機関

三 号

第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関

6項

特定行政庁 又は建築主事等にあつては第六条第四項第六条の二第六項第七条第四項第七条の三第四項第九条第一項第十項 若しくは第十三項第十条第一項から第三項まで前条第一項 又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 又は建築物に関する調査をした者に対し、帳簿、書類 その他の物件の提出を求めることができる。

7項

建築主事等 又は特定行政庁の命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員にあつては第六条第四項第六条の二第六項第七条第四項第七条の三第四項第九条第一項第十項 若しくは第十三項第十条第一項から第三項まで前条第一項 又は第九十条の二第一項の規定の施行に必要な限度において、建築監視員にあつては第九条第十項の規定の施行に必要な限度において、当該建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫 その他の事業場、建築工事場 又は建築物に関する調査をした者の営業所、事務所 その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書 その他建築物に関する工事に関係がある物件 若しくは建築物に関する調査に関係がある物件を検査し、若しくは試験し、又は建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者 若しくは建築物に関する調査をした者に対し必要な事項について質問することができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

8項

特定行政庁は、確認 その他の建築基準法令の規定による処分 並びに第一項 及び第三項の規定による報告に係る建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する台帳を整備し、かつ、当該台帳(当該処分 及び当該報告に関する書類で国土交通省令で定めるものを含む。)を保存しなければならない。

9項

前項の台帳の記載事項 その他その整備に関し必要な事項 及び当該台帳(同項の国土交通省令で定める書類を含む。)の保存期間 その他その保存に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、建築物調査員資格者証を交付する。

一 号

前条第一項の調査 及び同条第二項の点検(次項第四号 及び第三項第三号において「調査等」という。)に関する講習で国土交通省令で定めるものの課程を修了した者

二 号

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識 及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

2項

国土交通大臣は、前項の規定にかかわらず次の各号いずれかに該当する者に対しては、建築物調査員資格者証の交付を行わないことができる。

一 号
未成年者
二 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 号

次項第二号除く)の規定により建築物調査員資格者証の返納を命ぜられ、その日から起算して一年を経過しない者

四 号
心身の故障により調査等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
3項

国土交通大臣は、建築物調査員が次の各号いずれかに該当すると認めるときは、その建築物調査員資格者証の返納を命ずることができる。

一 号
この法律 又はこれに基づく命令の規定に違反したとき。
二 号

前項第三号 又は第四号いずれかに該当するに至つたとき。

三 号
調査等に関して不誠実な行為をしたとき。
四 号

偽り その他不正の手段により建築物調査員資格者証の交付を受けたとき。

4項
建築物調査員資格者証の交付の手続 その他建築物調査員資格者証に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
1項
建築設備等検査員資格者証の種類は、国土交通省令で定める。
2項

建築設備等検査員が第十二条第三項の検査 及び同条第四項の点検(次項第一号において「検査等」という。)を行うことができる建築設備等の種類は、前項の建築設備等検査員資格者証の種類に応じて国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当する者に対し、建築設備等検査員資格者証を交付する。

一 号
検査等に関する講習で建築設備等検査員資格者証の種類ごとに国土交通省令で定めるものの課程を修了した者
二 号

前号に掲げる者と同等以上の専門的知識 及び能力を有すると国土交通大臣が認定した者

4項

前条第二項から第四項までの規定は、建築設備等検査員資格者証について準用する。


この場合において、

同条第二項
前項」とあるのは
次条第三項」と、

同項第四号 及び同条第三項第三号
調査等」とあるのは
次条第二項に規定する検査等」と

読み替えるものとする。

1項

建築主事等、建築監視員 若しくは特定行政庁の命令 若しくは建築主事等の委任を受けた当該市町村 若しくは都道府県の職員が第十二条第七項の規定によつて建築物、建築物の敷地 若しくは建築工事場に立ち入る場合 又は建築監視員が第九条の二第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による権限を行使する場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

2項

第十二条第七項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
建築主事を置く市町村の長は、都道府県知事 又は国土交通大臣に、都道府県知事は、国土交通大臣に、この法律の施行に関し必要な助言 又は援助を求めることができる。
2項
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関し必要な勧告、助言 若しくは援助をし、又は必要な参考資料を提供することができる。
1項

建築主が建築物を建築しようとする場合 又は建築物の除却の工事を施工する者が建築物を除却しようとする場合においては、これらの者は、建築主事等(大規模建築物を建築し、又は除却しようとする場合にあつては、建築主事)を経由して、その旨を都道府県知事に届け出なければならない。


ただし、当該建築物 又は当該工事に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

2項

前項の規定にかかわらず同項の建築物の建築 又は除却が第一号の耐震改修 又は第二号の建替えに該当する場合における同項の届出は、それぞれ、当該各号に規定する所管行政庁が都道府県知事であるときは直接当該都道府県知事に対し、市町村の長であるときは当該市町村の長を経由して行わなければならない。

一 号

建築物の耐震改修の促進に関する法律平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の規定により建築物の耐震改修(増築 又は改築に限る)の計画の認定を同法第二条第三項の所管行政庁に申請する場合の当該耐震改修

二 号
密集市街地整備法第四条第一項の規定により建替計画の認定を同項の所管行政庁に申請する場合の当該建替え
3項

市町村の長は、当該市町村の区域内における建築物が火災、震災、水災、風災 その他の災害により滅失し、又は損壊した場合においては、都道府県知事に報告しなければならない。


ただし、当該滅失した建築物 又は損壊した建築物の損壊した部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合においては、この限りでない。

4項

都道府県知事は、前三項の規定による届出 及び報告に基づき、建築統計を作成し、これを国土交通大臣に送付し、かつ、関係書類を国土交通省令で定める期間保存しなければならない。

5項

前各項の規定による届出、報告 並びに建築統計の作成 及び送付の手続は、国土交通省令で定める。

1項

国土交通大臣は、第一条の目的を達成するため特に必要があると認めるときは、建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者 若しくは第六十八条の十第一項の型式適合認定、第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定 若しくは第六十八条の二十六の特殊構造方法等認定(以下この項において「型式適合認定等」という。)を受けた者に対し、建築物の敷地、構造、建築設備 若しくは用途、建築材料等の受取 若しくは引渡しの状況、建築物に関する工事の計画 若しくは施工の状況 若しくは建築物に関する調査の状況に関する報告 若しくは帳簿、書類 その他の物件の提出を求め、又はその職員に、建築物、建築物の敷地、建築材料等を製造した者の工場、営業所、事務所、倉庫 その他の事業場、建築工事場、建築物に関する調査をした者の営業所、事務所 その他の事業場 若しくは型式適合認定等を受けた者の事務所 その他の事業場に立ち入り、建築物、建築物の敷地、建築設備、建築材料、建築材料等の製造に関係がある物件、設計図書 その他建築物に関する工事に関係がある物件、建築物に関する調査に関係がある物件 若しくは型式適合認定等に関係がある物件を検査させ、若しくは試験させ、若しくは建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者、建築主、設計者、建築材料等を製造した者、工事監理者、工事施工者、建築物に関する調査をした者 若しくは型式適合認定等を受けた者に対し必要な事項について質問させることができる。


ただし、住居に立ち入る場合においては、あらかじめ、その居住者の承諾を得なければならない。

2項

前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

3項

第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項
国土交通大臣は、特定行政庁に対して、都道府県知事は、建築主事を置く市町村の長に対して、この法律の施行に関して必要な報告 又は統計の資料の提出を求めることができる。
1項
国土交通大臣は、都道府県 若しくは市町村の建築主事等の処分がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県 若しくは市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事 又は市町村の長に対して、期限を定めて、都道府県 又は市町村の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
2項
国土交通大臣は、都道府県の建築主事等の処分がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は都道府県の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命 又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、都道府県の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
3項
都道府県知事は、市町村の建築主事等の処分がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又は市町村の建築主事等がこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命 又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、市町村の建築主事等に対し必要な措置を命ずべきことを指示することができる。
4項

国土交通大臣は、前項の場合において都道府県知事がそのすべき指示をしないときは、自ら同項の指示をすることができる。

5項

都道府県知事 又は市町村の長は、正当な理由がない限り、前各項の規定により国土交通大臣 又は都道府県知事が行つた指示に従わなければならない。

6項

都道府県 又は市町村の建築主事等は、正当な理由がない限り、第一項から第四項までの規定による指示に基づく都道府県知事 又は市町村の長の命令に従わなければならない。

7項

国土交通大臣は、都道府県知事 若しくは市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第一項の規定による指示に従わない場合 又は都道府県 若しくは市町村の建築主事等が正当な理由がなく、所定の期限までに、同項の規定による国土交通大臣の指示に基づく都道府県知事 若しくは市町村の長の命令に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

8項
国土交通大臣は、都道府県知事 若しくは市町村の長がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、国の利害に重大な関係がある建築物に関し必要があると認めるときは、当該都道府県知事 又は市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
9項
国土交通大臣は、都道府県知事がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命 又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該都道府県知事に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
10項
都道府県知事は、市町村の長がこの法律 若しくはこれに基づく命令の規定に違反し、又はこれらの規定に基づく処分を怠つている場合において、これらにより多数の者の生命 又は身体に重大な危害が発生するおそれがあると認めるときは、当該市町村の長に対して、期限を定めて、必要な措置をとるべきことを指示することができる。
11項

第四項 及び第五項の規定は、前三項の場合について準用する。


この場合において、

第五項
前各項」とあるのは、
第八項から第十項まで 又は第十一項において準用する第四項」と

読み替えるものとする。

12項

国土交通大臣は、都道府県知事 又は市町村の長が正当な理由がなく、所定の期限までに、第八項の規定による指示に従わない場合においては、正当な理由がないことについて社会資本整備審議会の確認を得た上で、自ら当該指示に係る必要な措置をとることができる。

1項

国、都道府県 又は建築主事を置く市町村の建築物 及び建築物の敷地については、第六条から第七条の六まで第九条から第九条の三まで第十条 及び第九十条の二の規定は、適用しない


この場合においては、次項から第二十五項までの規定に定めるところによる。

2項

第六条第一項の規定によつて建築し、又は大規模の修繕 若しくは大規模の模様替をしようとする建築物の建築主が国、都道府県 又は建築主事を置く市町村である場合においては、当該国の機関の長等は、当該工事に着手する前に、その計画を建築主事等(当該計画が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に通知しなければならない。


ただし、防火地域 及び準防火地域外において建築物を増築し、改築し、又は移転しようとする場合(当該増築、改築 又は移転に係る部分の床面積の合計が十平方メートル以内である場合に限る)においては、この限りでない。

3項

建築主事等は、前項の通知を受けた場合においては、第六条第四項に定める期間内に、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定(第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について通知を受けた場合にあつては、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この項 及び第十四項において同じ。)に適合するかどうかを審査し、審査の結果に基づいて、建築基準関係規定に適合することを認めたときは、当該通知をした国の機関の長等に対して確認済証を交付しなければならない。

4項

国の機関の長等は、第二項の場合において、同項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかの前項に規定する審査を要するものであるときは、当該建築物の計画を都道府県知事に通知し、構造計算適合性判定を求めなければならない。


ただし、当該建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分のうち前項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)又は特定増改築構造計算基準(同項に規定する審査が比較的容易にできるものとして政令で定めるものに限る)に適合するかどうかを第六条の三第一項ただし書の国土交通省令で定める要件を備える者である建築主事等が前項に規定する審査をする場合は、この限りでない。

5項

都道府県知事は、前項の通知を受けた場合において、当該通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合するものであることについて当該都道府県に置かれた建築主事等が第三項に規定する審査をするときは、当該建築主事等を当該通知に係る構造計算適合性判定に関する事務に従事させてはならない。

6項
都道府県知事は、特別な構造方法の建築物の計画について第四項の構造計算適合性判定を行うに当たつて必要があると認めるときは、当該構造方法に係る構造計算に関して専門的な識見を有する者の意見を聴くものとする。
7項

都道府県知事は、第四項の通知を受けた場合においては、その通知を受けた日から十四日以内に、当該通知に係る構造計算適合性判定の結果を記載した通知書を当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

8項

都道府県知事は、前項の場合(第四項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかの判定を求められた場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、前項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の通知書を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

9項

都道府県知事は、第七項の場合において、第四項の通知の記載によつては当該建築物の計画が特定構造計算基準 又は特定増改築構造計算基準に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を第七項の期間(前項の規定により第七項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

10項

国の機関の長等は、第七項の規定により同項の通知書の交付を受けた場合において、当該通知書が適合判定通知書であるときは、第三項の規定による審査をする建築主事等に、当該適合判定通知書 又はその写しを提出しなければならない。


ただし、当該建築物の計画に係る第十四項の通知書の交付を受けた場合は、この限りでない。

11項

国の機関の長等は、前項の場合において、第三項の期間(第十三項の規定により第三項の期間が延長された場合にあつては、当該延長後の期間)の末日の三日前までに、前項の適合判定通知書 又はその写しを当該建築主事等に提出しなければならない。

12項

建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が第四項の構造計算適合性判定を要するものであるときは、当該通知をした国の機関の長等から第十項の適合判定通知書 又はその写しの提出を受けた場合に限り、第三項の確認済証を交付することができる。

13項

建築主事等は、第三項の場合(第二項の通知に係る建築物の計画が特定構造計算基準(第二十条第一項第二号イの政令で定める基準に従つた構造計算で同号イに規定する方法によるものによつて確かめられる安全性を有することに係る部分に限る)に適合するかどうかを審査する場合 その他国土交通省令で定める場合に限る)において、第三項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に同項の確認済証を交付することができない合理的な理由があるときは、三十五日の範囲内において、同項の期間を延長することができる。


この場合においては、その旨 及びその延長する期間 並びにその期間を延長する理由を記載した通知書を同項の期間内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

14項

建築主事等は、第三項の場合において、第二項の通知に係る建築物の計画が建築基準関係規定に適合しないことを認めたとき、又は建築基準関係規定に適合するかどうかを決定することができない正当な理由があるときは、その旨 及びその理由を記載した通知書を第三項の期間(前項の規定により第三項の期間を延長した場合にあつては、当該延長後の期間)内に当該通知をした国の機関の長等に交付しなければならない。

15項

第二項の通知に係る建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事は、第三項の確認済証の交付を受けた後でなければすることができない。

16項

国の機関の長等は、当該工事を完了した場合においては、その旨を、工事が完了した日から四日以内に到達するように、建築主事等(当該工事が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事。第十九項において同じ。)に通知しなければならない。

17項

建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から七日以内に、その通知に係る建築物 及びその敷地が建築基準関係規定(第七条の五に規定する建築物の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事について通知を受けた場合にあつては、第六条の四第一項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に規定する建築基準関係規定。以下この条において同じ。)に適合しているかどうかを検査しなければならない。

18項

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、当該建築物 及びその敷地が建築基準関係規定に適合していることを認めたときは、国の機関の長等に対して検査済証を交付しなければならない。

19項

国の機関の長等は、当該工事が特定工程を含む場合において、当該特定工程に係る工事を終えたときは、その都度、その旨を、その日から四日以内に到達するように、建築主事等に通知しなければならない。

20項

建築主事等が前項の規定による通知を受けた場合においては、検査実施者は、その通知を受けた日から四日以内に、当該通知に係る工事中の建築物等について、検査前に施工された工事に係る建築物の部分 及びその敷地が建築基準関係規定に適合するかどうかを検査しなければならない。

21項

検査実施者は、前項の規定による検査をした場合において、工事中の建築物等が建築基準関係規定に適合することを認めたときは、国土交通省令で定めるところにより、国の機関の長等に対して当該特定工程に係る中間検査合格証を交付しなければならない。

22項

特定工程後の工程に係る工事は、前項の規定による当該特定工程に係る中間検査合格証の交付を受けた後でなければ、これを施工してはならない。

23項

検査実施者は、第二十項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた工事中の建築物等について、第十七項 又は第二十項の規定による検査をするときは、同項の規定による検査において建築基準関係規定に適合することを認められた建築物の部分 及びその敷地については、これらの規定による検査をすることを要しない。

24項

第六条第一項第一号から第三号までの建築物を新築する場合 又はこれらの建築物(共同住宅以外の住宅 及び居室を有しない建築物を除く)の増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替の工事で避難施設等に関する工事を含むものをする場合においては、第十八項の検査済証の交付を受けた後でなければ、当該新築に係る建築物 又は当該避難施設等に関する工事に係る建築物 若しくは建築物の部分を使用し、又は使用させてはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する場合には、検査済証の交付を受ける前においても、仮に、当該建築物 又は建築物の部分を使用し、又は使用させることができる。

一 号

特定行政庁が、安全上、防火上 又は避難上支障がないと認めたとき。

二 号

建築主事等(当該建築物 又は建築物の部分が大規模建築物 又はその部分に該当する場合にあつては、建築主事)が、安全上、防火上 及び避難上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合していることを認めたとき。

三 号

第十六項の規定による通知をした日から七日を経過したとき。

25項

特定行政庁は、国、都道府県 又は建築主事を置く市町村の建築物 又は建築物の敷地が第九条第一項第十条第一項 若しくは第三項 又は第九十条の二第一項の規定に該当すると認める場合においては、直ちに、その旨を当該建築物 又は建築物の敷地を管理する国の機関の長等に通知し、これらの規定に掲げる必要な措置をとるべきことを要請しなければならない。

1項

都道府県知事は、第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の五までの規定の定めるところにより国土交通大臣 又は都道府県知事が指定する者に、第六条の三第一項 及び前条第四項の構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

前項の規定による指定は、二以上の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては国土交通大臣が、の都道府県の区域において同項の規定による構造計算適合性判定の業務を行おうとする者を指定する場合にあつては都道府県知事がするものとする。

3項

都道府県知事は、第一項の規定による指定を受けた者に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせることとしたときは、当該構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わないものとする。

4項

第一項の規定による指定を受けた者が構造計算適合性判定を行う場合における第六条の三第一項 及び第三項から第六項まで 並びに前条第四項 及び第六項から第九項までの規定の適用については、

これらの規定中
「都道府県知事」とあるのは、
第十八条の二第一項の規定による指定を受けた者」と

する。

1項

国土交通大臣は、第六条第四項 及び第十八条第三項これらの規定を第八十七条第一項第八十七条の四 並びに第八十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)に規定する審査、第六条の二第一項第八十七条第一項第八十七条の四 並びに第八十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認のための審査、第六条の三第一項 及び第十八条第四項に規定する構造計算適合性判定、第七条第四項第七条の二第一項 及び第十八条第十七項これらの規定を第八十七条の四 並びに第八十八条第一項 及び第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査 並びに第七条の三第四項第七条の四第一項 及び第十八条第二十項これらの規定を第八十七条の四 及び第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による検査(以下この条 及び第七十七条の六十二第二項第三号において「確認審査等」という。)の公正かつ適確な実施を確保するため、確認審査等に関する指針を定めなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

3項

確認審査等は、前項の規定により公表された第一項の指針に従つて行わなければならない。

第二章 建築物の敷地、構造及び建築設備

1項

建築物の敷地は、これに接する道の境より高くなければならず、建築物の地盤面は、これに接する周囲の土地より高くなければならない。


ただし、敷地内の排水に支障がない場合 又は建築物の用途により防湿の必要がない場合においては、この限りでない。

2項

湿潤な土地、出水のおそれの多い土地 又はごみ その他これに類する物で埋め立てられた土地に建築物を建築する場合においては、盛土、地盤の改良 その他衛生上 又は安全上必要な措置を講じなければならない。

3項

建築物の敷地には、雨水 及び汚水を排出し、又は処理するための適当な下水管、下水溝 又はためます その他これらに類する施設をしなければならない。

4項

建築物ががけ崩れ等による被害を受けるおそれのある場合においては、擁壁の設置 その他安全上適当な措置を講じなければならない。

1項

建築物は、自重、積載荷重、積雪荷重、風圧、土圧 及び水圧 並びに地震 その他の震動 及び衝撃に対して安全な構造のものとして、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準に適合するものでなければならない。

一 号

高さが六十メートルを超える建築物 当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。

二 号

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号に掲げる建築物(高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるものに限る)又は同項第三号に掲げる建築物(地階を除く階数が四以上である鉄骨造の建築物、高さが二十メートルを超える鉄筋コンクリート造 又は鉄骨鉄筋コンクリート造の建築物 その他これらの建築物に準ずるものとして政令で定める建築物に限る)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、地震力によつて建築物の地上部分の各階に生ずる水平方向の変形を把握すること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前号に定める基準に適合すること。

三 号

高さが六十メートル以下の建築物のうち、第六条第一項第二号 又は第三号に掲げる建築物 その他その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)を石造、れんが造、コンクリートブロック造、無筋コンクリート造 その他これらに類する構造とした建築物で高さが十三メートル 又は軒の高さが九メートルを超えるもの(前号に掲げる建築物を除く)次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。


この場合において、その構造方法は、構造耐力上主要な部分ごとに応力度が許容応力度を超えないことを確かめること その他の政令で定める基準に従つた構造計算で、国土交通大臣が定めた方法によるもの又は国土交通大臣の認定を受けたプログラムによるものによつて確かめられる安全性を有すること。

前二号に定める基準のいずれかに適合すること。

四 号

前三号に掲げる建築物以外の建築物 次に掲げる基準のいずれかに適合するものであること。

当該建築物の安全上必要な構造方法に関して政令で定める技術的基準に適合すること。

前三号に定める基準のいずれかに適合すること。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1項

次の各号いずれかに該当する建築物(その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)の政令で定める部分の全部 又は一部に木材、プラスチック その他の可燃材料を用いたものに限る)は、その特定主要構造部を通常火災終了時間(建築物の構造、建築設備 及び用途に応じて通常の火災が消火の措置により終了するまでに通常要する時間をいう。)が経過するまでの間当該火災による建築物の倒壊 及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、その周囲に延焼防止上有効な空地で政令で定める技術的基準に適合するものを有する建築物については、この限りでない。

一 号

地階を除く階数が四以上である建築物

二 号

高さが十六メートルを超える建築物

三 号

別表第一(い)欄(五)項 又は(六)項に掲げる用途に供する特殊建築物で、高さが十三メートルを超えるもの

2項

延べ面積が三千平方メートルを超える建築物(その主要構造部(床、屋根 及び階段を除く)の前項の政令で定める部分の全部 又は一部に木材、プラスチック その他の可燃材料を用いたものに限る)は、その壁、柱、床 その他の建築物の部分 又は防火戸 その他の政令で定める防火設備を通常の火災時における火熱が当該建築物の周囲に防火上有害な影響を及ぼすことを防止するためにこれらに必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

3項

前二項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1項

特定行政庁が防火地域 及び準防火地域以外の市街地について指定する区域内にある建築物の屋根の構造は、通常の火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、茶室、あずまや その他これらに類する建築物 又は延べ面積が十平方メートル以内の物置、納屋 その他これらに類する建築物の屋根の延焼のおそれのある部分以外の部分については、この限りでない。

2項

特定行政庁は、前項の規定による指定をする場合においては、あらかじめ、都市計画区域内にある区域については都道府県都市計画審議会(市町村都市計画審議会が置かれている市町村の長たる特定行政庁が行う場合にあつては、当該市町村都市計画審議会。第五十一条除き、以下同じ。)の意見を聴き、その他の区域については関係市町村の同意を得なければならない。

1項

前条第一項の市街地の区域内にある建築物(その主要構造部の第二十一条第一項の政令で定める部分が木材、プラスチック その他の可燃材料で造られたもの(第二十五条 及び第六十一条第一項において「木造建築物等」という。)に限る)は、その外壁で延焼のおそれのある部分の構造を、準防火性能(建築物の周囲において発生する通常の火災による延焼の抑制に一定の効果を発揮するために外壁に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合する土塗壁 その他の構造で、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1項

建築物が第二十二条第一項の市街地の区域の内外にわたる場合においては、その全部について同項の市街地の区域内の建築物に関する規定を適用する。

1項

延べ面積(同一敷地内に二以上の木造建築物等がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルを超える木造建築物等は、その外壁 及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、その屋根の構造を第二十二条第一項に規定する構造としなければならない。

1項

延べ面積が千平方メートルを超える建築物は、防火上有効な構造の防火壁 又は防火床によつて有効に区画し、かつ、各区画における床面積の合計をそれぞれ千平方メートル以内としなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
耐火建築物 又は準耐火建築物
二 号

卸売市場の上家、機械製作工場 その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、次の 又はいずれかに該当するもの

主要構造部が不燃材料で造られたものその他これに類する構造のもの
構造方法、主要構造部の防火の措置 その他の事項について防火上必要な政令で定める技術的基準に適合するもの
三 号

畜舎 その他の政令で定める用途に供する建築物で、その周辺地域が農業上の利用に供され、又はこれと同様の状況にあつて、その構造 及び用途 並びに周囲の状況に関し避難上 及び延焼防止上支障がないものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

2項

防火上有効な構造の防火壁 又は防火床によつて他の部分と有効に区画されている部分(以下この項において「特定部分」という。)を有する建築物であつて、当該建築物の特定部分が次の各号いずれかに該当し、かつ、当該特定部分の外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に第二条第九号の二ロに規定する防火設備を有するものに係る前項の規定の適用については、当該建築物の特定部分 及び他の部分をそれぞれ別の建築物とみなし、かつ、当該特定部分を同項第一号に該当する建築物とみなす。

一 号

当該特定部分の特定主要構造部が耐火構造であるもの 又は第二条第九号の二イ(2)に規定する性能と同等の性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの

二 号

当該特定部分の主要構造部が準耐火構造であるもの 又はこれと同等の準耐火性能を有するものとして国土交通大臣が定める基準に適合するもの(前号に該当するものを除く

1項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、その特定主要構造部を当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでの間通常の火災による建築物の倒壊 及び延焼を防止するために特定主要構造部に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとし、かつ、その外壁の開口部であつて建築物の他の部分から当該開口部へ延焼するおそれがあるものとして政令で定めるものに、防火戸 その他の政令で定める防火設備(その構造が遮炎性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る)を設けなければならない。

一 号

別表第一(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもの(階数がで延べ面積が二百平方メートル未満のもの(同表(ろ)欄に掲げる階を同表(い)欄(二)項に掲げる用途で政令で定めるものに供するものにあつては、政令で定める技術的基準に従つて警報設備を設けたものに限る)を除く

二 号

別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分(同表(一)項の場合にあつては客席、同表(二)項 及び(四)項の場合にあつては二階の部分に限り、かつ、病院 及び診療所についてはその部分に患者の収容施設がある場合に限る)の床面積の合計が同表(は)欄当該各項に該当するもの

三 号

別表第一(い)欄(四)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が三千平方メートル以上のもの

四 号

劇場、映画館 又は演芸場の用途に供するもので、主階が一階にないもの(階数が三以下で延べ面積が二百平方メートル未満のものを除く

2項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物としなければならない。

一 号

別表第一(い)欄(五)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する三階以上の部分の床面積の合計が同表(は)欄(五)項に該当するもの

二 号

別表第一(ろ)欄(六)項に掲げる階を同表(い)欄(六)項に掲げる用途に供するもの

3項

次の各号いずれかに該当する特殊建築物は、耐火建築物 又は準耐火建築物(別表第一(い)欄(六)項に掲げる用途に供するものにあつては、第二条第九号の三ロに該当する準耐火建築物のうち政令で定めるものを除く)としなければならない。

一 号

別表第一(い)欄(五)項 又は(六)項に掲げる用途に供するもので、その用途に供する部分の床面積の合計が同表(に)欄の当該各項に該当するもの

二 号

別表第二(と)項第四号に規定する危険物(安全上 及び防火上支障がないものとして政令で定めるものを除く。以下この号において同じ。)の貯蔵場 又は処理場の用途に供するもの(貯蔵 又は処理に係る危険物の数量が政令で定める限度を超えないものを除く

4項

前三項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、これらの規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1項

住宅、学校、病院、診療所、寄宿舎、下宿 その他これらに類する建築物で政令で定めるものの居室(居住のための居室、学校の教室、病院の病室 その他これらに類するものとして政令で定めるものに限る)には、採光のための窓 その他の開口部を設け、その採光に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、五分の一から十分の一までの間において居室の種類に応じ政令で定める割合以上としなければならない。


ただし、地階 若しくは地下工作物内に設ける居室 その他これらに類する居室 又は温湿度調整を必要とする作業を行う作業室 その他用途上やむを得ない居室については、この限りでない。

2項

居室には換気のための窓 その他の開口部を設け、その換気に有効な部分の面積は、その居室の床面積に対して、二十分の一以上としなければならない。


ただし、政令で定める技術的基準に従つて換気設備を設けた場合においては、この限りでない。

3項

別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供する特殊建築物の居室 又は建築物の調理室、浴室 その他の室でかまど、こんろ その他火を使用する設備 若しくは器具を設けたもの(政令で定めるものを除く)には、政令で定める技術的基準に従つて、換気設備を設けなければならない。

4項

ふすま、障子 その他随時開放することができるもので仕切られた二室は、前三項の規定の適用については、一室とみなす。

1項

建築物は、石綿 その他の物質の建築材料からの飛散 又は発散による衛生上の支障がないよう、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 号

建築材料に石綿 その他の著しく衛生上有害なものとして政令で定める物質(次号 及び第三号において「石綿等」という。)を添加しないこと。

二 号

石綿等をあらかじめ添加した建築材料(石綿等を飛散 又は発散させるおそれがないものとして国土交通大臣が定めたもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものを除く)を使用しないこと。

三 号

居室を有する建築物にあつては、前二号に定めるもののほか、石綿等以外の物質でその居室内において衛生上の支障を生ずるおそれがあるものとして政令で定める物質の区分に応じ、建築材料 及び換気設備について政令で定める技術的基準に適合すること。

1項

住宅の居室、学校の教室、病院の病室 又は寄宿舎の寝室で地階に設けるものは、壁 及び床の防湿の措置 その他の事項について衛生上必要な政令で定める技術的基準に適合するものとしなければならない。

1項

長屋 又は共同住宅の各戸の界壁は、次に掲げる基準に適合するものとしなければならない。

一 号

その構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために界壁に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものであること。

二 号
小屋裏 又は天井裏に達するものであること。
2項

前項第二号の規定は、長屋 又は共同住宅の天井の構造が、隣接する住戸からの日常生活に伴い生ずる音を衛生上支障がないように低減するために天井に必要とされる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、適用しない

1項

下水道法昭和三十三年法律第七十九号)第二条第八号に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が下水道法第二条第三号に規定する公共下水道に連結されたものに限る以外の便所としてはならない。

2項

便所から排出する汚物を下水道法第二条第六号に規定する終末処理場を有する公共下水道以外に放流しようとする場合においては、屎尿浄化槽(その構造が汚物処理性能(当該汚物を衛生上支障がないように処理するために屎尿浄化槽に必要とされる性能をいう。)に関して政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものに限る)を設けなければならない。

1項
建築物の電気設備は、法律 又はこれに基く命令の規定で電気工作物に係る建築物の安全 及び防火に関するものの定める工法によつて設けなければならない。
1項

高さ二十メートルをこえる建築物には、有効に避雷設備を設けなければならない。


ただし、周囲の状況によつて安全上支障がない場合においては、この限りでない。

1項
建築物に設ける昇降機は、安全な構造で、かつ、その昇降路の周壁 及び開口部は、防火上支障がない構造でなければならない。
2項

高さ三十一メートルをこえる建築物(政令で定めるものを除く)には、非常用の昇降機を設けなければならない。

1項

別表第一(い)欄(一)項から(四)項までに掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物 又は延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)が千平方メートルをこえる建築物については、廊下、階段、出入口 その他の避難施設、消火栓、スプリンクラー、貯水槽 その他の消火設備、排煙設備、非常用の照明装置 及び進入口 並びに敷地内の避難上 及び消火上必要な通路は、政令で定める技術的基準に従つて、避難上 及び消火上支障がないようにしなければならない。

1項

別表第一(い)欄に掲げる用途に供する特殊建築物、階数が三以上である建築物、政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物、延べ面積が千平方メートルをこえる建築物 又は建築物の調理室、浴室 その他の室でかまど、こんろ その他火を使用する設備 若しくは器具を設けたものは、政令で定めるものを除き、政令で定める技術的基準に従つて、その壁 及び天井(天井のない場合においては、屋根)の室内に面する部分の仕上げを防火上支障がないようにしなければならない。

1項

政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室は、その居室を区画する主要構造部を耐火構造とし、又は不燃材料で造らなければならない。


ただし別表第一(い)欄(一)項に掲げる用途に供するものについては、この限りでない。

1項

居室の採光面積、天井 及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所、防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに浄化槽、煙突 及び昇降機の構造に関して、この章の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上 及び衛生上必要な技術的基準は、政令で定める。

1項

建築物の基礎、主要構造部 その他安全上、防火上又は衛生上重要である政令で定める部分に使用する木材、鋼材、コンクリート その他の建築材料として国土交通大臣が定めるもの(以下この条において「指定建築材料」という。)は、次の各号いずれかに該当するものでなければならない。

一 号
その品質が、指定建築材料ごとに国土交通大臣の指定する日本産業規格 又は日本農林規格に適合するもの
二 号

前号に掲げるもののほか、指定建築材料ごとに国土交通大臣が定める安全上、防火上 又は衛生上必要な品質に関する技術的基準に適合するものであることについて国土交通大臣の認定を受けたもの

1項

この章の規定 及びこれに基づく命令の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物については、国土交通大臣がその構造方法 又は建築材料がこれらの規定に適合するものと同等以上の効力があると認める場合においては、適用しない

1項
地方公共団体は、条例で、津波、高潮、出水等による危険の著しい区域を災害危険区域として指定することができる。
2項

災害危険区域内における住居の用に供する建築物の建築の禁止 その他建築物の建築に関する制限で災害防止上必要なものは、前項の条例で定める。

1項

地方公共団体は、その地方の気候 若しくは風土の特殊性 又は特殊建築物の用途 若しくは規模に因り、この章の規定 又はこれに基く命令の規定のみによつては建築物の安全、防火 又は衛生の目的を充分に達し難いと認める場合においては、条例で、建築物の敷地、構造 又は建築設備に関して安全上、防火上 又は衛生上必要な制限を附加することができる。

1項

第六条第一項第四号の区域外においては、市町村は、土地の状況により必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、区域を限り、第十九条第二十一条第二十八条第二十九条 及び第三十六条の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。


ただし第六条第一項第一号 及び第三号の建築物については、この限りでない。

第三章 都市計画区域等における建築物の敷地、構造、建築設備及び用途

第一節 総則

1項

この章第八節除く)の規定は、都市計画区域 及び準都市計画区域内に限り、適用する。

1項

この章の規定において「道路」とは、次の各号いずれかに該当する幅員四メートル特定行政庁がその地方の気候 若しくは風土の特殊性 又は土地の状況により必要と認めて都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内においては、六メートル次項 及び第三項において同じ。)以上のもの(地下におけるものを除く)をいう。

一 号

道路法昭和二十七年法律第百八十号)による道路

二 号

都市計画法、土地区画整理法(昭和二十九年法律第百十九号)、旧住宅地造成事業に関する法律(昭和三十九年法律第百六十号)、都市再開発法(昭和四十四年法律第三十八号)、新都市基盤整備法(昭和四十七年法律第八十六号)、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法(昭和五十年法律第六十七号)又は密集市街地整備法(第六章に限る。以下この項において同じ。)による道路

三 号

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更 又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定 若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際 現に存在する道

四 号

道路法都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法による新設 又は変更の事業計画のある道路で、二年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの

五 号

土地を建築物の敷地として利用するため、道路法都市計画法、土地区画整理法、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法 又は密集市街地整備法によらないで築造する政令で定める基準に適合する道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの

2項

都市計画区域 若しくは準都市計画区域の指定 若しくは変更 又は第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の制定 若しくは改正によりこの章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員四メートル未満の道で、特定行政庁の指定したものは、前項の規定にかかわらず、同項の道路とみなし、その中心線からの水平距離二メートル同項の規定により指定された区域内においては、三メートル特定行政庁が周囲の状況により避難 及び通行の安全上支障がないと認める場合は、二メートル)。以下この項 及び次項において同じ。)の線をその道路の境界線とみなす。


ただし、当該道がその中心線からの水平距離二メートル未満で崖地、川、線路敷地 その他これらに類するものに沿う場合においては、当該崖地等の道の側の境界線 及びその境界線から道の側に水平距離四メートルの線をその道路の境界線とみなす。

3項

特定行政庁は、土地の状況に因りやむを得ない場合においては、前項の規定にかかわらず同項に規定する中心線からの水平距離については二メートル未満一・三五メートル以上の範囲内において、同項に規定するがけ地等の境界線からの水平距離については四メートル未満二・七メートル以上の範囲内において、別にその水平距離を指定することができる。

4項

第一項の区域内の幅員六メートル未満の道(第一号 又は第二号に該当する道にあつては、幅員四メートル以上のものに限る)で、特定行政庁が次の各号に該当すると認めて指定したものは、同項の規定にかかわらず同項の道路とみなす。

一 号
周囲の状況により避難 及び通行の安全上支障がないと認められる道
二 号
地区計画等に定められた道の配置 及び規模 又はその区域に即して築造される道
三 号

第一項の区域が指定された際 現に道路とされていた道

5項

前項第三号に該当すると認めて特定行政庁が指定した幅員四メートル未満の道については、第二項の規定にかかわらず第一項の区域が指定された際道路の境界線とみなされていた線をその道路の境界線とみなす。

6項

特定行政庁は、第二項の規定により幅員一・八メートル未満の道を指定する場合 又は第三項の規定により別に水平距離を指定する場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

第二節 建築物又はその敷地と道路又は壁面線との関係等

1項

建築物の敷地は、道路(次に掲げるものを除く第四十四条第一項除き、以下同じ。)に二メートル以上接しなければならない。

一 号
自動車のみの交通の用に供する道路
二 号

地区計画の区域(地区整備計画が定められている区域のうち都市計画法第十二条の十一の規定により建築物 その他の工作物の敷地として併せて利用すべき区域として定められている区域に限る)内の道路

2項

前項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

その敷地が幅員四メートル以上の道(道路に該当するものを除き、避難 及び通行の安全上必要な国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)に二メートル以上接する建築物のうち、利用者が少数であるものとしてその用途 及び規模に関し国土交通省令で定める基準に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの

二 号
その敷地の周囲に広い空地を有する建築物 その他の国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
3項

地方公共団体は、次の各号いずれかに該当する建築物について、その用途、規模 又は位置の特殊性により、第一項の規定によつては避難 又は通行の安全の目的を十分に達成することが困難であると認めるときは、条例で、その敷地が接しなければならない道路の幅員、その敷地が道路に接する部分の長さ その他その敷地 又は建築物と道路との関係に関して必要な制限を付加することができる。

一 号
特殊建築物
二 号

階数が三以上である建築物

三 号
政令で定める窓 その他の開口部を有しない居室を有する建築物
四 号

延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合にあつては、その延べ面積の合計。次号第四節第七節 及び別表第三において同じ。)が千平方メートルを超える建築物

五 号

その敷地が袋路状道路(その一端のみが他の道路に接続したものをいう。)にのみ接する建築物で、延べ面積が百五十平方メートルを超えるもの(一戸建ての住宅を除く

1項

地方公共団体は、交通上、安全上、防火上 又は衛生上必要があると認めるときは、その敷地が第四十二条第三項の規定により水平距離が指定された道路にのみ二メートル前条第三項各号いずれかに該当する建築物で同項の条例によりその敷地が道路に接する部分の長さの制限が付加されているものにあつては、当該長さ)以上接する建築物について、条例で、その敷地、構造、建築設備 又は用途に関して必要な制限を付加することができる。

1項

建築物 又は敷地を造成するための擁壁は、道路内に、又は道路に突き出して建築し、又は築造してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
地盤面下に設ける建築物
二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する公益上必要な建築物で特定行政庁が通行上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したもの
三 号

第四十三条第一項第二号の道路の上空 又は路面下に設ける建築物のうち、当該道路に係る地区計画の内容に適合し、かつ、政令で定める基準に適合するものであつて特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの

四 号

公共用歩廊 その他政令で定める建築物で特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上他の建築物の利便を妨げ、その他周囲の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの

2項

特定行政庁は、前項第四号の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

1項

私道の変更 又は廃止によつて、その道路に接する敷地が第四十三条第一項の規定 又は同条第三項の規定に基づく条例の規定に抵触することとなる場合においては、特定行政庁は、その私道の変更 又は廃止を禁止し、又は制限することができる。

2項

第九条第二項から第六項まで 及び第十五項の規定は、前項の措置を命ずる場合に準用する。

1項

特定行政庁は、街区内における建築物の位置を整え その環境の向上を図るために必要があると認める場合においては、建築審査会の同意を得て、壁面線を指定することができる。


この場合においては、あらかじめ、その指定に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

前項の規定による意見の聴取を行う場合においては、同項の規定による指定の計画 並びに意見の聴取の期日 及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

3項

特定行政庁は、第一項の規定による指定をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

建築物の壁 若しくはこれに代る柱 又は高さ二メートルをこえる門 若しくはへいは、壁面線を越えて建築してはならない。


ただし、地盤面下の部分 又は特定行政庁が建築審査会の同意を得て許可した歩廊の柱 その他これに類するものについては、この限りでない。

第三節 建築物の用途

1項

第一種低層住居専用地域内においては、別表第二(い)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

2項

第二種低層住居専用地域内においては、別表第二(ろ)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種低層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

3項

第一種中高層住居専用地域内においては、別表第二(は)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

4項

第二種中高層住居専用地域内においては、別表第二(に)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種中高層住居専用地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

5項

第一種住居地域内においては、別表第二(ほ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第一種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

6項

第二種住居地域内においては、別表第二(へ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が第二種住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

7項

準住居地域内においては、別表第二(と)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が準住居地域における住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

8項

田園住居地域内においては、別表第二(ち)項に掲げる建築物以外の建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が農業の利便 及び田園住居地域における良好な住居の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

9項

近隣商業地域内においては、別表第二(り)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が近隣の住宅地の住民に対する日用品の供給を行うことを主たる内容とする商業 その他の業務の利便 及び当該住宅地の環境を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

10項

商業地域内においては、別表第二(ぬ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が商業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

11項

準工業地域内においては、別表第二(る)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が安全上 若しくは防火上の危険の度 若しくは衛生上の有害の度が低いと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

12項

工業地域内においては、別表第二(を)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が工業の利便上 又は公益上必要と認めて許可した場合においては、この限りでない。

13項

工業専用地域内においては、別表第二(わ)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が工業の利便を害するおそれがないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

14項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、田園住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、工業地域 又は工業専用地域(以下「用途地域」と総称する。)の指定のない区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物は、建築してはならない。


ただし、特定行政庁が当該区域における適正かつ合理的な土地利用 及び環境の保全を図る上で支障がないと認め、又は公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては、この限りでない。

15項

特定行政庁は、前各項のただし書の規定による許可(次項において「特例許可」という。)をする場合においては、あらかじめ、その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開により意見を聴取し、かつ、建築審査会の同意を得なければならない。

16項

前項の規定にかかわらず、特定行政庁は、第一号に該当する場合においては同項の規定による意見の聴取 及び同意の取得を要せず、第二号に該当する場合においては同項の規定による同意の取得を要しない。

一 号

特例許可を受けた建築物の増築、改築 又は移転(これらのうち、政令で定める場合に限る)について特例許可をする場合

二 号

日常生活に必要な政令で定める建築物で、騒音 又は振動の発生 その他の事象による住居の環境の悪化を防止するために必要な国土交通省令で定める措置が講じられているものの建築について特例許可(第一項から第七項までの規定のただし書の規定によるものに限る)をする場合

17項

特定行政庁は、第十五項の規定により意見を聴取する場合においては、その許可しようとする建築物の建築の計画 並びに意見の聴取の期日 及び場所を期日の三日前までに公告しなければならない。

1項

特別用途地区内においては、前条第一項から第十三項までに定めるものを除くほか、その地区の指定の目的のためにする建築物の建築の制限 又は禁止に関して必要な規定は、地方公共団体の条例で定める。

2項

特別用途地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、前条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

1項
特定用途制限地域内における建築物の用途の制限は、当該特定用途制限地域に関する都市計画に即し、政令で定める基準に従い、地方公共団体の条例で定める。
1項
用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区 又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する制限で当該地域 又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
1項

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場 又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場 その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。


ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合 又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。

第四節 建築物の敷地及び構造

1項

建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合(以下「容積率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値以下でなければならない。


ただし、当該建築物が第五号に掲げる建築物である場合において、第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く

十分の五十分の六十分の八十分の十十分の十五 又は十分の二十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

二 号

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く)又は第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(第五号から第七号までに掲げる建築物を除く

十分の十十分の十五十分の二十十分の三十十分の四十 又は十分の五十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三 号

商業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く

十分の二十十分の三十十分の四十十分の五十十分の六十十分の七十十分の八十十分の九十十分の百十分の百十十分の百二十 又は十分の百三十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

四 号

工業地域内の建築物(第六号 及び第七号に掲げる建築物を除く)又は工業専用地域内の建築物

十分の十十分の十五十分の二十十分の三十 又は十分の四十のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

五 号

高層住居誘導地区内の建築物(第七号に掲げる建築物を除く)であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る

当該建築物がある第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 又は準工業地域に関する都市計画において定められた第二号に定める数値から、その一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値までの範囲内で、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められたもの

六 号

居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの

当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

七 号

特定用途誘導地区内の建築物であつて、その全部 又は一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの

当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた数値

八 号

用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の五十分の八十分の十十分の二十十分の三十 又は十分の四十のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項

前項に定めるもののほか、前面道路(前面道路が二以上あるときは、その幅員の最大のもの。以下この項 及び第十二項において同じ。)の幅員が十二メートル未満である建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を乗じたもの以下でなければならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物

十分の四

二 号

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの(当該高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、その敷地面積が当該最低限度以上のものに限る第五十六条第一項第二号ハ 及び別表第三の四の項において同じ。)を除く

十分の四特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の六

三 号

その他の建築物

十分の六特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、十分の四 又は十分の八のうち特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

3項

第一項ただし書を除く)、前項第七項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第二号イ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の二第二号イ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の三第一項第一号ロ除く第六項において同じ。)、第六十八条の五の四ただし書 及び第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率(第五十九条第一項第六十条の二第一項 及び第六十八条の九第一項に規定するものについては、建築物の容積率の最高限度に係る場合に限る第六項において同じ。)の算定の基礎となる延べ面積には、建築物の地階でその天井が地盤面からの高さ一メートル以下にあるものの住宅 又は老人ホーム、福祉ホーム その他これらに類するもの(以下この項 並びに第六項第二号 及び第三号において「老人ホーム等」という。)の用途に供する部分(第六項各号に掲げる建築物の部分を除く。以下この項において同じ。)の床面積(当該床面積が当該建築物の住宅 及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一を超える場合においては、当該建築物の住宅 及び老人ホーム等の用途に供する部分の床面積の合計の三分の一)は、算入しないものとする。

4項

前項地盤面とは、建築物が周囲の地面と接する位置の平均の高さにおける水平面をいい、その接する位置の高低差が三メートルを超える場合においては、その高低差三メートル以内ごとの平均の高さにおける水平面をいう。

5項

地方公共団体は、土地の状況等により必要と認める場合においては、前項の規定にかかわらず、政令で定める基準に従い、条例で、区域を限り、第三項の地盤面を別に定めることができる。

6項

第一項第二項次項第十二項 及び第十四項第五十七条の二第三項第二号第五十七条の三第二項第五十九条第一項 及び第三項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項 及び第四項第六十八条の三第一項第六十八条の四第六十八条の五第六十八条の五の二第六十八条の五の三第一項第六十八条の五の四第一号ロ除く)、第六十八条の五の五第一項第一号ロ第六十八条の八第六十八条の九第一項第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の容積率の算定の基礎となる延べ面積には、次に掲げる建築物の部分の床面積は、算入しないものとする。

一 号
政令で定める昇降機の昇降路の部分
二 号
共同住宅 又は老人ホーム等の共用の廊下又は階段の用に供する部分
三 号

住宅 又は老人ホーム等に設ける機械室 その他これに類する建築物の部分(給湯設備 その他の国土交通省令で定める建築設備を設置するためのものであつて、市街地の環境を害するおそれがないものとして国土交通省令で定める基準に適合するものに限る)で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるもの

7項

建築物の敷地が第一項 及び第二項の規定による建築物の容積率に関する制限を受ける地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の容積率は、第一項 及び第二項の規定による当該各地域、地区 又は区域内の建築物の容積率の限度にその敷地の当該地域、地区 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

8項

その全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物(居住環境向上用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するもの及び特定用途誘導地区内の建築物であつてその一部を当該特定用途誘導地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供するものを除く)であつて次に掲げる条件に該当するものについては、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号 又は第三号に定める数値の一・五倍以下で当該建築物の住宅の用途に供する部分の床面積の合計のその延べ面積に対する割合に応じて政令で定める方法により算出した数値(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあつては、当該都市計画において定められた数値から当該算出した数値までの範囲内で特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て別に定めた数値)を同項第二号 又は第三号に定める数値とみなして、同項 及び第三項から前項までの規定を適用する。


ただし、当該建築物が第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた第一項第二号 又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。

一 号

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域 若しくは準工業地域(高層住居誘導地区 及び特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く)又は商業地域(特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域を除く)内にあること。

二 号

その敷地内に政令で定める規模以上の空地(道路に接して有効な部分が政令で定める規模以上であるものに限る)を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上であること。

9項

建築物の敷地が、幅員十五メートル以上の道路(以下この項において「特定道路」という。)に接続する幅員六メートル以上十二メートル未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分において接する場合における当該建築物に対する第二項から第七項までの規定の適用については、

第二項
幅員」とあるのは、
「幅員(第九項の特定道路に接続する同項前面道路のうち当該特定道路からの延長が七十メートル以内の部分にあつては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」と

する。

10項

建築物の敷地が都市計画において定められた計画道路(第四十二条第一項第四号に該当するものを除くものとし、以下この項において「計画道路」という。)に接する場合 又は当該敷地内に計画道路がある場合において、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該計画道路を第二項の前面道路とみなして、同項から第七項まで 及び前項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該敷地のうち計画道路に係る部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

11項

前面道路の境界線 又はその反対側の境界線からそれぞれ後退して壁面線の指定がある場合において、特定行政庁が次に掲げる基準に適合すると認めて許可した建築物については、当該前面道路の境界線 又はその反対側の境界線は、それぞれ当該壁面線にあるものとみなして、第二項から第七項まで 及び第九項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線との間の部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

一 号
当該建築物がある街区内における土地利用の状況等からみて、その街区内において、前面道路と壁面線との間の敷地の部分が当該前面道路と一体的かつ連続的に有効な空地として確保されており、又は確保されることが確実と見込まれること。
二 号

交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないこと。

12項

第二項各号の規定により前面道路の幅員のメートルの数値に乗ずる数値が十分の四とされている建築物で、前面道路の境界線から後退して壁面線の指定がある場合 又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び道路に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る)がある場合において当該壁面線 又は当該壁面の位置の制限として定められた限度の線(以下この項 及び次項において「壁面線等」という。)を越えないもの(ひさし その他の建築物の部分で政令で定めるものを除く)については、当該前面道路の境界線は、当該壁面線等にあるものとみなして、第二項から第七項まで 及び第九項の規定を適用することができる。


ただし、建築物の容積率は、当該前面道路の幅員のメートルの数値に十分の六を乗じたもの以下でなければならない。

13項

前項の場合においては、当該建築物の敷地のうち前面道路と壁面線等との間の部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

14項

次の各号いずれかに該当する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したものの容積率は、第一項から第九項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

一 号
同一敷地内の建築物の機械室 その他これに類する部分の床面積の合計の建築物の延べ面積に対する割合が著しく大きい場合におけるその敷地内の建築物
二 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物
三 号

建築物のエネルギー消費性能(建築物のエネルギー消費性能の向上等に関する法律(平成二十七年法律第五十三号)第二条第一項第二号に規定するエネルギー消費性能をいう。次条第五項第四号において同じ。)の向上のため必要な外壁に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの

15項

第四十四条第二項の規定は、第十項第十一項 又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その建築面積の合計)の敷地面積に対する割合(以下「建蔽率」という。)は、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める数値を超えてはならない。

一 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域 又は工業専用地域内の建築物

十分の三十分の四十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

二 号

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域 又は準工業地域内の建築物

十分の五十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

三 号

近隣商業地域内の建築物

十分の六 又は十分の八のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

四 号

商業地域内の建築物

十分の八

五 号

工業地域内の建築物

十分の五 又は十分の六のうち当該地域に関する都市計画において定められたもの

六 号

用途地域の指定のない区域内の建築物

十分の三十分の四十分の五十分の六 又は十分の七のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

2項

建築物の敷地が前項の規定による建築物の建蔽率に関する制限を受ける地域 又は区域の二以上にわたる場合においては、当該建築物の建蔽率は、同項の規定による当該各地域 又は区域内の建築物の建蔽率の限度にその敷地の当該地域 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計以下でなければならない。

3項

前二項の規定の適用については、第一号 又は第二号いずれかに該当する建築物にあつては第一項各号に定める数値に十分の一を加えたものをもつて当該各号に定める数値とし、第一号 及び第二号に該当する建築物にあつては同項各号に定める数値に十分の二を加えたものをもつて当該各号に定める数値とする。

一 号

防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域を除く)内にあるに該当する建築物 又は準防火地域内にある 若しくはいずれかに該当する建築物

耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能(通常の火災による周囲への延焼を防止するために壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び防火戸 その他の政令で定める防火設備に必要とされる性能をいう。において同じ。)を有するものとして政令で定める建築物(以下この条 及び第六十七条第一項において「耐火建築物等」という。

準耐火建築物 又はこれと同等以上の延焼防止性能を有するものとして政令で定める建築物(耐火建築物等を除く第八項 及び第六十七条第一項において「準耐火建築物等」という。

二 号
街区の角にある敷地 又はこれに準ずる敷地で特定行政庁が指定するものの内にある建築物
4項

隣地境界線から後退して壁面線の指定がある場合 又は第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で定める壁面の位置の制限(隣地境界線に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び隣地境界線に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る)がある場合において、当該壁面線 又は壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物(ひさし その他の建築物の部分で政令で定めるものを除く次項において同じ。)で、特定行政庁が安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、前三項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、前三項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項

次の各号いずれかに該当する建築物で、特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したものの建蔽率は、第一項から第三項までの規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

一 号

特定行政庁が街区における避難上 及び消火上必要な機能の確保を図るため必要と認めて前面道路の境界線から後退して壁面線を指定した場合における、当該壁面線を越えない建築物

二 号

特定防災街区整備地区に関する都市計画において特定防災機能(密集市街地整備法第二条第三号に規定する特定防災機能をいう。次号において同じ。)の確保を図るため必要な壁面の位置の制限(道路に面する建築物の壁 又はこれに代わる柱の位置 及び道路に面する高さ二メートルを超える門 又は塀の位置を制限するものに限る同号において同じ。)が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

三 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例において防災街区整備地区計画の区域(特定建築物地区整備計画 又は防災街区整備地区整備計画が定められている区域に限る)における特定防災機能の確保を図るため必要な壁面の位置の制限が定められた場合における、当該壁面の位置の制限として定められた限度の線を越えない建築物

四 号
建築物のエネルギー消費性能の向上のため必要な外壁に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるもの
6項

前各項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

防火地域(第一項第二号から第四号までの規定により建蔽率の限度が十分の八とされている地域に限る)内にある耐火建築物等

二 号
巡査派出所、公衆便所、公共用歩廊 その他これらに類するもの
三 号

公園、広場、道路、川 その他これらに類するものの内にある建築物で特定行政庁が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可したもの

7項

建築物の敷地が防火地域の内外にわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号 又は前項第一号の規定を適用する。

8項

建築物の敷地が準防火地域と防火地域 及び準防火地域以外の区域とにわたる場合において、その敷地内の建築物の全部が耐火建築物等 又は準耐火建築物等であるときは、その敷地は、全て準防火地域内にあるものとみなして、第三項第一号の規定を適用する。

9項

第四十四条第二項の規定は、第四項第五項 又は第六項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

建築物の敷地面積は、用途地域に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号

前条第六項第一号に掲げる建築物

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
三 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したもの
四 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度を定める場合においては、その最低限度は、二百平方メートルを超えてはならない。

3項

第一項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された際、現に建築物の敷地として使用されている土地で同項の規定に適合しないもの 又は現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合においては、同項の規定は、適用しない


ただし次の各号いずれかに該当する土地については、この限りでない。

一 号

第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、建築物の敷地面積の最低限度に関する従前の制限に違反していた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該制限に違反することとなつた土地

二 号

第一項の規定に適合するに至つた建築物の敷地 又は所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば同項の規定に適合するに至つた土地

4項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は第四号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の外壁 又はこれに代わる柱の面から敷地境界線までの距離(以下この条 及び第八十六条の六第一項において「外壁の後退距離」という。)は、当該地域に関する都市計画において外壁の後退距離の限度が定められた場合においては、政令で定める場合を除き、当該限度以上でなければならない。

2項

前項の都市計画において外壁の後退距離の限度を定める場合においては、その限度は、一・五メートル 又は一メートルとする。

1項

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、建築物の高さは、十メートル 又は十二メートルのうち当該地域に関する都市計画において定められた建築物の高さの限度を超えてはならない。

2項

前項の都市計画において建築物の高さの限度が十メートルと定められた第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内においては、その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物であつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めるものの高さの限度は、同項の規定にかかわらず十二メートルとする。

3項

再生可能エネルギー源(太陽光、風力 その他非化石エネルギー源のうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものをいう。第五十八条第二項において同じ。)の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、前二項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、これらの規定による限度を超えるものとすることができる。

4項

第一項 及び第二項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号
その敷地の周囲に広い公園、広場、道路 その他の空地を有する建築物であつて、低層住宅に係る良好な住居の環境を害するおそれがないと認めて特定行政庁が許可したもの
二 号
学校 その他の建築物であつて、その用途によつてやむを得ないと認めて特定行政庁が許可したもの
5項

第四十四条第二項の規定は、第三項 又は前項各号の規定による許可をする場合について準用する。

1項

建築物の各部分の高さは、次に掲げるもの以下としなければならない。

一 号

別表第三(い)欄 及び(ろ)欄に掲げる地域、地区 又は区域 及び容積率の限度の区分に応じ、前面道路の反対側の境界線からの水平距離が同表(は)欄に掲げる距離以下の範囲内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線までの水平距離に、同表(に)欄に掲げる数値を乗じて得たもの

二 号

当該部分から隣地境界線までの水平距離に、次に掲げる区分に従い、 若しくはに定める数値が一・二五とされている建築物で高さが二十メートルを超える部分を有するもの 又はイからニまでに定める数値が二・五とされている建築物( 及びに掲げる建築物で、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内にあるものを除く。以下この号 及び第七項第二号において同じ。)で高さが三十一メートルを超える部分を有するものにあつては、それぞれその部分から隣地境界線までの水平距離のうち最小のものに相当する距離を加えたものに、イからニまでに定める数値を乗じて得たものに、 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては二十メートルを、イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては三十一メートルを加えたもの

第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域内の建築物 又は第一種住居地域、第二種住居地域 若しくは準住居地域内の建築物(に掲げる建築物を除く

一・二五第五十二条第一項第二号の規定により容積率の限度が十分の三十以下とされている第一種中高層住居専用地域 及び第二種中高層住居専用地域以外の地域のうち、特定行政庁が都道府県都市計画審議会の議を経て指定する区域内の建築物にあつては、二・五

近隣商業地域 若しくは準工業地域内の建築物(に掲げる建築物を除く)又は商業地域、工業地域 若しくは工業専用地域内の建築物

二・五

高層住居誘導地区内の建築物であつて、その住宅の用途に供する部分の床面積の合計がその延べ面積の三分の二以上であるもの

二・五

用途地域の指定のない区域内の建築物

一・二五 又は二・五のうち、特定行政庁が土地利用の状況等を考慮し当該区域を区分して都道府県都市計画審議会の議を経て定めるもの

三 号

第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 若しくは田園住居地域内 又は第一種中高層住居専用地域 若しくは第二種中高層住居専用地域(次条第一項の規定に基づく条例で別表第四の二の項に規定する(一)、(二)又は(三)の号が指定されているものを除く。以下この号 及び第七項第三号において同じ。)内においては、当該部分から前面道路の反対側の境界線 又は隣地境界線までの真北方向の水平距離に一・二五を乗じて得たものに、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては五メートルを、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては十メートルを加えたもの

2項

前面道路の境界線から後退した建築物に対する前項第一号の規定の適用については、

同号
前面道路の反対側の境界線」とあるのは、
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。)に相当する距離だけ外側の線」と

する。

3項

第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 又は準住居地域内における前面道路の幅員が十二メートル以上である建築物に対する別表第三の規定の適用については、

同表(に)欄中
一・二五」とあるのは、
一・二五前面道路の反対側の境界線からの水平距離が前面道路の幅員に一・二五を乗じて得たもの以上の区域内においては、一・五)」と

する。

4項

前項に規定する建築物で前面道路の境界線から後退したものに対する同項の規定の適用については、

同項
前面道路の反対側の境界線」とあるのは
「前面道路の反対側の境界線から当該建築物の後退距離(当該建築物(地盤面下の部分 その他政令で定める部分を除く)から前面道路の境界線までの水平距離のうち最小のものをいう。以下この表において同じ。)に相当する距離だけ外側の線」と、

前面道路の幅員に」とあるのは
「、前面道路の幅員に、当該建築物の後退距離にを乗じて得たものを加えたものに」と

することができる。

5項

建築物が第一項第二号 及び第三号の地域、地区 又は区域の二以上にわたる場合においては、

これらの規定中
建築物」とあるのは、
「建築物の部分」と

する。

6項

建築物の敷地が二以上の道路に接し、又は公園、広場、川 若しくは海 その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する道路 若しくは隣地との高低の差が著しい場合 その他特別の事情がある場合における前各項の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

7項

次の各号いずれかに掲げる規定によりその高さが制限された場合にそれぞれ当該各号に定める位置において確保される採光、通風等と同程度以上の採光、通風等が当該位置において確保されるものとして政令で定める基準に適合する建築物については、それぞれ当該各号に掲げる規定は、適用しない

一 号

第一項第一号第二項から第四項まで 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

前面道路の反対側の境界線上の政令で定める位置

二 号

第一項第二号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線からの水平距離が、第一項第二号イ 又はに定める数値が一・二五とされている建築物にあつては十六メートル第一項第二号イからニまでに定める数値が二・五とされている建築物にあつては十二・四メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

三 号

第一項第三号第五項 及び前項同号の規定の適用の緩和に係る部分に限る

隣地境界線から真北方向への水平距離が、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の建築物にあつては四メートル、第一種中高層住居専用地域 又は第二種中高層住居専用地域内の建築物にあつては八メートルだけ外側の線上の政令で定める位置

1項

別表第四(い)欄の各項に掲げる地域 又は区域の全部 又は一部で地方公共団体の条例で指定する区域(以下この条において「対象区域」という。)内にある同表()欄の当該各項(四の項にあつては、同項イ 又はロのうちから地方公共団体がその地方の気候 及び風土、当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)に掲げる建築物は、冬至日の真太陽時による午前八時から午後四時まで(道の区域内にあつては、午前九時から午後三時まで)の間において、それぞれ、同表(は)欄の各項(四の項にあつては、同項イ 又は)に掲げる平均地盤面からの高さ(二の項び三の項にあつては、当該各項に掲げる平均地盤面からの高さのうちから地方公共団体が当該区域の土地利用の状況等を勘案して条例で指定するもの)の水平面(対象区域外の部分、高層住居誘導地区内の部分、都市再生特別地区内の部分 及び当該建築物の敷地内の部分を除く)に、敷地境界線からの水平距離が五メートルを超える範囲において、同表(に)欄の(一)、(二)又は(三)の号(同表の三の項にあつては、()又は()の号)のうちから地方公共団体がその地方の気候 及び風土、土地利用の状況等を勘案して条例で指定する号に掲げる時間以上日影となる部分を生じさせることのないものとしなければならない。


ただし、特定行政庁が土地の状況等により周囲の居住環境を害するおそれがないと認めて建築審査会の同意を得て許可した場合 又は当該許可を受けた建築物を周囲の居住環境を害するおそれがないものとして政令で定める位置 及び規模の範囲内において増築し、改築し、若しくは移転する場合においては、この限りでない。

2項

同一の敷地内に二以上の建築物がある場合においては、これらの建築物を一の建築物とみなして、前項の規定を適用する。

3項

建築物の敷地が道路、川 又は海 その他これらに類するものに接する場合、建築物の敷地とこれに接する隣地との高低差が著しい場合 その他これらに類する特別の事情がある場合における第一項本文の規定の適用の緩和に関する措置は、政令で定める。

4項

対象区域外にある高さが十メートルを超える建築物で、冬至日において、対象区域内の土地に日影を生じさせるものは、当該対象区域内にある建築物とみなして、第一項の規定を適用する。

5項

建築物が第一項の規定による日影時間の制限の異なる区域の内外にわたる場合 又は建築物が、冬至日において、対象区域のうち当該建築物がある区域外の土地に日影を生じさせる場合における同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

高架の工作物内に設ける建築物で特定行政庁が周囲の状況により交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、前三条の規定は、適用しない

2項

道路内にある建築物(高架の道路の路面下に設けるものを除く)については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

1項

特例容積率適用地区内の二以上の敷地(建築物の敷地となるべき土地 及び当該特例容積率適用地区の内外にわたる敷地であつてその過半が当該特例容積率適用地区に属するものを含む。以下この項において同じ。)に係る土地について所有権 若しくは建築物の所有を目的とする地上権 若しくは賃借権(臨時設備 その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。以下「借地権」という。)を有する者 又はこれらの者の同意を得た者は、一人で、又は数人が共同して、特定行政庁に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該二以上の敷地(以下この条 及び次条において「特例敷地」という。)のそれぞれに適用される特別の容積率(以下この条 及び第六十条の二第四項において「特例容積率」という。)の限度の指定を申請することができる。

2項

前項の規定による申請をしようとする者は、申請者 及び同項の規定による同意をした者以外に当該申請に係る特例敷地について政令で定める利害関係を有する者があるときは、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

3項

特定行政庁は、第一項の規定による申請が次の各号に掲げる要件のいずれにも該当すると認めるときは、当該申請に基づき、特例敷地のそれぞれに適用される特例容積率の限度を指定するものとする。

一 号

申請に係るそれぞれの特例敷地の敷地面積に申請に係るそれぞれの特例容積率の限度を乗じて得た数値の合計が、当該それぞれの特例敷地の敷地面積に第五十二条第一項各号第五号から第七号まで除く。以下この号において同じ。)の規定によるそれぞれの建築物の容積率(当該特例敷地について現に次項の規定により特例容積率の限度が公告されているときは、当該特例容積率。以下この号において「基準容積率」という。)の限度を乗じて得た数値の合計以下であること。


この場合において、当該それぞれの特例敷地が基準容積率に関する制限を受ける地域 又は区域の二以上にわたるときの当該基準容積率の限度は、同条第一項各号の規定による当該各地域 又は区域内の建築物の容積率の限度にその特例敷地の当該地域 又は区域内にある各部分の面積の敷地面積に対する割合を乗じて得たものの合計とする。

二 号
申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率 又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率以上であること。
三 号

申請に係るそれぞれの特例容積率の限度が、申請に係るそれぞれの特例敷地における建築物の利用上の必要性、周囲の状況等を考慮して、当該それぞれの特例敷地にふさわしい容積を備えた建築物が建築されることにより当該それぞれの特例敷地の土地が適正かつ合理的な利用形態となるよう定められていること。


この場合において、申請に係る特例容積率の限度のうち第五十二条第一項 及び第三項から第八項までの規定による限度を超えるものにあつては、当該特例容積率の限度に適合して建築される建築物が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないものとなるよう定められていること。

4項

特定行政庁は、前項の規定による指定をしたときは、遅滞なく、特例容積率の限度、特例敷地の位置 その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

5項

第三項の規定による指定は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項

第四項の規定により特例容積率の限度が公告されたときは、当該特例敷地内の建築物については、当該特例容積率の限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

7項

第四項の規定により公告された特例敷地のいずれかについて第一項の規定による申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第三項の指定(以下この項において「新規指定」という。)をしたときは、当該特例敷地についての第三項の規定による従前の指定は、新規指定に係る第四項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

1項

前条第四項の規定により公告された特例敷地である土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、同条第三項の指定の取消しを特定行政庁に申請することができる。


この場合においては、あらかじめ、当該特例敷地について政令で定める利害関係を有する者の同意を得なければならない。

2項

前項の規定による申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係るそれぞれの特例敷地内に現に存する建築物の容積率 又は現に建築の工事中の建築物の計画上の容積率が第五十二条第一項から第九項までの規定による限度以下であるとき、その他当該建築物の構造が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る指定を取り消すものとする。

3項

特定行政庁は、前項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

4項

第二項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

5項

前二項に定めるもののほか第二項の規定による指定の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

特例容積率適用地区内においては、建築物の高さは、特例容積率適用地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

2項

第四十四条第二項の規定は、前項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

1項
高層住居誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。
2項

前項の場合において、建築物の敷地が高層住居誘導地区の内外にわたるときは、当該高層住居誘導地区に関する都市計画において定められた建築物の建蔽率の最高限度を、当該建築物の当該高層住居誘導地区内にある部分に係る第五十三条第一項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、同条第二項の規定を適用する。

3項

高層住居誘導地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められた場合については、第五十三条の二第二項除く)の規定を準用する。


この場合において、

同条第一項
用途地域」とあるのは、
「高層住居誘導地区」と

読み替えるものとする。

4項

高層住居誘導地区内の建築物については、第五十六条の二第一項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。


この場合における同条第四項の規定の適用については、

同項
対象区域内の土地」とあるのは、
「対象区域(高層住居誘導地区を除く)内の土地」と

する。

1項
高度地区内においては、建築物の高さは、高度地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。
2項

前項の都市計画において建築物の高さの最高限度が定められた高度地区内においては、再生可能エネルギー源の利用に資する設備の設置のため必要な屋根に関する工事 その他の屋外に面する建築物の部分に関する工事を行う建築物で構造上やむを得ないものとして国土交通省令で定めるものであつて、特定行政庁が市街地の環境を害するおそれがないと認めて許可したものの高さは、同項の規定にかかわらず、その許可の範囲内において、当該最高限度を超えるものとすることができる。

3項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合について準用する。

1項

高度利用地区内においては、建築物の容積率 及び建蔽率 並びに建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、高度利用地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの
二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

高度利用地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、高度利用地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号の一に該当する建築物については、この限りでない。

3項

高度利用地区内の建築物については、当該高度利用地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値とみなして、同条の規定を適用する。

4項

高度利用地区内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

5項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

その敷地内に政令で定める空地を有し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上である建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がなく、かつ、その建蔽率、容積率 及び各部分の高さについて総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したものの容積率 又は各部分の高さは、その許可の範囲内において、第五十二条第一項から第九項まで第五十五条第一項第五十六条 又は第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

2項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項
特定街区内においては、建築物の容積率 及び高さは、特定街区に関する都市計画において定められた限度以下でなければならない。
2項

特定街区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、特定街区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。

3項

特定街区内の建築物については、第五十二条から前条まで 並びに第六十条の三第一項 及び第二項の規定は、適用しない

第四節の二 都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区及び特定用途誘導地区

1項

都市再生特別地区内においては、建築物の容積率 及び建蔽率、建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)並びに建築物の高さは、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた内容に適合するものでなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

都市再生特別地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、都市再生特別地区に関する都市計画において定められた壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項

都市再生特別地区に関する都市計画において定められた誘導すべき用途に供する建築物については、第四十八条から第四十九条の二までの規定は、適用しない

4項

都市再生特別地区内の建築物については、当該都市再生特別地区に関する都市計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項各号に掲げる数値(第五十七条の二第六項の規定により当該数値とみなされる特例容積率の限度の数値を含む。)とみなして、第五十二条の規定を適用する。

5項

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条第五十七条の四第五十八条 及び第六十条の三第二項の規定は、適用しない

6項

都市再生特別地区内の建築物については、第五十六条の二第一項に規定する対象区域外にある建築物とみなして、同条の規定を適用する。


この場合における同条第四項の規定の適用については、

同項
対象区域内の土地」とあるのは、
「対象区域(都市再生特別地区を除く)内の土地」と

する。

7項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の建蔽率は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の建蔽率の最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分 及び国土交通大臣が指定する歩廊の柱 その他これに類するものを除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし前項各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

3項

居住環境向上用途誘導地区内においては、建築物の高さは、居住環境向上用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

4項

居住環境向上用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

5項

第四十四条第二項の規定は、第一項第二号 又は第三項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

1項

特定用途誘導地区内においては、建築物の容積率 及び建築物の建築面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、それぞれの建築面積)は、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の容積率の最低限度 及び建築物の建築面積の最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

主要構造部が木造、鉄骨造、コンクリートブロック造 その他これらに類する構造であつて、階数が二以下で、かつ、地階を有しない建築物で、容易に移転し、又は除却することができるもの

二 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
三 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

特定用途誘導地区内においては、建築物の高さは、特定用途誘導地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度が定められたときは、当該最高限度以下でなければならない。


ただし、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。

3項

特定用途誘導地区内においては、地方公共団体は、その地区の指定の目的のために必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

4項

第四十四条第二項の規定は、第一項第三号 又は第二項ただし書の規定による許可をする場合に準用する。

第五節 防火地域及び準防火地域

1項

防火地域 又は準防火地域内にある建築物は、その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火戸 その他の政令で定める防火設備を設け、かつ、壁、柱、床 その他の建築物の部分 及び当該防火設備を通常の火災による周囲への延焼を防止するためにこれらに必要とされる性能に関して防火地域 及び準防火地域の別 並びに建築物の規模に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの 又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。


ただし、門 又は塀で、高さ二メートル以下のもの 又は準防火地域内にある建築物(木造建築物等を除く)に附属するものについては、この限りでない。

2項

前項に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分が二以上ある建築物の当該建築物の部分は、同項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。

1項

防火地域 又は準防火地域内の建築物の屋根の構造は、市街地における火災を想定した火の粉による建築物の火災の発生を防止するために屋根に必要とされる性能に関して建築物の構造 及び用途の区分に応じて政令で定める技術的基準に適合するもので、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものとしなければならない。

1項
防火地域 又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる。
1項

防火地域内にある看板、広告塔、装飾塔 その他これらに類する工作物で、建築物の屋上に設けるもの 又は高さ三メートルを超えるものは、その主要な部分を不燃材料で造り、又は覆わなければならない。

1項

建築物が防火地域 又は準防火地域と これらの地域として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部についてそれぞれ防火地域 又は準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、その建築物が防火地域 又は準防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

2項

建築物が防火地域 及び準防火地域にわたる場合においては、その全部について防火地域内の建築物に関する規定を適用する。


ただし、建築物が防火地域外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、準防火地域内の建築物に関する規定を適用する。

1項

第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物に対するこの節の規定 及びこれに基づく命令の規定の適用について準用する。

第五節の二 特定防災街区整備地区

1項

特定防災街区整備地区内にある建築物は、耐火建築物等 又は準耐火建築物等としなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

延べ面積が五十平方メートル以内の平家建ての附属建築物で、外壁 及び軒裏が防火構造のもの

二 号

卸売市場の上家、機械製作工場 その他これらと同等以上に火災の発生のおそれが少ない用途に供する建築物で、主要構造部が不燃材料で造られたもの その他これに類する構造のもの

三 号

高さ二メートルを超える門 又は塀で、不燃材料で造られ、又は覆われたもの

四 号

高さ二メートル以下の門 又は塀

2項

建築物が特定防災街区整備地区と特定防災街区整備地区として指定されていない区域にわたる場合においては、その全部について、前項の規定を適用する。


ただし、その建築物が特定防災街区整備地区外において防火壁で区画されている場合においては、その防火壁外の部分については、この限りでない。

3項

特定防災街区整備地区内においては、建築物の敷地面積は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において定められた建築物の敷地面積の最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で公益上必要なもの
二 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

4項

第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項」とあるのは、
第六十七条第三項」と

読み替えるものとする。

5項

特定防災街区整備地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、特定防災街区整備地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

第三項第一号に掲げる建築物

二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

6項

特定防災街区整備地区内においては、その敷地が防災都市計画施設(密集市街地整備法第三十一条第二項に規定する防災都市計画施設をいう。以下この条において同じ。)に接する建築物の防災都市計画施設に係る間口率(防災都市計画施設に面する部分の長さの敷地の当該防災都市計画施設に接する部分の長さに対する割合をいう。以下この条において同じ。)及び高さは、特定防災街区整備地区に関する都市計画において建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度 及び建築物の高さの最低限度が定められたときは、それぞれ、これらの最低限度以上でなければならない。

7項

前項の場合においては、同項に規定する建築物の高さの最低限度より低い高さの建築物の部分(同項に規定する建築物の防災都市計画施設に係る間口率の最低限度を超える部分を除く)は、空隙のない壁が設けられる等防火上有効な構造としなければならない。

8項

前二項の建築物の防災都市計画施設に係る間口率 及び高さの算定に関し必要な事項は、政令で定める。

9項

前三項の規定は、次の各号いずれかに該当する建築物については、適用しない

一 号

第三項第一号に掲げる建築物

二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

10項

第四十四条第二項の規定は、第三項第二号第五項第二号 又は前項第二号の規定による許可をする場合に準用する。

1項

第三十八条の規定は、その予想しない特殊の構造方法 又は建築材料を用いる建築物に対する前条第一項 及び第二項の規定の適用について準用する。

第六節 景観地区

1項

景観地区内においては、建築物の高さは、景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度 又は最低限度が定められたときは、当該最高限度以下 又は当該最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号
公衆便所、巡査派出所 その他これらに類する建築物で、公益上必要なもの
二 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

2項

景観地区内においては、建築物の壁 又はこれに代わる柱は、景観地区に関する都市計画において壁面の位置の制限が定められたときは、建築物の地盤面下の部分を除き、当該壁面の位置の制限に反して建築してはならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物については、この限りでない。

一 号

前項第一号に掲げる建築物

二 号

学校、駅舎、卸売市場 その他これらに類する公益上必要な建築物で、特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

3項

景観地区内においては、建築物の敷地面積は、景観地区に関する都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められたときは、当該最低限度以上でなければならない。


ただし次の各号いずれかに該当する建築物の敷地については、この限りでない。

一 号

第一項第一号に掲げる建築物

二 号

特定行政庁が用途上 又は構造上やむを得ないと認めて許可したもの

4項

第五十三条の二第三項の規定は、前項の都市計画において建築物の敷地面積の最低限度が定められ、又は変更された場合に準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項」とあるのは、
第六十八条第三項」と

読み替えるものとする。

5項

景観地区に関する都市計画において建築物の高さの最高限度、壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る)及び建築物の敷地面積の最低限度が定められている景観地区(景観法第七十二条第二項の景観地区工作物制限条例で、壁面後退区域(当該壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。)における工作物(土地に定着する工作物以外のものを含む。)の設置の制限(当該壁面後退区域において連続的に有効な空地を確保するため必要なものを含むものに限る)が定められている区域に限る)内の建築物で、当該景観地区に関する都市計画の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない

6項

第四十四条第二項の規定は、第一項第二号第二項第二号 又は第三項第二号の規定による許可をする場合に準用する。

第七節 地区計画等の区域

1項

市町村は、地区計画等の区域(地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画、歴史的風致維持向上地区整備計画、沿道地区整備計画 又は集落地区整備計画(以下「地区整備計画等」という。)が定められている区域に限る)内において、建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する事項で当該地区計画等の内容として定められたものを、条例で、これらに関する制限として定めることができる。

2項

前項の規定による制限は、建築物の利用上の必要性、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、地区計画、防災街区整備地区計画、歴史的風致維持向上地区計画 又は沿道地区計画の区域にあつては適正な都市機能と健全な都市環境を確保するため、集落地区計画の区域にあつては当該集落地区計画の区域の特性にふさわしい良好な居住環境の確保と適正な土地利用を図るため、それぞれ合理的に必要と認められる限度において、同項に規定する事項のうち特に重要な事項につき、政令で定める基準に従い、行うものとする。

3項

第一項の規定に基づく条例で建築物の敷地面積に関する制限を定める場合においては、当該条例に、当該条例の規定の施行 又は適用の際、現に建築物の敷地として使用されている土地で当該規定に適合しないもの 又は現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならば当該規定に適合しないこととなる土地について、その全部を一の敷地として使用する場合の適用の除外に関する規定(第三条第三項第一号 及び第五号の規定に相当する規定を含む。)を定めるものとする。

4項

第一項の規定に基づく条例で建築物の構造に関する防火上必要な制限を定める場合においては、当該条例に、第六十五条の規定の例により、当該制限を受ける区域の内外にわたる建築物についての当該制限に係る規定の適用に関する措置を定めるものとする。

5項

市町村は、用途地域における用途の制限を補完し、当該地区計画等(集落地区計画を除く)の区域の特性にふさわしい土地利用の増進等の目的を達成するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、第一項の規定に基づく条例で、第四十八条第一項から第十三項までの規定による制限を緩和することができる。

1項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区(都市計画法第十二条の五第三項に規定する再開発等促進区をいう。以下同じ。)又は沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第三項に規定する沿道再開発等促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち建築物の容積率の最高限度が定められている区域内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条の規定は、適用しない

2項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち当該地区整備計画 又は沿道地区整備計画において十分の六以下の数値で建築物の建蔽率の最高限度が定められている区域に限る)内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十三条第一項から第三項まで第七項 及び第八項の規定は、適用しない

3項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち二十メートル以下の高さで建築物の高さの最高限度が定められている区域に限る)内においては、当該地区計画 又は沿道地区計画の内容に適合し、かつ、その敷地面積が政令で定める規模以上の建築物であつて特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十五条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

4項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区(地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域に限る第六項において同じ。)内においては、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条の規定は、適用しない

5項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

地区計画 又は沿道地区計画の区域のうち再開発等促進区 又は沿道再開発等促進区内の建築物に対する第四十八条第一項から第十三項までこれらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第一項から第十一項まで 及び第十三項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画 若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画 若しくは沿道地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画 若しくは沿道地区計画の区域における業務の利便の増進上やむを得ない」と

する。

7項

地区計画の区域のうち開発整備促進区(都市計画法第十二条の五第四項に規定する開発整備促進区をいう。以下同じ。)で地区整備計画が定められているものの区域(当該地区整備計画において同法第十二条の十二の土地の区域として定められている区域に限る)内においては、別表第二(か)項に掲げる建築物のうち当該地区整備計画の内容に適合するもので、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第四十八条第六項第七項第十二項 及び第十四項の規定は、適用しない

8項

地区計画の区域のうち開発整備促進区(地区整備計画が定められている区域に限る)内の建築物(前項の建築物を除く)に対する第四十八条第六項第七項第十二項 及び第十四項これらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第六項第七項 及び第十四項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業 その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該地区計画の区域における商業 その他の業務の利便の増進上やむを得ない」と

する。

9項

歴史的風致維持向上地区計画の区域(歴史的風致維持向上地区整備計画が定められている区域に限る)内の建築物に対する第四十八条第一項から第十三項までこれらの規定を第八十七条第二項 又は第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、

第四十八条第一項から第十一項まで 及び第十三項
又は公益上やむを得ない」とあるのは
「公益上やむを得ないと認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上を図る上でやむを得ない」と、

同条第十二項
工業の利便上又は公益上必要」とあるのは
「工業の利便上若しくは公益上必要と認め、又は歴史的風致維持向上地区計画において定められた土地利用に関する基本方針に適合し、かつ、当該歴史的風致維持向上地区計画の区域における歴史的風致(地域歴史的風致法第一条に規定する歴史的風致をいう。)の維持 及び向上を図る上でやむを得ない」と

する。

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画(防災街区整備地区計画にあつては、密集市街地整備法第三十二条第二項第一号に規定する地区防災施設(以下単に「地区防災施設」という。)の区域が定められているものに限る。以下この条において同じ。)の区域内にある建築物で、当該地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画の内容(都市計画法第十二条の六第二号、密集市街地整備法第三十二条の二第二号 又は沿道整備法第九条の二第二号の規定による公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度(以下この条において「公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度」という。)を除く)に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、公共施設の整備の状況に応じた建築物の容積率の最高限度に関する第二号の条例の規定は、適用しない

一 号
地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画 又は沿道地区整備計画が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

都市計画法第十二条の六、密集市街地整備法第三十二条の二 又は沿道整備法第九条の二の規定による区域の特性に応じたものと公共施設の整備の状況に応じたものとに区分した建築物の容積率の最高限度

(1)から(3)までに掲げる区域の区分に従い、当該(1)から(3)までに定める施設の配置 及び規模

(1)

地区整備計画の区域

都市計画法第十二条の五第二項第一号に規定する地区施設 又は同条第五項第一号に規定する施設

(2)

防災街区整備地区整備計画の区域

密集市街地整備法第三十二条第二項第二号に規定する地区施設

(3)

沿道地区整備計画の区域

沿道整備法第九条第二項第一号に規定する沿道地区施設 又は同条第四項第一号に規定する施設

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画 又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画 又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 号

地区整備計画 又は沿道地区整備計画(都市計画法第十二条の七 又は沿道整備法第九条の三の規定により、地区整備計画 又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る)が定められている区域であること。

二 号

前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、地区整備計画 又は沿道地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

建築物の容積率の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

1項

次に掲げる条件に該当する防災街区整備地区計画の区域内にある建築物(第二号に規定する区域内の建築物にあつては、防災街区整備地区計画の内容に適合する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものに限る)については、当該防災街区整備地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 号

特定建築物地区整備計画 及び防災街区整備地区整備計画(いずれも密集市街地整備法第三十二条の三第一項の規定により、その区域をそれぞれ区分し、又は区分しないで建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る)が定められている区域であること。

二 号

前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、特定建築物地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。

建築物の容積率の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画 又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画 又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。

一 号

都市計画法第十二条の八 又は沿道整備法第九条の四の規定により、次に掲げる事項が定められている地区整備計画 又は沿道地区整備計画の区域であること。

建築物の容積率の最高限度

建築物の容積率の最低限度(沿道地区整備計画において沿道整備法第九条第六項第二号の建築物の沿道整備道路に係る間口率の最低限度 及び建築物の高さの最低限度が定められている場合にあつては、これらの最低限度)、建築物の建蔽率の最高限度、建築物の建築面積の最低限度 及び壁面の位置の制限(壁面の位置の制限にあつては、市街地の環境の向上を図るため必要な場合に限る

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項(壁面の位置の制限にあつては、地区整備計画 又は沿道地区整備計画に定められたものに限る)に関する制限が定められている区域であること。

2項

前項各号に掲げる条件に該当する地区計画 又は沿道地区計画の区域内においては、敷地内に道路に接して有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、第五十六条第一項第一号 及び第二項から第四項までの規定は、適用しない

3項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画の区域内にあるその全部 又は一部を住宅の用途に供する建築物については、当該地区計画、防災街区整備地区計画 又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第二号 又は第三号に定める数値とみなして、同条第八項除く)の規定を適用する。


ただし、当該建築物が同条第三項の規定により建築物の延べ面積の算定に当たりその床面積が当該建築物の延べ面積に算入されない部分を有するときは、当該部分の床面積を含む当該建築物の容積率は、当該建築物がある地域に関する都市計画において定められた同条第一項第二号 又は第三号に定める数値の一・五倍以下でなければならない。

一 号
次に掲げる事項が定められている地区整備計画、特定建築物地区整備計画、防災街区整備地区整備計画 又は沿道地区整備計画の区域であること。

建築物の容積率の最高限度(都市計画法第十二条の九、密集市街地整備法第三十二条の四 又は沿道整備法第九条の五の規定により、それぞれ都市計画法第十二条の九第一号、密集市街地整備法第三十二条の四第一号 又は沿道整備法第九条の五第一号に掲げるものの数値が第五十二条第一項第二号 又は第三号に定める数値以上その一・五倍以下で定められているものに限る

建築物の容積率の最低限度
建築物の敷地面積の最低限度

壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロからニまでに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

三 号
当該区域が第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域 又は準工業地域内にあること。
1項

次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く。以下この条において同じ。)の区域内の建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十二条第二項の規定は、適用しない

一 号

次に掲げる事項が定められている地区整備計画等(集落地区整備計画を除く)の区域であること。

都市計画法第十二条の十、密集市街地整備法第三十二条の五、地域歴史的風致法第三十二条 又は沿道整備法第九条の六の規定による壁面の位置の制限、壁面後退区域(壁面の位置の制限として定められた限度の線と敷地境界線との間の土地の区域をいう。以下この条において同じ。)における工作物の設置の制限 及び建築物の高さの最高限度

建築物の容積率の最高限度
建築物の敷地面積の最低限度
二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号イ 及びに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く)に関する制限が定められている区域であること。

2項

前項第一号イ 及びに掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で前項第一号イ 及びに掲げる事項(壁面後退区域における工作物の設置の制限を除く)に関する制限が定められている地区計画等の区域内にある建築物で、当該地区計画等の内容に適合し、かつ、敷地内に有効な空地が確保されていること等により、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものについては、第五十六条の規定は、適用しない

1項

次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く)の区域内の建築物については、第一号イに掲げる地区施設等の下にある部分で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるものの建築面積は、第五十三条第一項 及び第二項第五十七条の五第一項 及び第二項第五十九条第一項第五十九条の二第一項第六十条の二第一項第六十八条の八第八十六条第三項 及び第四項第八十六条の二第二項 及び第三項第八十六条の五第三項 並びに第八十六条の六第一項に規定する建築物の建蔽率の算定の基礎となる建築面積に算入しない。

一 号

地区整備計画等(集落地区整備計画を除く)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

その配置が地盤面の上に定められている通路 その他の公共空地である地区施設等(第六十八条の四第一号ロに規定する施設、地域歴史的風致法第三十一条第二項第一号に規定する地区施設 又は地区防災施設をいう。以下同じ。

壁面の位置の制限(の地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

1項

地区計画等に道の配置 及び規模 又はその区域が定められている場合には、当該地区計画等の区域(次の各号に掲げる地区計画等の区分に応じて、当該各号に定める事項が定められている区域に限る次条第一項において同じ。)における第四十二条第一項第五号の規定による位置の指定は、地区計画等に定められた道の配置 又はその区域に即して行わなければならない。


ただし、建築物の敷地として利用しようとする土地の位置と現に存する道路の位置との関係 その他の事由によりこれにより難いと認められる場合においては、この限りでない。

一 号

地区計画

再開発等促進区 若しくは開発整備促進区(いずれも都市計画法第十二条の五第五項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は地区整備計画

二 号

防災街区整備地区計画

地区防災施設の区域 又は防災街区整備地区整備計画

三 号

歴史的風致維持向上地区計画

歴史的風致維持向上地区整備計画

四 号

沿道地区計画

沿道再開発等促進区(沿道整備法第九条第四項第一号に規定する施設の配置 及び規模が定められているものに限る)又は沿道地区整備計画

五 号

集落地区計画

集落地区整備計画

1項

特定行政庁は、地区計画等に道の配置 及び規模 又はその区域が定められている場合で、次の各号に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置 及び規模 又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。


ただし第二号 又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際 現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権 その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

一 号
当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者 その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。
二 号
土地区画整理法による土地区画整理事業 又はこれに準ずる事業により主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。
三 号

地区計画等においてその配置 及び規模 又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。

2項

特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する場合を除く)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

3項

第四十六条第一項後段、第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

4項

第一項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第四十二条第一項に規定する道路とみなして、第四十四条の規定を適用する。

5項

第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき 又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第二項の前面道路とみなして、同項から同条第七項まで 及び第九項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

6項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。

1項

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で建築物の容積率の最高限度 又は建築物の建蔽率の最高限度が定められた場合において、建築物の敷地が当該条例による制限を受ける区域の内外にわたるときは、当該条例で定められた建築物の容積率の最高限度 又は建築物の建蔽率の最高限度を、それぞれ当該建築物の当該条例による制限を受ける区域内にある部分に係る第五十二条第一項 及び第二項の規定による建築物の容積率の限度 又は第五十三条第一項の規定による建築物の建蔽率の限度とみなして、第五十二条第七項第十四項 及び第十五項 又は第五十三条第二項 及び第四項から第六項までの規定を適用する。

第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造

1項

第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物 又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さ その他の建築物の敷地 又は構造に関して必要な制限を定めることができる。

2項
景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置 その他の建築物の構造 又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。

第三章の二 型式適合認定等

1項

国土交通大臣は、申請により、建築材料 又は主要構造部、建築設備 その他の建築物の部分で、政令で定めるものの型式が、前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定(第六十八条の二十五第一項の構造方法等の認定の内容を含む。)のうち当該建築材料 又は建築物の部分の構造上の基準 その他の技術的基準に関する政令で定める一連の規定に適合するものであることの認定(以下「型式適合認定」という。)を行うことができる。

2項
型式適合認定の申請の手続 その他型式適合認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
1項

国土交通大臣は、申請により、規格化された型式の建築材料、建築物の部分 又は建築物で、国土交通省令で定めるもの(以下この章において「型式部材等」という。)の製造 又は新築(以下この章において単に「製造」という。)をする者について、当該型式部材等の製造者としての認証を行う。

2項

前項の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を提出して、これを行わなければならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による認証をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の規定による認証を受けることができない

一 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

二 号

第六十八条の二十一第一項 若しくは第二項 又は第六十八条の二十三第一項 若しくは第二項の規定により認証を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

三 号

法人であつて、その役員のうちに前二号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、第六十八条の十一第一項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときは、同項の規定による認証をしなければならない。

一 号
申請に係る型式部材等の型式で型式部材等の種類ごとに国土交通省令で定めるものが型式適合認定を受けたものであること。
二 号
申請に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が国土交通省令で定める技術的基準に適合していると認められること。
1項

第六十八条の十一第一項の規定による認証は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第六十八条の十一第二項 及び前二条の規定は、前項の認証の更新の場合について準用する。

1項

第六十八条の十一第一項の認証を受けた者(以下この章において「認証型式部材等製造者」という。)が当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を譲渡し、又は認証型式部材等製造者について相続、合併 若しくは分割(当該認証に係る型式部材等の製造の事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この条において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その認証型式部材等製造者の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第六十八条の十二各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

1項

認証型式部材等製造者は、第六十八条の十一第二項の国土交通省令で定める事項に変更(国土交通省令で定める軽微なものを除く)があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

認証型式部材等製造者は、当該認証に係る型式部材等の製造の事業を廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る第六十八条の十一第一項の規定による認証は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をするときは、当該型式部材等がその認証に係る型式に適合するようにしなければならない。


ただし、輸出のため当該型式部材等の製造をする場合、試験的に当該型式部材等の製造をする場合 その他の国土交通省令で定める場合は、この限りでない。

2項

認証型式部材等製造者は、国土交通省令で定めるところにより、製造をする当該認証に係る型式部材等について検査を行い、その検査記録を作成し、これを保存しなければならない。

1項
認証型式部材等製造者は、その認証に係る型式部材等の製造をしたときは、これに当該型式部材等が認証型式部材等製造者が製造をした型式部材等であることを示す国土交通省令で定める方式による特別な表示を付することができる。
2項

何人も、前項の規定による場合を除くほか、建築材料、建築物の部分 又は建築物に、同項の表示 又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。

1項

認証型式部材等製造者が製造をするその認証に係る型式部材等(以下この章において「認証型式部材等」という。)は、第六条第四項に規定する審査、第六条の二第一項の規定による確認のための審査 又は第十八条第三項に規定する審査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

2項

建築物以外の認証型式部材等で前条第一項の表示を付したもの 及び建築物である認証型式部材等でその新築の工事が国土交通省令で定めるところにより建築士である工事監理者によつて設計図書のとおり実施されたことが確認されたものは、第七条第四項第七条の二第一項第七条の三第四項第七条の四第一項 又は第十八条第十七項 若しくは第二十項の規定による検査において、その認証に係る型式に適合するものとみなす。

1項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2項

国土交通大臣は、認証型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

第六十八条の十六第六十八条の十八 又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

二 号

認証型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が、第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 号
不正な手段により認証を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣は、申請により、外国において本邦に輸出される型式部材等の製造をする者について、当該型式部材等の外国製造者としての認証を行う。
2項

第六十八条の十一第二項 及び第三項 並びに第六十八条の十二から第六十八条の十四までの規定は前項の認証に、第六十八条の十五から第六十八条の十九までの規定は同項の認証を受けた者(以下この章において「認証外国型式部材等製造者」という。)に、第六十八条の二十の規定は認証外国型式部材等製造者が製造をする型式部材等に準用する。


この場合において、

第六十八条の十九第二項
何人も」とあるのは
「認証外国型式部材等製造者は」と、

建築材料」とあるのは
「本邦に輸出される建築材料」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消さなければならない。

一 号

前条第二項において準用する第六十八条の十二第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

二 号
当該認証に係る型式適合認定が取り消されたとき。
2項

国土交通大臣は、認証外国型式部材等製造者が次の各号いずれかに該当するときは、その認証を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第六十八条の十六第六十八条の十八 又は第六十八条の十九第二項の規定に違反したとき。

二 号

認証に係る型式部材等の製造設備、検査設備、検査方法、品質管理方法 その他品質保持に必要な技術的生産条件が、前条第二項において準用する第六十八条の十三第二号の国土交通省令で定める技術的基準に適合していないと認めるとき。

三 号
不正な手段により認証を受けたとき。
四 号
第十五条の二第一項の規定による報告 若しくは物件の提出をせず、又は虚偽の報告 若しくは虚偽の物件の提出をしたとき。
五 号

第十五条の二第一項の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

六 号

第四項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

国土交通大臣は、前二項の規定により認証を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

4項

第十五条の二第一項の規定による検査 又は試験に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査 又は試験を受ける認証外国型式部材等製造者の負担とする。

1項

国土交通大臣は、第七十七条の三十六から第七十七条の三十九までの規定の定めるところにより指定する者に、型式適合認定 又は第六十八条の十一第一項 若しくは第六十八条の二十二第一項の規定による認証、第六十八条の十四第一項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の認証の更新 及び第六十八条の十一第三項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定による公示(以下「認定等」という。)の全部 又は一部を行わせることができる。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う認定等を行わないものとする。

3項

国土交通大臣は、第七十七条の五十四の規定の定めるところにより承認する者に、認定等(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。

1項

構造方法等の認定(前三章の規定 又はこれに基づく命令の規定で、建築物の構造上の基準 その他の技術的基準に関するものに基づき国土交通大臣がする構造方法、建築材料 又はプログラムに係る認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

2項

国土交通大臣は、構造方法等の認定のための審査に当たつては、審査に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価(以下この条において単に「評価」という。)に基づきこれを行うものとする。

3項

国土交通大臣は、第七十七条の五十六の規定の定めるところにより指定する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価の全部 又は一部を行わせることができる。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該指定を受けた者が行う評価を行わないものとする。

5項

国土交通大臣が第三項の規定による指定をした場合において、当該指定に係る構造方法等の認定の申請をしようとする者は、第七項の規定により申請する場合を除き第三項の規定による指定を受けた者が作成した当該申請に係る構造方法、建築材料 又はプログラムの性能に関する評価書(以下この条において「性能評価書」という。)を第一項の申請書に添えて、これをしなければならない。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

6項

国土交通大臣は、第七十七条の五十七の規定の定めるところにより承認する者に、構造方法等の認定のための審査に必要な評価(外国において事業を行う者の申請に基づき行うものに限る)の全部 又は一部を行わせることができる。

7項

外国において事業を行う者は、前項の承認を受けた者が作成した性能評価書を第一項の申請書に添えて構造方法等の認定を申請することができる。


この場合において、国土交通大臣は、当該性能評価書に基づき構造方法等の認定のための審査を行うものとする。

1項

特殊構造方法等認定(第三十八条第六十六条 及び第六十七条の二において準用する場合を含む。)の規定による認定をいう。以下同じ。)の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める事項を記載した申請書を国土交通大臣に提出して、これをしなければならない。

第四章 建築協定

1項

市町村は、その区域の一部について、住宅地としての環境 又は商店街としての利便を高度に維持増進する等建築物の利用を増進し、かつ、土地の環境を改善するために必要と認める場合においては、土地の所有者 及び借地権を有する者(土地区画整理法第九十八条第一項(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。次条第三項第七十四条の二第一項 及び第二項 並びに第七十五条の二第一項第二項 及び第五項において同じ。)の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者 及び借地権を有する者。以下「土地の所有者等」と総称する。)が当該土地について一定の区域を定め、その区域内における建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠 又は建築設備に関する基準についての協定(以下「建築協定」という。)を締結することができる旨を、条例で、定めることができる。

1項

前条の規定による建築協定を締結しようとする土地の所有者等は、協定の目的となつている土地の区域(以下「建築協定区域」という。)、建築物に関する基準、協定の有効期間 及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、その代表者によつて、これを特定行政庁に提出し、その認可を受けなければならない。

2項

前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか前条の条例で定める区域内の土地のうち、建築協定区域に隣接した土地であつて、建築協定区域の一部とすることにより建築物の利用の増進 及び土地の環境の改善に資するものとして建築協定区域の土地となることを当該建築協定区域内の土地の所有者等が希望するもの(以下「建築協定区域隣接地」という。)を定めることができる。

3項

第一項の建築協定書については、土地の所有者等の全員の合意がなければならない。


ただし、当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

4項

第一項の規定によつて建築協定書を提出する場合において、当該建築協定区域が建築主事を置く市町村の区域外にあるときは、その所在地の市町村の長を経由しなければならない。

1項

市町村の長は、前条第一項 又は第四項の規定による建築協定書の提出があつた場合においては、遅滞なく、その旨を公告し、二十日以上の相当の期間を定めて、これを関係人の縦覧に供さなければならない。

1項

市町村の長は、前条の縦覧期間の満了後、関係人の出頭を求めて公開による意見の聴取を行わなければならない。

2項

建築主事を置く市町村以外の市町村の長は、前項の意見の聴取をした後、遅滞なく、当該建築協定書を、同項の規定による意見の聴取の記録を添えて、都道府県知事に送付しなければならない。


この場合において、当該市町村の長は、当該建築協定書の内容について意見があるときは、その意見を付さなければならない。

1項

特定行政庁は、当該建築協定の認可の申請が、次に掲げる条件に該当するときは、当該建築協定を認可しなければならない。

一 号
建築協定の目的となつている土地 又は建築物の利用を不当に制限するものでないこと。
二 号

第六十九条の目的に合致するものであること。

三 号
建築協定において建築協定区域隣接地を定める場合には、その区域の境界が明確に定められていること その他の建築協定区域隣接地について国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
2項

特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。


この場合において、当該建築協定が建築主事を置く市町村の区域外の区域に係るものであるときは、都道府県知事は、その認可した建築協定に係る建築協定書の写し一通を当該建築協定区域 及び建築協定区域隣接地の所在地の市町村の長に送付しなければならない。

3項

第一項の規定による認可をした市町村の長 又は前項の規定によつて建築協定書の写の送付を受けた市町村の長は、その建築協定書を当該市町村の事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

1項

建築協定区域内における土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)は、前条第一項の規定による認可を受けた建築協定に係る建築協定区域、建築物に関する基準、有効期間、協定違反があつた場合の措置 又は建築協定区域隣接地を変更しようとする場合においては、その旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

2項

前四条の規定は、前項の認可の手続に準用する。

1項

建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)で当該建築協定の効力が及ばない者の所有するものの全部 又は一部について借地権が消滅した場合においては、その借地権の目的となつていた土地(同項の規定により仮換地として指定された土地に対応する従前の土地にあつては、当該土地についての仮換地として指定された土地)は、当該建築協定区域から除かれるものとする。

2項

建築協定区域内の土地で土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定されたものが、同法第八十六条第一項の換地計画 又は大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第七十二条第一項の換地計画において当該土地に対応する従前の土地についての換地として定められず、かつ、土地区画整理法第九十一条第三項(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十二条において準用する場合を含む。)の規定により当該土地に対応する従前の土地の所有者に対してその共有持分を与えるように定められた土地としても定められなかつたときは、当該土地は、土地区画整理法第百三条第四項(大都市地域における住宅 及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法第八十三条において準用する場合を含む。)の公告があつた日が終了した時において当該建築協定区域から除かれるものとする。

3項

前二項の場合においては、当該借地権を有していた者 又は当該仮換地として指定されていた土地に対応する従前の土地に係る土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)は、遅滞なく、その旨を特定行政庁に届け出なければならない。

4項

特定行政庁は、前項の規定による届出があつた場合 その他第一項 又は第二項の規定により建築協定区域内の土地が当該建築協定区域から除かれたことを知つた場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

第七十三条第二項 又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による認可の公告(次条において「建築協定の認可等の公告」という。)のあつた建築協定は、その公告のあつた日以後において当該建築協定区域内の土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第七十条第三項 又はこれを準用する第七十四条第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

建築協定区域内の土地の所有者(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地の所有者)で当該建築協定の効力が及ばないものは、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、当該建築協定に加わることができる。

2項

建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等は、建築協定の認可等の公告のあつた日以後いつでも、当該土地に係る土地の所有者等の全員の合意により、特定行政庁に対して書面でその意思を表示することによつて、建築協定に加わることができる。


ただし、当該土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)の区域内に借地権の目的となつている土地がある場合においては、当該借地権の目的となつている土地の所有者以外の土地の所有者等の全員の合意があれば足りる。

3項

建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等で前項の意思を表示したものに係る土地の区域は、その意思の表示があつた時以後、建築協定区域の一部となるものとする。

4項

第七十三条第二項 及び第三項の規定は、第一項 又は第二項の規定による意思の表示があつた場合に準用する。

5項

建築協定は、第一項 又は第二項の規定により当該建築協定に加わつた者がその時において所有し、又は借地権を有していた当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法第九十八条第一項の規定により仮換地として指定された土地にあつては、当該土地に対応する従前の土地)について、前項において準用する第七十三条第二項の規定による公告のあつた日以後において土地の所有者等となつた者(当該建築協定について第二項の規定による合意をしなかつた者の有する土地の所有権を承継した者 及び前条の規定の適用がある者を除く)に対しても、その効力があるものとする。

1項

建築協定区域内の土地の所有者等(当該建築協定の効力が及ばない者を除く)は、第七十三条第一項の規定による認可を受けた建築協定を廃止しようとする場合においては、その過半数の合意をもつてその旨を定め、これを特定行政庁に申請してその認可を受けなければならない。

2項

特定行政庁は、前項の認可をした場合においては、遅滞なく、その旨を公告しなければならない。

1項

土地の共有者 又は共同借地権者は、第七十条第三項第七十四条第二項において準用する場合を含む。)、第七十五条の二第一項 及び第二項 並びに前条第一項の規定の適用については、合わせて一の所有者 又は借地権者とみなす。

1項

第六十九条の条例で定める区域内における土地で、の所有者以外に土地の所有者等が存しないものの所有者は、当該土地の区域を建築協定区域とする建築協定を定めることができる。

2項

前項の規定による建築協定を定めようとする者は、建築協定区域、建築物に関する基準、協定の有効期間 及び協定違反があつた場合の措置を定めた建築協定書を作成し、これを特定行政庁に提出して、その認可を受けなければならない。

3項

前項の建築協定書においては、同項に規定するもののほか、建築協定区域隣接地を定めることができる。

4項

第七十条第四項 及び第七十一条から第七十三条までの規定は、第二項の認可の手続に準用する。

5項

第二項の規定による認可を受けた建築協定は、認可の日から起算して三年以内において当該建築協定区域内の土地に二以上の土地の所有者等が存することとなつた時から、第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となる。

6項

第七十四条 及び第七十六条の規定は、前項の規定により第七十三条第二項の規定による認可の公告のあつた建築協定と同一の効力を有する建築協定となつた建築協定の変更 又は廃止について準用する。

1項
建築協定の目的となつている建築物に関する基準が建築物の借主の権限に係る場合においては、その建築協定については、当該建築物の借主は、土地の所有者等とみなす。

第四章の二 指定建築基準適合判定資格者検定機関等

第一節 指定建築基準適合判定資格者検定機関

1項

第五条の二第一項の規定による指定は、を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、第五条の二第一項の規定による指定を受けることができない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の

二 号

建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

三 号

第七十七条の十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

四 号

その役員のうちに、 又はいずれかに該当する者がある者

第二号に該当する者

第七十七条の六第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、その指定をしてはならない。

一 号

職員(第七十七条の七第一項の建築基準適合判定資格者検定委員を含む。)、設備、建築基準適合判定資格者検定事務の実施の方法 その他の事項についての建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画が、建築基準適合判定資格者検定事務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

建築基準適合判定資格者検定事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて建築基準適合判定資格者検定事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

1項

国土交通大臣は、第五条の二第一項の規定による指定をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関の名称 及び住所、建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地 並びに建築基準適合判定資格者検定事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、その名称 若しくは住所 又は建築基準適合判定資格者検定事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成 及び採点を建築基準適合判定資格者検定委員に行わせなければならない。
2項

建築基準適合判定資格者検定委員は、建築 及び行政に関し学識経験のある者のうちから選任しなければならない。

3項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定委員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定委員が、第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程に違反したとき、又は建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、その建築基準適合判定資格者検定委員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員 及び職員(建築基準適合判定資格者検定委員を含む。第三項において同じ。)並びにこれらの職にあつた者は、建築基準適合判定資格者検定事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

前項に定めるもののほか、建築基準適合判定資格者検定委員は、建築基準適合判定資格者検定の問題の作成 及び採点に当たつて、厳正を保持し不正な行為のないようにしなければならない。

3項

建築基準適合判定資格者検定事務に従事する指定建築基準適合判定資格者検定機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、建築基準適合判定資格者検定事務の実施に関する規程(以下この節において「建築基準適合判定資格者検定事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
建築基準適合判定資格者検定事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした建築基準適合判定資格者検定事務規程が建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その建築基準適合判定資格者検定事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業計画 及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、毎事業年度、事業報告書 及び収支決算書を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通省令で定めるところにより、建築基準適合判定資格者検定事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し、建築基準適合判定資格者検定事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者検定事務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定建築基準適合判定資格者検定機関の事務所に立ち入り、建築基準適合判定資格者検定事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
指定建築基準適合判定資格者検定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、建築基準適合判定資格者検定事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣が前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の三第一号第二号 又は第四号いずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十七条の五第二項第七十七条の七第一項から第三項まで第七十七条の十第七十七条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の九第一項の認可を受けた建築基準適合判定資格者検定事務規程によらないで建築基準適合判定資格者検定事務を行つたとき。

三 号

第七十七条の六第二項第七十七条の七第四項第七十七条の九第三項 又は第七十七条の十二の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
その役員 又は建築基準適合判定資格者検定委員が、建築基準適合判定資格者検定事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定建築基準適合判定資格者検定機関が第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により指定建築基準適合判定資格者検定機関に対し建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定建築基準適合判定資格者検定機関が天災 その他の事由により建築基準適合判定資格者検定事務の全部 若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、第五条の二第三項の規定にかかわらず、建築基準適合判定資格者検定事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

2項

国土交通大臣は、前項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行い、又は同項の規定により行つている建築基準適合判定資格者検定事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務を行うこととし、第七十七条の十四第一項の規定により建築基準適合判定資格者検定事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における建築基準適合判定資格者検定事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

指定建築基準適合判定資格者検定機関が行う建築基準適合判定資格者検定事務に係る処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定建築基準適合判定資格者検定機関の上級行政庁とみなす。

第一節の二 指定構造計算適合判定資格者検定機関

1項

第五条の五第一項の規定による指定は、一を限り、構造計算適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。

2項

第七十七条の三第七十七条の四 及び第七十七条の五第一項の規定は第五条の五第一項の規定による指定に、第七十七条の五第二項 及び第三項 並びに第七十七条の六から第七十七条の十六までの規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関に、前条の規定は指定構造計算適合判定資格者検定機関が行う構造計算適合判定資格者検定事務について準用する。


この場合において、

第七十七条の十六第一項
第五条の二第三項」とあるのは、
第五条の五第二項において準用する第五条の二第三項」と

読み替えるものとする。

第二節 指定確認検査機関

1項

第六条の二第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第七条の二第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、第六条の二第一項の規定による確認 又は第七条の二第一項 及び第七条の四第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の検査 並びに第七条の六第一項第二号第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による認定(以下「確認検査」という。)の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める確認検査の業務の区分(以下この節において「指定区分」という。)に従い、確認検査の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する特定行政庁(都道府県知事にあつては、当該都道府県知事を除く)の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

第七十七条の三十五第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により第七十七条の三十五の二第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

六 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

七 号
建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

九 号
心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十一 号

その者の親会社等(その者の経営を実質的に支配することが可能となる関係にあるものとして政令で定める者をいう。以下同じ。)が前各号いずれかに該当する者

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員(いずれも常勤の職員である者に限る)の数が、指定区分ごとに確認検査を行おうとする建築物の種類、規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

二 号

前号に定めるもののほか、職員、確認検査の業務の実施の方法 その他の事項についての確認検査の業務の実施に関する計画が、確認検査の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三 号

その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

四 号

前号に定めるもののほか第二号の確認検査の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

五 号

法人にあつては役員、法人の種類に応じて国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の二十四第一項の確認検査員 又は副確認検査員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

その者 又はその者の親会社等が第七十七条の三十五の五第一項の指定構造計算適合性判定機関である場合には、当該指定構造計算適合性判定機関に対してされた第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定の申請に係る建築物の計画について、第六条の二第一項の規定による確認をしないものであること。

七 号

前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が確認検査の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて確認検査の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八 号

前各号に定めるもののほか、確認検査の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下「指定確認検査機関」という。)の名称 及び住所、指定区分(当該指定確認検査機関が第七十七条の二十四第一項の確認検査員を選任しないものである場合にあつては、指定区分 及びその旨。第七十七条の二十八において同じ。)、業務区域 並びに確認検査の業務を行う事務所の所在地を公示しなければならない。

2項

指定確認検査機関は、その名称 若しくは住所 又は確認検査の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項

国土交通大臣等は、前項 又は第七十七条の二十四第四項の規定による届出(同項の規定による届出にあつては、同条第一項の確認検査員を選任していない指定確認検査機関が同項の確認検査員を選任した場合 又は同項の確認検査員 及び副確認検査員を選任している指定確認検査機関が当該確認検査員の全てを解任した場合におけるものに限る)があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定確認検査機関は、業務区域を増加しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項
指定確認検査機関は、業務区域を減少したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
3項

第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七十七条の十八第三項
業務区域」とあるのは、
「増加しようとする業務区域」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたとき 又は第二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の十八から第七十七条の二十までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項

指定確認検査機関は、確認検査を行うときは、確認検査員 又は副確認検査員(当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合にあつては、確認検査員)に確認検査を実施させなければならない。

2項

確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の一級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

3項

副確認検査員は、第七十七条の五十八第一項の登録(同条第二項の二級建築基準適合判定資格者登録簿への登録に限る)を受けている者のうちから、選任しなければならない。

4項
指定確認検査機関は、確認検査員 又は副確認検査員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
5項

国土交通大臣等は、確認検査員 又は副確認検査員の在任により指定確認検査機関が第七十七条の二十第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定確認検査機関に対し、その確認検査員 又は副確認検査員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定確認検査機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(確認検査員 又は副確認検査員を含む。同項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、確認検査の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定確認検査機関 及びその職員で確認検査の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定確認検査機関は、確認検査を行うべきことを求められたときは、当該確認検査が大規模建築物に係るものである場合において当該指定確認検査機関が確認検査員を選任しないものであること その他の正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認検査を行わなければならない。

1項

指定確認検査機関は、確認検査の業務に関する規程(以下この節において「確認検査業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
確認検査業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣等は、第一項の認可をした確認検査業務規程が確認検査の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認検査業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、指定区分、業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信(公衆によつて直接受信されることを目的として公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送 又は有線放送に該当するものを除く第七十七条の三十五の十三において同じ。)により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項

指定確認検査機関は、国土交通省令で定めるところにより、確認検査の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、第六条の二第一項の規定による確認を受けようとする者 その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。

一 号
当該指定確認検査機関の業務の実績を記載した書類
二 号
確認検査員 又は副確認検査員の氏名 及び略歴を記載した書類
三 号
確認検査の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 号
その他指定確認検査機関の業務 及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
1項
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し、確認検査の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣等は、確認検査の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定確認検査機関に対し確認検査の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

特定行政庁は、その指揮監督の下にある建築主事等が第六条第一項の規定による確認をする権限を有する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、その職員に、指定確認検査機関の事務所に立ち入り、確認検査の業務の状況 若しくは帳簿、書類 その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。

3項

特定行政庁は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定確認検査機関が、確認検査業務規程に違反する行為をし、又は確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に報告しなければならない。

4項

前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣等は、必要に応じ、第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の全部 又は一部の停止命令 その他の措置を講ずるものとする。

5項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項 及び第二項の場合について準用する。

1項

指定確認検査機関は、確認検査の適正な実施のため必要な事項について、特定行政庁に照会することができる。


この場合において、当該特定行政庁は、当該照会をした者に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。

2項

特定行政庁は、前条第二項に規定する建築物の確認検査の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定確認検査機関に対し、当該確認検査の適正な実施のために必要な措置をとるべきことを指示することができる。

1項
国土交通大臣 及び地方公共団体は、指定確認検査機関に対して、確認検査の業務の適確な実施に必要な情報の提供 その他の必要な配慮をするものとする。
1項

指定確認検査機関は、確認検査の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。

2項

前項の規定により確認検査の業務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣等は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が第七十七条の十九各号第四号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定確認検査機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第六条の二第四項 若しくは第五項これらの規定を第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第三項から第六項までこれらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第二項第三項 若しくは第六項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第七条の六第三項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第十八条の三第三項第七十七条の二十一第二項第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項第七十七条の二十四第一項から第四項まで第七十七条の二十六第七十七条の二十八から第七十七条の二十九の二まで 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程によらないで確認検査を行つたとき。

三 号

第七十七条の二十四第五項第七十七条の二十七第三項 又は第七十七条の三十第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の二十各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する確認検査員 若しくは副確認検査員 若しくは法人にあつてはその役員が、確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により確認検査の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

第三節 指定構造計算適合性判定機関

1項

第十八条の二第一項の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、構造計算適合性判定の業務を行おうとする者の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

3項

国土交通大臣は、指定をしようとするときは、あらかじめ、業務区域を所轄する都道府県知事の意見を聴かなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

四 号

第七十七条の三十五第二項の規定により第七十七条の十八第一項に規定する指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第七十七条の三十五の十九第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

六 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定により第七十七条の五十八第一項 又は第七十七条の六十六第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

七 号
建築士法第七条第四号 又は第二十三条の四第一項第三号に該当する者
八 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

九 号
心身の故障により構造計算適合性判定の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
十 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

十一 号

その者の親会社等が前各号いずれかに該当する者

1項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員(職員である者に限る)の数が、構造計算適合性判定を行おうとする建築物の規模 及び数に応じて国土交通省令で定める数以上であること。

二 号

前号に定めるもののほか、職員、設備、構造計算適合性判定の業務の実施の方法 その他の事項についての構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画が、構造計算適合性判定の業務の適確な実施のために適切なものであること。

三 号

その者の有する財産の評価額(その者が法人である場合にあつては、資本金、基本金 その他これらに準ずるものの額)が国土交通省令で定める額以上であること。

四 号

前号に定めるもののほか第二号の構造計算適合性判定の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎を有するものであること。

五 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員(第七十七条の三十五の九第一項の構造計算適合性判定員を含む。以下この号において同じ。)の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

六 号

その者 又はその者の親会社等が指定確認検査機関である場合には、当該指定確認検査機関に対してされた第六条の二第一項の規定による確認の申請に係る建築物の計画について、第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第一項の規定による構造計算適合性判定を行わないものであること。

七 号

前号に定めるもののほか、その者 又はその者の親会社等が構造計算適合性判定の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて構造計算適合性判定の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

八 号

前各号に定めるもののほか、構造計算適合性判定の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節 及び第百条において「指定構造計算適合性判定機関」という。)の名称 及び住所 並びに業務区域を公示しなければならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その指定をした国土交通大臣 又は都道府県知事(以下この節において「国土交通大臣等」という。)にその旨を届け出なければならない。

3項

国土交通大臣等は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。
2項

国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関が業務区域を減少しようとするときは、当該業務区域の減少により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の認可をしてはならない。

3項

第七十七条の三十五の二第三項 及び第七十七条の三十五の四第一号から第四号までの規定は、第一項の認可について準用する。


この場合において、

第七十七条の三十五の二第三項
業務区域」とあるのは、
「増加し、又は減少しようとする業務区域」と

読み替えるものとする。

4項

国土交通大臣等は、第一項の認可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の三十五の二から第七十七条の三十五の四までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項

第十八条の二第一項の規定により指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせることとした都道府県知事(以下「委任都道府県知事」という。)は、当該指定構造計算適合性判定機関の名称 及び住所、業務区域 並びに当該構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地 並びに当該指定構造計算適合性判定機関に行わせることとした構造計算適合性判定の業務 及び当該構造計算適合性判定の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

国土交通大臣の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、その名称 又は住所を変更しようとするときは委任都道府県知事に、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは関係委任都道府県知事に、それぞれ、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を届け出なければならない。

3項

都道府県知事の指定に係る指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を委任都道府県知事に届け出なければならない。

4項

委任都道府県知事は、前二項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うときは、構造計算適合性判定員に構造計算適合性判定を実施させなければならない。
2項

構造計算適合性判定員は、第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者のうちから選任しなければならない。

3項
指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣等に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣等は、構造計算適合性判定員の在任により指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の四第五号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定構造計算適合性判定機関に対し、その構造計算適合性判定員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(構造計算適合性判定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、構造計算適合性判定の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定構造計算適合性判定機関 及びその職員で構造計算適合性判定の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、構造計算適合性判定を行わなければならない。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、構造計算適合性判定の業務に関する規程(以下この節において「構造計算適合性判定業務規程」という。)を定め、国土交通大臣等の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
構造計算適合性判定業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣等は、第一項の認可をした構造計算適合性判定業務規程が構造計算適合性判定の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その構造計算適合性判定業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、業務区域 その他国土交通省令で定める事項について、その事務所において公衆に見やすいように掲示するとともに、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供しなければならない。

1項

指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通省令で定めるところにより、構造計算適合性判定の業務を行う事務所に次に掲げる書類を備え置き、構造計算適合性判定を受けようとする者 その他の関係者の求めに応じ、これを閲覧させなければならない。
一 号
当該指定構造計算適合性判定機関の業務の実績を記載した書類
二 号
構造計算適合性判定員の氏名 及び略歴を記載した書類
三 号
構造計算適合性判定の業務に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保するための保険契約の締結 その他の措置を講じている場合にあつては、その内容を記載した書類
四 号
その他指定構造計算適合性判定機関の業務 及び財務に関する書類で国土交通省令で定めるもの
1項
国土交通大臣等は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
2項

国土交通大臣等は、前項の規定による命令をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。

1項
国土交通大臣等 又は委任都道府県知事は、構造計算適合性判定の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、国土交通大臣等にあつてはその指定に係る指定構造計算適合性判定機関に対し、委任都道府県知事にあつてはその構造計算適合性判定を行わせることとした指定構造計算適合性判定機関に対し、構造計算適合性判定の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定構造計算適合性判定機関の事務所に立ち入り、構造計算適合性判定の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

委任都道府県知事は、前項の規定による立入検査の結果、当該指定構造計算適合性判定機関(国土交通大臣の指定に係る者に限る)が、構造計算適合性判定業務規程に違反する行為をし、又は構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をした事実があると認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に報告しなければならない。

3項

前項の規定による報告を受けた場合において、国土交通大臣は、必要に応じ、第七十七条の三十五の十九第二項の規定による構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の停止命令 その他の措置を講ずるものとする。

4項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、第一項の場合について準用する。

1項
指定構造計算適合性判定機関は、国土交通大臣等の許可を受けなければ、構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣は、指定構造計算適合性判定機関の構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の休止 又は廃止により構造計算適合性判定の業務の適正かつ確実な実施が損なわれるおそれがないと認めるときでなければ、前項の許可をしてはならない。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしようとするときは、関係委任都道府県知事の意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣等が第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

5項

国土交通大臣等は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が第七十七条の三十五の三各号第五号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣等は、その指定に係る指定構造計算適合性判定機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて構造計算適合性判定の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十八条の二第四項の規定により読み替えて適用される第六条の三第四項から第六項まで 若しくは第十八条第七項から第九項までの規定 又は第十八条の三第三項第七十七条の三十五の五第二項第七十七条の三十五の六第一項第七十七条の三十五の八第二項 若しくは第三項第七十七条の三十五の九第一項から第三項まで第七十七条の三十五の十一第七十七条の三十五の十三から第七十七条の三十五の十五まで 若しくは前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の三十五の十二第一項の認可を受けた構造計算適合性判定業務規程によらないで構造計算適合性判定を行つたとき。

三 号

第七十七条の三十五の九第四項第七十七条の三十五の十二第三項 又は第七十七条の三十五の十六第一項の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の三十五の四各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する構造計算適合性判定員 若しくは法人にあつてはその役員が、構造計算適合性判定の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣等は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示するとともに、国土交通大臣にあつては関係都道府県知事に通知しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関に構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関が次の各号いずれかに該当するときは、第十八条の二第三項の規定にかかわらず、当該指定構造計算適合性判定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた構造計算適合性判定の業務のうち他の指定構造計算適合性判定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

一 号

第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

第七十七条の三十五の十九第二項の規定により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号
天災 その他の事由により構造計算適合性判定の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において委任都道府県知事が必要があると認めるとき。
2項

委任都道府県知事は、前項の規定により構造計算適合性判定の業務を行い、又は同項の規定により行つている構造計算適合性判定の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

委任都道府県知事が第一項の規定により構造計算適合性判定の業務を行うこととし、又は国土交通大臣等が第七十七条の三十五の六第一項の規定により業務区域の減少を認可し、第七十七条の三十五の十八第一項の規定により構造計算適合性判定の業務の廃止を許可し、若しくは第七十七条の三十五の十九第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における構造計算適合性判定の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

第四節 指定認定機関等

1項

第六十八条の二十四第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による指定(以下この節において単に「指定」という。)は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

前項の申請は、国土交通省令で定めるところにより、国土交通省令で定める区分に従い、認定等の業務を行う区域(以下この節において「業務区域」という。)を定めてしなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、指定を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

第七十七条の五十一第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消され、又は第七十七条の五十五第一項 若しくは第二項の規定により承認を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

五 号
心身の故障により認定等の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項
国土交通大臣は、指定の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 号

職員(第七十七条の四十二第一項の認定員を含む。第三号において同じ。)、設備、認定等の業務の実施の方法 その他の事項についての認定等の業務の実施に関する計画が、認定等の業務の適確な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の認定等の業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

法人にあつては役員、第七十七条の二十第五号の国土交通省令で定める構成員 又は職員の構成が、法人以外の者にあつてはその者 及びその職員の構成が、認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

四 号

認定等の業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定等の業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

五 号

前各号に定めるもののほか、認定等の業務を行うにつき十分な適格性を有するものであること。

1項

国土交通大臣は、指定をしたときは、指定を受けた者(以下この節第九十七条の四 及び第百条において「指定認定機関」という。)の名称 及び住所、指定の区分、業務区域、認定等の業務を行う事務所の所在地 並びに認定等の業務の開始の日を公示しなければならない。

2項

指定認定機関は、その名称 若しくは住所 又は認定等の業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
指定認定機関は、業務区域を増加し、又は減少しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2項

第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定は、前項の許可について準用する。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

指定は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第七十七条の三十六から第七十七条の三十八までの規定は、前項の指定の更新の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、認定等を行うときは、国土交通省令で定める方法に従い、認定員に認定等を実施させなければならない。
2項

認定員は、建築技術に関して優れた識見を有する者として国土交通省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。

3項
指定認定機関は、認定員を選任し、又は解任したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
4項

国土交通大臣は、認定員が、第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程に違反したとき、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその在任により指定認定機関が第七十七条の三十八第三号に掲げる基準に適合しなくなつたときは、指定認定機関に対し、その認定員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員。次項において同じ。)及びその職員(認定員を含む。次項において同じ。)並びにこれらの者であつた者は、認定等の業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。

2項

指定認定機関 及びその職員で認定等の業務に従事するものは、刑法 その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

指定認定機関は、認定等を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、認定等を行わなければならない。

1項

指定認定機関は、認定等の業務に関する規程(以下この節において「認定等業務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
認定等業務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした認定等業務規程が認定等の公正かつ適確な実施上不適当となつたと認めるときは、その認定等業務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

指定認定機関は、認定等を行つたときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に報告しなければならない。

2項

国土交通大臣は、前項の規定による報告を受けた場合において、指定認定機関が行つた型式適合認定を受けた型式が第一章第二章第八十八条第一項において準用する場合を含む。)若しくは第三章の規定 又はこれに基づく命令の規定に適合しないと認めるときは、当該型式適合認定を受けた者 及び当該型式適合認定を行つた指定認定機関にその旨を通知しなければならない。


この場合において、当該型式適合認定は、その効力を失う。

1項

指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

2項

前項に定めるもののほか、指定認定機関は、国土交通省令で定めるところにより、認定等の業務に関する書類で国土交通省令で定めるものを保存しなければならない。

1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し、認定等の業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
1項
国土交通大臣は、認定等の業務の公正かつ適確な実施を確保するため必要があると認めるときは、指定認定機関に対し認定等の業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、指定認定機関の事務所に立ち入り、認定等の業務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
2項

第十五条の二第二項 及び第三項の規定は、前項の場合について準用する。

1項
指定認定機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、認定等の業務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2項

国土交通大臣が前項の規定により認定等の業務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号の一に該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十第一項第七十七条の四十二第一項から第三項まで、第七十七条の四十四、第七十七条の四十六第一項第七十七条の四十七 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による命令に違反したとき。

四 号

第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定による認定等の業務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、指定認定機関が次の各号いずれかに該当するときは、第六十八条の二十四第二項の規定にかかわらず、当該指定認定機関が休止し、停止を命じられ、又は実施することが困難となつた認定等の業務のうち他の指定認定機関によつて行われないものを自ら行うものとする。

一 号

第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

前条第二項の規定により認定等の業務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号
天災 その他の事由により認定等の業務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により認定等の業務を行い、又は同項の規定により行つている認定等の業務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が、第一項の規定により認定等の業務を行うこととし、第七十七条の四十第一項の規定により業務区域の減少を許可し、第七十七条の五十第一項の規定により認定等の業務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における認定等の業務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

この法律の規定による指定認定機関の行う処分 又はその不作為については、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。


この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定認定機関の上級行政庁とみなす。

1項

第六十八条の二十四第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、認定等を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十六第一項 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の四十九までの規定は第六十八条の二十四第三項の規定による承認を受けた者(以下この条次条 及び第九十七条の四において「承認認定機関」という。)に、第七十七条の四十六第二項の規定は承認認定機関が行つた認定等について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と

読み替えるものとする。

1項

国土交通大臣は、承認認定機関が前条第二項において準用する第七十七条の三十七各号第四号除く)のに該当するに至つたときは、その承認を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、承認認定機関が次の各号の一に該当するときは、その承認を取り消すことができる。

一 号

前条第二項において準用する第七十七条の二十二第一項 若しくは第二項第七十七条の三十四第一項第七十七条の三十九第二項第七十七条の四十二第一項から第三項まで第七十七条の四十四第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七の規定に違反したとき。

二 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十五第一項の認可を受けた認定等業務規程によらないで認定等を行つたとき。

三 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十二第四項第七十七条の四十五第三項 又は第七十七条の四十八の規定による請求に応じなかつたとき。

四 号

前条第二項において準用する第七十七条の三十八各号に掲げる基準に適合していないと認めるとき。

五 号
認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその業務に従事する認定員 若しくは法人にあつてはその役員が、認定等の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により承認を受けたとき。
七 号

国土交通大臣が、承認認定機関が前各号の一に該当すると認めて、期間を定めて認定等の業務の全部 又は一部の停止の請求をした場合において、その請求に応じなかつたとき。

八 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

九 号

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

十 号

次項の規定による費用の負担をしないとき。

3項

前条第二項において準用する第七十七条の四十九第一項の規定による検査に要する費用(政令で定めるものに限る)は、当該検査を受ける承認認定機関の負担とする。

第五節 指定性能評価機関等

1項

第六十八条の二十五第三項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による指定は、第六十八条の二十五第三項の評価(以下「性能評価」という。)を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者を除く)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第三項の規定による指定に、第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十第七十七条の四十二から第七十七条の四十五まで 並びに第七十七条の四十七から第七十七条の五十二までの規定は前項の規定による指定を受けた者(以下この条第九十七条の四 及び第百条において「指定性能評価機関」という。)に、第七十七条の五十三の規定は指定性能評価機関の行う性能評価 又はその不作為について準用する。


この場合において、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二第七十七条の四十三第一項 及び第七十七条の五十一第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

同項第一号
第七十七条の四十六第一項、第七十七条の四十七」とあるのは
第七十七条の四十七」と、

第七十七条の五十三
処分」とあるのは
「処分(性能評価の結果を除く)」と

読み替えるものとする。

1項

第六十八条の二十五第六項第八十八条第一項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による承認は、性能評価を行おうとする者(外国にある事務所により行おうとする者に限る)の申請により行う。

2項

第七十七条の三十六第二項の規定は前項の申請に、第七十七条の三十七第七十七条の三十八第七十七条の三十九第一項 及び第七十七条の四十一の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認に、第七十七条の二十二第三項後段を除く)、第七十七条の三十四第七十七条の三十九第二項 及び第三項第七十七条の四十二第七十七条の四十四第七十七条の四十五第七十七条の四十七から第七十七条の四十九まで 並びに第七十七条の五十五の規定は第六十八条の二十五第六項の規定による承認を受けた者(第九十七条の四において「承認性能評価機関」という。)について準用する。


この場合において、

第七十七条の二十二第一項第二項 及び第四項 並びに第七十七条の三十四第一項 及び第三項
国土交通大臣等」とあるのは
「国土交通大臣」と、

第七十七条の二十二第三項前段中
第七十七条の十八第三項 及び第七十七条の二十第一号から第四号までの規定」とあるのは
第七十七条の三十八第一号 及び第二号の規定」と、

第七十七条の三十八第一号第七十七条の四十二 及び第七十七条の五十五第二項第五号
認定員」とあるのは
「評価員」と、

第七十七条の四十二第四項 及び第七十七条の四十五第三項
命ずる」とあるのは
「請求する」と、

第七十七条の四十八
命令」とあるのは
「請求」と、

第七十七条の五十五第二項第一号
、第七十七条の四十六第一項 又は第七十七条の四十七」とあるのは
「又は第七十七条の四十七」と

読み替えるものとする。

第四章の三 建築基準適合判定資格者等の登録

第一節 建築基準適合判定資格者の登録

1項

建築基準適合判定資格者検定に合格した者で、建築行政 又は確認検査の業務 その他これに類する業務で国土交通省令で定めるものに関して二年以上の実務の経験を有するものは、国土交通大臣の登録を受けることができる。

2項

前項の登録は、国土交通大臣が、一級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては一級建築基準適合判定資格者登録簿に、二級建築基準適合判定資格者検定に合格して当該登録を受ける者にあつては二級建築基準適合判定資格者登録簿に、それぞれ氏名、生年月日、住所 その他の国土交通省令で定める事項を登載してするものとする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、前条第一項の登録を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、又は建築基準法令の規定 若しくは建築士法の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者

三 号

第七十七条の六十二第一項第四号 又は第二項第三号から第五号までの規定により前条第一項の登録を消除され、その消除の日から起算して五年を経過しない者

四 号

第七十七条の六十二第二項第三号から第五号までの規定により確認検査の業務を行うことを禁止され、その禁止の期間中に同条第一項第一号の規定により前条第一項の登録を消除され、まだ その期間が経過しない者

五 号
建築士法第七条第四号に該当する者
六 号

公務員で懲戒免職の処分を受け、その処分の日から起算して三年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるものについては、第七十七条の五十八第一項の登録をしないことができる。

1項

第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条 及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。

1項

建築基準適合判定資格者が次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める者は、当該建築基準適合判定資格者が当該各号に該当するに至つた日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

相続人

二 号

第七十七条の五十九第二号第五号 又は第六号に該当するに至つたとき

本人

三 号

心身の故障により確認検査の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに掲げる場合は、第七十七条の五十八第一項の登録を消除しなければならない。

一 号
本人から登録の消除の申請があつたとき。
二 号

前条第三号に係る部分を除く次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

三 号

前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に該当する事実が判明したとき。

四 号
不正な手段により登録を受けたとき。
五 号

第五条第九項 又は第五条の二第二項の規定により、建築基準適合判定資格者検定の合格の決定を取り消されたとき。

2項

国土交通大臣は、建築基準適合判定資格者が次の各号いずれかに該当するときは、一年以内の期間を定めて確認検査の業務を行うことを禁止し、又はその登録を消除することができる。

一 号

前条第三号に係る部分に限る次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

二 号

前条の規定による届出がなくて同条第三号に該当する事実が判明したとき。

三 号

第十八条の三第三項の規定に違反して、確認審査等を実施したとき。

四 号

第七十七条の二十七第一項の認可を受けた確認検査業務規程に違反したとき。

五 号
確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する国土交通大臣への書類の提出は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行わなければならない。

2項

登録証の交付 及び再交付 その他の第七十七条の五十八第一項の登録に関する国土交通大臣の書類の交付は、住所地 又は勤務地の都道府県知事を経由して行うものとする。

1項

第七十七条の五十八から前条までに規定するもののほか第七十七条の五十八第一項の登録の申請、登録証の交付、訂正、再交付 及び返納 その他の同項の登録に関する事項は、国土交通省令で定める。

1項

第七十七条の五十八第一項の登録 又は登録証の訂正 若しくは再交付の申請をしようとする者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く)は、政令で定めるところにより、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

第二節 構造計算適合判定資格者の登録

1項
構造計算適合判定資格者検定に合格した者 又はこれと同等以上の知識 及び経験を有する者として国土交通省令で定める者は、国土交通大臣の登録を受けることができる。
2項

第七十七条の五十八第二項第七十七条の五十九第七十七条の五十九の二第七十七条の六十二第一項 及び第三項同条第一項に係る部分に限る)並びに第七十七条の六十三から前条までの規定は前項の登録に、第七十七条の六十第七十七条の六十一 並びに第七十七条の六十二第二項 及び第三項同条第二項に係る部分に限る)の規定は前項の登録を受けている者について準用する。


この場合において、

第七十七条の五十九第四号第七十七条の五十九の二第七十七条の六十一第三号 及び第七十七条の六十二第二項第五号
確認検査」とあるのは
「構造計算適合性判定」と、

同条第一項第五号
第五条第九項 又は第五条の二第二項」とあるのは
第五条の四第五項において準用する第五条第九項 又は第五条の五第二項において準用する第五条の二第二項」と、

同条第二項
定めて確認検査」とあるのは
「定めて構造計算適合性判定」と、

同項第四号
第七十七条の二十七第一項」とあるのは
第七十七条の三十五の十二第一項」と、

確認検査業務規程」とあるのは
「構造計算適合性判定業務規程」と、

前条
者(市町村 又は都道府県の職員である者を除く。)」とあるのは
「者」と

読み替えるものとする。

第五章 建築審査会

1項

この法律に規定する同意 及び第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決についての議決を行わせるとともに、特定行政庁の諮問に応じて、この法律の施行に関する重要事項を調査審議させるために、建築主事を置く市町村 及び都道府県に、建築審査会を置く。

2項

建築審査会は、前項に規定する事務を行う外、この法律の施行に関する事項について、関係行政機関に対し建議することができる。

1項

建築審査会は、委員五人以上をもつて組織する。

2項
委員は、法律、経済、建築、都市計画、公衆衛生 又は行政に関しすぐれた経験と知識を有し、公共の福祉に関し公正な判断をすることができる者のうちから、市町村長 又は都道府県知事が任命する。
1項

次の各号いずれかに該当する者は、委員となることができない。

一 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで 又はその執行を受けることがなくなるまでの者

1項

市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が前条各号いずれかに該当するに至つた場合においては、その委員を解任しなければならない。

2項

市町村長 又は都道府県知事は、それぞれその任命に係る委員が次の各号いずれかに該当する場合においては、その委員を解任することができる。

一 号
心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められる場合
二 号
職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認められる場合
1項

建築審査会に会長を置く。


会長は、委員が互選する。

2項
会長は、会務を総理し、建築審査会を代表する。
3項

会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者が、その職務を代理する。

1項

委員は、自己 又は三親等以内の親族の利害に関係のある事件については、この法律に規定する同意 又は第九十四条第一項前段の審査請求に対する裁決に関する議事に加わることができない

1項

この章に規定するものを除くほか、建築審査会の組織、議事 並びに委員の任期、報酬 及び費用弁償 その他建築審査会に関して必要な事項は、条例で定める。


この場合において、委員の任期については、国土交通省令で定める基準を参酌するものとする。

第六章 雑則

1項

特定行政庁は、市街地に災害のあつた場合において都市計画 又は土地区画整理法による土地区画整理事業のため必要があると認めるときは、区域を指定し、災害が発生した日から一月以内の期間を限り、その区域内における建築物の建築を制限し、又は禁止することができる。

2項

特定行政庁は、更に一月を超えない範囲内において前項の期間を延長することができる。

1項

壁を有しない自動車車庫、屋根を帆布としたスポーツの練習場 その他の政令で指定する簡易な構造の建築物 又は建築物の部分で、政令で定める基準に適合するものについては、第二十二条から第二十六条まで第二十七条第一項 及び第三項第三十五条の二第六十一条第六十二条 並びに第六十七条第一項の規定は、適用しない

1項

非常災害があつた場合において、非常災害区域等(非常災害が発生した区域 又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)内においては、災害により破損した建築物の応急の修繕 又は次の各号いずれかに該当する応急仮設建築物の建築でその災害が発生した日から一月以内にその工事に着手するものについては、建築基準法令の規定は、適用しない


ただし、防火地域内に建築する場合については、この限りでない。

一 号
国、地方公共団体 又は日本赤十字社が災害救助のために建築するもの
二 号

被災者が自ら使用するために建築するもので延べ面積が三十平方メートル以内のもの

2項

災害があつた場合において建築する停車場、官公署 その他これらに類する公益上必要な用途に供する応急仮設建築物 又は工事を施工するために現場に設ける事務所、下小屋、材料置場 その他これらに類する仮設建築物については、第六条から第七条の六まで第十二条第一項から第四項まで第十五条第十八条第二十五項除く)、第十九条第二十一条から第二十三条まで第二十六条第三十一条第三十三条第三十四条第二項第三十五条第三十六条第十九条第二十一条第二十六条第三十一条第三十三条第三十四条第二項 及び第三十五条に係る部分に限る)、第三十七条第三十九条 及び第四十条の規定 並びに第三章の規定は、適用しない


ただし、防火地域 又は準防火地域内にある延べ面積が五十平方メートルを超えるものについては、第六十二条の規定の適用があるものとする。

3項

前二項の応急仮設建築物を建築した者は、その建築工事を完了した後三月を超えて当該建築物を存続させようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。


ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、なお当該建築物を存続させることができる。

4項

特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項

特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。


被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある応急仮設建築物についても、同様とする。

6項

特定行政庁は、仮設興行場、博覧会建築物、仮設店舗 その他これらに類する仮設建築物(次項 及び第百一条第一項第十号において「仮設興行場等」という。)について安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認める場合においては、一年以内の期間(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて必要となる仮設店舗 その他の仮設建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めてその建築を許可することができる。


この場合においては、第十二条第一項から第四項まで第二十一条から第二十七条まで第三十一条第三十四条第二項第三十五条の二第三十五条の三 及び第三十七条の規定 並びに第三章の規定は、適用しない

7項

特定行政庁は、国際的な規模の会議 又は競技会の用に供すること その他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある仮設興行場等について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、前項の規定にかかわらず、当該仮設興行場等の使用上必要と認める期間を定めてその建築を許可することができる。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項

特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合 又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。


ただし、官公署、病院、学校 その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する応急仮設建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

1項

景観法第十九条第一項の規定により景観重要建造物として指定された建築物のうち、良好な景観の保全のためその位置 又は構造をその状態において保存すべきものについては、市町村は、同法第二十二条 及び第二十五条の規定の施行のため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで第二十八条第四十三条第四十四条第四十七条第五十二条第五十三条第五十四条から第五十六条の二まで第五十八条第六十一条第六十二条第六十七条第一項 及び第五項から第七項まで 並びに第六十八条第一項 及び第二項の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

1項

文化財保護法第百四十三条第一項 又は第二項の伝統的建造物群保存地区内においては、市町村は、同条第一項後段(同条第二項後段において準用する場合を含む。)の条例において定められた現状変更の規制 及び保存のための措置を確保するため必要と認める場合においては、国土交通大臣の承認を得て、条例で、第二十一条から第二十五条まで第二十八条第四十三条第四十四条第五十二条第五十三条第五十五条第五十六条第六十一条第六十二条 及び第六十七条第一項の規定の全部 若しくは一部を適用せず、又はこれらの規定による制限を緩和することができる。

1項

建築物の敷地 又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項 及び第七項において同じ。)内において建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及び第八十六条の四において「建築等」という。)をする 又は二以上の構えを成す建築物(二以上の構えを成すものにあつては、総合的設計によつて建築等をするものに限る。以下この項 及び第三項において「一 又は二以上の建築物」という。)について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が当該 又は二以上の建築物の位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該 又は二以上の建築物に対する第二十三条第四十三条第五十二条第一項から第十四項まで、第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第一項第五十五条第二項第五十六条第一項から第四項まで第六項 若しくは第七項第五十六条の二第一項から第三項まで第五十七条の二第五十七条の三第一項から第四項まで第五十九条第一項第五十九条の二第一項第六十条第一項第六十条の二第一項第六十条の二の二第一項第六十条の三第一項第六十一条 又は第六十八条の三第一項から第三項までの規定(次項から第四項までにおいて「特例対象規定」という。)の適用については、当該一団地を当該 又は二以上の建築物のの敷地とみなす。

2項

一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項 及び第六項において同じ。)内に現に存する建築物の位置 及び構造を前提として、安全上、防火上 及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をする場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁がその位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定の適用については、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物の一の敷地とみなす。

3項

建築物の敷地 又は建築物の敷地以外の土地で二以上のものが、政令で定める空地を有し、かつ、面積が政令で定める規模以上である一団地を形成している場合において、当該一団地(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項第七項 及び次条第八項において同じ。)内において建築等をする 又は二以上の建築物について、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該 又は二以上の建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該 又は二以上の建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項除く)の適用について、当該一団地を当該 又は二以上の建築物の一の敷地とみなすとともに、当該 又は二以上の建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該一団地をの敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

4項

その面積が政令で定める規模以上である一定の一団の土地の区域(その内に第八項の規定により現に公告されている他の対象区域があるときは、当該他の対象区域の全部を含むものに限る。以下この項第六項 及び次条第八項において同じ。)内に現に存する建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造を前提として、安全上、防火上 及び衛生上必要な国土交通省令で定める基準に従い総合的見地からした設計によつて当該区域内において建築物の建築等をし、かつ、当該区域内に政令で定める空地を有する場合において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、その建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、総合的な配慮がなされていることにより市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該区域内における各建築物に対する特例対象規定(第五十九条の二第一項除く)の適用について、当該一定の一団の土地の区域をこれらの建築物のの敷地とみなすとともに、当該建築等をする建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなして適用する第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。

5項

第四十四条第二項の規定は、前二項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

第一項から第四項までの規定による認定 又は許可を申請する者は、国土交通省令で定めるところにより、対象区域(第一項 若しくは第三項の一団地 又は第二項 若しくは第四項の一定の一団の土地の区域をいう。以下同じ。)内の建築物の位置 及び構造に関する計画を策定して提出するとともに、その者以外に当該対象区域の内にある土地について所有権 又は借地権を有する者があるときは、当該計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

7項

第一項 又は第三項の場合において、次に掲げる条件に該当する地区計画等(集落地区計画を除く)の区域内の建築物については、一団地内に二以上の構えを成す建築物の総合的設計による建築等を工区を分けて行うことができる。

一 号

地区整備計画等(集落地区整備計画を除く)が定められている区域のうち、次に掲げる事項が定められている区域であること。

地区施設等の配置 及び規模

壁面の位置の制限(地区施設等に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る

二 号

第六十八条の二第一項の規定に基づく条例で、前号ロに掲げる事項に関する制限が定められている区域であること。

8項

特定行政庁は、第一項から第四項までの規定による認定 又は許可をしたときは、遅滞なく、当該認定 又は許可に係る第六項の計画に関して、対象区域 その他国土交通省令で定める事項を公告するとともに、対象区域、建築物の位置 その他国土交通省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

9項

第一項から第四項までの規定による認定 又は許可は、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

10項

第八項の規定により公告された対象区域(以下「公告対象区域」という。)の全部を含む土地の区域内の建築物の位置 及び構造について第一項から第四項までの規定による認定 又は許可の申請があつた場合において、特定行政庁が当該申請に係る第一項 若しくは第二項の規定による認定(以下この項において「新規認定」という。)又は第三項 若しくは第四項の規定による許可(以下この項において「新規許可」という。)をしたときは、当該公告対象区域内の建築物の位置 及び構造についての第一項 若しくは第二項 若しくは次条第一項の規定による従前の認定 又は第三項 若しくは第四項 若しくは次条第二項 若しくは第三項の規定による従前の許可は、新規認定 又は新規許可に係る第八項の規定による公告があつた日から将来に向かつて、その効力を失う。

1項

公告認定対象区域(前条第一項 又は第二項の規定による認定に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第一項 又は第二項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内認定建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築、改築、移転、大規模の修繕 若しくは大規模の模様替(位置 又は構造の変更を伴うものに限る。以下この項から第三項までにおいて「増築等」という。)をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び構造が当該公告認定対象区域内の他の一敷地内認定建築物の位置 及び構造との関係において安全上、防火上 及び衛生上支障がない旨の特定行政庁の認定を受けなければならない。

2項

面積が政令で定める規模以上である公告認定対象区域内において、一敷地内認定建築物以外の建築物を新築し、又は一敷地内認定建築物について増築等をしようとする場合(当該区域内に政令で定める空地を有することとなる場合に限る)において、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁が、当該新築 又は増築等に係る建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内認定建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善に資すると認めて許可したときは、当該新築 又は増築等に係る建築物の各部分の高さ 又は容積率を、その許可の範囲内において、第五十五条第一項の規定 又は当該公告認定対象区域をの敷地とみなして適用される第五十二条第一項から第九項まで第五十六条 若しくは第五十七条の二第六項の規定による限度を超えるものとすることができる。


この場合において、前項の規定は、適用しない

3項

公告許可対象区域(前条第三項 又は第四項の規定による許可に係る公告対象区域をいう。以下同じ。)内において、同条第三項 又は第四項の規定により一の敷地内にあるものとみなされる建築物(以下「一敷地内許可建築物」という。以外の建築物を新築し、又は一敷地内許可建築物について増築等をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、特定行政庁の許可を受けなければならない。


この場合において、特定行政庁は、当該新築 又は増築等に係る建築物が、その位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、他の一敷地内許可建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造との関係において、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるとともに、当該区域内に同条第三項 又は第四項の政令で定める空地を維持することとなると認める場合に限り、許可するものとする。

4項

第二項の規定による許可を申請する者は、その者以外に公告認定対象区域内にある土地について所有権 又は借地権を有する者があるときは、建築物に関する計画について、あらかじめ、これらの者の同意を得なければならない。

5項

第四十四条第二項の規定は、第二項 又は第三項の規定による許可をする場合に準用する。

6項

特定行政庁は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可をしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、前条第八項の図書の表示する事項について所要の変更をしなければならない。

7項

前条第九項の規定は、第一項から第三項までの規定による認定 又は許可について準用する。

8項

公告対象区域内の第一項の規定による認定 又は第二項 若しくは第三項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告対象区域内の建築物については、それぞれ、前条第一項 若しくは第二項の規定 又は同条第三項 若しくは第四項第二項の規定による許可に係るものにあつては、同条第三項 又は第四項中一団地 又は一定の一団の土地の区域を一の敷地とみなす部分に限る)の規定を準用する。

9項

公告認定対象区域内に第一項の規定による認定を受けた建築物がある場合における同項 又は第二項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内認定建築物とみなす。

10項

第二項の規定による許可に係る第六項の公告があつた公告認定対象区域は、その日以後は、公告許可対象区域とみなす。

11項

前項に規定する公告許可対象区域内における第三項の規定の適用については、第二項の規定による許可を受けた建築物 及び当該建築物以外の当該公告許可対象区域内の建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

12項

公告許可対象区域内に第三項の規定による許可を受けた建築物がある場合における同項の規定の適用については、当該建築物を一敷地内許可建築物とみなす。

1項

第八十六条第一項から第四項までこれらの規定を前条第八項において準用する場合を含む。)の規定によりの敷地内にあるものとみなされる建築物は、第五十九条第一項第六十条の二第一項 又は第六十条の三第一項の規定を適用する場合においては、これを一の建築物とみなす。

1項

次の各号いずれかに該当する建築物について第二十七条第二項 若しくは第三項 又は第六十七条第一項の規定を適用する場合においては、第一号イに該当する建築物は耐火建築物と、同号ロに該当する建築物は準耐火建築物とみなす。

一 号

第八十六条第一項 又は第三項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、次のいずれかに該当するもの

第二条第九号の二イに該当するもの

第二条第九号の三イ 又はいずれかに該当するもの

二 号

第八十六条第二項 又は第四項の規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、前号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内に現に存する建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る

三 号

第八十六条の二第一項から第三項までの規定による認定 又は許可を受けて建築等をする建築物で、第一号イ 又はいずれかに該当するもの(当該認定 又は許可に係る公告対象区域内の他の一敷地内認定建築物 又は一敷地内許可建築物が、同号イ 又はいずれかに該当するものである場合に限る

1項

公告対象区域内の土地について所有権 又は借地権を有する者は、その全員の合意により、当該公告対象区域内の建築物に係る第八十六条第一項 若しくは第二項 若しくは第八十六条の二第一項の規定による認定 又は第八十六条第三項 若しくは第四項 若しくは第八十六条の二第二項 若しくは第三項の規定による許可の取消しを特定行政庁に申請することができる。

2項

前項の規定による認定の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告認定対象区域内の建築物の位置 及び構造が安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、当該申請に係る認定を取り消すものとする。

3項

第一項の規定による許可の取消しの申請を受けた特定行政庁は、当該申請に係る公告許可対象区域内の建築物の位置 及び建蔽率、容積率、各部分の高さ その他の構造について、交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、市街地の環境の整備改善を阻害することがないと認めるときは、当該申請に係る許可を取り消すものとする。

4項

特定行政庁は、前二項の規定による取消しをしたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

5項

第二項 又は第三項の規定による取消しは、前項の規定による公告によつて、その効力を生ずる。

6項

前二項に定めるもののほか第二項 又は第三項の規定による認定 又は許可の取消しについて必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

一団地の住宅施設に関する都市計画を定める場合においては、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域については、第五十二条第一項第一号に規定する容積率、第五十三条第一項第一号に規定する建蔽率、第五十四条第二項に規定する外壁の後退距離 及び第五十五条第一項に規定する建築物の高さと異なる容積率、建蔽率、距離 及び高さの基準を定めることができる。

2項

前項の都市計画に基づき建築物を総合的設計によつて建築する場合において、当該建築物が同項の規定により当該都市計画に定められた基準に適合しており、かつ、特定行政庁がその各建築物の位置 及び構造が当該第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域 又は田園住居地域内の住居の環境の保護に支障がないと認めるときは、当該建築物については、第五十二条第一項第一号第五十三条第一項第一号第五十四条第一項 及び第五十五条第一項の規定は、適用しない

1項

第三条第二項第八十六条の九第一項において準用する場合を含む。以下この条次条第八十七条 及び第八十七条の二において同じ。)の規定により第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十三条第二十五条から第二十七条まで第二十八条の二同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る)、第三十条第三十四条第二項第三十五条同条の階段、出入口 その他の避難施設 及び排煙設備に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項 及び第八十七条第四項において「階段等に関する技術的基準」という。)並びに第三十五条の敷地内の避難上 及び消火上必要な通路に関する技術的基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第三十六条同条の防火壁 及び防火区画の設置 及び構造に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(次項において「防火壁等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、第四十三条第一項第四十四条第一項第四十七条第四十八条第一項から第十四項まで第五十一条第五十二条第一項第二項 若しくは第七項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十八条第一項第五十九条第一項 若しくは第二項第六十条第一項 若しくは第二項第六十条の二第一項 若しくは第二項第六十条の二の二第一項から第三項まで第六十条の三第一項 若しくは第二項第六十一条第六十二条第六十七条第一項 若しくは第五項から第七項まで 又は第六十八条第一項 若しくは第二項の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替(以下この条 及び次条において「増築等」という。)をする場合(第三条第二項の規定により第二十条の規定の適用を受けない建築物について当該政令で定める範囲内において増築 又は改築をする場合にあつては、当該増築 又は改築後の建築物の構造方法が政令で定める基準に適合する場合に限る)においては、第三条第三項第三号 及び第四号に係る部分に限る。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、これらの規定は、適用しない

2項

第三条第二項の規定により第二十条第二十一条第二十三条第二十六条第二十七条第三十五条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)、第三十六条防火壁等に関する技術的基準(政令で定める防火区画に係る部分を除く)に係る部分に限る)又は第六十一条の規定の適用を受けない建築物であつて、これらの規定に規定する基準の適用上の建築物であつても別の建築物とみなすことができる部分として政令で定める部分(以下この項において「独立部分」という。)が二以上あるものについて増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする独立部分以外の独立部分に対しては、これらの規定は、適用しない

3項

第三条第二項の規定により第二十八条第二十八条の二同条第三号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第二十九条から第三十二条まで第三十四条第一項第三十五条同条の廊下 並びに非常用の照明装置 及び進入口に関する技術的基準のうち政令で定めるもの(第八十七条第四項において「廊下等に関する技術的基準」という。)に係る部分に限る)、第三十五条の二第三十五条の三第三十六条防火壁、防火床、防火区画、消火設備 及び避雷設備の設置 及び構造に係る部分を除く)又は第三十七条の規定の適用を受けない建築物について増築等をする場合においては、第三条第三項の規定にかかわらず、当該増築等をする部分以外の部分に対しては、これらの規定は、適用しない

4項

第三条第二項の規定により建築基準法令の規定の適用を受けない建築物について政令で定める範囲内において移転をする場合においては、同条第三項の規定にかかわらず、建築基準法令の規定は、適用しない

1項

第三条第二項の規定によりこの法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の適用を受けないの建築物について二以上の工事に分けて増築等を含む工事を行う場合において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける同項 及び同条第三項の規定の適用については、

同条第二項
建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、

同条第三項
適用しない」とあるのは
適用しないただし第三号 又は第四号に該当するものにあつては、第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と、

同項第三号
工事」とあるのは
「最初の工事」と、

増築、改築、移転、大規模の修繕 又は大規模の模様替」とあるのは
第八十六条の八第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事」と

する。

一 号

の建築物の増築等を含む工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 号
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三 号

全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上 及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項

前項の認定の申請の手続 その他当該認定に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。

3項

第一項の認定を受けた全体計画に係る工事の建築主(以下この条において「認定建築主」という。)は、当該認定を受けた全体計画の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときは、特定行政庁の認定を受けなければならない。


前二項の規定は、この場合に準用する。

4項

特定行政庁は、認定建築主に対し、第一項の認定を受けた全体計画(前項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。次項において同じ。)に係る工事の状況について報告を求めることができる。

5項

特定行政庁は、認定建築主が第一項の認定を受けた全体計画に従つて工事を行つていないと認めるときは、当該認定建築主に対し、相当の猶予期限を付けて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

6項

特定行政庁は、認定建築主が前項の命令に違反したときは、第一項 又は第三項の認定を取り消すことができる。

1項

第三条第二項 及び第三項第一号 及び第二号除く)の規定は、次に掲げる事業の施行の際現に存する建築物 若しくはその敷地 又は現に建築、修繕 若しくは模様替の工事中の建築物 若しくはその敷地が、当該事業の施行によるこれらの建築物の敷地面積の減少により、この法律 若しくはこれに基づく命令 若しくは条例の規定に適合しないこととなつた場合 又はこれらの規定に適合しない部分を有するに至つた場合について準用する。


この場合において、

同項第三号中
この法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定の施行 又は適用」とあるのは、
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行による建築物の敷地面積の減少」と

読み替えるものとする。

一 号

土地収用法第三条各号に掲げるものに関する事業 若しくは都市計画法の規定により土地を収用し、若しくは使用することができる都市計画事業 又はこれらの事業に係る土地収用法第十六条に規定する関連事業

二 号

その他前号の事業に準ずる事業で政令で定めるもの

2項

第五十三条の二第三項第五十七条の五第三項第六十七条第四項 及び第六十八条第四項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、前項各号に掲げる事業の施行による面積の減少により、当該事業の施行の際現に建築物の敷地として使用されている土地で第五十三条の二第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項の規定に適合しなくなるもの又は当該事業の施行の際現に存する所有権 その他の権利に基づいて建築物の敷地として使用するならばこれらの規定に適合しないこととなる土地について準用する。


この場合において、

第五十三条の二第三項
同項の規定は」とあるのは
第一項第六十七条第三項 又は第六十八条第三項の規定は」と、

同項第一号
第一項の都市計画における建築物の敷地面積の最低限度が変更された際、」とあるのは
第八十六条の九第一項各号に掲げる事業の施行により面積が減少した際、当該面積の減少がなくとも」と、

従前の制限」とあるのは
「制限」と、

同項第二号
第一項」とあるのは
第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第六十七条第三項 若しくは第六十八条第三項」と、

同項」とあるのは
「これら」と

読み替えるものとする。

1項

建築物の用途を変更して第六条第一項第一号の特殊建築物のいずれかとする場合(当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものである場合を除く)においては、同条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二第三項除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条第一項 並びに第十八条第一項から第三項まで 及び第十四項から第十六項までの規定を準用する。


この場合において、

第七条第一項
建築主事等の検査(建築副主事の検査にあつては、大規模建築物以外の建築物に係るものに限る。第七条の三第一項において同じ。)を申請しなければならない」とあるのは、
「建築主事等(当該用途の変更が大規模建築物に係るものである場合にあつては、建築主事)に届け出なければならない」と

読み替えるものとする。

2項

建築物(次項の建築物を除く)の用途を変更する場合においては、第四十八条第一項から第十四項まで第五十一条第六十条の二第三項 及び第六十八条の三第七項の規定 並びに第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項第六十八条の二第一項 及び第五項 並びに第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定を準用する。

3項

第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条から第三十五条の三まで第三十六条第二十八条第一項 若しくは第三十五条に関する部分、第四十八条第一項から第十四項まで 若しくは第五十一条の規定 又は第三十九条第二項第四十条第四十三条第三項第四十三条の二第四十九条から第五十条まで第六十八条の二第一項 若しくは第六十八条の九第一項の規定に基づく条例の規定(次条第一項において「第二十七条等の規定」という。)の適用を受けない建築物の用途を変更する場合においては、次の各号いずれかに該当する場合を除き、これらの規定を準用する。

一 号
増築、改築、大規模の修繕 又は大規模の模様替をする場合
二 号
当該用途の変更が政令で指定する類似の用途相互間におけるものであつて、かつ、建築物の修繕 若しくは模様替をしない場合 又はその修繕 若しくは模様替が大規模でない場合
三 号

第四十八条第一項から第十四項までの規定に関しては、用途の変更が政令で定める範囲内である場合

4項

第八十六条の七第二項第二十七条 又は第三十五条階段等に関する技術的基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)及び第八十六条の七第三項第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)、第三十五条の二第三十五条の三 又は第三十六条居室の採光面積に係る部分に限る。以下この項において同じ。)に係る部分に限る)の規定は、第三条第二項の規定により第二十七条第二十八条第一項 若しくは第三項第二十九条第三十条第三十五条階段等に関する技術的基準 及び廊下等に関する技術的基準に係る部分に限る)又は第三十五条の二から第三十六条までの規定の適用を受けない建築物の用途を変更する場合について準用する。


この場合において、

第八十六条の七第二項 及び第三項
増築等」とあるのは
「用途の変更」と、

第三条第三項」とあるのは
第八十七条第三項」と

読み替えるものとする。

1項

第三条第二項の規定により第二十七条等の規定の適用を受けないの建築物について二以上の工事に分けて用途の変更に伴う工事を行う場合(第八十六条の八第一項に規定する場合に該当する場合を除く)において、特定行政庁が当該二以上の工事の全体計画が次に掲げる基準に適合すると認めたときにおける第三条第二項 及び前条第三項の規定の適用については、

第三条第二項
建築、修繕 若しくは模様替の工事中の」とあるのは
第八十七条の二第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事の工事中 若しくはこれらの工事の間の」と、

前条第三項
準用する」とあるのは
「準用する。ただし次条第一項の認定を受けた全体計画に係る二以上の工事のうち最後の工事に着手するまでは、この限りでない」と

する。

一 号

の建築物の用途の変更に伴う工事を二以上の工事に分けて行うことが当該建築物の利用状況 その他の事情によりやむを得ないものであること。

二 号
全体計画に係る全ての工事の完了後において、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地が建築基準法令の規定に適合することとなること。
三 号

全体計画に係るいずれの工事の完了後においても、当該全体計画に係る建築物 及び建築物の敷地について、交通上の支障、安全上、防火上 及び避難上の危険性 並びに衛生上及び市街地の環境の保全上の有害性が増大しないものであること。

2項

第八十六条の八第二項から第六項までの規定は、前項の認定について準用する。

1項

非常災害があつた場合において、非常災害区域等内にある建築物の用途を変更して災害救助用建築物(住宅、病院 その他これらに類する建築物で、国、地方公共団体 又は日本赤十字社が災害救助のために使用するものをいう。以下この条 及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するとき(その災害が発生した日から一月以内に当該用途の変更に着手するときに限る)における当該災害救助用建築物については、建築基準法令の規定は、適用しない


ただし、非常災害区域等のうち防火地域内にある建築物については、この限りでない。

2項

災害があつた場合において、建築物の用途を変更して公益的建築物(学校、集会場 その他これらに類する公益上必要な用途に供する建築物をいう。以下この条 及び第百一条第一項第十六号において同じ。)として使用するときにおける当該公益的建築物については、第十二条第一項から第四項まで第二十一条第二十二条第二十六条第三十条第三十四条第二項第三十五条第三十六条第二十一条第二十六条第三十四条第二項 及び第三十五条に係る部分に限る)、第三十九条第四十条第三章 並びに第八十七条第一項 及び第二項の規定は、適用しない

3項

建築物の用途を変更して第一項の災害救助用建築物 又は前項の公益的建築物とした者は、その用途の変更を完了した後三月を超えて当該建築物を引き続き災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用しようとする場合においては、その超えることとなる日前に、特定行政庁の許可を受けなければならない。


ただし、当該許可の申請をした場合において、その超えることとなる日前に当該申請に対する処分がされないときは、当該処分がされるまでの間は、当該建築物を引き続き災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用することができる。

4項

特定行政庁は、前項の許可の申請があつた場合において、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、二年以内の期間を限つて、その許可をすることができる。

5項

特定行政庁は、被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により前項に規定する期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物 又は公益的建築物について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認める場合においては、同項の規定にかかわらず、更に一年を超えない範囲内において同項の規定による許可の期間を延長することができる。


被災者の需要に応ずるに足りる適当な建築物が不足すること その他の理由により当該延長に係る期間を超えて使用する特別の必要がある災害救助用建築物 又は公益的建築物についても、同様とする。

6項

特定行政庁は、建築物の用途を変更して興行場等(興行場、博覧会建築物、店舗 その他これらに類する建築物をいう。以下同じ。)とする場合における当該興行場等について安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めるときは、一年以内の期間(建築物の用途を変更して代替建築物(建築物の工事を施工するためその工事期間中当該従前の建築物に代えて使用する興行場、店舗 その他これらに類する建築物をいう。)とする場合における当該代替建築物については、特定行政庁が当該工事の施工上必要と認める期間)を定めて、当該建築物を興行場等として使用することを許可することができる。


この場合においては、第十二条第一項から第四項まで第二十一条第二十二条第二十四条第二十六条第二十七条第三十四条第二項第三十五条の二第三十五条の三第三章 及び第八十七条第二項の規定は、適用しない

7項

特定行政庁は、建築物の用途を変更して特別興行場等(国際的な規模の会議 又は競技会の用に供すること その他の理由により一年を超えて使用する特別の必要がある興行場等をいう。以下この項において同じ。)とする場合における当該特別興行場等について、安全上、防火上 及び衛生上支障がなく、かつ、公益上やむを得ないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、当該特別興行場等の使用上必要と認める期間を定めて、当該建築物を特別興行場等として使用することを許可することができる。


この場合においては、同項後段の規定を準用する。

8項

特定行政庁は、第五項の規定により許可の期間を延長する場合 又は前項の規定による許可をする場合においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。


ただし、病院、学校 その他の公益上特に必要なものとして国土交通省令で定める用途に供する災害救助用建築物 又は公益的建築物について第五項の規定により許可の期間を延長する場合は、この限りでない。

1項

政令で指定する昇降機 その他の建築設備を第六条第一項第一号から第三号までに掲げる建築物に設ける場合においては、同項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認 又は第十八条第二項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を要する場合を除き第六条第三項第五項 及び第六項除く)、第六条の二(第三項を除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条から第七条の四まで第七条の五第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条の六第十八条第四項から第十三項まで 及び第二十五項除く)及び第八十九条から第九十条の三までの規定を準用する。


この場合において、

第六条第四項
同項第一号から第三号までに係るものにあつてはその受理した日から三十五日以内に、同項第四号に係るものにあつてはその受理した日から七日以内に」とあるのは、
「その受理した日から七日以内に」と

読み替えるものとする。

1項

煙突、広告塔、高架水槽、擁壁 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの及び昇降機、ウォーターシュート、飛行塔 その他これらに類する工作物で政令で指定するもの(以下この項において「昇降機等」という。)については、第三条第六条第三項第五項 及び第六項除くものとし、第一項 及び第四項は、昇降機等については第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分、その他のものについては同項第四号の建築物に係る部分に限る)、第六条の二第三項除く)、第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第七条から第七条の四まで第七条の五第六条の四第一項第一号 及び第二号の建築物に係る部分に限る)、第八条から第十一条まで第十二条第五項第三号除く)及び第六項から第九項まで第十三条第十五条の二第十八条第四項から第十三項まで 及び第二十四項除く)、第二十条第二十八条の二同条各号に掲げる基準のうち政令で定めるものに係る部分に限る)、第三十二条第三十三条第三十四条第一項第三十六条避雷設備 及び昇降機に係る部分に限る)、第三十七条第三十八条第四十条第三章の二第六十八条の二十第二項については、同項に規定する建築物以外の認証型式部材等に係る部分に限る)、第八十六条の七第一項第二十八条の二同条第一号 及び第二号に掲げる基準に係る部分に限る)に係る部分に限る)、第八十六条の七第二項第二十条に係る部分に限る)、第八十六条の七第三項第三十二条第三十四条第一項第三十六条昇降機に係る部分に限る)及び第三十七条に係る部分に限る)、前条次条 並びに第九十条の規定を、昇降機等については、第七条の六第十二条第一項から第四項まで第十二条の二第十二条の三 及び第十八条第二十四項の規定を準用する。


この場合において、

第二十条第一項
次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める基準」とあるのは、
「政令で定める技術的基準」と

読み替えるものとする。

2項

製造施設、貯蔵施設、遊戯施設等の工作物で政令で指定するものについては、第三条第六条第三項第五項 及び第六項除くものとし、第一項 及び第四項は、第一項第一号から第三号までの建築物に係る部分に限る)、第六条の二第三項除く)、第七条第七条の二第七条の六から第九条の三まで第十一条第十二条第五項第三号除く)及び第六項から第九項まで第十三条第十五条の二第十八条第四項から第十三項まで 及び第十九項から第二十三項まで除く)、第四十八条から第五十一条まで第六十条の二第三項第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項第六十八条の二第一項 及び第五項第六十八条の三第六項から第九項まで第八十六条の七第一項第四十八条第一項から第十四項まで 及び第五十一条に係る部分に限る)、第八十七条第二項第四十八条第一項から第十四項まで第四十九条から第五十一条まで第六十条の二第三項第六十条の二の二第四項第六十条の三第三項 並びに第六十八条の二第一項 及び第五項に係る部分に限る)、第八十七条第三項第四十八条第一項から第十四項まで第四十九条から第五十一条まで 及び第六十八条の二第一項に係る部分に限る)、前条次条第九十一条第九十二条の二 並びに第九十三条の二の規定を準用する。


この場合において、

第六条第二項 及び別表第二
床面積の合計」とあるのは
「築造面積」と、

第六十八条の二第一項
敷地、構造、建築設備 又は用途」とあるのは
「用途」と

読み替えるものとする。

3項

第三条第八条から第十一条まで第十二条第五項第三号除く)、第十二条の二第十二条の三第十三条第十五条の二 並びに第十八条第一項 及び第二十五項の規定は、第六十四条に規定する工作物について準用する。

4項

第一項第六条から第七条の五まで第十八条第一項 及び第二十五項を除く)及び次条に係る部分は、宅地造成及び特定盛土等規制法昭和三十六年法律第百九十一号)第十二条第一項、第十六条第一項、第三十条第一項 若しくは第三十五条第一項、都市計画法第二十九条第一項 若しくは第二項 若しくは第三十五条の二第一項本文、特定都市河川浸水被害対策法平成十五年法律第七十七号)第五十七条第一項 若しくは第六十二条第一項 又は津波防災地域づくりに関する法律平成二十三年法律第百二十三号第七十三条第一項 若しくは第七十八条第一項の規定による許可を受けなければならない場合の擁壁については、適用しない

1項

第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事現場の見易い場所に、国土交通省令で定める様式によつて、建築主、設計者、工事施工者 及び工事の現場管理者の氏名 又は名称 並びに当該工事に係る同項の確認があつた旨の表示をしなければならない。

2項

第六条第一項の建築、大規模の修繕 又は大規模の模様替の工事の施工者は、当該工事に係る設計図書を当該工事現場に備えておかなければならない。

1項
建築物の建築、修繕、模様替 又は除却のための工事の施工者は、当該工事の施工に伴う地盤の崩落、建築物 又は工事用の工作物の倒壊等による危害を防止するために必要な措置を講じなければならない。
2項

前項の措置の技術的基準は、政令で定める。

3項

第三条第二項 及び第三項第九条第十三項 及び第十四項除く)、第九条の二第九条の三設計者 及び宅地建物取引業者に係る部分を除く)並びに第十八条第一項 及び第二十五項の規定は、第一項の工事の施工について準用する。

1項

特定行政庁は、第九条 又は第十条の規定による場合のほか、建築、修繕 若しくは模様替 又は除却の工事の施工中に使用されている第六条第一項第一号から第三号までの建築物が、安全上、防火上 又は避難上著しく支障があると認める場合においては、当該建築物の建築主 又は所有者、管理者 若しくは占有者に対して、相当の猶予期限を付けて、当該建築物の使用禁止、使用制限 その他安全上、防火上 又は避難上必要な措置を採ることを命ずることができる。

2項

第九条第二項から第九項まで 及び第十一項から第十五項までの規定は、前項の場合に準用する。

1項

別表第一(い)欄の(一)項、(二)項 及び(四)項に掲げる用途に供する建築物 並びに地下の工作物内に設ける建築物で政令で定めるものの新築の工事 又はこれらの建築物に係る避難施設等に関する工事の施工中において当該建築物を使用し、又は使用させる場合においては、当該建築主は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該工事の施工中における当該建築物の安全上、防火上 又は避難上の措置に関する計画を作成して特定行政庁に届け出なければならない。

1項

建築物の敷地がこの法律の規定(第五十二条第五十三条第五十四条から第五十六条の二まで第五十七条の二第五十七条の三第六十七条第一項 及び第二項 並びに別表第三の規定を除く。以下この条において同じ。)による建築物の敷地、構造、建築設備 又は用途に関する禁止 又は制限を受ける区域(第二十二条第一項の市街地の区域を除く。以下この条において同じ。)、地域(防火地域 及び準防火地域を除く。以下この条において同じ。)又は地区(高度地区を除く。以下この条において同じ。)の内外にわたる場合においては、その建築物 又はその敷地の全部について敷地の過半の属する区域、地域 又は地区内の建築物に関するこの法律の規定 又はこの法律に基づく命令の規定を適用する。

1項
建築物の敷地面積、建築面積、延べ面積、床面積 及び高さ、建築物の軒、天井 及び床の高さ、建築物の階数 並びに工作物の築造面積の算定方法は、政令で定める。
1項

この法律の規定による許可には、建築物 又は建築物の敷地を交通上、安全上、防火上 又は衛生上支障がないものとするための条件 その他必要な条件を付することができる。


この場合において、その条件は、当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであつてはならない。

1項

特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関は、この法律の規定による許可 又は確認をする場合においては、当該許可 又は確認に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長(消防本部を置かない市町村にあつては、市町村長。以下同じ。)又は消防署長の同意を得なければ、当該許可 又は確認をすることができない。


ただし、確認に係る建築物が防火地域 及び準防火地域以外の区域内における住宅(長屋、共同住宅 その他政令で定める住宅を除く)である場合 又は建築主事等 若しくは指定確認検査機関が第八十七条の四において準用する第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認をする場合においては、この限りでない。

2項

消防長 又は消防署長は、前項の規定によつて同意を求められた場合においては、当該建築物の計画が法律 又はこれに基づく命令 若しくは条例の規定(建築主事等 又は指定確認検査機関が第六条の四第一項第一号 若しくは第二号に掲げる建築物の建築、大規模の修繕、大規模の模様替 若しくは用途の変更 又は同項第三号に掲げる建築物の建築について確認する場合において同意を求められたときは、同項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の政令で定める建築基準法令の規定を除く)で建築物の防火に関するものに違反しないものであるときは、同項第四号に係る場合にあつては、同意を求められた日から三日以内に、その他の場合にあつては、同意を求められた日から七日以内に同意を与えてその旨を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。


この場合において、消防長 又は消防署長は、同意することができない事由があると認めるときは、これらの期限内に、その事由を当該特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に通知しなければならない。

3項

第六十八条の二十第一項第六十八条の二十二第二項において準用する場合を含む。)の規定は、消防長 又は消防署長が第一項の規定によつて同意を求められた場合に行う審査について準用する。

4項

建築主事等 又は指定確認検査機関は、第一項ただし書の場合において第六条第一項第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認申請書を受理したとき 若しくは第六条の二第一項第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けたとき 又は第十八条第二項第八十七条第一項 又は第八十七条の四において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する消防長 又は消防署長に通知しなければならない。

5項

建築主事等 又は指定確認検査機関は、第三十一条第二項に規定する屎尿浄化槽 又は建築物における衛生的環境の確保に関する法律昭和四十五年法律第二十号)第二条第一項に規定する特定建築物に該当する建築物に関して、第六条第一項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請書を受理した場合、第六条の二第一項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による確認の申請を受けた場合 又は第十八条第二項第八十七条第一項において準用する場合を含む。)の規定による通知を受けた場合においては、遅滞なく、これを当該申請 又は通知に係る建築物の工事施工地 又は所在地を管轄する保健所長に通知しなければならない。

6項
保健所長は、必要があると認める場合においては、この法律の規定による許可 又は確認について、特定行政庁、建築主事等 又は指定確認検査機関に対して意見を述べることができる。
1項

特定行政庁は、確認 その他の建築基準法令の規定による処分 並びに第十二条第一項 及び第三項の規定による報告に関する書類のうち、当該処分 若しくは報告に係る建築物 若しくは建築物の敷地の所有者、管理者 若しくは占有者 又は第三者の権利利益を不当に侵害するおそれがないものとして国土交通省令で定めるものについては、国土交通省令で定めるところにより、閲覧の請求があつた場合には、これを閲覧させなければならない。

1項

この法律に定めるもののほか、この法律の規定に基づく許可 その他の処分に関する手続 その他この法律の実施のため必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

建築基準法令の規定による特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関 又は指定構造計算適合性判定機関の処分 又はその不作為についての審査請求は、行政不服審査法第四条第一号に規定する処分庁 又は不作為庁が、特定行政庁、建築主事等 若しくは建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定確認検査機関である場合にあつては当該処分 又は不作為に係る建築物 又は工作物について第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による確認をする権限を有する建築主事等が置かれた市町村 又は都道府県の建築審査会に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては第十八条の二第一項の規定により当該指定構造計算適合性判定機関にその構造計算適合性判定を行わせた都道府県知事が統括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為庁が、特定行政庁、建築主事等、建築監視員 又は都道府県知事である場合にあつては当該市町村の長 又は都道府県知事に、指定確認検査機関である場合にあつては当該指定確認検査機関に、指定構造計算適合性判定機関である場合にあつては当該指定構造計算適合性判定機関に対してすることもできる。

2項

建築審査会は、前項前段の規定による審査請求がされた場合においては、当該審査請求がされた日(行政不服審査法第二十三条の規定により不備を補正すべきことを命じた場合にあつては、当該不備が補正された日)から一月以内に、裁決をしなければならない。

3項

建築審査会は、前項の裁決を行う場合においては、行政不服審査法第二十四条の規定により当該審査請求を却下する場合を除きあらかじめ、審査請求人、特定行政庁、建築主事等、建築監視員、都道府県知事、指定確認検査機関、指定構造計算適合性判定機関 その他の関係人 又はこれらの者の代理人の出頭を求めて、公開による口頭審査を行わなければならない。

4項

第一項前段の規定による審査請求については、行政不服審査法第三十一条の規定は適用せず、前項の口頭審査については、同法第九条第三項の規定により読み替えられた同法第三十一条第二項から第五項までの規定を準用する。

1項
建築審査会の裁決に不服がある者は、国土交通大臣に対して再審査請求をすることができる。
1項
この法律に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方整備局長 又は北海道開発局長に委任することができる。
1項

第四条第一項の市以外の市 又は町村においては、同条第二項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、当該市町村が置く建築主事に適用があるものとする。

2項

前項の市町村においては、第四条第七項の規定によるほか、当該市町村の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該市町村が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項

第四条第三項 及び第四項の規定は、前二項の市町村がこれらの規定により建築主事等を置く場合に準用する。

4項

第一項 又は第二項の規定により建築主事等を置く市町村は、これらの規定により建築主事等が行うこととなる事務に関する限り、この法律の規定の適用については、第四条第五項に規定する建築主事を置く市町村とみなす。


この場合において、

第七十八条第一項
置く」とあるのは、
「置くことができる」と

する。

5項

この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、第一項 又は第二項の規定により建築主事等を置く市町村の長が行うものとする。


この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、当該市町村の長に関する規定として当該市町村の長に適用があるものとする。

6項

第一項 若しくは第二項の規定により建築主事等を置く市町村の長たる特定行政庁、当該建築主事等 又は当該特定行政庁が命じた建築監視員の建築基準法令の規定による処分 又はその不作為についての審査請求は、当該市町村に建築審査会が置かれていないときは、当該市町村を包括する都道府県の建築審査会に対してするものとする。


この場合において、不作為についての審査請求は、建築審査会に代えて、当該不作為に係る市町村の長に対してすることもできる。

1項

特別区においては、第四条第二項の規定によるほか、特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築主事に関する規定は、特別区が置く建築主事に適用があるものとする。

2項

前項の規定により建築主事を置く特別区においては、当該特別区における同項に規定する事務の実施体制の確保 又は充実を図るため必要があると認めるときは、当該特別区の長の指揮監督の下に、この法律中建築副主事の権限に属するものとされている事務で政令で定めるものをつかさどらせるために、建築副主事を置くことができる。


この場合においては、この法律中建築副主事に関する規定は、当該特別区が置く建築副主事に適用があるものとする。

3項

前二項の規定は、特別区に置かれる建築主事等の権限に属しない特別区の区域における事務をつかさどらせるために、都が都知事の指揮監督の下に建築主事等を置くことを妨げるものではない。

4項

この法律中都道府県知事たる特定行政庁の権限に属する事務で政令で定めるものは、政令で定めるところにより、特別区の長が行うものとする。


この場合においては、この法律中都道府県知事たる特定行政庁に関する規定は、特別区の長に関する規定として特別区の長に適用があるものとする。

5項

特別区が第四条第二項の規定により建築主事を置こうとする場合における同条第三項 及び第四項の規定の適用については、

同条第三項
協議しなければ」とあるのは
「協議し、その同意を得なければ」と、

同条第四項
により協議して」とあるのは
「による同意を得た場合において」と

する。

1項
国土交通大臣が行う次に掲げる処分の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を国に納めなければならない。
一 号
構造方法等の認定
二 号
特殊構造方法等認定
三 号
型式適合認定
四 号

第六十八条の十一第一項の認証 又はその更新

五 号

第六十八条の二十二第一項の認証 又はその更新

2項

指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関が行う前項第三号から第五号までに掲げる処分 又は性能評価の申請をしようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、実費を勘案して国土交通省令で定める額の手数料を当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納めなければならない。

3項

前項の規定により指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関に納められた手数料は、当該指定認定機関、承認認定機関、指定性能評価機関 又は承認性能評価機関の収入とする。

1項

第十五条第四項第十六条 及び第七十七条の六十三の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに第十五条第一項から第三項までの規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

2項

第七十条第四項第七十四条第二項第七十六条の三第六項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十一条第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)、第七十二条同条第二項の規定により建築協定書に意見を付する事務に係る部分を除き第七十四条第二項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)及び第七十三条第三項第七十四条第二項第七十五条の二第四項 及び第七十六条の三第四項において準用する場合を含む。)の規定により市町村(建築主事等を置かない市町村に限る)が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第二号に規定する第二号法定受託事務とする。

1項

この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定 又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。

第七章 罰則

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三年以下の懲役 又は三百万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

二 号

第二十条第一項第一号から第三号までに係る部分に限る)、第二十一条第二十六条第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等(型式適合認定に係る型式の建築材料 若しくは建築物の部分、構造方法等の認定に係る構造方法を用いる建築物の部分 若しくは建築材料 又は特殊構造方法等認定に係る特殊の構造方法を用いる建築物の部分 若しくは特殊の建築材料をいう。以下同じ。)の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物の工事施工者

四 号

第八十七条第三項において準用する第二十七条第三十五条 又は第三十五条の二の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

五 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条防火壁、防火床 及び防火区画の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第二号 又は第三号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条第一項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の六第一項第八十七条の四 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の十九第二項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第六条第八項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

三 号

第七条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の期限内に第七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の三第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による申請をせず、又は虚偽の申請をした者

四 号

第九条第十項後段(第八十八条第一項から第三項まで 又は第九十条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第二項 若しくは第三項これらの規定を第八十八条第一項 又は第三項において準用する場合を含む。)、第十一条第一項第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)又は第九十条の二第一項の規定による特定行政庁 又は建築監視員の命令に違反した者

五 号

第十二条第五項第一号に係る部分に限る)又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

六 号

第十二条第六項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による物件の提出をせず、又は虚偽の物件の提出をした者

七 号

第十二条第七項 又は第十五条の二第一項これらの規定を第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による検査 若しくは試験を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をした者

八 号

第二十条第一項第四号に係る部分に限る)、第二十二条第一項第二十三条第二十五条第二十八条第三項第二十八条の二第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十二条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十三条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第一項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第三十四条第二項第三十五条の三第三十七条第八十八条第一項において準用する場合を含む。)、第六十一条第六十二条第六十四条第六十七条第一項 又は第八十八条第一項において準用する第二十条の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

九 号

第三十六条消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限り、第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物、工作物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物、工作物 又は建築設備の工事施工者

十 号

第七十七条の八第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らした者

十一 号

第七十七条の八第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、事前に建築基準適合判定資格者検定 若しくは構造計算適合判定資格者検定の問題を漏らし、又は不正の採点をした者

十二 号

第七十七条の二十五第一項第七十七条の三十五の十第一項 又は第七十七条の四十三第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用した者

十三 号

第七十七条の三十五第二項の規定による確認検査の業務の停止の命令に違反した者

十四 号

第七十七条の六十二第二項第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による禁止に違反して、確認検査 又は構造計算適合性判定の業務を行つた者

十五 号

第八十七条第三項において準用する第二十八条第三項 又は第三十五条の三の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条消火設備の設置 及び構造に関して、第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上 及び防火上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

2項

前項第八号 又は第九号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主、工作物の築造主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

第七十七条の十五第二項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十九第二項 又は第七十七条の五十一第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関 若しくは指定構造計算適合判定資格者検定機関の役員 若しくは職員(建築基準適合判定資格者検定委員 及び構造計算適合判定資格者検定委員を含む。)又は指定構造計算適合性判定機関、指定認定機関 若しくは指定性能評価機関(いずれも その者が法人である場合にあつては、その役員)若しくはその職員(構造計算適合性判定員、認定員 及び評価員を含む。)(第百四条において「指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条の六第一項から第三項まで 又は第五項の規定に違反した場合における当該建築物の工事施工者

二 号

第十二条第一項 若しくは第三項これらの規定を第八十八条第一項 又は第三項において準用する場合を含む。)又は第五項第二号に係る部分に限り、第八十八条第一項から第三項までにおいて準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

三 号

第十九条第二十八条第一項 若しくは第二項第三十一条第四十三条第一項第四十四条第一項第四十七条第五十二条第一項第二項 若しくは第七項第五十三条第一項 若しくは第二項第五十三条の二第一項第五十七条の五第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条第一項第五十五条第一項第五十六条第一項第五十六条の二第一項第五十七条の四第一項第五十七条の五第一項第五十九条第一項 若しくは第二項第六十条第一項 若しくは第二項第六十条の二第一項 若しくは第二項第六十条の二の二第一項から第三項まで第六十条の三第一項 若しくは第二項第六十七条第三項 若しくは第五項から第七項まで 又は第六十八条第一項から第三項までの規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

四 号

第三十六条居室の採光面積、天井 及び床の高さ、床の防湿方法、階段の構造、便所の設置 及び構造 並びに浄化槽の構造に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物 又は建築設備の設計者(設計図書に記載された認定建築材料等の全部 又は一部として当該認定建築材料等の全部 又は一部と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡した場合においては当該建築材料 又は建築物の部分を引き渡した者、設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合(設計図書に記載された認定建築材料等と異なる建築材料 又は建築物の部分を引き渡された場合において、当該建築材料 又は建築物の部分を使用して工事を施工した場合を除く)においては当該建築物 又は建築設備の工事施工者

五 号

第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条これらの規定を第八十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した場合における当該建築物 又は工作物の建築主 又は築造主

六 号

第五十八条第一項の規定による制限に違反した場合における当該建築物の設計者(設計図書を用いないで工事を施工し、又は設計図書に従わないで工事を施工した場合においては、当該建築物の工事施工者

七 号

第六十八条の十八第二項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、検査を行わず、検査記録を作成せず、虚偽の検査記録を作成し、又は検査記録を保存しなかつた者

八 号

第八十五条第三項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

九 号

第八十五条第四項 又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて応急仮設建築物を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十 号

第八十五条第六項 又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて仮設興行場等を存続させた場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十一 号

第八十四条第一項の規定による制限 又は禁止に違反した場合における当該建築物の建築主

十二 号

第八十七条第二項 又は第三項において準用する第二十八条第一項第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十三 号

第八十八条第二項において準用する第八十七条第二項 又は第三項において準用する第四十八条第一項から第十四項まで 又は第五十一条の規定に違反した場合における当該工作物の所有者、管理者 又は占有者

十四 号

第八十七条第三項において準用する第三十六条居室の採光面積 及び階段の構造に関して、第二十八条第一項 又は第三十五条の規定を実施し、又は補足するために安全上、防火上 及び衛生上必要な技術的基準に係る部分に限る)の規定に基づく政令の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十五 号

第八十七条の三第三項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十六 号

第八十七条の三第四項 又は第五項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を災害救助用建築物 又は公益的建築物として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十七 号

第八十七条の三第六項 又は第七項の規定により特定行政庁が定めた期間を超えて当該建築物を興行場等として使用した場合における当該建築物の所有者、管理者 又は占有者

十八 号

第九十条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

2項

前項第三号第四号 又は第六号に規定する違反があつた場合において、その違反が建築主 又は建築設備の設置者の故意によるものであるときは、当該設計者 又は工事施工者を罰するほか、当該建築主 又は建築設備の設置者に対して同項の刑を科する。

1項

第十二条第五項第三号に係る部分に限る)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたときは、その違反行為をした指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員(構造計算適合性判定員を含む。)は、百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第六条の二第五項第八十七条第一項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の二第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)、第七条の四第六項第八十七条の四 又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七条の六第三項第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告書 若しくは添付書類の提出をせず、又は虚偽の報告書 若しくは添付書類の提出をした者

二 号

第十五条第一項の規定 又は第八十七条第一項において読み替えて準用する第七条第一項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第七十七条の二十九第二項 又は第八十九条第八十七条の四 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者

四 号

第七十七条の三十一第一項 又は第八十六条の八第四項第八十七条の二第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

五 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避した者

六 号

第七十七条の三十一第一項 又は第二項の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をした者

七 号

第七十七条の二十九第一項の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつた者

八 号

第七十七条の三十四第一項の規定による届出をしないで確認検査の業務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をした者

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした指定建築基準適合判定資格者検定機関等の役員等は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

第七十七条の十一第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十四第一項 又は第七十七条の四十七第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

三 号

第七十七条の十三第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十七第一項 又は第七十七条の四十九第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたとき。

四 号

第七十七条の十四第一項第七十七条の十七の二第二項において準用する場合を含む。)、第七十七条の三十五の十八第一項 又は第七十七条の五十第一項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の許可を受けないで建築基準適合判定資格者検定事務、構造計算適合判定資格者検定事務 又は構造計算適合性判定、認定等 若しくは性能評価の業務の全部を廃止したとき。

五 号

第七十七条の三十五の十四第二項 又は第七十七条の四十七第二項第七十七条の五十六第二項において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者がその法人 又は人の業務に関して、次の各号に掲げる規定の違反行為をした場合においては、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。

一 号

第九十八条第一項第一号第十九条第四項第二十条第二十一条第二十二条第一項第二十三条第二十五条から第二十七条まで第二十八条第三項第二十八条の二第三十二条から第三十五条の三まで第三十六条防火壁、防火床、防火区画、消火設備、避雷設備 及び給水、排水 その他の配管設備の設置 及び構造 並びに煙突 及び昇降機の構造に係る部分に限る)、第三十七条第六十一条第六十二条第六十四条 又は第六十七条第一項第三項 若しくは第五項から第七項までの規定に違反する特殊建築物等(第六条第一項第一号に掲げる建築物 その他多数の者が利用するものとして政令で定める建築物をいう。以下この条において同じ。)又は当該特殊建築物等の敷地に関してされた第九条第一項 又は第十項前段(これらの規定を第九十条第三項において準用する場合を含む。)の規定による命令の違反に係る部分に限る)、第九十八条第一項第一号除き、特殊建築物等に係る部分に限る)並びに第九十九条第一項第八号第九号第十五号 及び第十六号 並びに第二項特殊建築物等に係る部分に限る

一億円以下の罰金刑

二 号

第九十八条前号に係る部分を除く)、第九十九条第一項第一号から第七号まで第八号 及び第九号特殊建築物等に係る部分を除く)、第十二号第七十七条の二十五第一項に係る部分に限る)、第十三号第十四号 並びに第十五号 及び第十六号特殊建築物等に係る部分を除く)並びに第二項特殊建築物等に係る部分を除く)、第百一条 並びに第百三条

各本条の罰金刑

1項

次の各号いずれかに該当する者は、三十万円以下の過料に処する。

一 号

第十二条の二第三項第十二条の三第四項第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第八十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定による命令に違反した者

二 号

第六十八条の十六 若しくは第六十八条の十七第一項これらの規定を第八十八条第一項において準用する場合を含む。)又は第七十七条の六十一第三号除き第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

第七十七条の二十九の二の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた者

2項

第七十七条の三十五の十五の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは関係者の求めに応じて閲覧させず、又は書類に虚偽の記載をし、若しくは虚偽の記載のある書類を関係者に閲覧させた指定構造計算適合性判定機関(その者が法人である場合にあつては、その役員)又はその職員は、三十万円以下の過料に処する。

1項

第三十九条第二項第四十条 若しくは第四十三条第三項これらの規定を第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十三条の二第八十七条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第四十九条の二第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第五十条第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の二第一項第八十七条第二項 又は第八十八条第二項において準用する場合を含む。)、第六十八条の九第一項第八十七条第二項において準用する場合を含む。)又は第六十八条の九第二項の規定に基づく条例には、これに違反した者に対し、五十万円以下の罰金に処する旨の規定を設けることができる。