建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第七十七条の三十五の二十 # 構造計算適合性判定の委任の解除

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととするときは、その六月前までに、その旨を指定構造計算適合性判定機関に通知しなければならない。

2項

委任都道府県知事は、指定構造計算適合性判定機関構造計算適合性判定の全部 又は一部を行わせないこととしたときは、その旨を公示しなければならない。