第五条の二第一項の規定による指定は、一を限り、建築基準適合判定資格者検定事務を行おうとする者の申請により行う。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の二 # 指定
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正