第七十七条の五十八第一項の登録を受けている者(次条 及び第七十七条の六十二第二項において「建築基準適合判定資格者」という。)は、当該登録を受けている事項で国土交通省令で定めるものに変更があつたときは、国土交通省令で定めるところにより、変更の登録を申請しなければならない。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第七十七条の六十 # 変更の登録
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正