建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十一条 # 卸売市場等の用途に供する特殊建築物の位置

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

都市計画区域内においては、卸売市場、火葬場 又はと畜場、汚物処理場、ごみ焼却場 その他政令で定める処理施設の用途に供する建築物は、都市計画においてその敷地の位置が決定しているものでなければ、新築し、又は増築してはならない。


ただし、特定行政庁が都道府県都市計画審議会(その敷地の位置を都市計画に定めるべき者が市町村であり、かつ、その敷地が所在する市町村に市町村都市計画審議会が置かれている場合にあつては、当該市町村都市計画審議会)の議を経てその敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合 又は政令で定める規模の範囲内において新築し、若しくは増築する場合においては、この限りでない。