建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第五十条 # 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項
用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区 又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する制限で当該地域 又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。