用途地域、特別用途地区、特定用途制限地域、都市再生特別地区、居住環境向上用途誘導地区 又は特定用途誘導地区内における建築物の敷地、構造 又は建築設備に関する制限で当該地域 又は地区の指定の目的のために必要なものは、地方公共団体の条例で定める。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第五十条 # 用途地域等における建築物の敷地、構造又は建築設備に対する制限
@ 施行日 : 令和八年五月二十七日
( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第二十三号