第六条第一項第四号の規定に基づき、都道府県知事が関係市町村の意見を聴いて指定する区域内においては、地方公共団体は、当該区域内における土地利用の状況等を考慮し、適正かつ合理的な土地利用を図るため必要と認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物 又はその敷地と道路との関係、建築物の容積率、建築物の高さ その他の建築物の敷地 又は構造に関して必要な制限を定めることができる。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第八節 都市計画区域及び準都市計画区域以外の区域内の建築物の敷地及び構造
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
景観法第七十四条第一項の準景観地区内においては、市町村は、良好な景観の保全を図るため必要があると認めるときは、政令で定める基準に従い、条例で、建築物の高さ、壁面の位置 その他の建築物の構造 又は敷地に関して必要な制限を定めることができる。