建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第六十八条の七 # 予定道路の指定

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

特定行政庁は、地区計画等に道の配置 及び規模 又はその区域が定められている場合で、次の各号に該当するときは、当該地区計画等の区域において、地区計画等に定められた道の配置 及び規模 又はその区域に即して、政令で定める基準に従い、予定道路の指定を行うことができる。


ただし第二号 又は第三号に該当する場合で当該指定に伴う制限により当該指定の際 現に当該予定道路の敷地となる土地を含む土地について所有権 その他の権利を有する者が当該土地をその権利に基づいて利用することが著しく妨げられることとなるときは、この限りでない。

一 号
当該指定について、当該予定道路の敷地となる土地の所有者 その他の政令で定める利害関係を有する者の同意を得たとき。
二 号
土地区画整理法による土地区画整理事業 又はこれに準ずる事業により主要な区画道路が整備された区域において、当該指定に係る道が新たに当該区画道路に接続した細街路網を一体的に形成するものであるとき。
三 号

地区計画等においてその配置 及び規模 又はその区域が定められた道の相当部分の整備が既に行われている場合で、整備の行われていない道の部分に建築物の建築等が行われることにより整備された道の機能を著しく阻害するおそれがあるとき。

2項

特定行政庁は、前項の規定により予定道路の指定を行う場合(同項第一号に該当する場合を除く)においては、あらかじめ、建築審査会の同意を得なければならない。

3項

第四十六条第一項後段、第二項 及び第三項の規定は、前項に規定する場合について準用する。

4項

第一項の規定により予定道路が指定された場合においては、当該予定道路を第四十二条第一項に規定する道路とみなして、第四十四条の規定を適用する。

5項

第一項の規定により予定道路が指定された場合において、建築物の敷地が予定道路に接するとき 又は当該敷地内に予定道路があるときは、特定行政庁が交通上、安全上、防火上 及び衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、当該予定道路を第五十二条第二項の前面道路とみなして、同項から同条第七項まで 及び第九項の規定を適用するものとする。


この場合においては、当該敷地のうち予定道路に係る部分の面積は、敷地面積 又は敷地の部分の面積に算入しないものとする。

6項

第四十四条第二項の規定は、前項の規定による許可をする場合に準用する。