次に掲げる条件に該当する地区計画 又は沿道地区計画の区域内にある建築物については、当該地区計画 又は沿道地区計画において定められた建築物の容積率の最高限度を第五十二条第一項第一号から第四号までに定める数値とみなして、同条の規定を適用する。
一
号
二
号
地区整備計画 又は沿道地区整備計画(都市計画法第十二条の七 又は沿道整備法第九条の三の規定により、地区整備計画 又は沿道地区整備計画の区域を区分して建築物の容積率の最高限度が定められているものに限る。)が定められている区域であること。
前号の建築物の容積率の最高限度が当該区域に係る用途地域において定められた建築物の容積率を超えるものとして定められている区域にあつては、地区整備計画 又は沿道地区整備計画において次に掲げる事項が定められており、かつ、第六十八条の二第一項の規定に基づく条例でこれらの事項に関する制限が定められている区域であること。
イ
建築物の容積率の最低限度
ロ
建築物の敷地面積の最低限度
ハ
壁面の位置の制限(道路に面する壁面の位置を制限するものを含むものに限る。)