この章(第八節を除く。)の規定は、都市計画区域 及び準都市計画区域内に限り、適用する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
第四十一条の二 # 適用区域
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正