建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十一条の二 # 適用区域

@ 施行日 : 令和八年五月二十七日 ( 2026年 5月27日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第二十三号

1項

この章第八節除く)の規定は、都市計画区域 及び準都市計画区域内に限り、適用する。