建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

第四十一条の二 # 適用区域

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正

1項

この章第八節除く)の規定は、都市計画区域 及び準都市計画区域内に限り、適用する。