この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
平成一八年一二月二〇日法律第一一四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第四条 @ 建築基準法の一部改正に伴う経過措置
適用開始日前に行った設計による建築物の計画については、適用開始日から起算して六月を経過する日までの間は、第三条の規定による改正後の建築基準法(次項において「新基準法」という。)第六条第三項第一号(新建築士法第二十条の二第一項 及び第二十条の三第一項の規定に係る部分に限る。)、第二号 及び第三号の規定は、適用しない。
施行日前に第三条の規定による改正前の建築基準法第六条第一項 又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事 及び前項の規定の適用がある場合において施行日以後に新基準法第六条第一項 又は第六条の二第一項の規定による確認がされた建築物の工事については、新基準法第五条の四第二項 及び第三項の規定は、適用しない。
# 第六条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第七条 @ 政令への委任
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
# 第八条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条から第四条までの規定による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。