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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
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一人建築協定に関する経過措置
2項
この法律の施行前に第三条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第七十六条の三第三項において準用する旧法第七十三条第二項の規定による認可の公告のあった建築協定についての第三条の規定による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第七十六条の三第五項の規定の適用については、同項中「三年」とあるのは、「一年」とする。
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建築基準法の規定による処分又は手続に関する経過措置
3項
この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。
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罰則に関する経過措置
4項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。