この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
建築基準法
#
昭和二十五年法律第二百一号
#
略称 : 建基法
附 則
平成二七年六月二四日法律第四五号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
第一条の規定 並びに附則第四条、第五条 及び第七条の規定 公布の日