@ 施行期日 1項 この法律は、津波防災地域づくりに関する法律(平成二十三年法律第百二十三号)の施行の日から施行する。ただし、第二条の規定 並びに第六条中都市計画法第三十三条第一項第七号 及び第三十六条第三項の改正規定は、津波防災地域づくりに関する法律附則ただし書に規定する日から施行する。