建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

平成二六年六月四日法律第五四号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
附則第四条の規定 公布の日
二 号
第五十二条第三項の改正規定(「部分(」の下に「第六項の政令で定める昇降機の昇降路の部分 又は」を加える部分 及び「 又は」を「 若しくは」に改める部分に限る。)及び同条第六項の改正規定 並びに次条の規定 及び附則第十三条の規定(高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成十八年法律第九十一号)第二十四条の改正規定に限る。)公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 号
第十二条第一項から第四項までの改正規定、同条の次に二条を加える改正規定、第八十八条第一項の改正規定(「第四項まで」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)、同条第三項の改正規定(「除く。)」の下に「、第十二条の二、第十二条の三」を加える部分に限る。)及び第百五条の改正規定(同条第一号中「第七十七条の六十一」の下に「(第七十七条の六十六第二項において準用する場合を含む。)」を加える部分 及び同条に一項を加える部分を除く。)並びに附則第八条の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日

# 第二条 @ 準備行為

1項
この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第十二条の二第一項の建築物調査員資格者証 及び新法第十二条の三第一項の建築設備等検査員資格者証の交付 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、前条第三号に掲げる規定の施行の日前においても、新法第十二条の二 及び第十二条の三の規定の例により行うことができる。
2項
新法第二十一条第二項第二号 及び第二十七条第一項の規定に基づき国土交通大臣がする認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新法第六十八条の二十五の規定の例により行うことができる。
3項
新法第三十八条の規定に基づき国土交通大臣がする認定 及びこれに関し必要な手続 その他の行為は、施行日前においても、新法第六十八条の二十六の規定の例により行うことができる。

# 第三条 @ 経過措置

1項
新法第六条から第六条の三まで又は第十八条第一項から第十五項までの規定は、施行日以後に新法第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請 又は新法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物について適用し、施行日前にこの法律による改正前の建築基準法(以下この条において「旧法」という。)第六条第一項 若しくは第六条の二第一項の規定による確認の申請 又は旧法第十八条第二項の規定による通知がされた建築物については、なお従前の例による。
2項
この法律の施行の際 現に旧法第六条の二第一項(旧法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(旧法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けている者は、新法第六条の二第一項(新法第八十七条第一項、第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)又は第七条の二第一項(新法第八十七条の二 又は第八十八条第一項 若しくは第二項において準用する場合を含む。)の規定による指定を受けた者とみなす。
3項
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十二項第一号の規定により特定行政庁がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十四項第一号の規定により特定行政庁がした認定とみなす。
4項
施行日前に旧法第七条の六第一項第一号 又は第十八条第二十二項第一号の規定により建築主事がした仮使用の承認は、新法第七条の六第一項第二号 又は第十八条第二十四項第二号の規定により建築主事がした認定とみなす。
5項
この法律の施行の際 現に旧法第十八条の二第一項の規定により指定を受けている者であって、二以上の都道府県の区域において構造計算適合性判定の業務を行っているものは、施行日に新法第十八条の二第一項の規定により国土交通大臣が指定した者とみなす。この場合において、その者に係る当該指定の有効期間は、同日におけるその者に係る旧法第十八条の二第一項の規定による指定の有効期間の残存期間と同一の期間とする。
6項
新法第七十七条の三十五の五第二項 及び第三項の規定は、施行日から起算して十四日を経過する日以後に同条第二項に規定する事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関について適用し、同日前に当該事項を変更しようとする指定構造計算適合性判定機関については、なお従前の例による。この場合においては、新法第七十七条の三十五の八第二項 及び第三項の規定は、適用しない。
7項
この法律の施行の際 現に旧法第七十七条の三十五の七第二項に規定する国土交通省令で定める要件を備える者は、施行日から起算して二年を経過する日までの間は、新法第七十七条の三十五の九第二項の規定の適用については、新法第七十七条の六十六第一項の登録を受けた者とみなす。
8項
施行日前に旧法第七十七条の三十五の七第四項の規定により都道府県知事がした命令は、新法第七十七条の三十五の九第四項の規定により国土交通大臣等がした命令とみなす。
9項
施行日前にされた旧法第七十七条の三十五の十一の規定による命令については、新法第七十七条の三十五の十六第二項の規定は、適用しない。
10項
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第四条 @ 政令への委任

1項
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

# 第五条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。