建築基準法

# 昭和二十五年法律第二百一号 #
略称 : 建基法 

附 則

平成四年六月二六日法律第八二号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 : 2024年 07月09日 11時27分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

# 第二条 @ 用途地域に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に第一条の規定による改正前の都市計画法(以下「旧都市計画法」という。)第八条第一項第一号に規定する用途地域に関する都市計画が定められている都市計画区域について、建設大臣、都道府県知事 又は市町村が第一条の規定による改正後の都市計画法(以下「新都市計画法」という。)第二章の規定により行う用途地域に関する都市計画の決定 及びその告示は、この法律の施行の日から起算して三年以内にしなければならない。

# 第三条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日(その日前に新都市計画法第二章の規定により、当該都市計画区域について、用途地域に関する都市計画が決定されたときは、当該都市計画の決定に係る都市計画法第二十条第一項(同法第二十二条第一項において読み替える場合を含む。)の規定による告示があった日。次条、附則第五条 及び附則第十八条において同じ。)までの間は、旧都市計画法第八条、第九条、第十二条の六第一項 並びに第十三条第一項第五号 及び第九号の規定は、なお その効力を有する。

# 第四条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分については、この法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間は、第二条の規定による改正後の建築基準法(以下「新建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域 及び準住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第十三項 及び第十四項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条から第五十五条まで、第五十六条第一項、第六十八条の三第三項、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第九項 及び第十項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(新建築基準法第四十八条第一項から第十二項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の一の項から三の項までの規定は適用せず、第二条の規定による改正前の建築基準法(以下「旧建築基準法」という。)第二条第二十一号、第三条第三項第二号(第一種住居専用地域、第二種住居専用地域 及び住居地域に関する都市計画の決定 又は変更に関する部分 並びに旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定に関する部分に限る。)、第四十八条(第九項 及び第十項を除く。)、第四十九条、第五十条、第五十二条第一項(第五号を除く。)、第五十三条第一項(第三号 及び第四号を除く。)、第五十四条、第五十五条、第五十六条第一項、第六十八条の三、第六十八条の四第六項、第六十八条の五第四項、第八十六条第八項 及び第九項、第八十六条の二、第八十七条第二項 及び第三項(これらの規定中旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第八十八条第二項(旧建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定の準用に関する部分に限る。)、第九十一条、第九十九条第一項、別表第二、別表第三の一の項 並びに別表第四の規定は、なお その効力を有する。

# 第五条

1項
この法律の施行の際 現に旧都市計画法の規定により定められている都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分についてのこの法律の施行の日から起算して三年を経過する日までの間の新建築基準法第二十七条第二項第二号 及び第四十八条第十三項の規定の適用については、新建築基準法第二十七条第二項第二号中「別表第二(と)項第四号に規定する危険物」とあるのは「別表第二(へ)項第一号(一)、(三)若しくは(十二)の物品、可燃性ガス 又は消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二条第七項に規定する危険物」と、新建築基準法第四十八条第十三項中「前各項のただし書」とあるのは「都市計画法 及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号)による改正前の建築基準法第四十八条第一項から第八項までの規定のただし書」とする。

# 第九条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置

1項
特定行政庁(建築基準法第二条第三十二号の特定行政庁をいう。)は、この法律の施行の際 現に旧建築基準法第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えを成す建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、新建築基準法第八十六条第三項の建設省令で定める事項を表示した図書をその事務所に備えて、一般の縦覧に供さなければならない。

# 第十条 @ 処分又は手続に関する経過措置

1項
この法律の施行前に旧建築基準法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新建築基準法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にされた処分 又は手続についても、同様とする。

# 第十一条 @ 罰則に関する経過措置

1項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。附則第四条に規定する都市計画区域に係る用途地域内の建築物、建築物の敷地 又は建築物 若しくはその敷地の部分について、附則第三条に規定する日までの間にした行為に対する同日後における罰則の適用についても、同様とする。