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施行期日
1項
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十二条、第八十五条 及び第九十九条第一項第十二号の改正規定は、公布の日から施行する。
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罰則に関する経過措置
2項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお、従前の例による。
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この法律の施行前に指定された特定街区に関する経過措置
3項
この法律の施行の際この法律による改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第五十九条の二第一項の規定により指定されている同法別表第五(い)欄の各項に掲げる特定街区は、この法律による改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第五十九条の三第一項の規定により指定された特定街区と、当該特定街区についての旧法別表第五(ろ)欄の当該各項に掲げる建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計。以下同じ。)の敷地面積に対する割合 並びに同法第五十九条の二第一項の規定により定められた建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限は、新法第五十九条の三第一項の規定により定められた建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合 並びに建築物の高さの最高限度 及び壁面の位置の制限とみなす。