この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
建築基準法
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昭和二十五年法律第二百一号
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略称 : 建基法
附 則
昭和六二年六月五日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号による改正
最終編集日 :
2024年 10月18日 17時55分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 総合的設計による一団地の建築物の取扱いに関する経過措置
特定行政庁は、この法律の施行の際 現に改正前の建築基準法(以下「旧法」という。)第八十六条第一項の規定により同一敷地内にあるものとみなされている二以上の構えをなす建築物でこの法律の施行前に建築主事が建築基準法第六条第三項 又は第十八条第三項の規定による通知をしたものについて、この法律の施行の日から起算して六月以内に、建設省令で定める事項を公告しなければならない。
前項の規定によりされた公告は、改正後の建築基準法(以下「新法」という。)第八十六条第二項の規定によりされた公告とみなす。
# 第三条 @ 処分又は手続に関する経過措置
この法律の施行前に旧法の規定によりされた許可、申請等の処分 又は手続は、それぞれ新法の相当規定によりされた処分 又は手続とみなす。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。