建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第七条 # 絶対的欠格事由

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を与えない。

一 号
未成年者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三 号

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

四 号

第九条第一項第四号 又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだ その期間が経過しない者