建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第二章 免許等

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 10月18日 17時14分


1項
一級建築士になろうとする者は、国土交通大臣の免許を受けなければならない。
2項

一級建築士の免許は、国土交通大臣の行う一級建築士試験に合格した者であつて、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く)又は旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築に関する実務として国土交通省令で定めるもの(以下「建築実務」という。)の経験を二年以上有する者

二 号

学校教育法による短期大学(修業年限が三年であるものに限り、同法による専門職大学の三年の前期課程を含む。)において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了した者。以下この号 及び次号において同じ。)(夜間において授業を行う課程等であつて国土交通大臣の指定するものを修めて卒業した者を除く)であつて、その卒業後(同法による専門職大学の前期課程にあつては、修了後。同号において同じ。)建築実務の経験を三年以上有する者

三 号

学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程を含む。)若しくは高等専門学校 又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を四年以上有する者(前号に掲げる者を除く

四 号

二級建築士として設計 その他の国土交通省令で定める実務の経験を四年以上有する者

五 号

国土交通大臣が前各号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

3項

二級建築士 又は木造建築士になろうとする者は、都道府県知事の免許を受けなければならない。

4項

二級建築士 又は木造建築士の免許は、それぞれその免許を受けようとする都道府県知事の行う二級建築士試験 又は木造建築士試験に合格した者であつて、次の各号いずれかに該当する者でなければ、受けることができない。

一 号

学校教育法による大学 若しくは高等専門学校、旧大学令による大学 又は旧専門学校令による専門学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者(当該科目を修めて同法による専門職大学の前期課程を修了した者を含む。

二 号

学校教育法による高等学校 若しくは中等教育学校 又は旧中等学校令(昭和十八年勅令第三十六号)による中等学校において、国土交通大臣の指定する建築に関する科目を修めて卒業した者であつて、その卒業後建築実務の経験を二年以上有する者

三 号

都道府県知事が前二号に掲げる者と同等以上の知識 及び技能を有すると認める者

四 号

建築実務の経験を七年以上有する者

5項

外国の建築士免許を受けた者で、一級建築士になろうとする者にあつては国土交通大臣が、二級建築士 又は木造建築士になろうとする者にあつては都道府県知事が、それぞれ一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士と同等以上の資格を有すると認めるものは、第二項 又は前項の規定にかかわらず、一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を受けることができる。

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許は、それぞれ一級建築士名簿、二級建築士名簿 又は木造建築士名簿に登録することによつて行う。

2項
国土交通大臣 又は都道府県知事は、一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を与えたときは、それぞれ一級建築士免許証 又は二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証を交付する。
3項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証に記載された事項等に変更があつたときは、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に対し、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証の書換え交付を申請することができる。

4項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、一級建築士にあつては一級建築士免許証を国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては二級建築士免許証 又は木造建築士免許証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。

5項

一級建築士の免許を受けようとする者は、登録免許税法(昭和四十二年法律第三十五号)の定めるところにより登録免許税を国に納付しなければならない。

6項

一級建築士免許証の書換え交付 又は再交付を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、一級建築士免許証、二級建築士免許証 又は木造建築士免許証の交付の日から三十日以内に、住所 その他の国土交通省令で定める事項を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

2項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士は、前項の国土交通省令で定める事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事 及び住所地の都道府県知事(都道府県の区域を異にして住所を変更したときは、変更前の住所地の都道府県知事)に届け出なければならない。

3項

前項に規定するもののほか、都道府県の区域を異にして住所を変更した二級建築士 又は木造建築士は、同項の期間内に第一項の国土交通省令で定める事項を変更後の住所地の都道府県知事に届け出なければならない。

1項
一級建築士名簿は国土交通省に、二級建築士名簿 及び木造建築士名簿は都道府県に、これを備える。
2項

国土交通大臣は一級建築士名簿を、都道府県知事は二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を、それぞれ一般の閲覧に供しなければならない。

1項

次の各号いずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を与えない。

一 号
未成年者
二 号

禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

三 号

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者

四 号

第九条第一項第四号 又は第十条第一項の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して五年を経過しない者

五 号

第十条第一項の規定による業務の停止の処分を受け、その停止の期間中に第九条第一項第一号の規定によりその免許が取り消され、まだ その期間が経過しない者

1項
次の各号のいずれかに該当する者には、一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を与えないことができる。
一 号

禁錮以上の刑に処せられた者(前条第二号に該当する者を除く

二 号

この法律の規定に違反して、又は建築物の建築に関し罪を犯して罰金の刑に処せられた者(前条第三号に該当する者を除く

三 号

心身の故障により一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

1項

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなつたときは、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を、一級建築士にあつては国土交通大臣に、二級建築士 又は木造建築士にあつては免許を受けた都道府県知事に届け出なければならない。

一 号

死亡したとき

その相続人

二 号

第七条第二号 又は第三号に該当するに至つたとき

本人

三 号

心身の故障により一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の業務を適正に行うことができない場合に該当するものとして国土交通省令で定める場合に該当するに至つたとき

本人 又はその法定代理人 若しくは同居の親族

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を取り消さなければならない。

一 号
本人から免許の取消しの申請があつたとき。
二 号

前条第三号に係る部分を除く次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

三 号

前条の規定による届出がなくて同条第一号 又は第二号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

四 号
虚偽 又は不正の事実に基づいて免許を受けたことが判明したとき。
五 号

第十三条の二第一項 又は第二項の規定により一級建築士試験、二級建築士試験 又は木造建築士試験の合格の決定を取り消されたとき。

2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を取り消すことができる。

一 号

前条第三号に係る部分に限る次号において同じ。)の規定による届出があつたとき。

二 号

前条の規定による届出がなくて同条第三号に掲げる場合に該当する事実が判明したとき。

3項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前二項の規定により免許を取り消したときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

1項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、その免許を受けた一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士が次の各号いずれかに該当する場合においては、当該一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士に対し、戒告し、若しくは一年以内の期間を定めて業務の停止を命じ、又はその免許を取り消すことができる。

一 号

この法律 若しくは建築物の建築に関する他の法律 又はこれらに基づく命令 若しくは条例の規定に違反したとき。

二 号
業務に関して不誠実な行為をしたとき。
2項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、前項の規定により業務の停止を命じようとするときは、行政手続法平成五年法律第八十八号第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

3項

第一項の規定による処分に係る聴聞の主宰者は、必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、その意見を聴かなければならない。

4項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定により、業務の停止を命じ、又は免許を取り消そうとするときは、それぞれ中央建築士審査会 又は都道府県建築士審査会の同意を得なければならない。

5項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第一項の規定による処分をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

6項

国土交通大臣 又は都道府県知事は、第三項の規定により出頭を求めた参考人に対して、政令の定めるところにより、旅費、日当 その他の費用を支給しなければならない。

1項

国土交通大臣は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、一級建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

都道府県知事は、建築士の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、二級建築士 若しくは木造建築士に対し その業務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、建築士事務所 その他業務に関係のある場所に立ち入り、図書 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

3項

前二項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

4項

第一項 及び第二項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

1項

次の各号いずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができる。

一 号

一級建築士として五年以上構造設計の業務に従事した後、第十条の二十二から第十条の二十五までの規定の定めるところにより国土交通大臣の登録を受けた者(以下この章において「登録講習機関」という。)が行う講習(別表第一(一)の項講習の欄に掲げる講習に限る)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

二 号

国土交通大臣が、構造設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識 及び技能を有すると認める一級建築士

2項

次の各号いずれかに該当する一級建築士は、国土交通大臣に対し、設備設計一級建築士証の交付を申請することができる。

一 号

一級建築士として五年以上設備設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う講習(別表第一(二)の項講習の欄に掲げる講習に限る)の課程をその申請前一年以内に修了した一級建築士

二 号

国土交通大臣が、設備設計に関し前号に掲げる一級建築士と同等以上の知識 及び技能を有すると認める一級建築士

3項

国土交通大臣は、前二項の規定による構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付の申請があつたときは、遅滞なく、その交付をしなければならない。

4項

構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付を受けた一級建築士(以下それぞれ「構造設計一級建築士」又は「設備設計一級建築士」という。)は、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証に記載された事項等に変更があつたときは、国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の書換え交付を申請することができる。

5項

構造設計一級建築士 又は設備設計一級建築士は、第九条第一項 若しくは第二項 又は第十条第一項の規定によりその免許を取り消されたときは、速やかに、構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証を国土交通大臣に返納しなければならない。

6項

構造設計一級建築士証 又は設備設計一級建築士証の交付、書換え交付 又は再交付を受けようとする一級建築士は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納付しなければならない。

1項

国土交通大臣は、その指定する者(以下「中央指定登録機関」という。)に、一級建築士の登録の実施に関する事務、一級建築士名簿を一般の閲覧に供する事務 並びに構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付の実施に関する事務(以下「一級建築士登録等事務」という。)を行わせることができる。

2項

中央指定登録機関の指定は、一級建築士登録等事務を行おうとする者の申請により行う。

1項

国土交通大臣は、他に中央指定登録機関の指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、中央指定登録機関の指定をしてはならない。

一 号

職員、設備、事務の実施の方法 その他の事項についての一級建築士登録等事務の実施に関する計画が、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。

二 号

前号の一級建築士登録等事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的 及び技術的な基礎を有するものであること。

三 号

一級建築士登録等事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて一級建築士登録等事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

2項

国土交通大臣は、前条第二項の申請をした者が、次の各号いずれかに該当するときは、中央指定登録機関の指定をしてはならない。

一 号

一般社団法人 又は一般財団法人以外の者であること。

二 号

この法律の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。

三 号

第十条の十六第一項 又は第二項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。

四 号

その役員のうちに、次のいずれかに該当する者があること。

第二号に該当する者

第十条の七第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者

1項

国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、中央指定登録機関の名称 及び住所、一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地 並びに一級建築士登録等事務の開始の日を公示しなければならない。

2項

中央指定登録機関は、その名称 若しくは住所 又は一級建築士登録等事務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項
中央指定登録機関の役員の選任 及び解任は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2項

国土交通大臣は、中央指定登録機関の役員が、この法律(この法律に基づく命令 又は処分を含む。)若しくは第十条の九第一項に規定する登録等事務規程に違反する行為をしたとき、又は一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、中央指定登録機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。

1項

中央指定登録機関の役員 若しくは職員 又はこれらの職にあつた者は、一級建築士登録等事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

一級建築士登録等事務に従事する中央指定登録機関の役員 及び職員は、刑法明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。

1項

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の開始前に、一級建築士登録等事務に関する規程(以下この章において「登録等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

一級建築士登録等事務の実施の方法 その他の登録等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。

3項

国土交通大臣は、第一項の認可をした登録等事務規程が一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、中央指定登録機関に対し、その登録等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。

1項

中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業計画 及び収支予算を作成し、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、国土交通大臣の認可を受けなければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項

中央指定登録機関は、事業年度ごとに、その事業年度の事業報告書 及び収支決算書を作成し、毎事業年度経過後三月以内に国土交通大臣に提出しなければならない。

1項

中央指定登録機関は、国土交通省令で定めるところにより、一級建築士登録等事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し、一級建築士登録等事務に関し監督上必要な命令をすることができる。

1項

国土交通大臣は、一級建築士登録等事務の適正かつ確実な実施を確保するため必要があると認めるときは、中央指定登録機関に対し一級建築士登録等事務に関し必要な報告を求め、又はその職員に、中央指定登録機関の事務所に立ち入り、一級建築士登録等事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

中央指定登録機関は、一級建築士登録等事務の適正な実施のため必要な事項について、国土交通大臣に照会することができる。


この場合において、国土交通大臣は、中央指定登録機関に対して、照会に係る事項の通知 その他必要な措置を講ずるものとする。

1項

中央指定登録機関は、国土交通大臣の許可を受けなければ、一級建築士登録等事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止してはならない。

2項

国土交通大臣が前項の規定により一級建築士登録等事務の全部の廃止を許可したときは、当該許可に係る指定は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の許可をしたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、中央指定登録機関が第十条の五第二項各号第三号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。

2項

国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号いずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて一級建築士登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。

一 号

第十条の五第一項各号に掲げる基準に適合しなくなつたと認めるとき。

二 号

第十条の六第二項第十条の十第十条の十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

三 号

第十条の七第二項第十条の九第三項 又は第十条の十二の規定による命令に違反したとき。

四 号

第十条の九第一項の認可を受けた登録等事務規程によらないで一級建築士登録等事務を行つたとき。

五 号
その役員が一級建築士登録等事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。
六 号
不正な手段により中央指定登録機関の指定を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により指定を取り消し、又は前項の規定により一級建築士登録等事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、中央指定登録機関の指定をしたときは、一級建築士登録等事務を行わないものとする。

2項

国土交通大臣は、中央指定登録機関が次の各号いずれかに該当するときは、前項の規定にかかわらず、一級建築士登録等事務の全部 又は一部を自ら行うものとする。

一 号

第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の全部 又は一部を休止したとき。

二 号

前条第二項の規定により一級建築士登録等事務の全部 又は一部の停止を命じられたとき。

三 号

天災 その他の事由により一級建築士登録等事務の全部 又は一部を実施することが困難となつた場合において国土交通大臣が必要があると認めるとき。

3項

国土交通大臣は、前項の規定により一級建築士登録等事務を行い、又は同項の規定により行つている一級建築士登録等事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

4項

国土交通大臣が、第二項の規定により一級建築士登録等事務を行うこととし、第十条の十五第一項の規定により一級建築士登録等事務の廃止を許可し、又は前条第一項 若しくは第二項の規定により指定を取り消した場合における一級建築士登録等事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

中央指定登録機関が行う一級建築士登録等事務に係る処分 又はその不作為について不服がある者は、国土交通大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法平成二十六年法律第六十八号第二十五条第二項 及び第三項第四十六条第一項 及び第二項第四十七条 並びに第四十九条第三項の規定の適用については、中央指定登録機関の上級行政庁とみなす。

1項

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで 及び第六項第五条の二第一項第六条 並びに第十条の三の規定の適用については、

これらの規定(第五条第二項第五条の二第一項 並びに第十条の三第一項各号 及び第二項第二号を除く。)中
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と、

「国土交通大臣」とあり、及び「国土交通省」とあるのは
「中央指定登録機関」と、

「国に」とあるのは
「中央指定登録機関に」と、

第五条第二項
「国土交通大臣」とあるのは
「中央指定登録機関(第十条の四第一項に規定する中央指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、

「一級建築士 又は」とあるのは
前項の規定により一級建築士名簿に登録をし、又は」と、

同項 及び第五条の二第一項
「一級建築士免許証」とあるのは
「一級建築士免許証明書」と

する。

2項

中央指定登録機関が一級建築士登録等事務を行う場合において、第五条第一項の規定による登録を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を中央指定登録機関に納付しなければならない。

3項

第一項の規定により読み替えて適用する第五条第六項 及び第十条の三第六項の規定 並びに前項の規定により中央指定登録機関に納められた手数料は、中央指定登録機関の収入とする。

1項

都道府県知事は、その指定する者(以下「都道府県指定登録機関」という。)に、二級建築士 及び木造建築士の登録の実施に関する事務 並びに二級建築士名簿 及び木造建築士名簿を一般の閲覧に供する事務(以下「二級建築士等登録事務」という。)を行わせることができる。

2項

都道府県指定登録機関の指定は、二級建築士等登録事務を行おうとする者の申請により行う。

3項

第十条の五から第十条の十八までの規定は、都道府県指定登録機関について準用する。


この場合において、

これらの規定(第十条の五第一項第一号を除く。)中
「国土交通大臣」とあるのは
「都道府県知事」と、

「一級建築士登録等事務」とあるのは
「二級建築士等登録事務」と、

「登録等事務規程」とあるのは
「登録事務規程」と、

第十条の五第一項
「他に」とあるのは
「当該都道府県の区域において他に」と、

同条
「前条第二項」とあるのは
第十条の二十第二項」と、

同項第一号
「一級建築士登録等事務の実施」とあるのは
「二級建築士等登録事務(第十条の二十第一項に規定する二級建築士等登録事務をいう。以下同じ。)の実施」と、

「、一級建築士登録等事務」とあるのは
「、二級建築士等登録事務」と、

第十条の七第二項
「命令」とあるのは
「命令、規則」と

読み替えるものとする。

1項

都道府県指定登録機関が二級建築士等登録事務を行う場合における第五条第二項から第四項まで第五条の二第一項 及び第六条の規定の適用については、

これらの規定(第五条第二項 及び第五条の二第一項を除く。)中
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と、

第五条第二項
「都道府県知事」とあるのは
「都道府県指定登録機関(第十条の二十第一項に規定する都道府県指定登録機関をいう。以下同じ。)」と、

「一級建築士 又は二級建築士 若しくは木造建築士の免許を与えた」とあるのは
「一級建築士の免許を与え、又は前項の規定により二級建築士名簿 若しくは木造建築士名簿に登録をした」と、

同項同条第三項 及び第四項 並びに第五条の二第一項
「二級建築士免許証」とあるのは
「二級建築士免許証明書」と、

「木造建築士免許証」とあるのは
「木造建築士免許証明書」と、

第六条第一項
「都道府県」とあるのは
「都道府県指定登録機関」と

する。

2項

都道府県は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百二十七条の規定に基づき二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証 若しくは木造建築士免許証の書換え交付 若しくは再交付に係る手数料を徴収する場合においては、前条の規定により都道府県指定登録機関が行う二級建築士 若しくは木造建築士の登録 又は二級建築士免許証明書 若しくは木造建築士免許証明書の書換え交付 若しくは再交付を受けようとする者に、条例で定めるところにより、当該手数料を当該都道府県指定登録機関に納めさせ、その収入とすることができる。

1項

第十条の三第一項第一号の登録(第十一条除き、以下この章において単に「登録」という。)は、別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分ごとに、これらの講習の実施に関する事務(以下この章において「講習事務」という。)を行おうとする者の申請により行う。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録を受けることができない。

一 号
未成年者
二 号
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三 号

禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定により刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者

四 号

第十条の三十六第一項 又は第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者

五 号
心身の故障により講習事務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの
六 号

法人であつて、その役員のうちに前各号いずれかに該当する者があるもの

1項

国土交通大臣は、登録の申請をした者(第二号において「登録申請者」という。)が次に掲げる基準のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。


この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。

一 号

別表第一の各項の講習の欄に掲げる講習の区分に応じ、当該各項の科目の欄に掲げる科目について、それぞれ当該各項の講師の欄に掲げる者のいずれかに該当する者が講師として従事する講習事務を行うものであること。

二 号

登録申請者が、業として、設計、工事監理、建築物の販売 若しくはその代理 若しくは媒介 又は建築物の建築工事の請負を行う者(以下この号において「建築関連事業者」という。)でなく、かつ、建築関連事業者に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。

登録申請者が株式会社である場合にあつては、建築関連事業者がその総株主(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く)の議決権の過半数を有するものであること。

登録申請者の役員(持分会社(会社法平成十七年法律第八十六号第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める建築関連事業者 又はその役員 若しくは職員(過去二年間に建築関連事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。

登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、建築関連事業者の役員 又は職員(過去二年間に建築関連事業者の役員 又は職員であつた者を含む。)であること。

三 号
債務超過の状態にないこと。
2項
登録は、登録講習機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 号
登録年月日 及び登録番号
二 号
登録講習機関の氏名 又は名称 及び住所 並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 号
登録の区分
四 号
登録講習機関が講習事務を行う事務所の所在地
五 号

前各号に掲げるもののほか、登録講習機関に関する事項で国土交通省令で定めるもの

1項

国土交通大臣は、登録をしたときは、前条第二項第二号から第四号までに掲げる事項 その他国土交通省令で定める事項を公示しなければならない。

2項

登録講習機関は、前条第二項第二号第四号 又は第五号に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項
国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
1項

登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。

2項

第十条の二十二から第十条の二十四までの規定は、前項の登録の更新の場合について準用する。

1項

登録講習機関が当該登録に係る事業の全部を譲渡し、又は登録講習機関について相続、合併 若しくは分割(当該登録に係る事業の全部を承継させるものに限る)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者 又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その登録講習機関の地位を承継する。


ただし、当該事業の全部を譲り受けた者 又は相続人、合併後存続する法人 若しくは合併により設立した法人 若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第十条の二十三各号いずれかに該当するときは、この限りでない。

2項

前項の規定により登録講習機関の地位を承継した者は、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

1項

登録講習機関は、公正に、かつ、国土交通省令で定める基準に適合する方法により講習事務を行わなければならない。

1項

登録講習機関は、講習事務に関する規程(以下この章において「講習事務規程」という。)を定め、講習事務の開始前に、国土交通大臣に届け出なければならない。


これを変更しようとするときも、同様とする。

2項
講習事務規程には、講習事務の実施の方法、講習事務に関する料金 その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
1項

登録講習機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表 及び損益計算書 又は収支計算書 並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式 その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。以下「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。

2項

利害関係人は、登録講習機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。


ただし第二号 又は第四号の請求をするには、登録講習機関の定めた費用を支払わなければならない。

一 号

財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧 又は謄写の請求

二 号

前号の書面の謄本 又は抄本の請求

三 号

財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧 又は謄写の請求

四 号

前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求 又は当該事項を記載した書面の交付の請求

1項

登録講習機関は、国土交通省令で定めるところにより、講習事務に関する事項で国土交通省令で定めるものを記載した帳簿を備え付け、これを保存しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十四第一項各号いずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録講習機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十八の規定に違反していると認めるときは、その登録講習機関に対し、同条の規定による講習事務を行うべきこと 又は講習事務の方法 その他の事務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。

1項

国土交通大臣は、講習事務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、登録講習機関に対し講習事務 若しくは経理の状況に関し必要な報告を求め、又はその職員に、登録講習機関の事務所に立ち入り、講習事務の状況 若しくは設備、帳簿、書類 その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2項

第十条の二第三項 及び第四項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。

1項

登録講習機関は、講習事務の全部 又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

2項

前項の規定により講習事務の全部を廃止しようとする届出があつたときは、当該届出に係る登録は、その効力を失う。

3項

国土交通大臣は、第一項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、登録講習機関が第十条の二十三各号第一号 及び第四号除く)のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。

2項
国土交通大臣は、登録講習機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて講習事務の全部 若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 号

第十条の二十五第二項第十条の二十七第二項第十条の三十第一項第十条の三十一 又は前条第一項の規定に違反したとき。

二 号

第十条の二十九第一項の規定による届出のあつた講習事務規程によらないで講習事務を行つたとき。

三 号

正当な理由がないのに第十条の三十第二項各号の請求を拒んだとき。

四 号

第十条の三十二 又は第十条の三十三の規定による命令に違反したとき。

五 号

講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき、又はその事務に従事する者 若しくは法人にあつてはその役員が、講習事務に関し著しく不適当な行為をしたとき。

六 号
不正な手段により登録を受けたとき。
3項

国土交通大臣は、前二項の規定により登録を取り消し、又は前項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を公示しなければならない。

1項

国土交通大臣は、次の各号いずれかに該当するとき その他必要があると認めるときは、講習事務の全部 又は一部を自ら行うことができる。

一 号
登録を受ける者がいないとき。
二 号

第十条の三十五第一項の規定による講習事務の全部 又は一部の休止 又は廃止の届出があつたとき。

三 号

前条第一項 若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は同項の規定により講習事務の全部 若しくは一部の停止を命じたとき。

四 号
登録講習機関が天災 その他の事由により講習事務の全部 又は一部を実施することが困難となつたとき。
2項

国土交通大臣は、前項の規定により講習事務を行い、又は同項の規定により行つている講習事務を行わないこととしようとするときは、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

3項

国土交通大臣が第一項の規定により講習事務を行うこととした場合における講習事務の引継ぎ その他の必要な事項は、国土交通省令で定める。

1項

前条第一項の規定により国土交通大臣が行う講習を受けようとする者は、実費を勘案して政令で定める額の手数料を国に納めなければならない。

1項

この章に規定するもののほか、一級建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、一級建築士免許証 及び一級建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他一級建築士の免許に関して必要な事項 並びに第十条の三第一項第一号の登録、同号 及び同条第二項第一号の講習、登録講習機関 その他構造設計一級建築士証 及び設備設計一級建築士証の交付、書換え交付、再交付 及び返納に関して必要な事項は、国土交通省令で定める。

2項

この章に規定するもののほか、二級建築士 及び木造建築士の免許の申請、登録の訂正 及び抹消 並びに住所等の届出、二級建築士免許証 及び木造建築士免許証 並びに二級建築士免許証明書 及び木造建築士免許証明書の交付、書換え交付、再交付 及び返納 その他二級建築士 及び木造建築士の免許に関して必要な事項は、都道府県の規則で定める。