第十条の十六第二項(第十条の二十第三項、第十五条の五第一項、第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関 又は指定事務所登録機関の役員 又は職員(第四十一条において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。
建築士法
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昭和二十五年法律第二百二号
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第三十九条
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第六十九号