建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第十章 罰則

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分


1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けないで、それぞれその業務を行う目的で一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の名称を用いたとき。

二 号

虚偽 又は不正の事実に基づいて一級建築士、二級建築士 又は木造建築士の免許を受けたとき。

三 号

の規定により適用される場合を含む。)、において準用するの規定により適用される場合を含む。)若しくはにおいて準用するの規定により適用される場合を含む。)の規定 又はにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に基づく条例の規定に違反して、建築物の設計 又は工事監理をしたとき。

四 号

の規定による業務停止命令に違反したとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による講習事務(に規定する講習事務、において読み替えて準用するに規定する講習事務 及びにおいて読み替えて準用するに規定する講習事務をいう。において同じ。)の停止の命令に違反したとき。

六 号

の規定に違反して、構造計算によつて建築物の安全性を確かめた場合でないのに、の証明書を交付したとき。

七 号

の規定に違反したとき。

八 号

虚偽 又は不正の事実に基づいての規定による登録を受けたとき。

九 号

又はの規定に違反したとき。

十 号

の規定に違反したとき。

十一 号

の規定に違反して、他人に建築士事務所の業務を営ませたとき。

十二 号

の規定による建築士事務所の閉鎖命令に違反したとき。

十三 号

の規定に違反して、事前に試験問題を漏らし、又は不正の採点をしたとき。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者

1項

及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定による一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした中央指定登録機関、都道府県指定登録機関、中央指定試験機関、都道府県指定試験機関 又は指定事務所登録機関の役員 又は職員(において「中央指定登録機関等の役員等」という。)は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

又はの規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

二 号

又はの規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

三 号

又はの規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

四 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

五 号

及びにおいて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

六 号

の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

七 号

の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

八 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をしないで講習事務の全部を廃止し、又は虚偽の届出をしたとき。

九 号

又はの規定による変更の届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

十 号

の規定に違反して、設計等の業務に関する報告書を提出せず、又は虚偽の記載をして設計等の業務に関する報告書を提出したとき。

十一 号

の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

十二 号

の規定に違反して、図書を保存しなかつたとき。

十三 号

の規定に違反して、標識を掲げなかつたとき。

十四 号

の規定に違反して、書類を備え置かず、若しくは設計等を委託しようとする者の求めに応じて閲覧させず、又は虚偽の記載のある書類を備え置き、若しくは設計等を委託しようとする者に閲覧させたとき。

十五 号

の規定に違反して、書面を交付せず、又は虚偽の記載のある書面を交付したとき。

十六 号

の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はの規定による立入り 若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。

十七 号

の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会会員という文字を用いたとき。

十八 号

の規定に違反したとき(に該当する場合を除く)。

1項

次の各号いずれかに該当するときは、その違反行為をした中央指定登録機関等の役員等は、三十万円以下の罰金に処する。

一 号

及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反して、帳簿を備え付けず、帳簿に記載せず、若しくは帳簿に虚偽の記載をし、又は帳簿を保存しなかつたとき。

二 号

及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

三 号

の規定による検査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。

四 号

の規定による質問に対して答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。

五 号

及びにおいて読み替えて準用する場合を含む。)の許可を受けないで一級建築士登録等事務、二級建築士等登録事務、一級建築士試験事務、二級建築士等試験事務 又は事務所登録等事務の全部を廃止したとき。

1項

法人の代表者 又は法人 若しくは人の代理人、使用人 その他の従業者が、その法人 又は人の業務に関し、除く)又はの違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人 又は人に対しても各本条の罰金刑を科する。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

及びの規定により読み替えて適用される場合を含む。)、除く)、の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、の規定により読み替えて適用される場合を含む。)又はの規定に違反した者

二 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者

三 号

及びにおいて準用する場合を含む。)の規定に違反して、財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに 及びにおいて準用する場合を含む。)の請求を拒んだ者

四 号

の規定に違反して、その名称中に建築士事務所協会 又は建築士事務所協会連合会という文字を用いた者