建築士法

# 昭和二十五年法律第二百二号 #

第三十八条

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十九号

1項

次の各号いずれかに該当する者は、一年以下の懲役 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十条の八第一項第十条の二十第三項第十五条の五第一項第十五条の六第三項 及び第二十六条の三第三項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定に違反した者

二 号

第十五条の四第十五条の六第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、不正の採点をした者